○仙南地域広域行政事務組合特別救助隊等設置規程

昭和五十二年十一月九日

消防訓令甲第二号

(趣旨)

第一条 この訓令は、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第三十六条の二に規定する人命の救助を行うため必要な特別の救助器具を装備した消防隊の設置について必要な事項を定めるものとする。

(特別救助隊等の設置及び編成)

第二条 大河原消防署に一の特別救助隊を、白石消防署、角田消防署及び柴田消防署にそれぞれ一の救助隊を設置する。

2 特別救助隊及び救助隊(以下「特別救助隊等」という。)は、隊長、副隊長及び隊員(以下「救助隊員等」という。)で編成する。

(救助隊員等の任命)

第三条 救助隊員は、次のいずれかに該当する消防吏員をもって充てるものとする。

 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)の規定に基づく教育訓練機関又は消防学校において救助に関する教育を修了した者

 消防吏員として二年以上の実務経験を有し、救助活動に関して必要な知識及び技能を有すると認められる者

2 消防長は、前項の救助隊員等のほかに予備の隊員を任命しておくものとする。

(隊長等の任務)

第四条 隊長及び副隊長は、それぞれ上司の命令を受けて所属の隊員を指揮監督し、特別救助隊等としての業務の円滑な遂行に努めなければならない。

2 救助隊員等は、常に業務遂行上必要な知識及び技術の向上に努めなければならない。

(隊の装備)

第六条 特別救助隊の装備は、救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十二号。以下「省令」という。)別表第一及び別表第二に掲げる救助器具、当該救助器具を積載することができる救助工作車一台並びにはしご自動車又は屈折はしご自動車一台とする。

2 救助隊の装備は、省令別表第一に掲げる救助器具及び当該救助器具を積載することができる救助工作車その他の消防用自動車一台とする。

(隊の任務)

第七条 特別救助隊等は、前条の装備を最高度に活用して人命救助及び防ぎょ活動の万全を期することを任務とする。

(出動)

第八条 特別救助隊等の出動は、活動規程第四章第四節の規定に基づくほか次により出動するものとする。

 中高層建築物及びこれに類する火災で人命救助及び防ぎょ上必要があるとき。

 火災以外の災害で人命救助の必要があるとき。

 その他消防長が必要と認めたとき。

(事前調査)

第九条 救助隊は、出動が予想される対象物について活動規程第十六条に定める警防計画に基づき、その実態を調査し、特異なものについては補充計画をたてておかなければならない。

(訓練)

第十条 消防長又は所轄の消防署長は、特別救助隊等の訓練の充実を期するため、警防課長と協議のうえ訓練計画をたて、技術の向上を図らなければならない。

(その他)

第十一条 この訓令に定めるもののほか、特別救助隊等について必要な事項は別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和五七年消防訓令甲第一号)

1 この訓令は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に、改正前の訓令の規定に基づいてなされた手続、指示、承認、決定その他の処分は他の法令又は別段の定めがある場合を除くほか、この訓令に基づいてなされたものとみなす。

(昭和五八年消防訓令甲第一号)

この訓令は、昭和五十九年一月一日から施行する。

(平成四年消防訓令甲第二号)

1 この訓令は、平成四年十月一日から施行する。

2 改正前の仙南地域広域行政事務組合特別消防隊設置規程に基づいて行われた事項は、改正後の訓令の規定に基づいて行われたものとみなす。

(平成七年消本訓令甲第二号)

この訓令は、平成七年四月一日から施行する。

(平成二六年消防訓令甲第一号)

この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二八年消防訓令甲第二号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

仙南地域広域行政事務組合特別救助隊等設置規程

昭和52年11月9日 消防訓令甲第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和52年11月9日 消防訓令甲第2号
昭和57年2月18日 消防訓令甲第1号
昭和58年12月20日 消防訓令甲第1号
平成4年10月1日 消防訓令甲第2号
平成7年2月6日 消防本部訓令甲第2号
平成26年2月6日 消防訓令甲第1号
平成28年1月25日 消防訓令甲第2号