○仙南地域広域行政事務組合特別救助隊等設置規程
昭和52年11月9日
消防訓令甲第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号)第36条の2に規定する人命の救助を行うため必要な特別の救助器具を装備した消防隊の設置について必要な事項を定めるものとする。
(特別救助隊等の設置及び編成)
第2条 大河原消防署に一の特別救助隊を、白石消防署、角田消防署及び柴田消防署にそれぞれ一の救助隊を設置する。
2 特別救助隊及び救助隊(以下「特別救助隊等」という。)は、隊長、副隊長及び隊員(以下「救助隊員等」という。)で編成する。
(救助隊員等の任命)
第3条 救助隊員は、次のいずれかに該当する消防吏員をもって充てるものとする。
(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)の規定に基づく教育訓練機関又は消防学校において救助に関する教育を修了した者
(2) 消防吏員として2年以上の実務経験を有し、救助活動に関して必要な知識及び技能を有すると認められる者
2 消防長は、前項の救助隊員等のほかに予備の隊員を任命しておくものとする。
(隊長等の任務)
第4条 隊長及び副隊長は、それぞれ上司の命令を受けて所属の隊員を指揮監督し、特別救助隊等としての業務の円滑な遂行に努めなければならない。
2 救助隊員等は、常に業務遂行上必要な知識及び技術の向上に努めなければならない。
(指揮統轄)
第5条 特別救助隊等の指揮統轄は、仙南地域広域行政事務組合消防活動規程(平成28年消防訓令甲第2号。以下「活動規程」という。)第4章第6節の定めるところによる。
(隊の装備)
第6条 特別救助隊の装備は、救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号。以下「省令」という。)別表第1及び別表第2に掲げる救助器具、当該救助器具を積載することができる救助工作車1台並びにはしご自動車又は屈折はしご自動車1台とする。
2 救助隊の装備は、省令別表第1に掲げる救助器具及び当該救助器具を積載することができる救助工作車その他の消防用自動車1台とする。
(隊の任務)
第7条 特別救助隊等は、前条の装備を最高度に活用して人命救助及び防ぎょ活動の万全を期することを任務とする。
(出動)
第8条 特別救助隊等の出動は、活動規程第4章第4節の規定に基づくほか次により出動するものとする。
(1) 中高層建築物及びこれに類する火災で人命救助及び防ぎょ上必要があるとき。
(2) 火災以外の災害で人命救助の必要があるとき。
(3) その他消防長が必要と認めたとき。
(事前調査)
第9条 救助隊は、出動が予想される対象物について活動規程第16条に定める警防計画に基づき、その実態を調査し、特異なものについては補充計画をたてておかなければならない。
(訓練)
第10条 消防長又は所轄の消防署長は、特別救助隊等の訓練の充実を期するため、警防課長と協議のうえ訓練計画をたて、技術の向上を図らなければならない。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、特別救助隊等について必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年消防訓令甲第1号)
1 この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に、改正前の訓令の規定に基づいてなされた手続、指示、承認、決定その他の処分は他の法令又は別段の定めがある場合を除くほか、この訓令に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和58年消防訓令甲第1号)
この訓令は、昭和59年1月1日から施行する。
附則(平成4年消防訓令甲第2号)
1 この訓令は、平成4年10月1日から施行する。
2 改正前の仙南地域広域行政事務組合特別消防隊設置規程に基づいて行われた事項は、改正後の訓令の規定に基づいて行われたものとみなす。
附則(平成7年消本訓令甲第2号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成26年消防訓令甲第1号)抄
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年消防訓令甲第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。