平成31年4月1日より斎苑使用料が変わりました
仙南地域広域行政事務組合では、受益と負担の公平性を確保するため、平成31年4月1日以降のご利用から、次のとおり斎苑使用料を改定しました。
使用料については、斎苑をご利用いただく当日、斎苑の窓口にて納付していただくことになります。
皆さまのご理解のほどよろしくお願いします。
仙南2市7町にお住まいの方
(注1)仙南2市7町とは、白石市、角田市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町及び丸森町をいいます。
火葬区分ごとに、該当する場合の使用料は次のとおりです。
火葬区分 | 平成31年3月31日まで(改定前) | 平成31年4月1日以降(現行) |
死体 | ・死亡時における死亡者の住所が仙南2市7町内の場合 又は ・申請者の住所が仙南2市7町内の場合 |
・死亡時における死亡者の住所が仙南2市7町内の場合 又は ・住所地特例等対象者(注2) |
15歳以上:無料 15歳未満:無料 |
15歳以上:10,000円 15歳未満:8,000円 |
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死胎児 | ・死胎児の父又は母の住所が仙南2市7町内の場合 | ・改定前と同じ |
無料 | 7,000円 | |
改葬 | ・申請者の住所が仙南2市7町内の場合 | ・改葬しようとする遺体が埋葬されているお墓等の住所が仙南2市7町内の場合 |
無料 | 5,000円 | |
肢体のみ | ・肢体の一部を有していた者の住所が仙南2市7町内の場合 | ・改定前と同じ |
無料 | 5,000円 | |
分べん汚物 | ・産婦の住所が仙南2市7町内の場合 | ・改定前と同じ |
無料 | 5,000円 |
(注2)住所地特例等対象者について
住所地特例等対象者は次のとおりです。対象となる場合は、各斎苑の窓口にて、斎苑使用許可申請書に、仙南2市7町のいずれかが交付する「介護保険被保険者証」、「障害福祉サービス受給者証」又はその事実を証明する書類をご提出ください。
(1)死亡者が介護保険法に規定する住所地特例対象施設に入所又は入居していた方であって、仙南2市7町が行う介護保険の被保険者であった方
(2)死亡者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する特定施設入所障害者であって、仙南2市7町の介護給付費等の支給決定を受けていた方
仙南2市7町以外にお住まいの方
火葬区分ごとに、該当する場合の使用料は次のとおりです。
火葬区分 | 平成31年3月31日まで(改定前) | 平成31年4月1日以降(現行) |
死体 | ・死亡時における死亡者の住所が仙南2市7町以外であって、申請者の住所も仙南2市7町以外の場合 | ・死亡時における死亡者の住所が仙南2市7町以外の場合(ただし、住所地特例等対象者は除きます) |
15歳以上:20,000円 15歳未満:16,000円 |
15歳以上:40,000円 15歳未満:32,000円 |
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死胎児 | ・死胎児の父又は母の住所が仙南2市7町以外の場合 | ・改定前と同じ |
14,000円 | 28,000円 | |
改葬 | ・申請者の住所が仙南2市7町以外の場合 | ・改葬しようとする遺体が埋葬されているお墓等の住所が仙南2市7町以外の場合 |
10,000円 | 20,000円 | |
肢体のみ | ・肢体の一部を有していた者の住所が仙南2市7町以外の場合 | ・改定前と同じ |
10,000円 | 20,000円 | |
分べん汚物 | ・産婦の住所が仙南2市7町以外の場合 | ・改定前と同じ |
10,000円 | 20,000円 |
生活保護を受けている方
上記、火葬区分ごとに該当する方が生活保護を受けている場合は、斎苑使用料が減免されます。
斎苑をご利用する前に、仙南地域広域行政事務組合の業務課窓口で減免申請の手続きを行ってください。なお、斎苑ご利用後であっても、事実が確認できた場合は、納められました使用料を還付いたしますので、業務課窓口まで手続きをお願いいたします。