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住宅用火災警報器について

住宅用火災警報器の設置率等調査結果

 令和5年6月1日時点の調査結果は下表のとおりです。(各市町30〜60世帯を無作為に抽出し調査を実施)

                                      (単位:%)

 令和5年  令和4年
  設置率注1   条例適合率注2    設置率   条例適合率
 全   国  84.3  67.2 84.0  67.4
 宮 城 県  92.4  70.4  92.4  63.7
 当本部管内  94.0  60.0  95.0  54.0

注1 設置率とは、火災予防条例で設置が義務付けられている寝室、台所や階段のうち、一箇所以上設置されている世帯の割合。

注2 条例適合率とは、火災予防条例で設置が義務付けられている寝室、台所や階段の全てに設置されている世帯の割合。

管内の調査結果から

1 設置率については、毎年高水準を維持しております。

2 条例適合率は、平成26年調査開始から全国、宮城県と比較すると低くなっております。
3 点検実施率は約50%、電池が切れているかもしれません、定期的に点検しましょう。

お家の住宅用火災警報器の設置場所は条例に適合していますか?
救える命が救えなくなることもあります!
適正な設置をお願いします!

 このホームページをご覧のみなさま、住宅用火災警報器の設置基準及び維持管理について、ご近所、お友達、職場の同僚との会話の中で広めて頂ければ設置率、条例適合率の上昇につながりますのでよろしくお願いします。

 消防職員によるPR動画はコチラです。映像が流れるまで時間がかかる場合があります。
 ⇒白石消防署住警器PR動画.wmv へのリンク(106MB)
 ⇒柴田消防署住警器PR動画.wmv へのリンク(137MB)

全国の調査結果については,こちら(総務省消防庁発表)からご覧いただけます。


住宅用火災警報器(もう設置はお済でしょうか?)

すべての住宅に「住宅用火災警報器等」の設置・維持が義務付けられています。(消防法改正平成16年6月2日公布)


住宅用火災警報器は、室内の煙や熱に反応して警報音を発する器具で、火災の早期発見・初期消火・避難を容易にし、住宅火災による死者を減らすのに高い効果が期待できます。



警報器の種類
煙式 煙を感知する警報器です。実際の火災は熱よりも煙の方が早く広がることが多く、居室や階段への設置に適しています。(全ての場所に設置可能)
熱式 熱を感知する警報器です。日常的に煙や蒸気が発生しやすい場所への設置に適しています。 (台所のみに設置できます。)

 
設置場所

1.寝室
2.寝室が存する階(避難階を除く注1)階段
3.寝室が1階(避難階)だけで3階に居室があれば、3階の階段
4.居室(7u以上)が5室以上ある階(寝室がない階)の廊下
5.台所
注1避難階 1階部など容易に屋外へ避難ができる階

 

取付位置
天井設置の場合 警報器の中心(感知部)を壁から60cm以上離して取り付けます。天井にはりがある場合には、はりから60cm以上離します。
(熱式の場合は40cm以上となります。)
天井設置の場合
壁面設置の場合 天井から15〜50cm以内に警報器の中心(感知部)がくるようにします 壁面設置の場合
エアコンなど吹き出し口付近の場合

換気扇やエアコンの吹き出し口から、1.5m以上離します。

エアコンなど吹き出し口付近の場合


住宅用火災警報器の維持管理について

1.定期的(2〜3ヶ月に1回)に作動点検をしましょう。「ひもを引く」または「ボタンを押す」 ことで点検ができますので、アラーム音や音声が鳴動するかチェックして下さい。


2.警報器にホコリやクモの巣、著しい汚れが付くと、火災の煙を感知しにくくなります。乾いた布等でふき取りましょう。


3.乾電池式のものは定期的(1年〜10年)に電池の交換が必要です。電池の容量が少なくなると、音やランプで知らせるものもありますが、メーカーにより警報音や点検要領が異なりますので、取り扱い説明書をよく確認しておきましょう。
火災警報器がなったときの対処方法についてはこちらで確認できます。(一般社団法人日本火災報知機工業会のホームページへ


4.火災警報器はお近くの電気店・量販店・消防設備店・燃料取り扱い店・ホームセンターなどで購入できますが購入の際は、右の日本消防検定協会のマークの添付されたものを選びましょう。

 


※詳細については最寄の消防署にお問合せ下さい。

 






住宅用火災警報器の奏功事例について


事例1  調理中に台所を離れて居間でテレビを見ていたところ、台所の方から「ピー、ピー」と音が聞こえたので行ってみると、ガステーブルで加熱していた天ぷら鍋から炎が上がっているのを発見し119番通報した。

 

事例2  ガスコンロでレトルト食品を温めようと点火したままで寝込んでしまい、住宅用火災警報器の警報音に気付きガスコンロの火を消した。

 

事例3  1階台所で朝食の準備をしていたところ、1階廊下の住宅用火災警報器の警報音を聞きつけ浴室から煙が出ているのを発見し、消火器で初期消火を実施し換気扇のみの焼損で済んだもの。

 

事例4  アパートの住民が、別部屋から鍋のかけ忘れによる住宅用火災警報器の鳴動に気付き119番通報後、他の居住者を避難誘導した。

 

事例5  家人が2階の住宅用火災警報器の警報音に気付き、2階の寝室を確認したところ部屋に煙が充満しているのを発見した。

 

事例6  就寝中、1階廊下の住宅用火災警報器の警報音に気付き確認すると、炎が見えたので家族全員に知らせ避難した。

 

事例7  家人が天ぷら鍋の火を消し忘れたまま外出し、家族が住宅用火災警報器の警報音に気付き台所へ行くと、天ぷら鍋から炎が出ていたので蓋をして上から濡れたタオルを掛け消火した。

 

事例8  家人が2階で就寝中、1階から住宅用火災警報器の警報音に気付き行ってみると、神棚のロウソクの炎が周囲に燃え移っていたため、水バケツで消火した。

 

事例9  共同住宅の前を通りかかると、住宅用火災警報器の警報音と焦げた臭いがしたので、家人に知らせようとしたが留守だったので119番通報した。



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お問い合わせ

消防テレフォンサービス消防本部 予防課
〒989-1264
宮城県柴田郡大河原町字新青川1番地1
TEL:0224-52-1050 FAX:0224-52-1056
e-mail:honbufd@az9.or.jp