○仙南地域広域行政事務組合一般廃棄物の処理手数料に係る収入証紙に関する条例

平成二十三年三月二日

条例第五号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の二第一項の規定に基づき、証紙による収入の方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(証紙による収入の方法により徴収する歳入)

第二条 仙南地域広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和四十七年条例第十号)別表に規定する手数料のうち、家庭ごみ処理手数料(資源ごみに係るものを除く。)は、証紙による収入の方法により徴収する。

(証紙の種類及び形式)

第三条 証紙の種類は、二十円証紙、三十円証紙、四十円証紙及び五十円証紙とする。

2 証紙の形式及び表示の方法は、規則で定める。

(領収書の不発行)

第四条 第二条の規定により歳入を徴収したときは、領収書は、発行しない。

(証紙の売りさばき)

第五条 証紙は、理事会の指定する売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)において売りさばくものとする。

2 売りさばき人は、証紙を理事会の定めるところにより仙南地域広域行政事務組合から買い受けるものとする。

3 理事会は、第一項の規定により売りさばき人を指定したときは、直ちにこれを告示しなければならない。指定を取り消したときも同様とする。

(証紙の売りさばき事務の委託)

第六条 理事会は、必要と認めるときは、規則の定めるところにより証紙の売りさばき事務を委託することができる。

(証紙の無効)

第七条 著しく汚染し、又は損傷した証紙は、無効とする。

(証紙の返還等)

第八条 証紙は、これを返還して現金の還付又は他の証紙とこれを交換することができない。ただし、第三条の規定による証紙の種類及び形式を変更し、若しくは廃止したとき、又は第五条第一項の規定による売りさばき人の指定を取り消したとき、その他理事会がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(委任)

第九条 この条例に定めるもののほか、証紙の取扱いに関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、仙南地域広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例(平成二十三年条例第四号。次項において「改正条例」という。)附則第三項の規定により読み替えられた附則第一項前段の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 改正条例附則第二項の規定により改正条例の施行前において家庭ごみ処理手数料(資源ごみに係るものを除く。)の徴収を行うときは、前項ただし書の規定にかかわらず、第二条の規定を適用し徴収することができる。

(平成二三年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

仙南地域広域行政事務組合一般廃棄物の処理手数料に係る収入証紙に関する条例

平成23年3月2日 条例第5号

(平成24年7月1日施行)