○仙南地域広域行政事務組合職員の通勤手当の支給に関する規則
昭和45年9月14日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和45年条例第9号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、通勤手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 条例第12条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務箇所(出張所その他これらに類するものが設置されているときは、これらに勤務する職員については、これらをもって勤務箇所とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
2 条例第12条及びこの規則に規定する「交通機関」とは、鉄道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいい、「有料の道路」とは、法令の規定によりその通行又は利用について料金を徴収する道路をいう。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
(支給範囲の特例)
第5条 条例第12条第1項各号に規定する通勤をすることが著しく困難である職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(1) 住居又は通勤箇所のいずれかが離島等にある職員
(2) 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第2に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員
(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第6条 条例第12条第1項第1号に規定する交通機関等(以下「交通機関等」という。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路を異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、仙南地域広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)第8条に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
第8条 条例第12条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に高速自動車国道等の利用に係る特別の料金の額に相当する額が含まれている場合は、当該額の2分の1を減じて得た額)(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第12条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃の額
(3) 理事会の定める交通機関等 理事会の定める額
(1) 高速自動車国道等を利用せずに通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上である職員
(2) 高速自動車国道等を利用せずに通勤するものとした場合における通勤時間が90分以上である職員
(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第8条の3 条例第12条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
(併用者の区分及び支給額)
第8条の4 条例第12条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが、自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときはその者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
(普通自動車使用者についての特例)
第8条の5 条例第12条第2項第2号セの規則で定めるものは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する自動車のうち、普通自動車並びに二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)以外の小型自動車及び軽自動車(以下「普通自動車等」という。)とする。
2 条例第12条第2項第2号セの規則で定める額は、別表の左欄に掲げる普通自動車等の使用距離の区分に応じ、同表の右欄に掲げる額とする。
(交通の用具)
第9条 条例第12条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体の所有又は管理に属するものを除く。
(支給日等)
第9条の2 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第11条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する規則(昭和46年規則第2号)第2条に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第12条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が条例第12条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(支給の始期及び終期)
第10条 通勤手当の支給は、職員が新たに条例第12条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件が欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第12条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職され、地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をし、地方公務員法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をし、又は地方公務員法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第8条の4第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第12条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が5万5,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、理事会の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 第9条の2第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び理事会の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は第8条第1項第3号の理事会の定める交通機関等 1箇月
(1) 地方公務員法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること。
(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。
(3) 勤務場所を異にする異動又は勤務場所の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(5) その他理事会が定める事由が生ずること。
2 月の中途において地方公務員法第28条第2項の規定により休職され、地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をし、地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をし、地方公務員法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をし、又は地方公務員第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(支給できない場合)
第11条 条例第12条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。
(事後の確認)
第12条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第12条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提出を求め又は通勤実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、理事会が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年8月25日から適用する。
附則(昭和46年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の通勤手当支給に関する規則の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の通勤手当の支給に関する規則は、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和53年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和58年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条の3の改正規定は、昭和58年4月1日から適用し、第2条、第8条の2及び第8条の4の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第9号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年規則第3号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和62年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成元年規則第3号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第5号)
この規則は、平成4年3月29日から施行する。
附則(平成5年規則第6号)
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成6年規則第10号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成8年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成13年規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第6号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成27年規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第8条の5関係)
普通自動車等の使用距離(片道) | 支給月額 |
4キロメートル未満 | 2,400円 |
4キロメートル以上6キロメートル未満 | 4,300 |
6キロメートル以上8キロメートル未満 | 5,300 |
8キロメートル以上10キロメートル未満 | 6,700 |
10キロメートル以上12キロメートル未満 | 7,900 |
12キロメートル以上14キロメートル未満 | 9,200 |
14キロメートル以上16キロメートル未満 | 10,500 |
16キロメートル以上18キロメートル未満 | 11,800 |
18キロメートル以上20キロメートル未満 | 13,200 |
20キロメートル以上22キロメートル未満 | 14,600 |
22キロメートル以上24キロメートル未満 | 15,900 |
24キロメートル以上26キロメートル未満 | 17,300 |
26キロメートル以上28キロメートル未満 | 19,000 |
28キロメートル以上30キロメートル未満 | 20,300 |
30キロメートル以上32キロメートル未満 | 21,700 |
32キロメートル以上34キロメートル未満 | 22,700 |
34キロメートル以上36キロメートル未満 | 23,900 |
36キロメートル以上38キロメートル未満 | 25,300 |
38キロメートル以上40キロメートル未満 | 26,600 |
40キロメートル以上42キロメートル未満 | 27,800 |
42キロメートル以上44キロメートル未満 | 29,200 |
44キロメートル以上 | 30,500 |

