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行政手続における押印の見直しについて
目的
行政手続において住民等の負担軽減及び利便性の向上を図り、デジタル化の推進に向けた環境整備を目的とし、申請手続等において、押印を求める趣旨の合理性がないものについて、押印の見直しを行いました。廃止の対象となるもの
住民等からの申請、届出等において、組合が規則等により押印を求めているもの。
引き続き押印が必要なもの
・ 国、県の法令等により押印が義務付けられているもの
・ 契約書や請求書など、性質上押印が必要と認めらるもの
見直しの結果
押印の見直しを行った結果、組合での72の手続のうち、70の手続について令和4年4月1日以降押印を廃止しました。
押印を廃止した手続は以下の一覧のとおりです。
押印を廃止した手続一覧【PDF/501KB】