○仙南地域広域行政事務組合職員の配偶者同行休業に関する規則
平成二十七年二月二十三日
規則第五号
(趣旨)
第一条 この規則は、仙南地域広域行政事務組合職員の配偶者同行休業に関する条例(平成二十七年条例第四号。以下「条例」という。)に基づき、職員の配偶者同行休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第二条 条例に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(配偶者同行休業の承認の申請手続)
第三条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業承認申請書(様式第一号)により、配偶者同行休業を始めようとする日の一月前までに行うものとする。
2 任命権者は、配偶者同行休業の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)
第四条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。
(職務復帰)
第五条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第七条第三号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(配偶者同行休業に係る辞令の交付)
第六条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。
一 職員の配偶者同行休業を承認する場合
二 職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合
三 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合
(委任)
第七条 この規則の施行に関し必要な事項は、理事会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(仙南地域広域行政事務組合職員の通勤手当の支給に関する規則の一部改正)
2 仙南地域広域行政事務組合職員の通勤手当の支給に関する規則(昭和四十五年規則第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する規則の一部改正)
3 仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する規則(昭和四十六年規則第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(仙南地域広域行政事務組合職員の育児休業等に関する規則の一部改正)
4 仙南地域広域行政事務組合職員の育児休業等に関する規則(平成四年規則第八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略