○仙南地域広域行政事務組合職員の通勤手当の支給に関する規則
昭和四十五年九月十四日
規則第三号
(趣旨)
第一条 この規則は、仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和四十五年条例第九号。以下「条例」という。)第十二条の規定に基づき、通勤手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第二条 条例第十二条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務箇所(出張所その他これらに類するものが設置されているときは、これらに勤務する職員については、これらをもって勤務箇所とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
2 条例第十二条及びこの規則に規定する「交通機関」とは、鉄道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいい、「有料の道路」とは、法令の規定によりその通行又は利用について料金を徴収する道路をいう。
一 任命権者を異にして異動した場合
二 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
(支給範囲の特例)
第五条 条例第十二条第一項各号に規定する通勤をすることが著しく困難である職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
一 住居又は通勤箇所のいずれかが離島等にある職員
二 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)別表第二に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員
(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第六条 条例第十二条第一項第一号に規定する交通機関等(以下「交通機関等」という。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
第七条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路を異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、仙南地域広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年条例第四号)第八条に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
第八条 条例第十二条第二項第一号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に高速自動車国道等の利用に係る特別の料金の額に相当する額が含まれている場合は、当該額の二分の一を減じて得た額)(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
一 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第十二条第五項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
二 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤二十一回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均一箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃の額
三 理事会の定める交通機関等 理事会の定める額
一 高速自動車国道等を利用せずに通勤するものとした場合における通勤距離が六十キロメートル以上である職員
二 高速自動車国道等を利用せずに通勤するものとした場合における通勤時間が九十分以上である職員
(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第八条の三 条例第十二条第二項第二号の規則で定める職員は、平均一箇月当たりの通勤所要回数が十回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、百分の五十とする。
(併用者の区分及び支給額)
第八条の四 条例第十二条第二項第三号に規定する同条第一項第三号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第二項第三号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。
一 条例第十二条第一項第三号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち自動車等の使用距離が片道二キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道二キロメートル未満であるが、自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第二項第一号及び第二号に定める額(同項第一号に規定する一箇月当たりの運賃等相当額(以下「一箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第二号に定める額の合計額が五万五千円を超えるときはその者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
二 条例第十二条第一項第三号に掲げる職員のうち、一箇月当たりの運賃等相当額(二以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「一箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第二項第二号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第一号に定める額
三 条例第十二条第一項第三号に掲げる職員のうち一箇月当たりの運賃等相当額等が同条第二項第二号に定める額未満である職員(第一号に掲げる職員を除く。) 同項第二号に定める額
(普通自動車使用者についての特例)
第八条の五 条例第十二条第二項第二号カの規則で定めるものは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三条に規定する自動車のうち、普通自動車並びに二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)以外の小型自動車及び軽自動車(以下「普通自動車等」という。)とする。
2 条例第十二条第二項第二号カの規則で定める額は、別表の左欄に掲げる普通自動車等の使用距離の区分に応じ、同表の右欄に掲げる額とする。
(交通の用具)
第九条 条例第十二条第一項第二号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体の所有又は管理に属するものを除く。
(支給日等)
第九条の二 通勤手当は、支給単位期間(第四項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第十一条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する規則(昭和四十六年規則第二号)第二条に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第三条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
一 職員が二以上の交通機関等を利用するものとして条例第十二条第二項第一号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、一箇月当たりの運賃等相当額等が五万五千円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
二 職員が条例第十二条第二項第一号及び第二号に定める額の通勤手当を支給される場合において、一箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が五万五千円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(支給の始期及び終期)
第十条 通勤手当の支給は、職員が新たに条例第十二条第一項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件が欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第三条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
一 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第十二条第一項の職員たる要件を欠くに至った場合
二 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
三 月の中途において地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項の規定により休職され、地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条の規定により育児休業をし、地方公務員法第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業をし、地方公務員法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業をし、又は地方公務員法第二十九条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が二以上の月にわたることとなるとき。
四 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
一 一箇月当たりの運賃等相当額等(第八条の四第一号に掲げる職員にあっては、一箇月当たりの運賃等相当額及び条例第十二条第二項第二号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が五万五千円以下であった場合 前項第二号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に一箇月当たりの運賃等相当額等が五万五千円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)、同項第一号、第三号又は第四号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、理事会の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
二 一箇月当たりの運賃等相当額等が五万五千円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ロ 第九条の二第四項第一号又は第二号に掲げる通勤手当を支給されている場合 五万五千円に事由発生月の翌月から同項第一号若しくは第二号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び理事会の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
一 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ六箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。
二 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は第八条第一項第三号の理事会の定める交通機関等 一箇月
一 地方公務員法第二十八条の二第一項の規定による退職その他の離職をすること。
二 長期間の研修等のために旅行をすること。
三 勤務場所を異にする異動又は勤務場所の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
四 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
五 その他理事会が定める事由が生ずること。
2 月の中途において地方公務員法第二十八条第二項の規定により休職され、地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律第二条の規定により育児休業をし、地方公務員法第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業をし、地方公務員法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業をし、又は地方公務員第二十九条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が二以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(支給できない場合)
第十一条 条例第十二条第一項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。
(事後の確認)
第十二条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第十二条第一項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提出を求め又は通勤実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。
(雑則)
第十三条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、理事会が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年八月二十五日から適用する。
附則(昭和四六年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年規則第一五号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の通勤手当支給に関する規則の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。
附則(昭和四八年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
附則(昭和四九年規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の通勤手当の支給に関する規則は、昭和四十九年四月一日から適用する。
附則(昭和五〇年規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
附則(昭和五三年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
附則(昭和五四年規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。
附則(昭和五五年規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。
附則(昭和五六年規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。
附則(昭和五八年規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第八条の三の改正規定は、昭和五十八年四月一日から適用し、第二条、第八条の二及び第八条の四の改正規定は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五八年規則第九号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十九年四月一日から適用する。
附則(昭和六〇年規則第三号)
この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
附則(昭和六二年規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
附則(平成元年規則第三号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成元年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。
附則(平成三年規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。
附則(平成四年規則第五号)
この規則は、平成四年三月二十九日から施行する。
附則(平成五年規則第六号)
この規則は、平成五年十月一日から施行する。
附則(平成六年規則第一〇号)
この規則は、平成七年一月一日から施行する。
附則(平成八年規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成八年四月一日から適用する。
附則(平成一三年規則第五号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第六号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年規則第五号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成二十一年四月一日から適用する。
附則(平成二七年規則第二号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年規則第五号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(令和五年規則第三号)抄
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
別表(第八条の五関係)
普通自動車等の使用距離(片道) | 支給月額 |
4キロメートル未満 | 2,400円 |
4キロメートル以上6キロメートル未満 | 4,300 |
6キロメートル以上8キロメートル未満 | 5,300 |
8キロメートル以上10キロメートル未満 | 6,700 |
10キロメートル以上12キロメートル未満 | 7,900 |
12キロメートル以上14キロメートル未満 | 9,200 |
14キロメートル以上16キロメートル未満 | 10,500 |
16キロメートル以上18キロメートル未満 | 11,800 |
18キロメートル以上20キロメートル未満 | 13,200 |
20キロメートル以上22キロメートル未満 | 14,600 |
22キロメートル以上24キロメートル未満 | 15,900 |
24キロメートル以上26キロメートル未満 | 17,300 |
26キロメートル以上28キロメートル未満 | 19,000 |
28キロメートル以上30キロメートル未満 | 20,300 |
30キロメートル以上32キロメートル未満 | 21,700 |
32キロメートル以上34キロメートル未満 | 22,700 |
34キロメートル以上36キロメートル未満 | 23,900 |
36キロメートル以上38キロメートル未満 | 25,300 |
38キロメートル以上40キロメートル未満 | 26,600 |
40キロメートル以上42キロメートル未満 | 27,800 |
42キロメートル以上44キロメートル未満 | 29,200 |
44キロメートル以上 | 30,500 |