○仙南地域広域行政事務組合消防安全管理規程
平成九年七月二十二日
消防訓令乙第一号
目次
第一章 総則(第一条―第六条)
第二章 安全管理体制
第一節 総括安全責任者等(第七条―第十条)
第二節 安全関係者会議等(第十一条―第十六条)
第三章 安全管理業務
第一節 安全教育(第十七条・第十八条)
第二節 安全巡視等(第十九条―第二十三条)
第四章 記録及び報告等(第二十四条・第二十五条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この訓令は、仙南地域広域行政事務組合における消防の職場及び職員(以下「職員等」という。)の安全管理に必要な事項を定め、公務災害の防止及び軽減を図り、もって安全な消防業務の推進に寄与することを目的とする。
(総括安全責任者の責務)
第二条 総括安全責任者は、職員等の安全管理について総括し、職員等の安全の維持向上に努めなければならない。
(所属長の責務)
第三条 所属長(消防本部にあっては課長、消防署にあっては署長をいう。以下同じ。)は、職員等の安全管理の責任者として、職員の公務災害の防止及び軽減を図り、職員等の安全の維持向上に努めなければならない。
(安全責任者の責務)
第四条 安全責任者は、職員等の安全管理の推進者として、この訓令に定めるところに従い、誠実に職務を遂行しなければならない。
(指揮者の責務)
第五条 訓練時及び警防活動時の指揮者は、常に職員の活動状況等を的確に把握し、安全管理に努めなければならない。
(職員の責務)
第六条 職員は、常に安全に関し自己管理に努めるとともに、総括安全責任者、所属長及び安全責任者が、この訓令に基づいて実施する安全管理上の措置に従わなければならない。
2 職員は、訓練時及び警防活動時等においては、指揮者が行う訓練及び警防活動等に必要な指示に従うほか、安全管理上の指示に従わなければならない。
第二章 安全管理体制
第一節 総括安全責任者等
(総括安全責任者)
第七条 消防本部に総括安全責任者を置く。
2 総括安全責任者は、次長をもって充てる。
3 総括安全責任者は、職員等の安全管理に関する事務を総括するとともに、所属長、安全責任者その他安全管理に関係ある者を監督指揮する。
(安全責任者)
第八条 消防本部及び消防署に安全責任者を置く。
2 安全責任者は、消防本部にあっては課長補佐、消防署にあっては副署長をもって充てる。
3 安全責任者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。
一 危険防止に関すること。
二 安全教育に関すること。
三 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
四 庁舎、訓練施設等の安全巡視に関すること。
五 安全管理に関する記録等の整備に関すること。
六 その他安全管理に関すること。
4 安全責任者は、前項各号に定める事務に関し、必要に応じ所属長に対し、改善措置等について意見を具申しなければならない。
(安全担当者)
第九条 所属長は、安全責任者の事務を補助させるため、安全担当者を置く。
2 安全担当者は、安全責任者の指示を受けて安全に関する事務を誠実に行わなければならない。
(訓練時の安全管理体制)
第十条 訓練時の安全管理に関する事項については、別に定める「仙南地域広域行政事務組合消防における訓練時安全管理要綱」によるものとする。
第二節 安全関係者会議等
(安全関係者会議)
第十一条 消防本部に安全関係者会議を置く。
2 安全関係者会議は、次の各号に掲げる安全管理に関する基本的な事項及び重要な事項を調査審議する。
一 危険防止に関すること。
二 安全管理の指導及び教育に関すること。
三 訓練施設、消防資器材等の整備に関すること。
四 公務災害の原因調査及び再発防止に関すること。
五 その他職員の安全確保及び安全管理上重要な事項に関すること。
(安全関係者会議の構成)
第十二条 安全関係者会議は、次の各号に定める委員をもって構成する。
一 総括安全責任者
二 安全責任者
三 安全担当者のうち消防長が指名する者
四 その他職員のうちから消防長が指名する者
2 安全関係者会議の議長は、総括安全責任者をもって充てる。
3 議長は議事に関し特に必要と認める場合は、学識経験を有する者又は議事に関係ある職員を出席させ、意見を述べさせることができる。
(安全関係者会議の開催)
第十三条 安全関係者会議は、年一回以上開催するものとし、議長が招集する。
2 安全関係者会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開催することができない。
(安全関係者会議委員の任期)
第十四条 第十二条第一項第三号及び第四号に定める委員の任期は、一年とする。ただし、再任することを妨げない。
(安全関係者会議の事務局)
第十五条 安全関係者会議の事務局は、消防本部管理課内に置く。
(補則)
第十六条 安全関係者会議の運営について必要な事項は、この訓令に定めるほか、安全関係者会議が別に定める。
第三章 安全管理業務
第一節 安全教育
(一般教育)
第十七条 所属長は、職員の安全管理に関する意識の高揚を図るため、あらかじめ定める教育計画に基づき安全管理に関する教育を実施しなければならない。
一 新たに採用された者
二 著しく業務の異なる職に配置された者
三 その他消防長が特に必要と認めた者
第二節 安全巡視等
(総括安全責任者巡視)
第十九条 総括安全責任者は、少なくとも毎年一回庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(安全責任者巡視)
第二十条 安全責任者は、少なくとも三月に一回庁舎、訓練施設等を巡視し、職員の安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(安全担当者巡視)
第二十一条 安全担当者は、必要に応じ庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、安全責任者に報告をしなければならない。
2 安全責任者は、前項の報告を受けた場合は、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(庁舎、訓練施設等の整備等)
第二十二条 所属長は、常に安全管理に配慮し、庁舎、訓練施設等の整備に努めるとともに、必要に応じ安全管理措置を講じなければならない。
(消防資器材の点検整備)
第二十三条 職員は、常に消防車両及び消防資器材を点検し、整備し、異常が認められた場合は、速やかに所属長に報告しなければならない。
第四章 記録及び報告等
(各種記録及び報告)
第二十四条 安全責任者は、次の各号に掲げる安全管理に関する記録を整備し、所属長に報告するとともに、必要に応じて消防長に報告しなければならない。
一 安全関係者会議記録
二 安全教育実施記録
三 安全巡視等の結果記録
四 その他安全管理上必要な記録
2 各種記録及び報告等の文書の保存期間は、五年とする。
(その他)
第二十五条 この訓令を実施するにあたり、必要な事項は別に定める。
附則
1 この訓令は、平成九年八月一日から施行する。
2 平成九年度において、消防長が安全担当者及びその他職員のうちから指名した安全関係者会議委員の任期は、第十四条本文の規定にかかわらず、平成十年三月三十一日までとする。
附則(平成一〇年消防訓令乙第一号)
この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一九年消防訓令乙第一号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。