○仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する規則

昭和四十六年二月二十六日

規則第二号

(目的)

第一条 この規則は、仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和四十五年条例第九号。以下「給与条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等及び通勤手当に関する事項を除き、職員の給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給与の支給定日)

第二条 給与条例第七条第二項に規定する給料の支給定日は、毎月二十一日とする。ただし、その月の二十一日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日にもっとも近い休日、土曜日又は日曜日でない日とする。

2 理事会は、特別の事情により、前項の規定により難いと認められる場合は、前項の規定にかかわらず、その支給定日を変更することができる。

(給料の支給)

第三条 給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給料の支給定日前に離職した職員の給料は、その月の現日数から仙南地域広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年条例第四号。以下「勤務時間条例」という。)第三条第一項第四条及び第五条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその際支給する。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合の給料は、日割計算により、発令の前日までの分をその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令当日以降の分をその者が新たに所属することとなった給料の支給義務者において支給する。

3 支給定日前に死亡した職員には、給与条例第八条第三項による給料をその際支給する。

(非常の場合の繰り上げ支給)

第四条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給定日前にあっては、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

(休職等の場合の給料の支給)

第五条 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

 休職(給与条例第二十四条第一項の規定による休職を除く。以下本文中同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

 自己啓発等休業(法第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

 配偶者同行休業(法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合

 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第二条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(給料の返納)

第六条 職員が給料の給与期間中、給与支給定日後において、過払となった場合は、その際返納させなければならない。

(給与からの控除)

第六条の二 給与条例第八条の二第六号の規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七第一項の規定に基づき他の普通地方公共団体から派遣を受けた職員に関するもので、かつ、当該職員の派遣をした普通地方公共団体から控除の依頼を受けたもの

 次のいずれにも該当するものの会費その他の費用

 職員間の親ぼくを深めるため、職員が任意で設置した組織(給与条例第八条の二第一号に規定する互助会を除く。において「組織」という。)であること。

 組織の運営に関し、職員の結婚、親族の死亡その他の事由に際しての給付を規定した会則等を置いていること。

(扶養手当)

第七条 給与条例第十条の二第一項に規定する届出は、扶養親族届(第一号様式)によるものとする。

2 任命権者が、前項の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が給与条例第十条第二項に定める要件を備えているかどうか、又は配偶者のない旨を確かめて認定しなければならない。

3 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

 年額百三十万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

4 職員が、他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

第八条 任命権者は、前条の認定を行うとき及びその他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

第九条 扶養手当は、職員が次の各号のいずれかに該当し、給料を減額されるときにおいても減額されないものとする。

 給与条例第十四条の規定により給与を減額された場合

 法第二十九条第一項の規定により、減給処分を受けた場合

第十条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(地域手当)

第十条の二 給与条例第十条の三第一項の規則で定める地域は、別表第一に掲げる地域とする。

第十条の三 給与条例第十条の三第二項の地域手当の級地は、別表第一に定めるとおりとする。

第十条の四 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(住居手当)

第十一条 給与条例第十一条第一項に規定する規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 他の地方公共団体から貸与された職員宿舎に居住している職員

 職員の扶養親族たる者(給与条例第十条に規定する扶養親族で給与条例第十条の二第一項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外の者が所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに理事会がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(届出)

第十二条 新たに給与条例第十一条第一項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(第二号様式)により、その住居の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合においてやむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第十三条 任命権者は、職員から前条第一項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第十一条第一項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(家賃の算定の基準)

第十四条 第十二条第一項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は理事会の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(住居手当の支給の始期及び終期)

第十五条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第十一条第一項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第十二条第一項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第十六条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第十一条第一項の職員たる要件を具備しているかどうかを随時確認するものとする。

第十七条 住居手当の支給については、第十条の規定を準用する。

(管理職手当)

第十八条 給与条例第九条第一項の規定により管理職手当を支給する職は、別表第一の二に掲げる職とする。

2 別表第一の二に掲げる職を占める職員に支給する管理職手当は、当該職員に適用される適用給料表欄、職名欄及び職務の級欄の区分に応じ、別表第一の二の管理職手当の額欄に定める額(育児休業法第十一条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあっては、その額に勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

3 職員が月の一日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病により、休暇を与えられ又は休職された場合を除く。)は、管理職手当を支給することができない。

4 管理職手当の支給については、第十条の規定を準用する。

第十九条 削除

(給与の減額)

第二十条 職員が承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算し、この場合において一時間未満の端数を生じたときで、その端数が三十分以上のときは、一時間とし、三十分未満のときは切り捨てて計算するものとする。

第二十一条 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額を次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。ただし、離職、休職、停職又は無給休暇の場合において減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(勤務一時間当たりの給与額の端数処理)

第二十一条の二 給与条例第十四条に規定する勤務一時間当たりの給与額及び給与条例第十五条から第十七条までの規定により勤務一時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、五十銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときはこれを切り上げるものとする。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当)

第二十二条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び宿日直勤務命令簿兼整理簿(第四号様式)により勤務を命ぜられた職員及び給与条例第十五条第六項に規定する職員に対して、その実際に勤務した時間(給与条例第十五条第四項及び第八項の規定に基づき指定された時間外勤務代休時間に勤務しなかったときにおける当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当並びに第四項に定める時間を除く。)について支給する。

2 給与条例第十五条第一項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

 給与条例第十五条第一項第一号に掲げる勤務 百分の百二十五

 給与条例第十五条第一項第二号に掲げる勤務 百分の百三十五

3 給与条例第十五条第六項の規則で定める時間は、次の各号の場合に応じ、当該各号に掲げる時間とする。

 給与条例第十六条に規定する休日(以下この項において「休日」という。)が属する週において、職員が休日に勤務することを命ぜられ、給与条例第十六条に規定する休日勤務手当が支給された時間(以下この項において「休日勤務した時間」という。)がある場合に、勤務時間条例第五条の規定により当該週にあらかじめ勤務時間条例第三条第二項又は第四条第一項の規定により割り振られた一週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたときの次の時間

 勤務時間条例第五条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられたときの当該週の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更後の正規の勤務時間という。)が、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十二条第一項に規定する労働時間(同法第百三十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び同法第四十条第一項の規定に基づき同法第三十二条第一項の労働時間について別段の定めがされた場合における当該労働時間(以下この項において「法定労働時間」という。)に休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更後の正規の勤務時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

 割振り変更後の正規の勤務時間が、法定労働時間に休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間のうちの当該休日勤務した時間数に相当時間。ただし、勤務時間条例第四条第一項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを別に割り振られた職員(以下この項において「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては、法定労働時間に休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合においては、当該休日勤務した時間に次号ロに規定する時間を加えた時間数に相当する時間とする。

 交替制等勤務職員が、勤務時間条例第五条の規定により、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた場合(前号ロただし書に該当する場合を除く。)の次の時間

 割振り変更後の正規の勤務時間が、法定労働時間以下になるときの割振り変更後の正規の勤務時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

 割振り変更後の正規の勤務時間が、法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

4 給与条例第十五条第六項の規則で定める割合は、百分の二十五とする。

5 給与条例第十六条第二項の規則で定める割合は、百分の百三十五とする。

6 給与条例第十六条第二項の規則で定める日は、国等の行事の行われる日で理事会が指定する日とする。

7 給与条例第十六条第三項の規則で定める日は、勤務時間条例第三条第一項に規定する週休日に当たる勤務時間条例第九条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第三条第二項第四条又は第五条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が給与条例第十四条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第八条の二第一項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は前項に規定する日に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて理事会の承認を得たときは、その日とする。

8 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分毎に各別に計算した時間数)によって計算し、その時間数に一時間未満の端数を生じたときは、第二十条の規定を準用する。

(宿日直手当)

第二十三条 宿日直手当は、前条第一項の規定による時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び宿日直勤務命令簿兼整理簿(第四号様式)により、勤務を命ぜられ、その勤務に服した職員に対して支給する。

第二十四条 給与条例第十九条第一項に規定する宿日直手当の額は、その勤務一回につき、四千四百円とする。ただし、勤務時間が五時間未満の場合は、その勤務一回につき、二千二百円とする。

(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給)

第二十五条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、その月分を翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、第二条第一項ただし書の規定の例による。

2 職員が勤務時間条例第八条の二第一項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは「勤務時間条例第八条の二第一項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。

3 職員が翌月の給料の支給定日前において第四条に規定する非常の場合の費用に充てるために第一項の手当の支給を請求したとき又はその所属する支給義務者を異にして異動し、若しくは死亡したときは、その職員の時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、その請求又は異動、離職若しくは死亡の日までの分をその際支給する。

第二十六条 公務により旅行中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間をこえて勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

(勤務一時間当たりの給与額の算出基礎となる給料の月額)

第二十七条 給与条例第十八条に規定する勤務一時間当たりの給与額の算出の基礎となる給与の月額は、給料の減額されている場合でも、本来受けるべき給料の月額とする。ただし、法第二十九条第一項の規定により減額処分を受けている場合はその期間に限り、減額された給料の月額とする。

(勤務一時間当たりの給与額の特例)

第二十七条の二 給与条例第十八条の二の規則で定める時間は、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの間における勤務時間条例第九条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に七時間四十五分を乗じて得た時間とする。ただし、次の各号に掲げる職員にあっては、当該時間に当該各号に定める数を乗じて得た時間とする。

 育児短時間勤務職員等(勤務時間条例第二条第二項に規定する育児短時間勤務職員等をいう。) 同項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数

 定年前再任用短時間勤務職員(勤務時間条例第二条第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。) 同項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数

 短時間勤務職員(勤務時間条例第二条第四項に規定する短時間勤務職員をいう。) 同項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数

(管理職員特別勤務手当)

第二十七条の三 給与条例第十九条の二第三項第一号の規則で定める額は、別表第一の三イの表の適用給料表欄及び職名欄に掲げる職員の区分に応じ、別表第一の三イの表の支給額欄に掲げる額とする。

2 給与条例第十九条の二第三項第一号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が六時間を超える場合の勤務とする。

3 給与条例第十九条の二第三項第二号の規則で定める額は、別表第一の三ロの表の適用給料表欄及び職名欄に掲げる職員の区分に応じ、別表第一の三ロの表の支給額欄に掲げる額とする。ただし、同条第一項の勤務をした後、引き続いて同条第二項の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

4 任命権者は、理事会が定めるところにより、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

5 第二十五条第一項及び第三項の規定は、管理職員特別勤務手当を支給する場合に準用する。

(期末手当の支給を受ける職員)

第二十八条 給与条例第二十条第一項前段の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第二十条の二各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

 無給休職者(法第二十八条第二項第一号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

 刑事休職者(法第二十八条第二項第二号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

 停職者(法第二十九条第一項の規定により停職されている職員をいう。)

 専従許可を受けている職員

 自己啓発等休業をしている職員

 配偶者同行休業をしている職員

第二十九条 給与条例第二十条第一項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

 その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

 その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員(法第二十二条の四第一項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)又は育児休業法第十八条第一項の規定により採用された職員(以下「短時間勤務職員」という。)に限る。)となった者

 給与条例の適用を受ける職員

 法第五十七条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「単純労務職員」という。)

 特別職の職員

 その退職に引き続き国又は他の地方公共団体の職員となった者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、短時間勤務職員その他理事会の定める者に限る。)

第三十条 基準日前一箇月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員としての退職が二回以上ある者について前二条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

第三十条の二 給与条例第二十条第五項(給与条例第二十一条第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務段階が係長級以上である職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第二の職員欄に掲げる職員とする。

2 給与条例第二十条第五項の規則で定める職員の区分は、別表第二の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の百分の十五を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第三十一条 給与条例第二十条第二項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

 第二十八条第三号及び第四号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

 育児休業法第二条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その二分の一の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第三条の二に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第三条の二に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業

 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その二分の一の期間

 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その二分の一の期間

 休職にされていた期間については、その二分の一の期間

 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の二分の一の期間

第三十一条の二 給与条例第二十条の二及び第二十条の三(これらの規定を給与条例第二十一条第五項及び第二十四条第六項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 次条第一項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

3 任命権者は、給与条例第二十条の三第一項(給与条例第二十一条第五項及び第二十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、理事会に協議しなければならない。

4 給与条例第二十条の三第四項(給与条例第二十一条第五項及び第二十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

5 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて理事会に協議しなければならない。

6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び理事会に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

7 給与条例第二十条の三第七項(給与条例第二十一条第五項及び第二十四条第六項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次項において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、理事会に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し一通を理事会に提出しなければならない。

第三十二条 基準日以前六箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第三号及び第四号に掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員として在職した期間は、第三十一条第一項の在職期間に算入する。

 単純労務職員

 常勤の特別職の職員

 国家公務員

 他の地方公共団体の職員

2 前項の期間の算定については、第三十一条第二項の規定を準用する。

(期末手当の計算の基礎)

第三十二条の二 期末手当の計算の基礎となる給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額は、次の各号に定めるところによる。

 休職者の場合は、給与条例第二十四条に規定する支給率を乗じない月額

 給与条例第十四条の規定に基づき給与が減額される場合は、減額される前の月額

 懲戒処分により給与を減ぜられた場合は減ぜられない月額

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第三十三条 給与条例第二十一条第一項前段の規定により、勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第二十一条第五項において準用する給与条例第二十条の二各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

 法第二十八条第二項の規定に該当して休職にされている職員。ただし、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により休職された者を除く。

 第二十八条第三号第四号第六号及び第七号のいずれかに該当する者

 育児休業法第二条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第七条第二項に規定する職員以外の職員

第三十四条 給与条例第二十一条第一項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第二号に掲げる者のうち基準日に勤勉手当が支給されない特別職の職員については、この限りでない。

 その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

 第二十九条第二号及び第三号に掲げる者

(勤勉手当の支給割合)

第三十五条 給与条例第二十一条第二項前段に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)第三十九条及び第三十九条の二に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

第三十六条 期間率は、基準日以前六箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第二の二に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第三十七条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として、在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

 第二十八条第三号及び第四号に掲げる職員として在職した期間

 育児休業法第二条の規定により育児休業(第三十一条第二項第二号イ及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間

 法第二十八条第二項の規定により休職にされていた期間(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により休職にされていた期間を除く。)

 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

 給与条例第十四条の規定により給与を減額された期間

 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第三条第一項第四条及び第五条の規定に基づく週休日又は給与条例第十六条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

 勤務時間条例第十五条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

 勤務時間条例第十六条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が三十日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

十一 育児休業法第十九条第一項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が三十日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

十二 基準日以前六箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第三十八条 第三十二条第一項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第二項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第三十九条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の給与条例第二十一条第一項の職員が著しく少数であること等の事情により、第一号及び第二号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ理事会と協議して、別段の取扱いをすることができる。

 勤務成績が特に優秀な職員 百分の百十九以上百分の二百以下

 勤務成績が優秀な職員 百分の百七・五以上百分の百十九未満

 勤務成績が良好な職員 百分の九十六

 勤務成績が良好でない職員 百分の八十七・五以下

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第四号に該当するものとして定める場合には、当分の間、理事会の定めるところによるものとする。

3 第一項第一号及び第二号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる場合は、理事会が定める。

第三十九条の二 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

 勤務成績が優秀な職員 百分の四十九以上

 勤務成績が良好な職員 百分の四十五・五

 勤務成績が良好でない職員 百分の四十三・五以下

2 前条第二項の規定は、前項第三号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

第三十九条の三 勤勉手当の計算の基礎となる給料の月額及びこれに対する地域手当の月額については、第三十二条の二の規定を準用する。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第四十条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第三の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が土曜日又は日曜日に当たるときは、それぞれの日前において、それぞれの日に最も近い土曜日又は日曜日でない日)とする。

(期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額の端数処理)

第四十条の二 給与条例第二十条第二項の期末手当基礎額又は給与条例第二十一条第二項前段の勤勉手当基礎額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(寒冷地手当)

第四十一条 異動等により、給与条例第二十二条第一項に規定する基準日(以下この項、第四十一条の三第一項及び第四十一条の四において「基準日」という。)同項に規定する別表第四に掲げる地域に在勤する職員(以下この項において「在勤職員」という。)の要件を具備するに至った者は、基準日において在勤職員に該当するものとし、基準日に在勤職員の要件を欠くに至った者は、基準日において在勤職員に該当しないものとする。

第四十一条の二 給与条例第二十二条第二項の世帯主である職員とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。

 扶養親族を有する者

 扶養親族を有しないが、居住のため、一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者

2 給与条例第二十二条第二項の理事会が定めるものは、扶養親族のある職員であって給与条例別表第四に掲げる地域及び理事会が別に定める地域(以下この項及び第四十一条の五第一項において「在勤等地域」という。)に居住する扶養親族がなく、かつ、扶養親族と同居していないもののうち、職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が二以上ある場合にあっては、すべての当該住居)と在勤等地域の市役所又は町村役場との間の距離のうち最も短いもの(第四十一条の五第一項において「最短距離」という。)が六十キロメートル以上であるものをいう。

第四十一条の三 給与条例第二十二条第三項の規則で定める場合とは、次に掲げるものをいう。

 基準日において第二十八条第一号から第三号まで、第四号第六号若しくは第七号に掲げる職員又は育児休業法第二条の規定により育児休業をしている職員(以下この項及び次条第三項においてこれらの職員を「無給休職等職員」という。)に該当する場合

 基準日において給与条例第二十四条第二項若しくは第三項の規定により給与の支給を受ける職員又は無給休職等職員(以下この項において「休職等職員」という。)に該当しない職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、休職等職員に該当する職員となった場合

 基準日において休職等職員に該当する職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、休職等職員に該当しない職員となった場合

 基準日において無給休職等職員に該当する職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、給与条例第二十四条第二項又は第三項の規定により給与の支給を受ける職員に該当する職員となった場合

 基準日において給与条例第二十四条第二項又は第三項の規定により給与の支給を受ける職員に該当する職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、無給休職等職員に該当する職員となった場合

 基準日において給与条例第二十四条第二項又は第三項の規定により給与の支給を受ける職員に該当する職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同条第二項又は第三項の規定による割合が変更された場合

2 給与条例第二十二条第三項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。

 前項第一号に掲げる場合 零

 前項第二号から第六号までに掲げる場合 給与条例第二十二条第二項の規定による額を前項第二号から第六号に掲げる場合に該当した月の日割計算により得た額

第四十一条の四 寒冷地手当は、基準日の属する月の支給定日に支給する。ただし、支給定日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給定日に支給することができないときは、支給定日後に支給することができる。

2 基準日から支給定日の前日までの間において離職し、又は死亡した職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

3 基準日から引き続いて無給休職等職員に該当している職員が、支給定日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

4 職員が基準日の属する月にその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合における当該基準日に係る寒冷地手当は、当該基準日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

第四十一条の五 任命権者は、寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、職員の扶養親族の住居の所在地及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を確認するものとする。

 職員の扶養親族の住居の所在地が在勤等地域でない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該職員が扶養親族と同居していること。

 職員の扶養親族の住居の所在地が在勤等地域でない場合であって、当該職員が扶養親族と同居していないとき。 最短距離が六十キロメートル未満であること。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養親族の住居の所在地等を証明するに足る書類の提出を求めるものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員等の給与の端数処理)

第四十二条 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

 定年前再任用短時間勤務職員 給与条例第六条の二

 育児短時間勤務職員等のうち、前号に掲げる職員以外のもの 給与条例第六条の三又は仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十二年条例第九号)附則第五項及び附則第六項の規定により読み替えられた附則第四項

 短時間勤務職員 給与条例第六条の四

2 休職者について、給与条例第二十四条第二項から第四項までに定める規定による給料及び地域手当の月額に一円未満の端数があるときは、それぞれの端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料及び地域手当の月額とする。

(雑則)

第四十三条 この規則に定めるもののほか、職員の給与に関し、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

第一条 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 仙南地域広域行政事務組合職員の給与の支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十八年条例第十四号。以下この項において「改正条例」という。)附則第十一項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときはその日の前日)とする。

 改正条例による改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例第十一条第一項に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が変更された場合において、改正条例附則第十一項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(令和三年四月一日における届出の特例)

第三条 令和三年三月三十一日において仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年条例第六号)附則第四項の規定による住居手当を支給されている職員であって、同年四月一日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、同日に給与条例第十一条第一項に該当することとなるものについては、令和二年三月三十一日において支給されていた住居手当に係る第十二条第一項の規定により行われた届出(令和元年改正条例附則第四項の規定による住居手当に関する規則第五条において準用する第十二条第一項の規定による届出が行われた場合には、当該届出)を令和三年四月一日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。

(給与条例附則第七項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第四条 育児休業条例附則第二項の規定により読み替えられた給与条例附則第七項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等について、同項の規定による給料月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。

(昭和四七年規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

(昭和四七年規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与に関する規則の規定(第七条第三項第二号の改正規定を除く。)は、昭和四十七年四月一日から適用する。

(昭和四八年規則第一〇号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第七条第三項第二号の規定を除く。)は、昭和四十八年四月一日から適用する。ただし、改正後の規則第二十四条第一号の規定は、同年九月一日から適用する。

(昭和四八年規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年十二月一日から適用する。

(昭和四九年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年八月一日から適用する。

(昭和四九年規則第一三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第七条第三項第二号の規定を除く。)は、昭和四十九年四月一日から適用する。ただし、改正後の規則第二十四条第二項の規定は、同年九月一日から適用する。

(住居手当の経過措置)

2 昭和四十九年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において条例第十一条第一項第二号の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第十二条及び第十五条の規定の適用については、第十二条第一項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以後速やかに」と、第十五条第一項中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは「この規則の施行の日から六十日」とする。

3 この規則の施行の日から四十五日を経過するまでの間において条例第十一条第一項第二号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第十五条の規定の適用については、同条第一項中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは「この規則の施行の日から六十日」とする。

(昭和五〇年規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第七条第三項第二号の規定を除く。)は、昭和五十年四月一日から適用する。

(住居手当の経過措置)

2 仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十年条例第十一号。以下「改正条例」という。)附則第六項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

 改正条例による改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例第十一条第一項第一号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例第九項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和五一年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則中別表第二の規定は除く。)は、昭和五十一年四月一日から適用し、改正後の別表第二の規定は、昭和五十一年十二月二日から適用する。

(昭和五二年規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第七条第三項第二号の規定を除く。)は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(住居手当の経過措置)

2 仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和五十二年条例第七号。以下「改正条例」という。)附則第六項の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由の生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

 改正条例による改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例第十一条第一項第一号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第六項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和五三年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第七条第三項第二号の規定を除く。)は、昭和五十三年四月一日から適用する。

(昭和五四年規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。

(住居手当の経過措置)

2 仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十四年条例第十号。以下「改正条例」という。)附則第八項の規則で定める事由は、次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

 改正条例による改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例第十一条第一項第一号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第八項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和五五年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。

(昭和五五年規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第四十一条から第四十一条の八までの規定を除く。)は、昭和五十五年四月一日から、改正後の規則第四十一条から第四十一条の八までの規定は、同年八月一日から適用する。

(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)

2 仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十五年条例第十号。以下「改正条例」という。)附則第六項の規則で指定する職務の等級の号俸は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める職務の等級の号俸とする。

 基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の二月末日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下この項及び次項において同じ。)において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第二の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級(職務の級に対応する附則別表第三の表の職務の等級欄に掲げる職務の等級をいう。以下同じ。)の号俸

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第二の号俸欄に掲げる号俸である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸の号数に当該号俸に対応する附則別表第二の調整数欄に掲げる数を加えて得た号数の号俸(以下「調整号俸」という。)と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級の号俸

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸と同じ額の当該職務の級の一級下位の職務の級の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸。以下「対応号俸」という。)(当該対応号俸が附則別表第二の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)と同じ号数の当該一級下位の職務の級に係る対応等級の号俸

3 改正条例附則第六項の規則で定める場合は、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては同日において当該職員が受ける職務の級の号俸(当該号俸が附則別表第二の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該号俸に係る調整号俸)が、また、同日において職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級であるときにあっては対応号俸(当該対応号俸が附則別表第二の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)がそれぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級であるときは、一級下位の職務の級)に係る対応等級の昭和五十五年八月一日における最高の号俸の号数を超える号数の号俸(以下「増設号俸」という。)である場合、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合を除く。)で、同日において当該職員が受ける給料月額と同じ額の当該職務の級の一級下位の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額がないときは、直近下位の給料月額。以下「対応給料月額」という。)が当該一級下位の職務の級の最高の号俸を超える給料月額であるとき及び基準日において職員が給料の調整額を受ける場合とし、同項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級以外の職務の級である場合で、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸(当該号俸が附則別表第二の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該号俸に係る調整号俸)が増設号俸であるとき(第五号の場合を除く。)

次のイ又はロに定める額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第二の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和五十五年八月一日における最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第二の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸に係る調整号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和五十五年八月一日における最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級である場合で、対応号俸(当該対応号俸が附則別表第二の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)が増設号俸であるとき(第五号の場合を除く。)

次のイ又はロに定める額

 当該対応号俸が附則別表第二の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応号俸を受けるものとした場合に前号イの規定により得られる額

 当該対応号俸が附則別表第二の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応号俸を受けるものとした場合に前号ロの規定により得られる額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級である場合で、対応給料月額が当該職務の級の一級下位の職務の級の最高の号俸を超える給料月額であるとき(次号及び第五号の場合を除く。)

次のイ又はロに定める額

 当該一級下位の職務の級が附則別表第二の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号イの規定により得られる額

 当該一級下位の職務の級が附則別表第二の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号ロの規定により得られる額

 基準日において当該職員が職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合(次号の場合を除く。)

次のイ、ロ、ハ、又はニに定める額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、附則別表第二の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号俸の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数(同日における当該職務の級が増設号俸を有するものであるときは、当該得た数に同日における当該職務の級の最高の号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和五十五年八月一日における最高の号俸の号数を減じた数を加えた数)を、当該職務の級に係る対応等級の昭和五十五年八月一日における最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第二の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号俸の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の級の最高の号俸の号数に当該最高の号俸に係る附則別表第二の調整数欄に掲げる数を加えて得た数との合計数から、当該職務の級に係る対応等級の昭和五十五年八月一日における最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級である場合で、一級下位の職務の級が附則別表第二の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にイの規定により得られる額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級である場合で、一級下位の職務の級が附則別表第二の職務の級欄に掲げる職務の級であるときにあっては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にロの規定により得られる額

 基準日において当該職員が給料の調整額を受ける場合 前項の規定による職務の等級の号俸の昭和五十五年八月一日における額又は前各号の規定による額とそれらの額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額との合計額

4 改正条例附則第七項の規則で定める日は、昭和五十六年二月二十八日とする。

5 改正条例附則第八項の規則で定める職員は、寒冷地手当を受けることとなった日前六ケ月以内の基準日において、改正条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第二十二条第一項前段の規則で定める職員であった者とする。

6 改正条例附則第八項の規則で定める額は、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額以下である場合は、第一号に掲げる額とし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超える場合は、第二号に掲げる額(当該額が条例第二十二条第三項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあっては、同項に規定する最高限度額)とする。

 改正条例附則第八項に規定する当該暫定基準額

 指定職給料表(一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第八をいう。)十一号俸の俸給月額を改正前の職員の給与に関する条例第二十二条第二項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額から、その額の百分の三に相当する額に昭和五十五年八月一日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額

7 条例第二十二条第一項後段の規定の適用を受けた職員についての改正条例附則第八項の規則で定める額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する範囲内で、任命権者が理事会と協議して定める額とする。

8 第二項から前項までに規定するもののほか、寒冷地手当の支給に関し必要な事項は理事会が別に定める。

附則別表第一

給料表

職務の級

行政職給料表

5級 7級

消防職給料表

5級 7級

附則別表第二

給料表

職務の級

号俸

調整数

行政職給料表

1級

すべての号俸

+1

4級

すべての号俸

+1

6級

すべての号俸

+1

8級

すべての号俸

+1

消防職給料表

1級

すべての号俸

+1

2級

すべての号俸

+1

3級

すべての号俸

+1

4級

すべての号俸

+2

6級

すべての号俸

+2

備考 調整数欄の「+」の数は加える数を示す。

附則別表第三

給料表

職務の級

職務の等級

行政職給料表

1級

6等級

2級

5等級

3級

4等級

4級

3等級

6級

2等級

8級

1等級

消防職給料表

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

2等級

6級

1等級

(昭和五六年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十六年五月一日から適用する。

(昭和五六年規則第三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に、改正前の規則の規定に基づいてなされた手続、指示、承認、決定その他の処分は他の法令又は別段の定めがある場合を除くほか、この規則に基づいてなされたものとみなす。

(昭和五六年規則第六号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。

2 仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十六年条例第十一号。以下「改正条例」という。)附則第七項の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

 改正条例による改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第十条第一項第一号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が月額二万七千五百円以上に変更された場合

(昭和五十七年三月における期末手当に係る給料の月額の特例)

3 改正条例附則第九項の規定により読み替えられた改正条例による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第二十条第二項の規則で定める職員は、行政職給料表二等級又は三等級の最高の号俸を受ける職員とする。

4 改正条例附則第九項の規定により読み替えられた改正後の条例第二十条第二項の規定で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる額による給料の月額とする。

 前項に定める職員 当該職員の受ける号俸が掲げられている最高号俸を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和五十六年規則第八号。以下「規則」という。)別表第一の新号俸欄の当該号俸にそれぞれ対応する旧号俸等欄に掲げられている額

 規則別表第一及び別表第二の表(以下「切替表」という。)の新号俸等欄に掲げられている給料月額を受ける職員 当該職員の給料月額が掲げられている切替表の新号俸等欄の給料月額にそれぞれ対応する旧号俸等欄に掲げられている額

 職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員(前号に掲げる職員を除く。) 当該職員が改正後の条例の規定により受けるべき給料月額から改正後の条例の規定による当該職員の属する職務の等級の最高の号俸の額を減じた額を改正後の条例の規定による当該号俸の額からその直近下位の号俸の額を減じた額で除して得た数(当該職員の属する職務の等級が第一号に掲げる職務の等級である場合にあっては、当該得た数に一を加えた数)を、改正前の条例の規定による当該職務の等級の最高の号俸の額からその直近下位の号俸の額を減じて得た額に乗じて得た額と同条例の規定による当該最高の号俸の額との合計額

5 仙南地域広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の一部を改正する規則(昭和五十五年規則第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五七年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定は、昭和五十六年八月一日から適用する。

(昭和五七年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十四条の改正規定は昭和五十九年四月一日から施行し、第一号様式の改正規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

(昭和五八年規則第九号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和五九年規則第二号)

この規則は、昭和五十九年六月九日から施行する。

(昭和五九年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十九年九月一日から適用する。

(昭和五九年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年規則第三号)

この規則は、昭和六十一年八月一日から施行する。ただし、第一条の改正規定は昭和六十一年十月一日から施行する。

(昭和六一年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十四条の改正規定は、昭和六十二年一月一日から施行する。

(昭和六二年規則第四号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(住居手当に関する経過措置)

2 仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十二年条例第七号。以下「改正条例」という。)附則第五項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

 改正条例による改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例第十一条第一項第一号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額二万四百円以上に変更になること。

(平成元年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年九月一日から適用する。

(平成元年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年十月一日から適用する。

(平成元年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(平成二年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二年九月一日から適用する。

(平成二年規則第七号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十八条第二項、第三十三条第一項第一号、第三十七条第二項第二号及び同項第四号の改正規定は、平成三年一月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する規則の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(経過措置)

3 平成三年六月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第三十七条第二項第二号及び第四号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成三年規則第三号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第七条第三項第二号及び第二十四条の改正規定は、平成四年一月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(平成四年規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年三月二十九日から施行する。ただし、第二十七条の二の次に一条を加える改正規定及び別表第一の二の次に一表を加える改正規定は、平成四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 条例第二十一条第一項に規定する基準日が平成四年六月一日である勤勉手当に関するこの規則による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する規則第三十七条第二項第四号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、仙南地域広域行政事務組合職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成四年条例第三号)による改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の勤務時間及び休暇等に関する条例及び仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十八年条例第七号)第一条の附則第二項から第四項までの規定により一日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。

(平成四年規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成四年六月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の第三十一条第二項第二号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成四年規則第一一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十四条の改正規定は平成五年一月一日から、第十条の三及び別表第一の改正規定は同年四月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する規則の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(調整手当に関する暫定措置)

3 平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの間においては、この規則による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する規則別表第一中「百分の十二」とあるのは、「百分の十一」とする。

(住居手当に関する経過措置)

4 仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成四年条例第九号。以下「改正条例」という。)附則第十一項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

 改正条例による改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和四十五年条例第九号)第十一条第一項第一号に規定する職員としての要件を欠くに至ること。

 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額二万二千九百円以上に変更になること。

(平成五年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、平成五年四月一日から適用する。

(平成五年規則第五号)

この規則は、平成五年十月一日から施行する。

(平成五年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第三号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年規則第七号)

この規則は、平成七年一月一日から施行する。

(平成七年規則第五号)

この規則は、平成七年六月一日から施行する。

(平成七年規則第八号)

この規則は、平成七年八月一日から施行する。

(平成七年規則第一一号)

この規則は、平成八年一月一日から施行する。

(平成八年規則第三号)

この規則は、平成八年八月一日から施行する。

(平成八年規則第八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十四条の改正規定は、平成九年一月一日から、第四十一条第一項、第四十一条第二項、第四十一条の二第二項第一号、第四十一条の五第五項第二号、第四十一条の六第四項及び第四十一条の七第四項の改正規定は、平成九年四月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する規則の規定は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する規則の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

2 仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成八年条例第六号。以下「改正条例」という。)附則第九項の理事会が定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項の理事会が定める額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 平成九年三月一日から平成十三年二月二十八日までの間(以下「対象期間」という。)に、職員が仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和四十五年条例第九号。以下「給与条例」という。)第二十二条第二項の規定によるものとした場合の寒冷地手当額(以下「改正後の寒冷地手当額」という。)の異なる地域に異動した場合(第三号から第五号までに掲げる場合を除く。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じてそれぞれイ又はロに定める額

 当該異動の直後に在勤する地域に係る改正後の寒冷地手当額が平成九年二月二十八日において在勤していた地域に係る改正後の寒冷地手当額に達しないこととなる場合(当該異動の日以後の対象期間において更に改正後の寒冷地手当額の異なる地域に異動した場合を含む。以下「寒冷地手当額の低い地域に異動した場合」という。) 改正条例附則第九項に規定する平成八年度の基準となる日(以下「平成八年度の基準となる日」という。)における当該職員の給料の月額と平成八年度の基準となる日におけるその者の扶養親族の数に応じて給与条例第十条第三項及び第四項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、平成八年度の基準となる日における給料の月額)又は平成八年度の基準となる日における指定職俸給表(一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第九をいう。以下同じ。)一号俸の俸給月額のいずれか低い額(以下「基礎額」という。)に当該異動の直後に在勤する地域(当該異動の日以後の対象期間において更に改正後の寒冷地手当額の異なる地域に異動した場合にあっては、平成九年三月一日から改正後の寒冷地手当額の異なる地域への直近の異動の日までの間に当該職員の在勤する地域のうち改正後の寒冷地手当額の最も低い地域。以下「異動後の地域」という。)に応じて改正条例の規定による改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第二十二条第二項に規定する規則で定める割合を乗じて得た額と異動後の地域及び平成九年二月二十八日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する規則で定める額を合算した額

 イに該当する場合以外の場合(次号に掲げる場合を除く。) 改正条例附則第九項に規定する合算した額

 対象期間に職員の世帯等の区分に変更があった場合(次号から第五号までに掲げる場合を除く。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じてそれぞれイ又はロに定める額

 当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正前の条例第二十二条第二項に規定する規則で定める額が平成九年二月二十八日における当該職員の世帯等の区分に係る同項に規定する規則で定める額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合を含む。以下「寒冷地手当額の低い世帯等の区分への変更があった場合」という。) 基礎額に平成九年二月二十八日において当該職員の在勤していた地域に応じて同項に規定する規則で定める割合を乗じて得た額と当該地域及び当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合にあっては、平成九年三月一日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち同項に規定する規則で定める額の最も低い世帯等の区分。以下「変更後の世帯等の区分」という。)に応じて同項に規定する規則で定める額を合算した額

 イに該当する場合以外の場合(前号イに掲げる場合を除く。) 改正条例附則第九項に規定する合算した額

 対象期間に職員が寒冷地手当額の低い地域に異動した場合で、かつ、対象期間に当該職員の世帯等の区分について寒冷地手当額の低い世帯等の区分への変更があった場合(次号及び第五号に掲げる場合を除く。) 基礎額に異動後の地域に応じて改正前の条例第二十二条第二項に規定する規則で定める割合を乗じて得た額と異動後の地域及び変更後の世帯等の区分に応じて同項に規定する規則で定める額を合算した額

 平成九年二月二十八日において職員の在勤していた地域(対象期間に当該職員が寒冷地手当額の低い地域に異動した場合にあっては、異動後の地域。以下この項において同じ。)及び同日における当該職員の世帯等の区分(対象期間に当該職員の世帯等の区分について寒冷地手当額の低い世帯等の区分への変更があった場合にあっては、変更後の世帯等の区分。次号において同じ。)をそれぞれ平成八年度の基準となる日において当該職員の在勤していた地域及び平成八年度の基準となる日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成八年度の基準となる日において仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十五年条例第十号。以下「昭和五十五年改正条例」という。)附則第六項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の暫定基準額を受けることとなるとき(次号に掲げる場合を除く。) 当該暫定基準額(その額が平成八年度の基準となる日における指定職俸給表一号俸の俸給月額に平成九年二月二十八日において当該職員の在勤していた地域に応じて改正前の条例第二十二条第二項に規定する規則で定める割合を乗じて得た額と当該地域及び同日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する規則で定める額を合算した額を超えることとなるときは、当該合算した額)

 平成九年二月二十八日において職員(昭和五十五年八月一日以前から引き続き在職する職員に限る。)の在勤していた地域及び平成九年二月二十八日における当該職員の世帯等の区分をそれぞれ平成八年度の基準となる日において当該職員の在勤していた地域及び平成八年度の基準となる日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成八年度の基準となる日において昭和五十五年改正条例附則第八項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の規則で定める額を受けることとなるとき 当該規則で定める額から平成九年二月二十八日において当該職員の在勤していた地域及び同日における当該職員の世帯等の区分に応じて改正前の条例第二十二条第二項に規定する規則で定める額を減じた額

(平成九年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十四条第一項及び第二項の改正規定は、平成十年一月一日から施行する。

(平成一〇年規則第九号)

この規則は、平成十一年一月一日から施行する。ただし、別表第一の二、別表第一の三、別表第二及び第四号様式の改正規定は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第五号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第一一号)

この規則は、平成十二年一月一日から施行する。

(平成一三年規則第五号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する規則の規定は、平成十三年四月一日から適用する。

(平成一四年規則第一五号)

この規則は、平成十四年八月一日から施行する。

(平成一四年規則第二〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第三十二条及び第三十八条並びに別表第三の改正規定は、同年四月一日から施行する。

(平成十五年六月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成十五年六月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する規則第三十二条第一項の規定の適用については、同規則第三十二条第一項中「六箇月」とあるのは、「三箇月」とする。

(平成一五年規則第六号)

この規則は、平成十五年十二月一日から施行する。

(平成一六年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この項から附則第八項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 改正条例 仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十六年条例第八号)をいう。

 改正後の条例 改正条例による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和四十五年条例第九号)をいう。

 旧寒冷地 改正条例附則第二項第三号に規定する旧寒冷地をいう。

 経過措置対象職員 改正条例附則第二項第五号に規定する経過措置対象職員をいう。

 基準在勤地域 改正条例附則第二項第六号に規定する基準在勤地域をいう。

 基準世帯等区分 改正条例附則第二項第七号に規定する基準世帯等区分をいう。

 みなし寒冷地手当基礎額 改正条例附則第二項第八号に規定するみなし寒冷地手当基礎額をいう。

 支給対象職員 改正条例附則第七項に規定する支給対象職員をいう。

 世帯等の区分 改正条例による改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例第二十二条第二項に規定する世帯等の区分をいう。

 基準日 改正後の条例第二十二条第一項に規定する基準日をいう。

3 改正条例附則第七項の規定による寒冷地手当の支給については、次に定めるところによる。

 基準日(その属する月が平成十八年三月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正条例附則第二項第五号イに掲げる職員に該当するものに対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額の寒冷地手当を支給する。

 経過措置対象職員であって改正条例附則第二項第五号イに掲げる職員に該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地及び平成十六年十月二十九日以降における世帯等の区分によって基準在勤地域及び基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当基礎額(以下「改正条例附則第三項支給額」という。)

 次に掲げる額のうちいずれか高い額

(1) 経過措置対象職員であって改正条例附則第二項第五号ロに掲げる職員に該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地及び平成十六年十月二十九日以降における世帯等の区分によって基準在勤地域及び基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当基礎額から改正条例附則第五項の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額(以下「改正条例附則第五項支給額」という。)

(2) (1)の基準在勤地域及び基準世帯等区分により改正後の条例第二十二条第二項の規定を適用したとしたならば算出される最も低い寒冷地手当の額(以下「最低新手当額」という。)

 基準日(その属する月が平成十八年十一月から平成二十一年三月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正条例附則第二項第五号イに掲げる職員に該当するものに対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額が零を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。

 経過措置対象職員であって改正条例附則第二項第五号イに掲げる職員に該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地及び平成十六年十月二十九日以降における世帯等の区分によって基準在勤地域及び基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当基礎額から改正条例附則第四項の表の上欄に掲げる基準日に属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額(以下「改正条例附則第四項支給額」という。)

 改正条例附則第五項支給額又は最低新手当額のいずれか高い額

 基準日(その属する月が平成二十一年十一月から平成二十二年三月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正条例附則第二項第五号イに掲げる職員に該当するものに対しては、改正条例附則第四項支給額又は最低新手当額のいずれか低い額が零を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。

 基準日(その属する月が平成十八年三月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正条例附則第二項第五号ロに掲げる職員に該当するものに対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額が、その者につき改正後の条例第二十二条第二項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。

 改正条例附則第三項支給額

 改正条例附則第五項支給額又は最低新手当額のいずれか高い額

 基準日(その属する月が平成十八年十一月から平成二十一年三月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正条例附則第二項第五号ロに掲げる職員に該当するものに対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額が、その者につき改正後の条例第二十二条第二項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。

 改正条例附則第四項支給額

 改正条例附則第五項支給額又は最低新手当額のいずれか高い額

4 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者の寒冷地手当の額は、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

 改正後の条例第二十四条第二項又は第三項の規定により給与の支給を受ける職員 前項の規定による額にその者の給与の支給について用いられた同条第二項又は第三項の規定による割合を乗じて得た額

 この規則による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第四十一条の三第一項第一号に掲げる職員 零

5 附則第三項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者が、改正後の規則第四十一条の三第一項第二号から第六号まで及び同条第二項第二号の規定の例によるものとした場合において同条第一項第二号から第六号に掲げる場合に該当することとなるときは、その者の寒冷地手当の額は、前二項の規定にかかわらず、同条第二項第二号の規定の例による額とする。

6 人事交流等により給料表の適用を受けない地方公務員であった者が、給料表の適用を受ける職員となったものであって、平成十六年十月二十九日以降の給料表の適用を受けない地方公務員として勤務していた期間を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に、基準日(その属する月が平成二十二年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者となるものに対しては、この場合において改正条例附則第三項から第六項まで又は前三項の規定を適用したとしたならばこれらの規定による寒冷地手当を支給されることとなるときは、これらの規定の例による額の寒冷地手当を支給する。

7 改正条例附則第三項から第五項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者が、改正後の条例第二十四条第二項又は第三項の規定により給与の支給を受ける職員に該当する場合は、改正条例附則第三項から第五項までの規定による額にその者の給与の支給について用いられた改正後の条例第二十四条第二項又は第三項の規定による割合を乗じて得た額の寒冷地手当を支給する。

8 改正条例附則第二項から第九項まで及び附則第二項から前項までの規定は、改正後の規則第二十八条第四号に掲げる職員には適用しない。

(平成一七年規則第九号)

この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。

(平成一八年規則第四号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成十八年規則第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二〇年規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成十八年規則第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二一年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第一一号)

この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第二号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する規則第十一条第二号及び第十二条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二二年規則第四号)

この規則は、平成二十二年八月一日から施行する。

(平成二二年規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年規則第二号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第一号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第二号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第八号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十六年十二月一日から適用する。

(平成二七年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(地域手当に関する経過措置)

2 仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年条例第三号。以下「平成二十七年改正条例」という。)附則第五条の規定により読み替えられた仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例第十条の三第二項各号の規則で定める割合は、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

 五級地 百分の十

 六級地 百分の六

 七級地 百分の三

(期末手当に関する経過措置)

3 平成二十七年改正条例附則第三条の規定による給料を支給される職員に関する仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する規則第四十条の二第二項第一号の規定の適用については、同号中「給与条例附則第七項第三号」とあるのは「仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年条例第三号)附則第四条の規定により読み替えられた給与条例附則第七項第三号」とする。

(平成二七年規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成二八年規則第四号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する規則の規定及び第三条の規定による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(平成二八年規則第九号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は平成二十九年一月一日から、第三条の規定は平成二十九年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する規則の規定は、平成二十八年十二月一日から適用する。

(平成二九年規則第四号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は平成三十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する規則の規定は、平成二十九年十二月一日から適用する。

(平成三〇年規則第一号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は平成三十一年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)第三十九条及び第三十九条の二の改正規定を除く。)による改正後の給与規則の規定は、平成三十年四月一日から適用する。ただし、改正後の給与規則第三十九条及び第三十九条の二の規定は平成三十年十二月一日から適用する。

(令和元年規則第八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は令和二年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する規則の規定は、令和元年十二月一日から適用する。

(令和二年規則第四号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、令和二年四月一日から適用する。ただし、第二条の規定は令和二年十一月三十日から施行する。

(令和四年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年規則第六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する規則の規定は、令和四年十二月一日から適用する。

(令和五年規則第三号)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(定義)

第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 改正条例 仙南地域広域行政事務組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和四年条例第五号)をいう。

 暫定再任用職員 改正条例附則第五条第一項又は第二項の規定により採用することをいう。

 暫定再任用短時間勤務職員 改正条例附則第六条第一項又は第二項の規定により採用することをいう。

 定年前再任用短時間勤務職員 仙南地域広域行政事務組合職員の定年等に関する条例(昭和五十九年条例第二号)第九条に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。

(改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する規則における暫定再任用職員に関する経過措置)

第三条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第一条の規定による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する規則第二十九条、第三十条及び第三十二条の規定を適用する。

2 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第一条の規定による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する規則第三十九条及び第三十九条の二の規定を適用する。

第四条 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

 暫定再任用短時間勤務職員 改正条例附則第十条第三項

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項に規定する育児短時間勤務又は同法第十七条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 改正条例附則第十条第二項(前条の規定により準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた改正条例附則第十条第一項

(雑則)

第六条 前三条に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、理事会が定める。

別表第一(第十条の二、第十条の三関係)

都道府県

支給地域

級地

宮城県

多賀城市

五級地

仙台市

六級地

名取市

七級地

備考 この表の支給地域欄に掲げる名称は、平成二十七年四月一日においてそれらの名称を有する市又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。

別表第一の二(第十八条関係)

適用給料表

職名

職務の級

管理職手当の額

行政職給料表

会計管理者

総務課長

六級

五一、九〇〇円

課長(総務課長を除く。)

議会事務局長

教育次長

六級

五一、九〇〇円

五級

四九、六〇〇円

参事

五級

四九、六〇〇円

技術参事

所長

五級

四九、六〇〇円

四級

四六、三〇〇円

館長

四級

四六、三〇〇円

消防職給料表

消防長

六級

六二、三〇〇円

次長

課長

署長

六級

五一、九〇〇円

五級

四九、六〇〇円

別表第一の三(第二十七条の三関係)

イ 週休日等に勤務した場合の手当額

適用給料表

職名

支給額

行政職給料表

会計管理者

課長

議会事務局長

教育次長

参事

技術参事

四、〇〇〇円

所長

館長

三、〇〇〇円

消防職給料表

消防長

五、〇〇〇円

次長

課長

署長

四、〇〇〇円

ロ 週休日等以外の日の午前零時から午前五時までの間に勤務した場合の手当額

適用給料表

職名

支給額

行政職給料表

会計管理者

課長

議会事務局長

教育次長

参事

技術参事

二、〇〇〇円

所長

館長

一、五〇〇円

消防職給料表

消防長

二、五〇〇円

次長

課長

署長

二、〇〇〇円

別表第二(第三十条の二関係)

適用給料表

職員

加算割合

行政職給料表

会計管理者、課長、議会事務局長、教育次長、参事、技術参事及び重要な業務を所掌する所長の職にある職員

百分の十五

所長、館長、課長補佐、議会事務局次長、技術補佐、次長、主幹及び技術主幹の職にある職員

百分の十

係長、主査及び技術主査の職にある職員

百分の五

消防職給料表

消防長、次長、課長及び署長の職にある職員並びに消防正監、消防監及び消防司令長の階級にある職員

百分の十五

課長補佐、副署長、所長及び主幹の職にある職員並びに消防司令の階級にある職員

百分の十

係長及び主査の職にある職員並びに消防司令補の階級にある職員

百分の五

別表第二の二(第三十六条関係)

勤務期間

割合

六ケ月

百分の百

五ケ月十五日以上六ケ月未満

百分の九十五

五ケ月以上五ケ月十五日未満

百分の九十

四ケ月十五日以上五ケ月未満

百分の八十

四ケ月以上四ケ月十五日未満

百分の七十

三ケ月十五日以上四ケ月未満

百分の六十

三ケ月以上三ケ月十五日未満

百分の五十

二ケ月十五日以上三ケ月未満

百分の四十

二ケ月以上二ケ月十五日未満

百分の三十

一ケ月十五日以上二ケ月未満

百分の二十

一ケ月以上一ケ月十五日未満

百分の十五

十五日以上一ケ月未満

百分の十

十五日未満

百分の五

別表第三(第四十条関係)

基準日

支給日

六月一日

六月三十日

十二月一日

十二月十日

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仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する規則

昭和46年2月26日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和46年2月26日 規則第2号
昭和47年3月29日 規則第11号
昭和47年12月23日 規則第14号
昭和48年11月26日 規則第10号
昭和48年12月4日 規則第11号
昭和49年11月27日 規則第10号
昭和49年12月25日 規則第13号
昭和50年12月11日 規則第11号
昭和51年12月24日 規則第6号
昭和52年12月24日 規則第6号
昭和53年4月1日 規則第2号
昭和53年12月9日 規則第5号
昭和54年12月26日 規則第5号
昭和55年9月30日 規則第3号
昭和55年12月25日 規則第4号
昭和56年5月11日 規則第2号
昭和56年10月9日 規則第3号
昭和56年12月26日 規則第6号
昭和57年6月10日 規則第2号
昭和57年9月27日 規則第3号
昭和58年12月27日 規則第7号
昭和58年12月27日 規則第9号
昭和59年6月9日 規則第2号
昭和59年9月10日 規則第3号
昭和59年11月22日 規則第5号
昭和59年12月27日 規則第6号
昭和60年12月20日 規則第5号
昭和61年7月10日 規則第3号
昭和61年12月26日 規則第4号
昭和62年12月26日 規則第4号
平成元年2月20日 規則第1号
平成元年9月12日 規則第6号
平成元年10月11日 規則第7号
平成元年12月27日 規則第8号
平成2年9月10日 規則第5号
平成2年12月27日 規則第7号
平成3年12月26日 規則第3号
平成4年2月27日 規則第3号
平成4年4月30日 規則第9号
平成4年12月25日 規則第11号
平成5年4月12日 規則第2号
平成5年7月6日 規則第5号
平成5年12月27日 規則第7号
平成6年2月25日 規則第3号
平成6年12月27日 規則第7号
平成7年5月10日 規則第5号
平成7年7月20日 規則第8号
平成7年12月27日 規則第11号
平成8年7月25日 規則第3号
平成8年12月26日 規則第8号
平成9年10月24日 規則第3号
平成9年12月25日 規則第6号
平成10年12月25日 規則第9号
平成11年3月16日 規則第5号
平成11年12月27日 規則第11号
平成13年3月27日 規則第5号
平成14年2月26日 規則第4号
平成14年7月30日 規則第15号
平成14年12月26日 規則第20号
平成15年11月28日 規則第6号
平成16年10月28日 規則第8号
平成17年11月28日 規則第9号
平成18年2月27日 規則第4号
平成19年3月26日 規則第11号
平成20年3月31日 規則第4号
平成21年3月24日 規則第8号
平成21年5月28日 規則第9号
平成21年11月27日 規則第11号
平成22年3月16日 規則第2号
平成22年7月23日 規則第4号
平成22年11月30日 規則第5号
平成23年3月22日 規則第2号
平成23年3月22日 規則第5号
平成24年3月19日 規則第1号
平成26年2月6日 規則第2号
平成26年12月24日 規則第8号
平成27年2月23日 規則第1号
平成27年2月23日 規則第5号
平成28年2月9日 規則第1号
平成28年2月26日 規則第4号
平成28年12月26日 規則第9号
平成29年12月27日 規則第4号
平成30年3月19日 規則第1号
平成30年12月27日 規則第2号
令和元年12月26日 規則第8号
令和2年1月16日 規則第4号
令和2年4月13日 規則第6号
令和4年10月31日 規則第5号
令和4年12月27日 規則第6号
令和5年2月6日 規則第3号