○仙南地域広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和四十七年三月二十三日

条例第十号

(趣旨)

第一条 この条例は、他の法令に定めがあるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)に基づく廃棄物の処理及び清掃に関し、必要な事項を定めるものとする。

(住民の協力義務)

第二条 法第六条第一項の規定により仙南地域広域行政事務組合規約(昭和五十三年宮城県指令第一万八千七百三十四号)第二条に定める市町(以下「組合構成市町」という。)が定める処理計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)の区域内の土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、自ら処分しない一般廃棄物については、種類ごとに各別の容器に収納し、粗大ごみを所定の場所に集める等、組合構成市町の長及び理事会の指示する方法に協力しなければならない。

(家庭系一般廃棄物の受入れ方法)

第二条の二 一般廃棄物処理計画に基づき、組合構成市町が定日に収集する家庭系一般廃棄物の仙南地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)が管理する一般廃棄物処理施設への受入れについては、もやせるごみ、もやせないごみ及び資源ごみの区分に応じ、それぞれ規則で定めるごみ袋により受入れをするものとする。

(一般廃棄物の処理手数料)

第三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十八条第一項前段の規定による一般廃棄物の処分に要する手数料は、別表に掲げる額とする。

(手数料の徴収の方法)

第四条 前条に定める手数料の徴収の方法は、次表のとおりとする。

手数料の種類

手数料の徴収方法

家庭ごみ処理手数料(資源ごみに係るものを除く。)

第二条の二に定めるごみ袋による

ごみ処理手数料

現金又は組合の発行する納入通知書による

動物死体焼却手数料

現金又は組合の発行する納入通知書による

(手数料の減免)

第五条 理事会は、第三条に定める手数料を納入しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、手数料の全部又は一部を免除することができる。

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)により生活扶助を受けている者が家庭ごみ処理手数料以外の手数料を納入しようとするとき。

 り災により手数料の納付が困難であると理事会が認めたとき。

 その他特別の事情があると理事会が認めたとき。

2 前項に定めるもののほか、手数料の減免に関し必要な事項は、規則で定める。

(組合構成市町との協議)

第六条 組合構成市町は、一般廃棄物処理計画を定める場合には、あらかじめ理事会と協議するものとする。

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行前に組合構成市町の条例及び組合構成市町で組織する組合の条例の規定に基づいてなされた処理手数料、手数料の徴収の方法及び廃棄物の処理費用等については、この条例の規定によってなされたものとみなす。

((仮称)仙南クリーンセンター試運転期間の特例)

3 (仮称)仙南クリーンセンターの試運転期間(平成二十八年十二月一日から平成二十九年三月三十一日までの期間をいう。)中に同センターに搬入された一般廃棄物は、仙南地域広域行政事務組合衛生処理施設の設置及び管理に関する条例(平成二十一年条例第一号)第二条の規定による管轄区域の区分によって角田衛生センター第二事業所又は大河原衛生センターに搬入された取扱いとする。

(昭和四八年条例第九号)

この条例は、昭和四十八年七月一日から施行する。

(昭和五〇年条例第四号)

この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五一年条例第六号)

この条例は、昭和五十一年十月一日から施行する。

(昭和五二年条例第一号)

この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五三年条例第四号)

この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五三年条例第七号)

この条例は、昭和五十三年七月一日から施行する。

(昭和五五年条例第三号)

この条例は、昭和五十五年四月一日から施行し、同日以後の申請に係る手数料から適用する。

(昭和五六年条例第五号)

1 この条例は、昭和五十六年十一月一日から施行する。

(昭和五七年条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五八年条例第二号)

この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和五九年条例第一号)

この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六一年条例第三号)

この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六三年条例第一号)

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年条例第六号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年条例第一二号)

この条例は、平成元年十月一日から施行する。

(平成四年条例第四号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成七年条例第八号)

この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年条例第三号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年条例第一号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第一号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第六号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第四条第一項の表中し尿汲取手数料の項を削る改正規定及び第四条第二項から第四項までを削る改正規定は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第一三号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第六号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、第二条並びに第五条第一項第二号及び第三号並びに別表一般廃棄物のうちごみの部中ごみ処理手数料の款及び動物死体焼却手数料の款の改正規定は、仙南地域広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成二十三年条例第十号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第三条、第四条及び別表の規定による家庭系一般廃棄物の受入れに係る家庭ごみ処理手数料(資源ごみに係るものを除く。)の徴収は、この条例の施行前においても行うことができる。

(施行期日の特例)

3 第二条の二、第三条、第四条、第五条第一項第一号及び別表一般廃棄物のうちごみの部家庭ごみ処理手数料(資源ごみに係るものを除く。)の款の改正規定の施行は、附則第一項本文の規定にかかわらず、同項中「平成二十三年十月一日」とあるのは「平成二十四年七月一日」とする。

(平成二三年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(仙南地域広域行政事務組合一般廃棄物の処理手数料に係る収入証紙に関する条例の一部改正)

2 仙南地域広域行政事務組合一般廃棄物の処理手数料に係る収入証紙に関する条例(平成二十三年条例第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二五年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第一二号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第二条中附則を加える改正規定は、平成二十八年十二月一日から施行する。

(令和元年条例第二号)

この条例は、令和元年十月一日から施行する。

別表(第三条関係)

区分

手数料の種類

手数料の額

適用区分

備考

一般廃棄物のうちごみ

家庭ごみ処理手数料(資源ごみに係るものを除く。)

 

 

 

仙南クリーンセンター

仙南リサイクルセンター

法第六条の二の規定により構成市町が収集及び運搬したもの。

 

区分

金額

 

もやせるごみ

特小(一〇リットル袋)

一枚につき

二〇円

(二〇リットル袋)

一枚につき

三〇円

(三〇リットル袋)

一枚につき

四〇円

(四五リットル袋)

一枚につき

五〇円

もやせないごみ

特小(一〇リットル袋)

一枚につき

二〇円

(二〇リットル袋)

一枚につき

三〇円

(三〇リットル袋)

一枚につき

四〇円

(四五リットル袋)

一枚につき

五〇円

 

ごみ処理手数料

一〇キログラムにつき 一三〇円

ただし、一〇キログラム未満は一〇キログラムとみなす。

仙南クリーンセンター

仙南リサイクルセンター

理事会が指定する組合の施設に直接搬入するものに限る。

廃タイヤ

仙南リサイクルセンター

仙南リサイクルセンターに直接搬入するものに限る。





区分

金額


リム・ホイル付き

自転車・オートバイ用

一本につき

三一〇円

自家用車(一五インチ未満)

一本につき

六三〇円

自家用車(一五インチ以上)

一本につき

一、〇五〇円

リム・ホイルなし

自転車・オートバイ用

一本につき

一六〇円

自家用車(一五インチ未満)

一本につき

三一〇円

自家用車(一五インチ以上)

一本につき

五二〇円


動物死体焼却手数料




動物焼却施設

動物焼却施設に直接搬入するものに限る。


区分

金額


七キログラム未満

一体につき

一、三六〇円

七キログラム以上一五キログラム未満

一体につき

二、三〇〇円

一五キログラム以上

一体につき

三、四六〇円

組合構成市町住民以外の者が搬入した場合は倍額とする。

仙南地域広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和47年3月23日 条例第10号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編
沿革情報
昭和47年3月23日 条例第10号
昭和48年7月2日 条例第9号
昭和50年3月3日 条例第4号
昭和51年9月11日 条例第6号
昭和52年3月4日 条例第1号
昭和53年3月31日 条例第4号
昭和53年6月10日 条例第7号
昭和55年3月5日 条例第3号
昭和56年9月30日 条例第5号
昭和57年7月1日 条例第4号
昭和58年3月4日 条例第2号
昭和59年3月8日 条例第1号
昭和61年3月3日 条例第3号
昭和63年3月2日 条例第1号
平成元年3月3日 条例第8号
平成元年7月7日 条例第12号
平成4年2月27日 条例第4号
平成7年12月27日 条例第8号
平成9年2月27日 条例第3号
平成11年12月27日 条例第6号
平成12年2月29日 条例第1号
平成13年2月27日 条例第1号
平成14年2月26日 条例第6号
平成14年10月17日 条例第13号
平成17年2月28日 条例第7号
平成21年2月25日 条例第6号
平成23年3月2日 条例第4号
平成23年5月27日 条例第10号
平成25年12月26日 条例第7号
平成28年10月24日 条例第12号
令和元年7月25日 条例第2号