○仙南地域広域行政事務組合救急業務に関する規程
昭和五十六年十月九日
消防訓令甲第一号
第一章 総則
(目的)
第一条 この訓令は、仙南地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)が行う救急業務の実施について必要な事項を定め、救急業務の能率的運営を図ることを目的とする。
一 救急業務とは、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)に定める救急業務をいう。
二 救急活動とは、救急業務を行うための行動又は医師等を搬送する行動で、救急隊の出動から帰署(所)までの一連の行動をいう。
三 救急事故とは、法及び消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号。以下「令」という。)に定める救急業務の対象である事故及び疾病をいう。
四 救急自動車とは、救急業務を行う自動車をいう。
第三条 削除
第二章 救急隊等
(救急隊)
第四条 白石消防署、白石消防署蔵王出張所、白石消防署七ケ宿出張所、角田消防署、角田消防署丸森出長所、柴田消防署、大河原消防署、大河原消防署村田出張所及び大河原消防署川崎出張所に救急隊を置く。
(救急隊の編成)
第五条 救急隊は、救急自動車及び所要の救急隊員(以下「隊員」という。)をもって編成する。
2 隊員のうち一名を救急隊長(以下「隊長」という。)とする。
3 消防署長(以下「署長」という。)は救急救命士(救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第二条第二項に規定する救急救命士をいう。)の資格を有する隊員及び救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和五十三年消防庁告示第二号)第五条第二項に規定する隊員をもって救急隊を編成するように努めるものとする。
(代替要員の確保)
第六条 署長は、隊員の適正な労務管理を確保するため、救急自動車に搭乗する隊員の出動時間が長時間に及ぶと認められる場合は、隊員の代替要員を確保するよう努めるものとする。
(隊員の心得)
第七条 隊員は、救急業務の特殊性を自覚し、常に身体及び着衣の清潔保持に留意するとともに、傷病者の取扱にあっては、懇切丁寧を旨とし、傷病者にしゅう恥心または不快の念をいだかせないようにつとめなければならない。
(隊員の服装)
第八条 隊員は、救急業務を実施する場合は、消防吏員服装準則(昭和四十二年消防庁告示第一号)に定める基準に従った救急帽、救急服及び救急用の靴を着用するものとする。ただし安全を確保するため必要があるときは、救急帽に代えて保安帽を着用するものとする。
(救急自動車の標示)
第九条 救急自動車は、その後部扉に消防本部名を両側面に救急隊名を標示するものとする。
(救急自動車に装備する資器材)
第十条 救急自動車には、応急処置及び通信等に必要な資器材で別表第一に掲げるものを備えるものとする。
第三章 救急活動
(救急隊の出動)
第十一条 指令課長及び署長は、救急事故等が発生した旨の通報を受けたとき又は救急事故が発生したことを知ったときは、仙南地域広域行政事務組合消防活動規程(平成二十八年消防訓令甲第二号。次項において「活動規程」という。)第四章第四節の規定に基づき、救急隊を出動させるものとする。
2 救急事故現場における救急隊の指揮は、活動規程第四章第六節に定めるもののほか、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める者がとるものとする。
一 二隊の救急隊が出動した場合、当該救急事故現場に先着した救急隊の隊長
二 三隊以上の救急隊が出動した場合、当該救急事故現場の区域を管轄する指揮隊長又は署長
(口頭指導)
第十二条 指令課長及び署長は、救急要請時に、指令課、現場出場途上の救急自動車等から救急現場付近にいる者に、電話等により応急手当の協力を要請し、その方法を指導するよう努めるものとする。
(応急処置等)
第十三条 隊員は、応急処置を行う前に、傷病者本人又は家族その他の関係者から主訴、原因、既往症を聴取するものとする。
2 隊員は、救急現場において傷病者の状態について観察するとともに、必要な応急処置を行うものとする。
4 救急救命士の資格を有する隊員は、前三項に掲げるもののほか、救急救命士法の定めるところにより、応急処置を行うものとする。
(医師の指示の下に行う応急処置)
第十三条の二 傷病者が医師の管理下にある場合において医師の指示があるときは、隊員は前条の規定によることなく医師の指示に従い応急処置を行うものとする。
(搬送を拒んだ者の取扱い)
第十四条 隊員は、救急業務の実施に際し、傷病者又はその関係者が搬送又は応急処置を拒んだ場合は、これを行わないものとする。ただし、傷病の程度、傷病者の状態及び周囲の状態等から判断して特に必要があると認めたときは、この限りではない。
(医師の要請)
第十五条 隊員は、次の各号に掲げる場合には、速やかに医師に協力を要請し、適切な措置を講ずるものとする。
一 傷病者を搬送することが生命に重大な影響を及ぼし、又は傷病の程度を悪化させると認める場合
二 傷病者の状態からみて搬送の可否の判断が困難な場合
三 重篤な傷病者を医療機関から他の医療機関へ搬送する場合で医師の同乗が必要なとき。
四 その他救急事故の現場において医師の診断が必要な場合
(災害救助法における救助との関係)
第十六条 組合が行う救急業務は、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用される場合においては、同法の規定に基づく救助に協力する関係において実施するものとする。
(関係者の同乗)
第十七条 隊員は、搬送に当たって傷病者の関係者、警察官等の同乗の必要があると判断したとき又は同乗を求められたときは、その状況に応じて適切な措置を講ずるものとする。
(死亡者の取扱い)
第十八条 隊員は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると判断した場合は、これを搬送しないものとする。
(犯罪等による傷病者の取扱い)
第十九条 隊員は、傷病の原因に犯罪の疑いがあると認める者及び交通事故若しくは労働災害による傷い者又は自殺未遂者を救護した場合は、速やかに災害発生地を管轄する警察署に連絡するとともに証拠の保全に留意しなければならない。
(感染症と疑われる者の取扱い)
第二十条 隊長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条に規定する一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員及び救急自動車等汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、この旨を署長を経て消防長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、同法第二十七条に定める消毒の措置を講ずるものとする。
(要保護者等の取扱い)
第二十一条 署長は、傷病者が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に定める被保護者又は要保護者と認められる場合においては、速やかに、同法第十九条各項に定める機関に通知するものとする。
(活動の記録)
第二十二条 隊員は、救急活動を行った場合は、救急活動記録票等に次の各号に掲げる事項及び活動概要等所要の事項を記録しておくものとする。
一 救急事故発生年月日
二 覚知時刻
三 発生場所
四 発生原因
五 傷病者の住所、氏名、年齢及び性別
六 傷病の部位及び程度
七 傷病者を搬送した医療機関名、医師等
2 隊員は、傷病者を搬送し、医療機関に引渡した場合は、当該事実を確認する医師の署名又は押印を受けるとともに、傷病者名、傷病程度等について当該医師の所見を徴し救急活動記録票等に記録しておくものとする。
3 隊員は、応急処置等を行うに際し、医師の指示があった場合には、当該医師の氏名及び指示内容を救急活動記録票等に記録しておくものとする。
(家族等への連絡)
第二十三条 隊員は、傷病者の傷病の状況により、必要があると認めるときは、その者の家族に対し、傷病の程度又は状況等を連絡するように努めるものとする。
第四章 医療機関
(医療機関等との連絡)
第二十四条 警防課長、指令課長及び署長(以下「課長等」という。)は、救急業務の実施について医療機関等と常に密接な連絡をとるものとする。
(団体等との連絡)
第二十五条 課長等は、救急事務の実施について救急に関する事務を行っている団体等と情報を交換し、密接な連絡をとるものとする。
2 課長等は、医療機関における空床の状況等の情報を常に把握しておかなければならない。
第五章 救急自動車の取扱い
(消毒)
第二十六条 隊長は、次の各号に定めるところにより、救急自動車及び積載品の消毒を行うものとする。
一 定期消毒 月一回
二 使用後消毒 毎使用後
(消毒の標示)
第二十七条 隊長は、前条第一号による消毒をしたときは、消毒実施年月日、消毒方法、消毒薬品、施行者等を消毒実施表に記入し、救急自動車の見やすい場所に標示しておかなければならない。
第六章 救急業務計画
(救急業務計画)
第二十八条 課長等は、特殊な救急事故の発生した場合における救急業務の実施についての計画を作成しておくものとする。
2 課長等は、毎年一回以上前項に定める計画に基づく訓練を行うものとする。
(救急調査)
第二十九条 署長は、救急業務の円滑な実施を図るため、次の各号に定める事項についてあらかじめ調査しておくものとする。
一 地勢及び交通の状況
二 救急事故が発生するおそれのある対象物の位置及び構造
三 医療機関等の位置
四 その他必要と認める事項
(住民等に対する普及啓発)
第三十条 課長等は、住民等に対する応急手当の普及啓発活動を計画的に推進するよう努めるものとする。
第三十一条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年消防訓令甲第一号)
この訓令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(平成五年消防訓令甲第一号)
この訓令は、平成五年一月一日から施行する。
附則(平成六年消防訓令甲第一号)
この訓令は、平成六年七月一日から施行する。
附則(平成八年消防訓令甲第九号)
この訓令は、平成八年八月一日から施行する。
附則(平成一三年消防訓令甲第二号)
この訓令は、平成十三年五月一日から施行する。
附則(平成一五年消防訓令甲第二号)
この訓令は、平成十五年五月一日から施行する。
附則(平成一七年消防訓令甲第二号)
この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年消防訓令甲第七号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年消防訓令甲第八号)
この訓令は、平成十九年六月一日から施行し、改正後の第四条の規定は、平成十九年四月一日から適用する。
附則(平成二四年消防訓令甲第二号)
この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二六年消防訓令甲第一号)抄
この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二八年消防訓令甲第一号)
この訓令は、平成二十八年一月二十五日から施行する。
附則(平成二八年消防訓令甲第二号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
別表第一(第十条関係)
分類 | 品名 |
観察用資器材 | 血圧計 血中酸素飽和度測定器 検眼ライト 心電計 体温計 聴診器 |
呼吸・循環管理用資器材 | 気道確保用資器材 吸引器一式 喉頭鏡 酸素吸入器一式 自動式人工呼吸器一式 自動体外式除細動器 手動式人工呼吸器一式 マギール鉗子 |
創傷等保護用資器材 | 固定用資機材 創傷保護用資器材 |
保温・搬送用資器材 | 雨おおい スクープストレッチャー 担架 バックボード 保温用毛布 |
感染防止・消毒用資器材 | 感染防止用資器材 消毒用資器材 |
通信用資器材 | 無線装置 |
その他の資器材 | 懐中電灯 救急バッグ トリアージタッグ 膿盆 はさみ ピンセット 分娩用資器材 冷却用資器材 |
備考
1 気道確保用資器材は、経鼻エアーウェイ及び経口エアーウェイを含む気道確保に必要な資器材をいう。
2 吸引器一式は、吸引用カテーテルを含む口腔内等の吸引に必要な資器材をいう。
3 酸素吸入器一式は、酸素ボンベ、酸素吸入用鼻かニューレ及び酸素吸入用マスクを含む酸素吸入に必要な資器材をいう。
4 自動式人工呼吸器一式は、換気回数及び換気量が設定できるものとし、手動式人工呼吸器及び酸素吸入器に含まれる資器材と重複ものは共用できるものとする。
5 自動体外式除細動器は、救急救命士が使用するものについては、心電図波形の確認及び解析時期の選択が可能なものが望ましく、地域メディカルコントロール協議会の助言等に応じて備えるものとする。
6 手動式人工呼吸器一式は、人工呼吸用のフェイスマスクを含む手動による人工呼吸に必要な資器材をいう。
7 固定用資器材は、副子及び頚椎固定補助器具を含む全身又は負傷部位の固定に必要な資器材をいう。
8 創傷保護用資器材は、三角巾、包帯及びガーゼを含む創傷被覆に必要な資器材をいう。
9 感染防止用資器材は、ディスポーザブル手袋、ディスポーザブルマスク、ゴーグル、N-95マスク及び感染防止衣を含む感染防止に必要な資器材をいう。
10 消毒用資器材は、各種消毒薬及び各種消毒器を含む消毒に必要な資器材をいう。
11 分娩用資器材は、臍帯クリップを含む分娩に必要な資器材をいう。
12 冷却用資器材は、ディスポーザブル瞬間冷却材等とする。
別表第二(第十条関係)
分類 | 品名 |
観察用資器材 | 血糖値測定器 |
呼吸・循環管理用資器材 | 呼気二酸化炭素測定器具 自動式心マッサージ器 ショックパンツ 心肺蘇生用背板 特定行為用資器材 ビデオ硬性挿管用喉頭鏡 |
通信用資器材 | 携帯電話 情報通信端末 心電図伝送等送受信機器 |
救出用資器材 | 救命綱 救命浮環 万能斧 |
その他の資器材 | 汚物入 在宅療法継続用資器材 洗眼器 リングカッター |
その他必要と認められる資器材 |
備考
1 自動式心マッサージ器は、地域の実情に応じて備えるものとする。
2 特定行為用資器材は、救急救命士法施行規則(平成三年八月十四日厚生省令第四十四号)第二十一条に定める救急救命処置に必要な資器材とし、地域メディカルコントロール協議会の助言等に応じて備えるものとする。
3 ビデオ硬性挿管用喉頭鏡は、チューブ誘導機能を有するものとし、地域メディカルコントロール協議会の助言等に応じて備えるものとする。
4 情報通信端末は、傷病者情報の共有や緊急度判定の支援等、救急業務の円滑化に資するための機能を有する資器材とし、地域の実情に応じて備えるものとする。
5 心電図伝送等受信機器は、地域の実情に応じて備えるものとする。
6 在宅療法継続用資器材は、医療機関に搬送するまでの間において、在宅療法を継続するために必要な資器材とし、地域の実情に応じて備えるものとする。
別表第三(第12条関係)
観察
区分 | 方法 |
(1) 顔ぼう | 表情や顔色を見る。 |
(2) 意識の状態 | ア 傷病者の言動を観察する。 イ 呼びかけや皮膚の刺激に対する反応を調べる。 ウ どう孔の大きさ、左右差、変形の有無を調べる。 エ 懐中電灯等光に対するどう孔反応を調べる。 |
(3) 出血 | 出血の部位、血液の色及び出血の量を調べる。 |
(4) 脈拍の状態 | 橈骨動脈、総頸動脈、大腿動脈等を指で触れ、脈の有無、強さ、規則性、脈の早さを調べる。 |
(5) 呼吸の状態 | ア 胸腹部の動きを調べる。 イ 頬部及び耳を傷病者の鼻及び口元に寄せて空気の動きを感じとる。 |
(6) 血圧の状態 | 血圧計を使用して血圧を測定する。 |
(7) 心音及び呼吸音等の状態 | 聴診器を使用して心音及び呼吸音等を聴取する。 |
(8) 血中酸素飽和度の状態 | 血中酸素飽和度測定器を使用して血中酸素飽和度を測定する。 |
(9) 心電図 | 心電計及び心電図伝送装置を使用して心電図伝送等を行う。 |
(10) 皮膚の状態 | 皮膚や粘膜の色及び温度、付着物や吐物等の有無及び性状、創傷の有無及び性状、発汗の状態を調べる。 |
(11) 四肢の変形や運動の状態 | 四肢の変形や運動の状態を調べる。 |
(12) 周辺の状況 | 傷病発生の原因に関連した周囲の状況を観察する。 |
応急処置
(1) 意識、呼吸循環の障害に対する処置 | ア 気道確保 | ア 口腔内の清拭 直接手指又は手指にガーゼを巻き、異物を口角部からかき出す。 イ 口腔内の吸引 口腔内にある血液や粘液等を吸引器を用いて吸引し除去する。 ウ 咽頭異物の除去 背部叩打法又はハイムリック法により咽頭異物を除去する。 エ 吐物及び異物の除去 喉頭鏡及び異物除去に適した鉗子等を使用して吐物及び異物を除去する。 オ 頭部後屈法又は下顎挙上法による気道確保 頭部後屈法又は下顎挙上法で気道を確保する。 カ エアーウェイによる気道確保 気道の確保を容易にするためエアーウェイを挿入する。 キ 経鼻エアーウェイによる気道確保 気道の確保を容易にするため経鼻エアーウェイを挿入する。 |
イ 人工呼吸 | ア 呼気吹き込み法による人工呼吸 次の方法により直接傷病者の口や鼻から呼気を吹き込む。 a 口対口による人工呼吸 b 口対鼻による人工呼吸 c 口対ポケットマスクによる人工呼吸 イ 手動式人工呼吸(バックマスク人工呼吸)による人工呼吸 手動式人工呼吸器を用いて人工呼吸を行う。 ウ 自動式人工呼吸器による人工呼吸 自動式人工呼吸器を用いて人工呼吸を行う。 エ 用手人工呼吸 ジルベスター法変法又はアイブイ法等により人工呼吸を行う。 | |
ウ 胸骨圧迫心マッサージ | ア 手を用いて胸骨をくり返し圧迫することにより心マッサージを行う。 イ 自動式心マッサージ器を用いて心マッサージを行う。 | |
エ 除細動 | 自動体外除細動器による除細動を行う。 | |
オ 酸素吸入 | 加湿流量計付酸素吸入装置その他の酸素吸入器による酸素吸入を行う。 | |
(2) 血圧の保持に関する処置並びに骨折に対する処置 | ショック・パンツを使用して血圧の保持と骨折肢の固定を行う。 | |
(3) 外出血の止血に関する処置 | ア 出血部の直接圧迫による止血 | 止血部を手指又はほう帯を用いて直接圧迫して止血する。 |
イ 関接圧迫による止血 | 止血部より中枢側を手指又は止血帯により圧迫して止血する。 | |
(4) 創傷に対する処置 | 創傷をガーゼ等で被覆しほう帯をする。 | |
(5) 骨折に対する処置 | 副子を用いて骨折部分を固定する。 | |
(6) 体位 | 傷病者の症状や創傷部の保護等に適した体位をとる。 | |
(7) 保温 | 毛布により保温する。 | |
(8) その他 | ア 在宅療法継続中の傷病者の搬送時に、継続されている療法を維持するために必要な処置を行う。 イ 傷病者の生命の維持又は症状の悪化の防止に必要と認められる処置を行う。 |