○仙南地域広域行政事務組合消防活動規程
平成二十八年一月二十五日
消防訓令甲第二号
目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 警防活動の組織(第四条―第十三条)
第三章 警防業務(第十四条―第二十一条)
第四章 警防活動
第一節 招集(第二十二条)
第二節 警戒等(第二十三条―第二十五条)
第三節 非常配備(第二十六条―第二十八条)
第四節 災害出動(第二十九条―第三十三条)
第五節 警戒待機(第三十四条―第三十七条)
第六節 現場指揮(第三十八条―第四十一条)
第七節 現場最高指揮者の出動(第四十二条・第四十三条)
第八節 現場活動(第四十四条―第四十八条)
第九節 火災現場での活動(第四十九条・第五十条)
第十節 警戒区域の設定(第五十一条・第五十二条)
第十一節 応急公用負担(第五十三条)
第十二節 警防活動検討会(第五十四条)
第十三節 活動報告(第五十五条―第五十七条)
第五章 非常災害(第五十八条―第六十三条)
第六章 安全管理(第六十四条・第六十五条)
第七章 雑則(第六十六条―第六十八条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この訓令は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号、以下「組織法」という。)、消防法(昭和二十二年法律第百八十六号。以下「法」という。)の規定により、仙南地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)が行う火災、震災その他の災害から住民の生命、身体及び財産を保護するために行う消防活動について、必要な事項を定めるものとする。
一 消防隊とは、指揮隊、警防隊、救急隊、特別救助隊、救助隊その他消防活動上の必要に応じて編成された隊をいう。
二 警防業務とは、警防計画の策定、警防調査、警防資機材及び装備の点検整備、警防訓練その他警防活動以外の警防の業務をいう。
三 警防活動とは、火災の防ぎょ活動、救急活動、救助活動及びその他の災害が発生したときの被害の拡大を防止するための活動並びに災害の発生を警戒又は防止するための活動並びにこれらの活動に附帯する活動をいう。
四 消防活動とは、消防隊が行う警防業務及び警防活動の一切をいう。
五 署所とは、組合の消防署及び出張所をいう。
六 警防調査とは、災害による被害を最小限にとどめるために行う地理、水利、消防対象物、災害危険区域等の調査をいう。
七 警防計画とは、災害による被害を最小限にとどめるため、効果的な警防活動を行う事前の計画をいう。
八 現場最高指揮者とは、災害現場で警防活動の総括指揮権を有する者をいう。
九 消防相互応援協定とは、組織法第三十九条第一項に規定する応援協定をいう。
十 緊急消防援助隊とは、組織法第四十五条第一項に規定する消防部隊をいう。
十一 非常災害とは、大規模地震災害、その他の災害で、全消防力を挙げて対処する必要があると認められる場合、又は発生するおそれがある場合において、特別な警防活動を必要とするものをいう。
十二 消防事象とは、消防対象物及び防火対象物の実態、社会構造の変化等における警防活動上留意する事項及び対策を講じる必要がある事項等をいう。
(警防責任)
第三条 消防長は、職員を指揮監督して、消防活動を統括する。
2 次長は、消防長の命を受け、職員の担任する消防活動を監督する。
3 警防課長は、上司の命を受け、消防活動を掌理し警防施策に万全を期すとともに、警防指針を示さなければならない。
4 管理課長、予防課長及び指令課長は、災害が発生し又は発生するおそれがあるときは、所属職員を指揮監督して、警防活動が円滑に行われるように、それぞれが所管する業務について万全を期さなければならない。
5 消防署長(以下「署長」という。)は、所属職員を指揮監督して、当該署所の管轄区域内(以下「管内」という。)における消防活動を統括し、その警防体制について万全を期さなければならない。
6 職員は、上司の命を受け、消防活動に従事しなければならない。
第二章 警防活動の組織
(警防本部)
第四条 消防本部に警防本部を置き、警防活動を総括する。
2 警防本部に、警防本部長を置く。
3 警防本部長は、消防長をもって充てる。
(組織)
第五条 警防本部は、警防本部長のもとに所要の本部職員をもって組織する。
(職務等)
第六条 警防本部長は、警防本部の業務を統括する。
2 非常災害時又は非常配備(第四章第三節に基づくものをいう。以下同じ。)時以外の警防本部は、原則として指令課が運用するものとし、指令課長がその業務を統括する。
(会議)
第七条 部隊の運用、調整に関し、必要に応じて警防本部会議を開催する。
(指揮隊の編成)
第八条 指揮隊は、それぞれの消防署に、隊長及び隊員をもって編成する。
2 大規模火災、特殊災害等が発生した場合、必要に応じて本部指揮隊を編成する。
3 前二項の隊長は、消防司令以上の階級にある者をもって充てる。ただし、これにより難い場合は、消防司令補の階級にある者の中から代行者を充てるものとする。
(警防隊の編成)
第九条 警防隊は、隊長及び隊員をもって編成する。
2 隊長は原則として、消防士長以上の階級にある者をもって充てる。
(救急隊の編成)
第十条 救急隊の編成は、仙南地域広域行政事務組合救急業務に関する規程(昭和五十六年消防訓令甲第一号)の定めによるものとする。
(特別救助隊等の編成)
第十一条 特別救助隊及び救助隊の編成は、仙南地域広域行政事務組合特別救助隊等設置規程(昭和五十二年消防訓令甲第二号)の定めによるものとする。
(消防隊)
第十二条 消防隊は、小隊、中隊及び大隊とし、次の各号の基準による。
一 小隊は、消防隊(指揮隊を除く。)の車両を単位として編成することを基本とする。
二 中隊は、二以上の小隊で編成する。
三 大隊は、二以上の中隊で編成する。
(消防隊の編成)
第十三条 署長は、消防隊を編成し災害出動の態勢を整えておかなければならない。
第三章 警防業務
(警防調査)
第十四条 警防課長及び署長は、警防活動を効果的に実施するため、所属職員に警防調査を実施させ、管轄の消防事象を的確に把握するものとする。
2 前項の調査は、必要により関係機関と合同で実施するものとする。
(本部警防計画)
第十五条 消防長は、消防活動が的確かつ効果的に行われるよう、次の各号に掲げる警防計画を策定しておくものとする。
一 消防相互応援協定及び緊急消防援助隊に関する次の計画
イ 応援計画
ロ 受援計画
二 その他必要と認める警防計画
2 前項各号の警防計画を策定し又は変更したときは、消防本部の課長及び署長に通知するものとする。
(署警防計画)
第十六条 署長は、特定の消防対象物又は区域における火災その他の災害についての警防活動を効果的に実施するため、次の各号に掲げる警防計画を策定するものとする。
一 特殊防火対象物警防計画
二 特定危険物警防計画
三 密集危険区域警防計画
四 大規模消防対象物警防計画
五 その他、署長が必要と認める計画
2 署長は、警防計画の内容について定期的に訓練及び検証を実施するとともに、必要に応じてこれを変更しなければならない。
3 署長は、前項の警防計画を策定し又は変更したときは、消防長及び他の消防署の署長に報告するものとする。
(重複する管轄区域の警防計画)
第十七条 二以上の消防署管轄区域にまたがる警防計画は、警防課長が調整するものとする。
(警防資機材等の維持管理)
第十八条 警防課長及び署長は、配備されている警防資機材及び装備について、適正に維持管理しなければならない。
(訓練)
第十九条 消防長及び署長は、管内の情勢及び特殊な消防対象物の現況並びに特性に即した訓練を行い、警防活動能力の向上に努めなければならない。
(訓練計画の策定)
第二十条 警防課長は、年間訓練計画その他訓練計画を策定するものとする。
2 署長は、次に掲げる訓練計画を策定するものとする。
一 年間訓練計画
二 月間訓練計画
三 その他訓練計画
(消防長及び署長の査閲)
第二十一条 消防長及び署長は、必要と認めるときは、消防部隊の指揮統率及び警防活動技能の練成について査閲を実施するものとする。
第四章 警防活動
第一節 招集
(職員の災害招集等)
第二十二条 職員の勤務時間外の招集は、仙南地域広域行政事務組合消防職員服務規程(平成八年消防訓令甲第七号。第五十七条において「服務規程」という。)の定めによるものとし、非常配備等に伴う職員の参集については、別に定める。
2 消防長又は署長は、災害の警戒及び制圧のため必要があるときは、職員を招集するものとする。
第二節 警戒等
(特別警戒の区分)
第二十三条 特別警戒は、次の各号の区分により実施するものとする。
一 重要な公的行事、会議等が行われる場合
二 年末年始や催事等、期間を限定して行なわれる場合
三 消防長又は署長が必要と認める場合
(計画の策定)
第二十四条 前条の特別警戒は、緊急の場合を除き、事前に警防活動上必要な計画を策定し、実施するものとする。
2 消防長は、警戒のため必要と認めるときは、警戒本部を設置するものとする。
(警戒の強化)
第二十五条 消防長、警防課長及び指令課長は、各種気象情報等が発令された場合で、警戒の強化を図る必要があると認めるときは、署所に対し、必要事項を通知するものとする。
第三節 非常配備
(非常配備の発令)
第二十六条 消防長又は署長は、気象状況等により被害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、非常配備を発令するものとする。
2 非常配備は、署所を指定して発令することができる。
3 消防長は、災害の地域的状況により必要があると認めるときは、当該地域を管轄する署長に対して、非常配備の発令を指示することができる。
4 非常配備の解除は、これを発令した者が行う。
(非常配備の区分)
第二十七条 非常配備の区分は、次の各号とし、発令基準及び体制は別に定める。
一 零号配備
二 一号配備
三 二号配備
四 三号配備
2 前項第四号の発令は、消防長が行うものとする。
(非常配備の報告)
第二十八条 署長は、非常配備を発令したときは、その配備状況を消防長に報告しなければならない。
第四節 災害出動
(災害出動の種別)
第二十九条 災害出動の種別は、次の各号による。
一 火災出動
二 救急出動
三 救助出動
四 その他の災害出動
五 前各号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める出動
(災害出動)
第三十条 消防隊は、前条各号に定める災害出動の種別ごとに、出動指令により迅速に出動しなければならない。
2 署長は、所属職員が駆け付け、加入電話、出動途上等により災害の発生を覚知したときは、直ちに指令課に通報し、速やかに出動させるものとする。
(管轄区域外出動)
第三十一条 消防本部の管轄区域外への出動は、緊急消防援助隊、宮城県消防相互応援協定、隣接消防機関との相互応援協定その他の消防に関する協定によるものとする。
(災害出動計画)
第三十二条 消防長は、災害出動計画を作成し、署長に対して事前に出動態勢等について指示しておくものとする。
2 指令課長は、出動した消防隊のうち先着した隊の隊長から要請があったとき、その他必要があると認めたときは、他の消防隊を応援のため出動させることができる。
(災害出動区分)
第三十三条 災害出動は、当該災害の規模に応じ第一出動、第二出動及び特命出動に区分する。ただし、第二出動は火災出動に限る。
2 前項の災害出動区分の基準は、別に定める。
第五節 警戒待機
(警戒待機)
第三十四条 署長は、災害出動によって必要があると認める場合は、職員を招集し、警戒待機をさせるものとする。
2 署長は、警戒待機の職員を災害現場に出動している消防隊の応援及び交替要員として出動させることができる。
(移動配置)
第三十五条 消防長は、消防隊の出動に伴う特定地域の消防力の低下を補うため必要と認めるときは、消防隊をその所属以外の署所へ移動配置することができる。
(待機消防隊の業務)
第三十六条 待機消防隊は、所属署所又は指定された署所(前二条の規定に基づくものをいう。)において、出動した消防隊が帰署して出動準備を完了するまでの間、次の災害に対する出動の待機、通信連絡及びその他必要な業務に従事するものとする。
(待機消防隊の指揮)
第三十七条 待機消防隊の指揮は、当該待機消防隊員の上級者とする。
第六節 現場指揮
(指揮権)
第三十八条 警防活動の指揮権は、現場最高指揮者の権限とする。
2 現場指揮は、現場最高責任者が指揮宣言して行う。
3 災害現場に後着した上級指揮者は、先着している現場最高指揮者に対して指揮権を明確に宣言しなければ、その指揮権は移行しない。
(指揮体制)
第三十九条 現場の指揮体制の区分は、次の各号のとおりとする。
一 第一指揮体制
二 第二指揮体制
三 第三指揮体制
一 第一指揮体制 災害地を管轄する消防署の指揮隊長(代行者を除く。)又は署長若しくは所轄の所長
二 第二指揮体制 管轄の署長
三 第三指揮体制 消防長
2 小隊のみの出動又は指揮隊が出動しない場合は、小隊長又は上席隊長とする。
3 第一出動以上の災害現場において、現場最高指揮者が災害現場に到着するまで、先着の上席隊長は、出動区分が上位の出動要請、特殊車両等の特命出動の要請、後着隊の誘導等を行い、現場最高指揮者を補佐するものとする。
(現場指揮本部の設定)
第四十一条 現場最高指揮者は、災害現場において統一的な警防活動を図るため必要と認めるときは、現場指揮本部を設置するものとする。
2 現場最高指揮者は、現場指揮本部を設置した場合に、災害の状況に応じ必要があると判断したときは、前進指揮所を設置するものとする。
3 現場指揮本部には、その所在を表示する標識を掲げるものとする。
第七節 現場最高指揮者の出動
(消防長の出動)
第四十二条 消防長は、第三指揮体制で指揮活動を行うとき又は災害の状況等により必要があると認めたときに出動する。
(署長又は所長の出動)
第四十三条 署長又は所長は、原則として管内に発生した第一出動以上の災害に出動する。
第八節 現場活動
(警防活動の原則)
第四十四条 災害現場における警防活動は、次の各号に掲げる原則に基づき実施しなければならない。
一 人命救助及び安全確保を最優先とする。
二 危険要因の排除及び災害の拡大防止。
三 災害の状況を的確に把握し、効果的で安全な活動。
(災害状況の把握)
第四十五条 災害出動した先着消防隊の隊長は、出動途上の状況、災害の状況及び警防活動概要等を速やかに現場最高指揮者及び指令課に報告しなければならない。
2 現場最高指揮者は、前項の報告を受けたときは、その内容を出動消防隊に周知しなければならない。
3 現場最高指揮者は、災害現場等において収集した災害情報、警防活動の概要等を指令課に随時報告しなければならない。
(支援情報)
第四十六条 指令課長は、出動消防隊に、災害の状況に応じた情報の支援を行うものとする。
(現場等からの引揚げ)
第四十七条 消防隊の災害現場等からの引揚げは、指令課長又は現場最高指揮者の命令とする。
(併発災害措置)
第四十八条 現場最高指揮者は、現場活動中に災害地付近に新たな災害が発生したときは、状況に応じ適切な措置を執らなければならない。
第九節 火災現場での活動
(鎮圧及び鎮火の決定)
第四十九条 火災の鎮圧及び鎮火の決定は、現場最高指揮者が行う。
(再燃火災の防止)
第五十条 現場最高指揮者は、再燃防止のための残火処理を適切に行うとともに、関係者に対し必要な措置をとらせるものとする。
第十節 警戒区域の設定
(火災警戒区域の設定)
第五十一条 法第二十三条の二に定める火災警戒区域を設定するときは、次の各号に定めるところによる。
一 火災警戒区域の設定は、消防長又は署長の命令により速やかに設定する。
二 火災警戒区域の範囲は、漏洩物等の性状による拡散範囲に応じたものでなければならない。
三 火災警戒区域の設定に従事する消防吏員は法令に定める業務を行うほか、区域内の避難誘導、災害活動の支障となるものの排除等必要と認められる業務を行うものとする。
(その他の警戒区域の設定)
第五十二条 法第二十八条及び第三十六条に基づく消防警戒区域並びに水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二十一条に基づく警戒区域(以下「警戒区域」という。)を設定するときは、次の各号の定めるところによる。
一 警戒区域の設定は、現場最高指揮者が速やかに行い、指揮の統一を図らなければならない。
二 警戒区域の範囲は、災害の規模及び拡大防止に応じたものでなければならない。
三 警戒区域の設定に従事する消防吏員は、法令に定める業務を行うほか、区域内の避難誘導、災害活動の支障となるものの排除等必要と認められる業務を行うものとする。
第十一節 応急公用負担
(応急公用負担)
第五十三条 警防課長及び署長は、法第二十九条及び水防法第二十八条に定める応急公用負担を執行したときは、日時、使用、収容、処分の場所、物件の名称、数量、理由、経過その他必要な事項を記録し、消防長に報告しなければならない。
第十二節 警防活動検討会
(警防活動検討会)
第五十四条 警防課長又は署長は、事後の警防活動に資するため必要があると認める警防活動について、警防活動検討会を開催するものとする。
第十三節 活動報告
(消防活動報告等)
第五十五条 災害出動した消防隊の隊長は、別に定めるところにより活動内容を署長に報告しなければならない。
2 署長は、災害により死傷者が発生した場合及び社会的影響のある災害が発生した場合は、その内容を調査し消防長に報告しなければならない。
(火災等事故報告書)
第五十六条 署長は、火災の原因が製品により出火した場合、若しくはその疑いがある場合は、国が定める火災事故報告書を作成し、消防長に報告しなければならない。
2 署長は、救急事故等の原因が消費者事故等に該当する場合又はその疑いがある場合は、国が定める消費者事故等情報通知を作成し、消防長に報告しなければならない。
第五章 非常災害
(活動の方針)
第五十八条 非常災害時の活動方針は、人命救助と安全の確保を最優先とし、関係機関と密接な連携を保ちながら消防力の結集を図り、多発する被害の拡大防止に努めるものとする。
(発令)
第五十九条 非常災害の発令及び解除の命令は消防長が行う。
2 非常災害時の警防活動は、警防本部長が統括する。
(署隊本部の設置)
第六十条 非常災害時は、消防署に署隊本部を設置し、所属する消防隊の一部又は全部を運用する。
2 署隊本部に、署隊本部長を置く。
3 署隊本部長は、署長をもって充てる。
(組織及び職務)
第六十一条 署隊本部は、署隊本部長のもとに所要の所属職員をもって組織する。
2 署隊本部長は、署隊本部の業務を統括する。
(情報連絡員の配置)
第六十三条 消防長又は署長は、構成市町に災対本部が設置された場合には、情報連絡員として所属職員を派遣するものとする。
第六章 安全管理
(安全管理)
第六十四条 職員は、消防活動時においては、仙南地域広域行政事務組合消防安全管理規程(平成九年消防訓令乙第一号)に基づき、安全管理に努めなければならない。
(訓練における安全管理)
第六十五条 警防課長又は署長は、訓練の規模、内容に応じて、安全責任者等を配置し、安全管理の徹底を図り事故防止に努めなければならない。
第七章 雑則
(関係機関等)
第六十六条 警防課長及び署長は、警察、水道、電気、ガス、道路管理その他の機関(次項において「関係機関」という。)と常時密接な連携を図り、警防活動に万全を期さなければならない。
2 指令課長及び署長は、災害時における関係機関の所在地及び連絡先等を常に把握しておかなければならない。
(災害情報等の発表)
第六十七条 災害状況、活動状況等の発表は、原則として指令課長が行う。
2 社会的影響の大きな災害における情報等の発表は、次長、警防課長等が行う。
(その他)
第六十八条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
(仙南地域広域行政事務組合特別救助隊等設置規程の一部改正)
2 仙南地域広域行政事務組合特別救助隊等設置規程(昭和五十二年消防訓令甲第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(仙南地域広域行政事務組合救急業務に関する規程の一部改正)
3 仙南地域広域行政事務組合救急業務に関する規程(昭和五十六年消防訓令甲第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略