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有料指定ごみ袋をレジ袋として代用する取り組み

有料指定ごみ袋の1枚単位での販売を開始します。

 当組合では、レジ袋の消費量を抑制し、プラスチックごみの削減を図る取り組みとして有料指定ごみ袋をレジ袋として選択できるよう1枚単位での販売を開始します。
 つきましては、本取り組みにご協力いただける販売店舗を募集しますので、販売可能な店舗は、組合まで申請願います。


一部イラスト出典元:日本容器包装リサイクル協会

【1枚単位での販売を行う場合】
 指定ごみ袋販売所にて1枚単位での販売を行う場合は、「一枚単位販売取扱届出書」を作成の上、業務課まで提出してください。

一枚単位販売取扱届出書【Word/49KB PDF/55KB】

1枚単位での販売を行う場合は、以下の点にご留意いただくようお願いします。
�@ 本取り組みはプラスチックごみ削減を目的に実施しますので、1枚単位での販売は「有料指定ごみ袋をレジ袋の代用」として取り扱う店舗のみ対象としております。ご理解とご協力をお願いいたします。
�A 対象となるごみ袋は、有料指定ごみ袋(黄色の袋)のみで、資源ごみ袋(透明の袋)は対象となりません。
�B 販売にあたり、什器等の提供・貸し出しは行っておりませんのでご了承願います。
�C 1枚単位の販売価格は、10 枚入りの10 分の1の価格になります。
(Lサイズ)1枚 50円
(Mサイズ)1枚 40円
(Sサイズ)1枚 30円
(SSサイズ)1枚 20円

指定ごみ袋1枚単位販売店一覧

ステッカー当組合では、レジ袋の消費量を抑制し、プラスチックごみの削減を図る取り組みとして有料指定ごみ袋をレジ袋として選択できるよう1枚単位での販売を開始します。
1枚単位での販売は、「指定ごみ袋販売所」のステッカーが貼ってあり、一枚単位販売取扱届出書が提出された次の店舗にて販売しています。(市町名をクリックすると一覧表が表示されます。)

・白石市 ・角田市 ・蔵王町 ・七ヶ宿町  ・大河原町 ・村田町  ・柴田町
・川崎町  ・丸森町


「仙南地域広域行政事務組合指定ごみ袋販売所」募集のお知らせ

仙南2市7町では、平成24年7月1日から家庭ごみの有料化がスタートしました。
「もやせるごみ」と「もやせないごみ」を集積所に出すときは、ごみ処理手数料を含んだ専用の共通指定ごみ袋を使用するため、「指定ごみ袋」を住民の方に販売する取扱店を募集しています。


【1】指定ごみ袋販売所の主な業務

  1. 指定ごみ袋の販売及び在庫管理
  2. ごみ処理手数料の徴収と指定金融機関への納付
  3. 指定ごみ袋販売所登録証の店舗への表示

【2】指定ごみ袋の種類と販売価格(令和元年10月1日現在)

袋のサイズ(容量) 販売価格
(1枚あたり)
売りさばき
手数料
(1枚あたり)
販売単位 発注単位
L
(45リットル)
50円 2.65円 1セット
(10枚入)
1箱
(30セット)
M
(30リットル)
40円 2.12円
S
(20リットル)
30円 1.59円
SS
(10リットル)
20円 1.06円

【3】指定ごみ袋取り扱いの流れ

指定ごみ袋取り扱いの流れ

【4】販売にあたっての注意事項

  1. 指定ごみ袋の価格は条例で定められた「家庭ごみ処理手数料」であり、指定袋の販売は商品の売買ではありません。したがって値引き販売や景品としての無料配布などを行うことはできません(販売店が費用負担しても不可)。
  2. 指定ごみ袋の価格は「ごみ処理手数料(証紙)」であるため、消費税は生じません。消費税を上乗せして徴収しないでください。
  3. スーパーやコンビニエンスストアなどのフランチャイズチェーン店の場合であっても、店舗ごとの申請が必要となります。

【5】募集対象

 仙南地域(白石市、角田市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町及び丸森町)内又は仙南地域の隣接市町村の小売店等で、次の要件を満たす方が募集の対象となります。

  1. 仙南地域の住民に直接物品を販売する店舗であること。
    (住民に指定袋を販売しない業務形態の場合は募集対象になりません)
  2. 組合の家庭ごみ有料化制度の趣旨を理解し、ご協力いただけること。
  3. 公金及び指定袋を適正に管理できること。
  4. 市税・町税等を滞納していないこと。
  5. 暴力団関係者でないこと。
  6. 原則としてファクシミリを備えつけ、注文を行えること。

(注)平成24年6月22日から仙南地域の隣接市町村にある小売店等でも指定ごみ袋販売所の登録ができるようになりました。仙南地域以外の小売店等で指定ごみ袋販売所の登録を希望される場合は、あらかじめ業務課までお問い合わせください。


【6】提出書類

(1)申請書(証紙売りさばき人指定申請書)【Word/48KB PDF/61KB】
(2)売りさばき所の位置図及び証紙を売りさばきする店舗等の写真用紙【Word/31KB PDF/35KB】
  (参考)提出書類記入例【PDF/510KB】
(3)市町村税の未納がないことを証する書面
  (市町村長により申請日の3か月以内に発行されたもの。コピー不可。)

◎個人の場合
前年度分の納税証明書。ただし、前年度分の個人市町村民税が課税されていない場合は、「課税なし」の旨が記載されている所得証明書を添付してください。

◎法人の場合
スーパーやコンビニエンスストアなどのフランチャイズチェーン店の場合、店舗ごとに証明書が必要です。


【7】申込書提出先

提出先:仙南地域広域行政事務組合 業務課
〒989-1264 柴田郡大河原町字新青川1番地1
電話:0224-52-2870
提出時間:午前8時30分から午後5時まで(土・日・祝日は除きます)


◆関係条例等
○家庭ごみ有料化説明パンフレット【PDF/3.18MB】
○仙南地域広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例
○仙南地域広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
○一般廃棄物の受入れに使用するごみ袋の規格、製造等に関する要綱【PDF/379KB】
○仙南地域広域行政事務組合一般廃棄物の処理手数料に係る収入証紙に関する条例
○仙南地域広域行政事務組合一般廃棄物の処理手数料に係る収入証紙に関する条例施行規則
○売りさばき人の証紙の購入の特例に関する要綱【PDF/142KB】


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お問い合わせ

業務課
〒989-1264 宮城県柴田郡大河原町字新青川1番地1
TEL:0224-52-2870  FAX:0224-52-2660   e-mail:gyoumu_order@az9.or.jp