○仙南地域広域行政事務組合消防職員服務規程
平成八年七月二十五日
消防訓令甲第七号
仙南地域広域行政事務組合消防職員服務規程(昭和四十七年消防訓令甲第四号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この訓令は、仙南地域広域行政事務組合消防職員(以下「職員」という。)の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。
一 所属長 消防本部の課長及び消防署長をいう。
二 当直司令 指令課、消防署及び出張所の当直勤務における上級者をいう。
三 監督員 消防士長以上の消防吏員をいう。
(使命の自覚)
第三条 職員は、全体の奉仕者として、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、誠実かつ公正に服務しなければならない。
2 職員は、消防の使命が地域住民を各種災害から保護するとともに、災害による被害を軽減し、もって、安寧秩序の保持及び社会公共の福祉の増進にあることを自覚し、それぞれの職務を通じて、その使命達成に努めなければならない。
(規律及び団結)
第四条 職員は、平素から執務を通じて所属長の統率のもとに、情味ある融和を図り、規律を重んじ、強固な団結を維持するよう心がけなければならない。
(心身の鍛練)
第五条 職員は知識を広め、正しい判断力を養うとともに、体力の向上に努めなければならない。
(職務の公正と迅速)
第六条 職員は良心に従い、職務の公正と迅速を期さなければならない。
2 職員は、常に冷静と確固たる態度を保持し、職務上の危険又は責任を回避してはならない。
(職務執行の態度等)
第七条 職員は、職務執行に当たっては、態度を厳正にし、言語を明快にし、身だしなみに注意するとともに礼儀を重んじ、職場秩序の保持に努めなければならない。
(命令及び報告等)
第八条 職員は、法令、条例、規則、命令及び指示等を遵守しなければならない。
2 職員は、消防業務の遂行上必要と認められる情報を得たときは、速やかに上司に報告しなければならない。
3 職務上の命令及び報告は、職制に従い、順序を経て行わなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
(意見具申)
第九条 職員は、消防の使命を達成するため、職務に関する建設的な意見を具申し、積極的に上司を補佐しなければならない。
2 上司は、前項の意見具申に対しては、その意見が職務に益するものであると認められるときは、速やかにこれを実現するように努めなければならない。
(勤務時間中の外出)
第十条 職員は、勤務時間中に外出しようとするときは、上司の承認を得なければならない。
(寄附要請等の禁止)
第十一条 職員は、直接、間接を問わず、消防長の許可を得ないで、職員としての資格において寄附等を受け又は要請してはならない。
2 職員は、報酬を目的として仕事の注文をしたり、その他物品等の注文をしてはならない。
(事故等の報告)
第十二条 職員は、職務の内外にかかわらず事故等が発生した場合、速やかにその事実を所属長に報告しなければならない。
(第一部、第二部の交替)
第十三条 勤務の交替は、第一部、第二部の全員(現に執務中の者を除く。)が所定の場所に集合し、所属長立ち会いのもとに、当務中の一切の状況及び重要事項等について申し送りをし、並びに機械器具の点検を受けて行わなければならない。
2 非番となる職員は、当直司令の退庁命令があるまで部署を去ってはならない。
(勤務の交替)
第十四条 職員は、自己の事情により、他の職員と勤務を交替しようとするときは、勤務交替願(様式第一号)により、所属長の承認を得なければならない。この場合、原則として同一階級の者と交替するものとする。
2 職員は、勤務を交替する場合又は勤務場所を離れ若しくは勤務を中断する場合には、勤務を交替した者又はその他の関係者に対して必要事項を申し送り、職務上支障のないよう努めなければならない。
(私用旅行)
第十五条 職員は、私用のため宿泊を伴う旅行等をするときは、私用旅行届出書(様式第二号)を所属長に届け出なければならない。
2 所属長は、前項の旅行のうち海外旅行の届出を受理したときは、消防長に報告しなければならない。
(証人等としての出頭手続)
第十六条 職員は、その職務に関連した事項について証人、鑑定人、参考人等として裁判所その他の官公庁へ出頭するときは、証人等出頭届出書(様式第三号)に呼出状等を添え、所属長を経由して消防長に届け出なければならない。
2 前項の場合において、職務上の秘密に属する事項を発言するときは、消防長の許可を受けなければならない。
3 前二項により出頭した場合は、帰庁後、速やかにその内容を書面により消防長へ報告しなければならない。ただし、軽易な事項については省略することができる。
(勤務時間外職員の招集)
第十七条 職員は、勤務時間外の日であっても常に自己の所在を明確にし、災害その他緊急事態の発生を知ったとき又は所属長の招集を受けたときは、速やかに所定の場所に参集し、所属長に申告しなければならない。
(署所における通信勤務)
第十八条 通信勤務は、輪番に一人一時間交替とし、それぞれ定められた勤務箇所で行わなければならない。
2 通信勤務は、次の事項を守らなければならない。
一 迅速、正確を旨とすること。
二 みだりに所定の場所を離れないこと。
三 勤務中の見聞又は取扱事項は、交替者に申し送ること。
四 通信の応答は、懇切丁寧にすること。
(指令課における通信勤務)
第十九条 指令課における通信勤務については、消防長が別に定める。
(当直司令)
第二十条 指令課、消防署及び出張所に当直司令を置く。
2 当直司令は、部下監督員を指揮監督し、休日及び退庁後における消防事務を処理する。
3 当直司令は、災害現場等において上司が直接指揮監督する場合のほか、警防隊等を指揮監督しなければならない。
4 当直司令は、その勤務中に処理した事項は、全て日誌に記録し、翌朝交替者に引き継がなければならない。
(監督員の任務と責任)
第二十一条 監督員は、それぞれの階級等に従い、上司の命を受けて部下職員の執務について指導及び監督をしなければならない。
2 監督員は、部下職員の執務に関しては、全てその責任を負わなければならない。
(監督員の信条)
第二十二条 監督員は、常にその職責を自覚し、次の各号を信条として指導監督を行わなければならない。
一 法令の運用、その他諸般の事務に関して常に積極的に工夫研究に努め、もって上司を補佐するとともに、部下の教養に当たること。
二 常に部下職員の模範となるよう努めるとともに、誠意と温情をもって職員に接し、差別することなく公平に指導しなければならない。
三 努めて部下の美点、長所の発見に心がけ、長所はこれを称揚して署員の勤務意欲を啓発し、それを職務に反映するよう指導しなければならない。
四 信賞必罰を旨として功労又は善行がある場合には、大いにこれを推奨し、並びに職務違反又は非行のある場合は、情理を尽くしてこれを是正することに努めなければならない。
五 欠点を指摘し、注意指導するときは、冷静な判断のもとに行い、適切な場所と時を選び、情味ある反復指導を行う等、悪感情のうっ積することのないように努めなければならない。
(監督員等の研さん事項)
第二十三条 監督員等は、自己の資質を向上させるため、次の各号に掲げる事項について研さんしなければならない。
一 ふさわしい品性のかん養に努め、識見を高めること。
二 適正な執務及び職員の指導に必要な知識、技能の習得に努めること。
三 各階級に応じ、消防吏員の性格、能力及び適性等を正しく評価できる能力の開発に努めること。
四 事務の円滑な推進のため、常に事務能率の向上と改善に努めること。
五 消防業務を遂行するため、持久力、体力及び精神力の養成に努めること。
(巡視)
第二十四条 消防長又は消防本部の係長以上の職員、署長及び副署長は、適宜課、署所を巡回し、服務規律の維持と執務に必要な知識、技能について積極的に指導を行い、職員の資質の向上と服務の適正を図らなければならない。
(監督員会議)
第二十五条 所属長は、必要に応じ、監督員会議を開催し、執務、その他消防事務一般について、統一改善を図らなければならない。
2 前項の会議の結果については、会議記録簿にその要旨を記録しておかなければならない。
(監督事項の報告)
第二十六条 監督員は、指導監督上重要又は特異な事項については、速やかに所属長に報告しなければならない。
2 所属長は、監督上重要又は特異な事項であると認める場合は、速やかに消防長にこれを報告しなければならない。
(訓練)
第二十七条 消防長及び所属長は、職員の品位の向上及び実地に役立つ技能の錬磨に努めるとともに、定期的に教養及び訓練を行わなければならない。
(表彰)
第二十九条 消防長は、職員がその任務遂行に当たり、功労顕著である場合は、これを表彰することができる。
(準用)
第三十条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務に関しては、仙南地域広域行政事務組合職員服務規程(平成四年訓令甲第二号)の例による。
(委任)
第三十一条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成八年八月一日から施行する。
附則(平成一〇年消防訓令甲第三号)
この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一九年消防訓令甲第五号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二一年消防訓令甲第三号)
この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二四年消防訓令甲第五号)
この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。