○仙南地域広域行政事務組合職員服務規程
平成四年二月二十八日
訓令甲第二号
仙南地域広域行政事務組合職員服務規程(昭和四十七年訓令甲第二号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この訓令は、仙南地域広域行政事務組合職員(臨時及び非常勤の職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第二条 職員は、全体の奉仕者としての職責を自覚し、地方公務員法等の法令及び上司の職務上の命令に従い、誠実にして公正な職務の執行を図らなければならない。
2 職員は、その職務を行うに当たっては、常に創意工夫をめぐらして能率の発揮及び増進に努めるとともに、組合行政の民主的かつ能率的な運営に関して積極的に献策するように心掛けなければならない。
3 執務の際は、言語容儀を正しくし、着服その他体面を失するような挙動を慎み、応接は努めて、丁寧、親切を旨としなければならない。
(服務の宣誓)
第三条 新たに職員となった者は、仙南地域広域行政事務組合職員の服務の宣誓に関する条例(昭和四十五年条例第八号)第二条の規定により、辞令の交付者又は伝達者の面前において服務の宣誓をしなければならない。
(勤務時間)
第四条 仙南地域広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年条例第四号。以下「勤務時間条例」という。)第三条第二項本文の規定による職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前八時三十分から午後五時十五分までとする。ただし、公務のため必要がある場合には、これを変更することができるものとし、その勤務時間は、所属長が定めるものとする。
2 前項の勤務時間中、午後零時から午後一時まで休憩時間を置く。ただし、勤務時間条例第六条第二項の規定により休憩時間を一斉に与えないことができる職員及び公署については、これを変更することができる。
3 勤務時間条例第三条第二項ただし書の規定による職員の勤務時間は、勤務の実情に応じて午前八時三十分から午後五時十五分までの間に割り振るものとする。
4 前項の勤務時間中、任命権者が別に定める基準に基づいて勤務の実情に応じた休憩時間を置く。
(願、届等の提出等)
第五条 この訓令又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、すべて理事長あてとし、所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。
(新任の場合の履歴書等の提出)
第六条 新たに採用された者は、発令の日から五日以内に次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。
一 履歴書(様式第一号)
二 家族調書(様式第二号)
三 学校卒業証明書又は資格証、若しくはこれを証する書類
(出勤簿)
第七条 職員は、出勤したときは、直ちに出勤簿(様式第三号)に自ら押印しなければならない。
2 所属長は、前項の出勤簿を管理し、常に職員の勤務状況を明確にしておかなければならない。
(休暇及び欠勤)
第八条 職員は、勤務時間条例第十一条に規定する年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は組合休暇を受けようとするときは、仙南地域広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成七年規則第六号)に定めるところにより、速やかに所要の手続をとらなければならない。
(職務専念義務の免除)
第九条 職員は、仙南地域広域行政事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和四十六年条例第四号)第二条の規定による職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、あらかじめ職務専念義務免除申請書(様式第五号)を提出しなければならない。
(営利企業等への従事)
第十条 職員は、地方公務員法第三十八条第一項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとするときは、あらかじめ営利企業等従事許可申請書(様式第六号)を提出しなければならない。
(妊産婦の時間外労働等)
第十条の二 職員は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十六条の規定による請求をしようとするときは、あらかじめ妊産婦の時間外労働等に関する請求書(様式第六号の二)を提出しなければならない。
(執務上の心得)
第十一条 職員は、勤務時間(休憩時間を除く。以下「執務時間」という。)中、みだりに執務場所を離れてはならない。
2 職員は、執務時間中に外出しようとするときは、上司の承認を受けるものとし、一時離席しようとする場合はその旨を上司に届け出る等、常に自己の所在を明らかにしておくように心掛けなければならない。
3 職員は、上司の許可を得ずに文書を庁外に持ち出し、又は他人に提示若しくは告知する等の行為をしてはならない。
4 職員は、公務員としての品位を傷つけないようみだしなみに留意して、執務するように心掛けなければならない。
(執務環境の整理等)
第十二条 職員は、常に執務環境の整理に努めるとともに、物品、器具等の保全活用に心掛けなければならない。
2 職員は、常に所管の文書等の整理に努め、不在のときでも事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。
3 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。
(庁舎内外の清潔整理)
第十三条 職員は、健康増進及び能率向上をはかるため、庁舎内外の清潔整理に努めなければならない。
(退庁時の措置)
第十四条 職員は、退庁時には、別段の命令がない限り、次に掲げる処置をして退庁しなければならない。
一 文書、物品等を所定の場所に格納すること。
二 火気の始末、消灯、戸締等火災及び盗難の防止のための必要な措置をとり、室の鍵を当直員に引継ぐこと。
2 職員は、時間外又は休日勤務等を命ぜられて執務する場合において、当該勤務又は用務を終えたときは、前項に定める処置をしてすみやかに退庁しなければならない。
(鍵の取扱い)
第十五条 所属長は、庁舎又は室の鍵の管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。
(当直)
第十六条 当直は、日直及び宿直とする。
2 当直の勤務時間は、次のとおりとする。
一 日直 午前八時三十分より午後五時十五分まで
二 宿直 午後五時十五分より翌日午前八時三十分まで
(当直勤務命令)
第十七条 所属長は、当直勤務命令を一週間前までに行うものとする。
2 当直勤務を命ぜられた職員がやむを得ない事由により当直勤務することができないときは、直ちにその旨を当直勤務命令権者に届け出なければならない。
(当直者の職務)
第十八条 当直者は、当直時間中次の各号に規定する事項を処理するものとする。
一 戸締り、火気点検等一切の取締りに関すること。
二 文書の収受及び保管に関すること。
三 公印の管守に関すること。
四 非常事態の発生した場合の応急措置及び上司への連絡に関すること。
(当直の引継)
第十九条 当直者は、次の各号に掲げる簿冊等を前の当直者又は所属長から引継ぎ、当直勤務終了後、所属長又は次の当直者に引継ぐものとする。
一 日誌(様式第七号)
二 公印
三 時間外庁舎出入簿(様式第八号)
四 鍵受渡簿(様式第九号)
五 その他引継ぎを必要とするもの
(出張等の心得)
第二十条 職員は、出張を命ぜられ、当該用務を終えて帰庁したときは、速やかにその概要を口頭で上司に報告するとともに、復命書(様式第十号)を作成して出張命令権者に提出しなければならない。ただし、軽易なものは、復命書の作成を省略することができる。
(着任)
第二十一条 新たに採用された職員又は転任を命ぜられた職員は、その通知を受けた日から五日以内に着任しなければならない。ただし、特別の事由により理事会の承認を受けた場合は、この限りでない。
(事務引継)
第二十二条 職員が退職、休職、又は転任等となった場合は、速やかに、担任事務並びに保管する書類、物品等を後任者若しくは所属長が指名する職員に引継ぎ、その旨を上司に報告しなければならない。
2 課長の事務分掌に変更があったとき、又は所属長に異動があったときは、事務引継書(様式第十一号)を作成し、関係者が引継ぎ、これを理事会に報告しなければならない。
(居住地)
第二十三条 職員は、常に自己の居住地を明らかにしておかなければならない。
2 職員は、私事旅行等により六日以上にわたり前項の居住地を離れる場合においては、あらかじめその理由、行先、期間等を所属長に届け出なければならない。
(履歴事項異動届)
第二十四条 職員は、本籍、現住所、氏名、資格その他の履歴事項(任命、給与等の発令事項を除く。)に関して異動が生じたときは、速やかに履歴事項異動届(様式第十二号)を提出しなければならない。
(非常の際の措置)
第二十五条 職員は、庁舎及びその周辺に火災その他非常事態が発生したときは、直ちに臨機の措置をとるとともに、上司の指揮に従わなければならない。
2 所属長は、前項の非常事態に備えるため、重要な文書、物品等の持出し順位を定め、特に重要なものについては、「非常持出」の表示を朱書して、常に持ち出しやすいように整備しておかなければならない。
(事故報告)
第二十六条 所属長は、職員に事故が生じたときは、速やかにその旨を理事会及び上司に報告しなければならない。
(特例)
第二十七条 職員のうち、現業その他その職務と責任の特殊性に基づいて、この訓令に対する特例を必要とするものの勤務時間等については、別に定める。
附則
この訓令は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成五年訓令甲第五号)
この訓令は、平成五年十月一日から施行する。
附則(平成六年訓令甲第一号)
この訓令は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成七年訓令甲第三号)
この訓令は、平成七年八月一日から施行する。
附則(平成一一年訓令甲第一号)
この訓令は、平成十一年六月一日から適用する。
附則(平成一三年訓令甲第一号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一九年訓令甲第五号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年訓令甲第一三号)
この訓令は、平成十九年七月一日から施行する。
附則(平成二〇年訓令甲第一号)
この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年訓令甲第五号)
この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二四年訓令甲第三号)
この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二八年訓令甲第四号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。