○仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例
昭和四十五年八月二十五日
条例第九号
(この条例の目的)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)附則第五項の規定に基づき、別に定めるもののほか、組合の一般職の職員(地方公務員法第五十七条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「単純労務職員」という。)を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項並びに単純労務職員の給与の種類及び基準に関する事項を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第二条 この条例で給与とは、給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当をいう。
(給料)
第三条 各職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
第四条 給料は、仙南地域広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年条例第四号。以下「勤務時間条例」という。)第八条第一項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例で定める管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当を除いたものとする。
(給料表)
第五条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表の定めるところによる。
一 行政職給料表(別表第一)
二 消防職給料表(別表第二)
4 任命権者は、この条例の定めるところに従い、所属の職員の職をいずれかの給料表の級に格付し、給料を支給しなければならない。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第六条 任用した職員の初任給は、別に定める初任給、昇格、昇給等の基準に従い、任命権者が当該職員の経歴、学歴、知識若しくは技能又は職の特殊性を考慮して決定する。
2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職務に移った場合における号俸は、規則で定めるところにより決定する。
3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前一年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
9 地方公務員法第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、前条第三項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第二条第二項又は第三項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間をそれぞれ勤務時間条例第二条第一項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
第六条の二 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、当該育児短時間勤務職員等の受ける号俸に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする。
第六条の三 育児休業第十八条第一項の規定により採用された職員(以下「短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、前条第三項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第二条第四項の規定により定められた当該短時間勤務職員の勤務時間を勤務時間条例第二条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給方法)
第七条 給料の計算期間は、月の一日から末日までとし、月一回その全額を支給する。
2 給料の支給日は、規則で定める。
3 給料は職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
第八条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた場合には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員となったときは、その翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日までの給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月までの給料を支給する。
4 第一項又は第二項の規定による給料を支給する場合であって、月の初日から又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から勤務時間条例第三条第一項、第四条及び第五条の規定に基づく週休日の日数を差引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。
(給与からの控除)
第八条の二 理事会は、第七条第一項の規定にかかわらず、毎月の給料その他の給与を支給する際、法律に定めるもののほか、次に掲げる金額を職員の給与から控除することができる。
一 仙南地域広域行政事務組合職員互助会の会費
二 宮城県市町村職員共済組合(以下この号において「共済組合」という。)が行う貯金事業に係る積立貯金及び共済組合が行う福祉事業に係る遺族附加年金の掛金
三 全国町村職員生活協同組合が行う火災共済事業及び自動車共済事業に係る掛金
四 団体取扱い契約による保険により保険機関に支払うべき保険料
五 仙南地域広域行政事務組合職員組合(以下この号において「職員組合」という。)の組合費並びに職員組合が行う福利厚生事業に伴い職員が職員組合に支払うべき費用及び職員組合が取り扱う貸付金の償還金
六 その他規則で定めるもので、理事会が給与からの控除を認めたもの
(管理職手当)
第九条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で規定するものについて、その職務の特殊性に基づき、規則で定める基準に従い支給する。
(扶養手当)
第十条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者をいう。
一 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
二 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子
三 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫
四 満六十歳以上の父母及び祖父母
五 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹
六 重度心身障害者
第十条の二 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
一 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第一号に掲げる事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
一 扶養手当を受けている職員に更に第一項第一号に掲げる事実が生じた場合
二 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第一項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
三 職員の扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(地域手当)
第十条の三 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。
一 一級地 百分の二十
二 二級地 百分の十六
三 三級地 百分の十五
四 四級地 百分の十二
五 五級地 百分の十
六 六級地 百分の六
七 七級地 百分の三
3 前項の地域手当の級地は、規則で定める。
(住居手当)
第十一条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額一万六千円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(組合が設置する宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)に支給する。
一 月額二万七千円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から一万六千円を控除した額
二 月額二万七千円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から二万七千円を控除した額の二分の一(その控除した額の二分の一が一万七千円を超えるときは、一万七千円)を一万千円に加算した額
3 前二項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第十二条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
二 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
三 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)
一 前項第一号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(その額に高速自動車国道等の利用に係る特別の料金の額に相当する額が含まれている場合は、当該額の二分の一の額を減じて得た額。以下この号及び次項において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第三号において「一箇月当たりの運賃等相当額」という。)が五万五千円を超えるときは、支給単位期間につき、五万五千円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が二以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、一箇月当たりの運賃等相当額の合計額が五万五千円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
二 前項第二号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につきそれぞれ次に定める額(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
イ 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道五キロメートル未満である職員 二千円
ロ 使用距離が片道五キロメートル以上十キロメートル未満である職員 四千二百円
ハ 使用距離が片道十キロメートル以上十五キロメートル未満である職員 七千百円
ニ 使用距離が片道十五キロメートル以上二十キロメートル未満である職員 一万円
ホ 使用距離が片道二十キロメートル以上二十五キロメートル未満である職員 一万二千九百円
ヘ 使用距離が片道二十五キロメートル以上三十キロメートル未満である職員 一万五千八百円
ト 使用距離が片道三十キロメートル以上三十五キロメートル未満である職員 一万八千七百円
チ 使用距離が片道三十五キロメートル以上四十キロメートル未満である職員 二万千六百円
リ 使用距離が片道四十キロメートル以上四十五キロメートル未満である職員 二万四千四百円
ヌ 使用距離が片道四十五キロメートル以上五十キロメートル未満である職員 二万六千二百円
ル 使用距離が片道五十キロメートル以上五十五キロメートル未満である職員 二万八千円
ヲ 使用距離が片道五十五キロメートル以上六十キロメートル未満である職員 二万九千八百円
ワ 使用距離が片道六十キロメートル以上である職員 三万千六百円
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として六箇月を超えない範囲内で一箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、一箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は規則で定める。
(特殊勤務手当)
第十三条 特殊勤務手当は、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ給料表の適用を受ける他の職又は同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性について第五条に規定する給料表の給料の組み入れることが適当でないものに従事する職員に支給する。
2 前項の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
(給与の減額)
第十四条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第八条の二第一項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第九条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第十条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第九条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第十条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない一時間につき、第十八条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第十五条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき第十八条の二に規定する勤務一時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員が、第一号に掲げる勤務で正規の勤務時間外に勤務したもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、百分の百二十五)を乗じて得た額とする。
二 前号に掲げる勤務以外の勤務
4 勤務時間条例第八条の二第一項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給にかかる時間に対しては、当該時間一時間につき、第十八条の二に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、百分の百七十五)から第一項に規定する規則で定める割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、その割合に百分の二十五を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。ただし、育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員は、同項ただし書に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあっては、第十八条の二に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、百分の百七十五)から百分の百(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、百分の百二十五)を減じた割合を乗じて得た額とする。
8 勤務時間条例第八条の二第一項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給にかかる時間に対しては、当該時間一時間につき、第十八条の二に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の五十から第六項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第十六条 職員には、正規の勤務日が休日に当たっても正規の給与を支給する。
2 休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十八条の二に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても、休日勤務手当は支給されない。
(夜間勤務手当)
第十七条 正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務一時間につき、第十八条の二に規定する勤務一時間当たりの給与額の百分の二十五を夜間勤務手当として支給する。
(勤務一時間当たりの給与額の算出)
第十八条 第十四条に規定する勤務一時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除した額とする。
(宿日直手当)
第十九条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務一回につき、四千四百円を超えない範囲内において、規則で定める額を宿日直手当として支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前五時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前三項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
一 六箇月 百分の百
二 五箇月以上六箇月未満 百分の八十
三 三箇月以上五箇月未満 百分の六十
四 三箇月未満 百分の三十
4 第二項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第二項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。この場合において、育児短時間勤務職員等については、当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を考慮するものとする。
一 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第二十九条第一項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
二 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第二十八条第四項の規定により失職した職員
三 基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前二号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
四 次条第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第二十条の三 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
一 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。第五項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
二 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を理事会の定めるところにより告示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その告示した日から起算して二週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
一 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
二 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
三 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第二十一条 勤勉手当は、六月一日及び十二月一日(以下この項から第三項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前六箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
二 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に百分の四十八・七五を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(寒冷地手当)
第二十二条 寒冷地手当は、毎年十一月から翌年三月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において別表第四に掲げる地域に在勤する職員に対して、支給する。
2 寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員のうち、扶養親族のある職員(理事会が定めるものを除く。)にあっては一万七千八百円、その他の世帯主である職員にあっては一万二百円とし、その他の職員にあっては七千三百六十円とする。
4 前三項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(会計年度任用職員及び臨時的任用職員の給与等)
第二十三条 地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員の給与及び手当については、他の職員との権衡を考慮し、別に条例で定める。
2 地方公務員法第二十二条の三第四項に規定する臨時的に任用される職員の給与及び手当については、常勤職員の例に準じて決定し、支給する。
(休職者の給与)
第二十四条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満二年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当の百分の八十を支給することができる。
3 職員が前二項以外の心身の故障により、地方公務員法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満一年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第二十八条第二項第二号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ百分の六十以内を支給することができる。
(専従休職者の給与)
第二十五条 地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(扶養手当等の支給方法)
第二十六条 扶養手当、住居手当、管理職手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給方法に関し必要な事項は、規則で定める。
(単純労務職員の給与の種類及び基準)
第二十七条 単純労務職員に支給する給与の種類は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当とする。
2 前項の給与の額及び支給方法は、この条例に規定する職員の給与の額及び支給方法を基準とし、その職務と責任の特殊性を考慮して、任命権者が別に定める。
3 第二十三条の規定は、臨時の単純労務職員(定年前再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員を除く。)について準用する。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第二十八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
二 平成十三年十二月に支給を受けた期末手当の額に百六十分の五を乗じて得た額
8 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
一 臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員
二 定年等条例第四条第一項又は第二項の規定により勤務している職員(同条例第二条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
9 地方公務員法第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第十一項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第七項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第七項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
別表第一(第五条関係)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | ||
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | ||
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | ||
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | ||
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | ||
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | ||
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | ||
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | ||
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | ||
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | ||
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | ||
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | ||
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | ||
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | ||
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | ||
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | ||
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | ||
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | ||
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | ||
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | ||
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | ||
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | ||
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | ||
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | ||
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | ||
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | ||
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | ||
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | ||
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | ||
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | ||
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | ||
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | ||
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | ||
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | ||
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | ||
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | ||
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | ||
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | ||
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | ||
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | ||
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | ||
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | ||
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | ||
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | ||
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | ||
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | ||
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | ||
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | ||
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | ||
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | ||
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | ||
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | ||
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | ||
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | ||
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | ||
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | ||
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | ||
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | ||
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | ||
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | ||
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | ||
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | ||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | ||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | ||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | ||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | ||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | ||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | ||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | ||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | ||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | ||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | ||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | ||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | ||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | ||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | ||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | ||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | ||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | ||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | ||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | ||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | ||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | ||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | ||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | ||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | |||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | |||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | |||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | |||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | |||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | |||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | |||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | |||
94 | 295,900 | 343,600 | ||||||
95 | 296,200 | 344,100 | ||||||
96 | 296,600 | 344,500 | ||||||
97 | 296,800 | 344,700 | ||||||
98 | 297,100 | 345,100 | ||||||
99 | 297,500 | 345,500 | ||||||
100 | 297,900 | 345,800 | ||||||
101 | 298,100 | 346,100 | ||||||
102 | 298,400 | 346,500 | ||||||
103 | 298,800 | 346,900 | ||||||
104 | 299,100 | 347,300 | ||||||
105 | 299,300 | 347,800 | ||||||
106 | 299,600 | 348,200 | ||||||
107 | 300,000 | 348,600 | ||||||
108 | 300,300 | 349,000 | ||||||
109 | 300,500 | 349,500 | ||||||
110 | 300,900 | 349,900 | ||||||
111 | 301,300 | 350,200 | ||||||
112 | 301,600 | 350,500 | ||||||
113 | 301,800 | 351,000 | ||||||
114 | 302,000 | |||||||
115 | 302,300 | |||||||
116 | 302,700 | |||||||
117 | 302,900 | |||||||
118 | 303,100 | |||||||
119 | 303,400 | |||||||
120 | 303,700 | |||||||
121 | 304,100 | |||||||
122 | 304,300 | |||||||
123 | 304,600 | |||||||
124 | 304,900 | |||||||
125 | 305,200 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 |
別表第二(第五条関係)
消防職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 188,100 | 204,100 | 227,900 | 265,300 | 302,500 | 326,500 | ||
2 | 189,900 | 205,800 | 229,900 | 266,800 | 304,300 | 328,600 | ||
3 | 191,800 | 207,600 | 231,700 | 268,200 | 306,000 | 330,600 | ||
4 | 193,500 | 209,400 | 233,500 | 269,600 | 307,800 | 332,600 | ||
5 | 194,900 | 211,300 | 235,500 | 271,100 | 309,300 | 334,600 | ||
6 | 196,800 | 213,400 | 237,000 | 272,400 | 311,100 | 336,100 | ||
7 | 198,600 | 215,700 | 238,500 | 273,600 | 313,000 | 337,600 | ||
8 | 200,500 | 217,900 | 240,100 | 274,800 | 314,900 | 339,100 | ||
9 | 202,100 | 219,800 | 242,000 | 275,800 | 316,500 | 340,600 | ||
10 | 203,800 | 221,900 | 243,600 | 277,000 | 318,500 | 342,800 | ||
11 | 205,500 | 224,000 | 245,300 | 278,200 | 320,500 | 345,000 | ||
12 | 207,200 | 225,800 | 246,800 | 279,300 | 322,500 | 347,000 | ||
13 | 208,900 | 227,600 | 248,500 | 280,400 | 324,400 | 348,800 | ||
14 | 210,900 | 229,400 | 250,400 | 281,700 | 326,000 | 350,800 | ||
15 | 213,000 | 231,100 | 252,200 | 282,700 | 327,500 | 352,700 | ||
16 | 215,000 | 232,700 | 254,000 | 283,700 | 329,000 | 354,600 | ||
17 | 217,100 | 234,600 | 255,300 | 284,400 | 330,500 | 356,500 | ||
18 | 218,900 | 236,000 | 256,800 | 285,800 | 332,700 | 358,500 | ||
19 | 220,800 | 237,400 | 258,300 | 287,100 | 334,800 | 360,400 | ||
20 | 222,700 | 238,800 | 259,700 | 288,400 | 336,900 | 362,400 | ||
21 | 224,600 | 240,400 | 261,100 | 289,400 | 338,600 | 364,100 | ||
22 | 226,400 | 241,900 | 261,900 | 290,400 | 340,400 | 366,000 | ||
23 | 228,000 | 243,500 | 262,700 | 291,600 | 342,200 | 367,800 | ||
24 | 229,500 | 245,100 | 263,600 | 292,700 | 344,000 | 369,700 | ||
25 | 231,400 | 246,700 | 264,500 | 293,600 | 345,900 | 371,400 | ||
26 | 232,800 | 248,300 | 265,600 | 295,100 | 347,900 | 373,400 | ||
27 | 234,100 | 249,900 | 266,700 | 296,700 | 349,800 | 375,400 | ||
28 | 235,500 | 251,400 | 267,600 | 298,200 | 351,600 | 377,400 | ||
29 | 237,200 | 252,400 | 268,400 | 299,800 | 353,400 | 379,200 | ||
30 | 238,900 | 253,900 | 269,400 | 301,500 | 355,500 | 381,300 | ||
31 | 240,500 | 255,400 | 270,500 | 303,200 | 357,300 | 383,300 | ||
32 | 242,000 | 256,800 | 271,400 | 304,900 | 359,200 | 385,300 | ||
33 | 243,500 | 258,000 | 271,900 | 306,200 | 360,600 | 387,100 | ||
34 | 245,200 | 259,000 | 273,100 | 307,800 | 362,600 | 389,200 | ||
35 | 246,800 | 259,900 | 274,100 | 309,500 | 364,500 | 391,200 | ||
36 | 248,400 | 260,800 | 275,100 | 311,100 | 366,500 | 393,100 | ||
37 | 249,400 | 261,800 | 275,700 | 312,700 | 368,400 | 394,800 | ||
38 | 250,900 | 263,000 | 276,600 | 314,100 | 370,500 | 396,200 | ||
39 | 252,400 | 264,100 | 277,400 | 315,600 | 372,400 | 397,500 | ||
40 | 253,800 | 264,900 | 278,200 | 317,100 | 374,400 | 398,800 | ||
41 | 255,000 | 265,800 | 279,000 | 318,400 | 376,300 | 399,800 | ||
42 | 255,900 | 266,800 | 280,000 | 319,900 | 378,400 | 400,900 | ||
43 | 256,800 | 267,800 | 280,900 | 321,400 | 380,400 | 401,900 | ||
44 | 257,600 | 268,600 | 281,700 | 322,900 | 382,400 | 402,900 | ||
45 | 258,400 | 269,200 | 282,500 | 324,400 | 384,100 | 404,000 | ||
46 | 259,400 | 270,300 | 283,700 | 326,100 | 385,800 | 405,200 | ||
47 | 260,300 | 271,200 | 284,900 | 327,800 | 387,400 | 406,300 | ||
48 | 260,900 | 272,300 | 286,200 | 329,400 | 389,000 | 407,400 | ||
49 | 261,500 | 273,000 | 287,600 | 330,800 | 390,200 | 408,600 | ||
50 | 262,400 | 273,900 | 289,200 | 332,200 | 391,200 | 409,400 | ||
51 | 263,300 | 274,800 | 290,500 | 333,600 | 392,200 | 410,200 | ||
52 | 264,200 | 275,600 | 291,800 | 335,200 | 393,200 | 410,800 | ||
53 | 264,700 | 276,400 | 293,200 | 336,700 | 394,300 | 411,300 | ||
54 | 265,900 | 277,100 | 294,700 | 338,300 | 395,400 | 412,000 | ||
55 | 266,700 | 277,900 | 296,100 | 339,900 | 396,500 | 412,700 | ||
56 | 267,800 | 278,700 | 297,500 | 341,500 | 397,600 | 413,300 | ||
57 | 268,500 | 279,400 | 298,700 | 342,400 | 398,900 | 414,000 | ||
58 | 269,300 | 280,700 | 300,300 | 344,100 | 399,700 | 414,400 | ||
59 | 270,000 | 281,900 | 301,900 | 345,700 | 400,500 | 415,000 | ||
60 | 270,700 | 283,200 | 303,200 | 347,300 | 401,100 | 415,600 | ||
61 | 271,300 | 284,500 | 304,500 | 348,900 | 401,600 | 416,000 | ||
62 | 271,900 | 285,900 | 306,000 | 350,600 | 402,300 | 416,600 | ||
63 | 272,500 | 287,100 | 307,400 | 352,200 | 403,000 | 417,100 | ||
64 | 273,100 | 288,500 | 308,700 | 353,900 | 403,700 | 417,600 | ||
65 | 273,800 | 289,800 | 310,000 | 355,400 | 404,000 | 418,100 | ||
66 | 274,800 | 290,900 | 311,600 | 357,000 | 404,700 | 418,700 | ||
67 | 275,800 | 292,000 | 313,000 | 358,500 | 405,400 | 419,100 | ||
68 | 276,600 | 293,100 | 314,400 | 360,000 | 405,900 | 419,600 | ||
69 | 277,500 | 294,500 | 315,700 | 361,200 | 406,300 | 420,000 | ||
70 | 278,700 | 295,900 | 317,100 | 362,600 | 406,800 | 420,300 | ||
71 | 279,800 | 297,200 | 318,400 | 363,900 | 407,400 | 420,600 | ||
72 | 281,000 | 298,300 | 319,800 | 365,300 | 407,900 | 420,900 | ||
73 | 282,000 | 299,400 | 320,500 | 366,400 | 408,400 | 421,200 | ||
74 | 283,000 | 300,500 | 322,000 | 367,600 | 408,800 | 421,500 | ||
75 | 284,000 | 301,600 | 323,500 | 368,800 | 409,300 | 421,800 | ||
76 | 285,000 | 302,700 | 325,200 | 370,000 | 409,800 | 422,100 | ||
77 | 286,000 | 303,600 | 327,000 | 371,300 | 410,300 | 422,300 | ||
78 | 287,100 | 305,000 | 328,700 | 372,500 | 410,800 | 422,600 | ||
79 | 288,100 | 306,200 | 330,300 | 373,700 | 411,400 | 422,900 | ||
80 | 288,700 | 307,500 | 331,900 | 374,800 | 411,900 | 423,100 | ||
81 | 289,600 | 308,700 | 333,500 | 375,900 | 412,300 | 423,300 | ||
82 | 290,600 | 310,100 | 335,100 | 377,100 | 412,900 | 423,600 | ||
83 | 291,500 | 311,200 | 336,700 | 378,200 | 413,400 | 423,900 | ||
84 | 292,300 | 312,500 | 338,300 | 379,400 | 413,600 | 424,100 | ||
85 | 293,400 | 313,400 | 339,700 | 380,500 | 413,900 | 424,300 | ||
86 | 294,500 | 314,700 | 341,200 | 381,100 | 414,400 | 424,600 | ||
87 | 295,400 | 316,000 | 342,700 | 381,600 | 414,700 | 424,900 | ||
88 | 296,400 | 317,500 | 344,100 | 382,100 | 415,000 | 425,100 | ||
89 | 297,400 | 319,000 | 345,400 | 382,700 | 415,300 | 425,300 | ||
90 | 298,500 | 320,500 | 346,600 | 383,300 | 415,700 | 425,600 | ||
91 | 299,600 | 321,900 | 347,800 | 383,900 | 416,100 | 425,900 | ||
92 | 300,700 | 323,400 | 349,100 | 384,500 | 416,500 | 426,100 | ||
93 | 301,200 | 324,600 | 350,400 | 384,800 | 416,800 | 426,300 | ||
94 | 302,300 | 325,900 | 351,900 | 385,300 | ||||
95 | 303,400 | 327,200 | 353,400 | 385,900 | ||||
96 | 304,700 | 328,500 | 354,800 | 386,400 | ||||
97 | 305,800 | 329,700 | 356,100 | 386,800 | ||||
98 | 307,000 | 331,000 | 357,300 | 387,200 | ||||
99 | 308,200 | 332,200 | 358,400 | 387,800 | ||||
100 | 309,400 | 333,400 | 359,600 | 388,300 | ||||
101 | 310,500 | 334,800 | 360,700 | 388,700 | ||||
102 | 311,500 | 335,700 | 361,800 | 389,200 | ||||
103 | 312,500 | 336,700 | 362,900 | 389,800 | ||||
104 | 313,500 | 337,800 | 364,000 | 390,300 | ||||
105 | 314,300 | 338,900 | 365,200 | 390,600 | ||||
106 | 314,900 | 340,000 | 365,700 | 391,000 | ||||
107 | 315,500 | 341,000 | 366,300 | 391,500 | ||||
108 | 316,100 | 342,000 | 366,900 | 391,800 | ||||
109 | 316,600 | 343,200 | 367,500 | 392,100 | ||||
110 | 317,100 | 344,200 | 368,000 | 392,600 | ||||
111 | 317,500 | 345,200 | 368,500 | 393,100 | ||||
112 | 318,000 | 346,100 | 369,000 | 393,600 | ||||
113 | 318,800 | 347,000 | 369,400 | 393,900 | ||||
114 | 319,500 | 347,900 | 369,800 | 394,400 | ||||
115 | 320,200 | 348,900 | 370,400 | 394,900 | ||||
116 | 320,800 | 349,900 | 370,900 | 395,400 | ||||
117 | 321,400 | 350,900 | 371,300 | 395,700 | ||||
118 | 322,200 | 351,300 | 371,800 | 396,200 | ||||
119 | 322,900 | 351,900 | 372,400 | 396,700 | ||||
120 | 323,700 | 352,500 | 372,900 | 397,200 | ||||
121 | 324,300 | 352,800 | 373,100 | 397,600 | ||||
122 | 324,600 | 353,200 | 373,600 | 398,100 | ||||
123 | 325,100 | 353,700 | 374,100 | 398,500 | ||||
124 | 325,600 | 354,100 | 374,500 | 399,000 | ||||
125 | 325,900 | 354,500 | 375,000 | 399,400 | ||||
126 | 354,900 | 375,500 | ||||||
127 | 355,400 | 376,000 | ||||||
128 | 355,800 | 376,500 | ||||||
129 | 356,200 | 376,800 | ||||||
130 | 356,600 | 377,300 | ||||||
131 | 357,000 | 377,800 | ||||||
132 | 357,400 | 378,300 | ||||||
133 | 357,600 | 378,600 | ||||||
134 | 358,100 | 379,100 | ||||||
135 | 358,500 | 379,500 | ||||||
136 | 358,800 | 379,900 | ||||||
137 | 359,100 | 380,200 | ||||||
138 | 359,500 | 380,700 | ||||||
139 | 360,000 | 381,200 | ||||||
140 | 360,500 | 381,700 | ||||||
141 | 360,800 | 382,000 | ||||||
142 | 361,300 | |||||||
143 | 361,800 | |||||||
144 | 362,300 | |||||||
145 | 362,600 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
242,500 | 254,200 | 258,300 | 289,600 | 306,200 | 320,300 |
別表第三(第五条関係)
級別職務分類表
イ 行政職給料表級別職務分類表
職務の級 | 職務 |
1級 | 定例的な業務を行う職務 |
2級 | 知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 係長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして理事会が規則で定める職の職務 |
4級 | 課長補佐の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして理事会が規則で定める職の職務 |
5級 | 課長(総務課長を除く。)の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして理事会が規則で定める職の職務 |
6級 | 会計管理者及び総務課長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして理事会が規則で定める職の職務 |
ロ 消防職給料表級別職務分類表
職務の級 | 職務 |
1級 | 消防士の行う職務 |
2級 | 消防士長及び消防副士長の行う職務 |
3級 | 1 係長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして理事会が規則で定める職の職務 2 消防司令補の行う職務 |
4級 | 1 課長補佐及び副署長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして理事会が規則で定める職の職務 2 消防司令の行う職務 |
5級 | 1 課長及び署長の職務 2 消防司令長の行う職務 |
6級 | 1 消防長及び次長の職務 2 消防正監及び消防監の行う職務 |
別表第四(第二十二条関係)
地域の区分 | 地域 |
四級地 | 刈田郡のうち七ケ宿町 柴田郡のうち川崎町 |
備考 この表に掲げる名称は、平成二十六年四月一日における名称とし、同表に定める地域は、それらの名称を有するものの同日における区域を用いて示された地域とし、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されないものとする。 |
附則(昭和四六年条例第二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、条例第十九条第一項の改正規定は、昭和四十六年一月一日から、第六条及び第四項の改正規定は昭和四十六年四月一日から施行する。
2 この条例の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)は、昭和四十五年五月一日から適用する。
3 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和四六年条例第一〇号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十条第四項及び第二十二条第二項の改正規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(前項ただし書の部分の定めを除く。)は、昭和四十六年五月一日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3 昭和四十六年五月一日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)の切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
4 前項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第六条第二項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(旧号俸等の基礎)
5 附則第三項及び第四項の規定の適用については、この条例の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は、給料月額は、同条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表 略
附則(昭和四七年条例第三号)
この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和四七年条例第一六号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。
(特定号俸等の切替等)
2 昭和四十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は、最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち理事会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において理事会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく命令の規定に従って定めたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和四八年条例第八号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月三十日から適用する。
附則(昭和四八年条例第一四号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第十九条第一項の規定は、同年九月一日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
2 昭和四十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表イ及びロの表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(理事会の定める職員にあっては、理事会の定める期間を増減した期間。次項及び附則第四項第二号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。
3 特定号俸職員のうち、旧号俸の切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和四十八年七月一日以前であるときは同日に、同月二日以後であるときは同年十月一日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号俸欄に定める号俸を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第二項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第六条第二項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
一 旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員 旧号俸を受けていた期間(理事長の定める期間を増減した期間)
二 旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員 旧号俸を受けていた期間が九月未満である職員にあっては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号俸を受けていた期間が九月以上である職員にあっては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号俸等の切替等)
5 切替日の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は、理事会が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸の基礎)
8 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第六条の規定の適用の経過措置)
9 改正後の条例第六条第三項及び第四項の規定の切替日から昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、同条第三項中「号俸」とあるのは「号俸又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十八年条例第十四号)附則別表イ及びロの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)と、同条第四項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定給料月額」とする。
10 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第六条第七項の規定の切替日から昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
11 切替期間において、改正前の条例第十一条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十一条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十一条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十一条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十一条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和四十九年三月三十一日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
12 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第十一条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
13 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表 特定号俸職員の号俸の切替表
イ 行政職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 | 15 | 15 | 3月 | 6月 | 140,400円 |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | |
2等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
21 | 19 |
|
|
| |
3等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
4等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 84,100 |
16 | 16 | 6 | 9 | 85,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 87,300 | |
5等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 61,500 |
15 | 15 | 6 | 9 | 62,500 | |
16 | 15 |
|
|
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附則別表 特定号俸職員の号俸の切替表
ロ 消防職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 | 17 | 17 | 3月 | 6月 | 153,700円 |
18 | 18 | 6 | 9 | 156,500 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 161,800 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 163,800 | |
22 | 20 |
|
|
| |
2等級 | 20 | 20 | 3 | 6 | 135,200 |
21 | 21 | 6 | 9 | 137,700 | |
22 | 21 |
|
|
| |
23 | 22 | 3 | 6 | 141,300 | |
24 | 23 | 6 | 9 | 142,900 | |
25 | 23 |
|
|
| |
3等級 | 24 | 24 | 3 | 6 | 128,700 |
25 | 25 | 6 | 9 | 130,500 | |
26 | 25 |
|
|
| |
27 | 26 | 3 | 6 | 134,400 | |
28 | 27 | 6 | 9 | 135,900 | |
4等級 | 27 | 27 | 3 | 6 | 125,000 |
28 | 28 | 6 | 9 | 126,700 | |
29 | 28 |
|
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30 | 29 | 3 | 6 | 130,400 | |
5等級 | 30 | 30 | 3 | 6 | 121,400 |
31 | 31 | 6 | 9 | 123,100 | |
32 | 31 |
|
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附則(昭和四九年条例第四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年条例第六号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和四九年条例第一三号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第十条の規定を除く。)は、昭和四十九年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第十九条第一項及び第二十条第二項の規定は、同年九月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)において、改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事会が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
一 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第十条第二項第二号から第五号までの扶養親族(満十八歳未満の子を除く。「以下扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第十条の二第一項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満十八歳未満の子のなかった者
二 切替期間において、新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第十条の二第一項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満十八歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満十八歳未満の子がなかった者(前号に該当する者を除く。)
三 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第十条の二第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であってその配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
四 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第十条の二第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第一号又は第二号の規定による届出がこの条例の施行の日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第十条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「千五百円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち一人については三千五百円)」とあるのは「千五百円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第十条の二第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第二号又は附則第七項第三号の規定による届出がこの条例の施行の日から三十日を経過した後にされるときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払い)
10 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和五〇年条例第一一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和五十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの期間(以下「切替期間」という。)において、改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事会の定める職員の改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第十一条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十一条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は、同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による、この条例の施行の際改正前の条例第十一条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十一条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和五十一年三月三十一日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第十一条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和五一年条例第九号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。
(最高号俸の切替え等)
2 昭和五十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事会の定める職員の改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
6 昭和五十一年六月に改正前の条例第二十一条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第二十一条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤務手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第二十一条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和五二年条例第七号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和五十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事会の定める職員の改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第十一条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十一条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第十一条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和五十三年三月三十一日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第十一条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和五三年条例第四号)
この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五三年条例第一二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和五十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事会の定める職員の改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
6 昭和五十三年十二月に改正前の条例第二十条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第二十条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、改正前の条例第二十条の規定に基づいて支給されたその者の期末手当の額に相当する額とする。
7 前項の規定の適用を受ける職員の昭和五十四年三月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第二十条第二項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、改正前の条例第二十条の規定に基づいて昭和五十三年十二月に支給されたその者の期末手当の額と改正後の条例第二十条の規定に基づいて同月に支給されることとなるその者の期末手当の額との差額に相当する額を差し引いた額とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和五四年条例第一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五四年条例第一〇号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第六条第二項前段の改正規定、同条第五項を同条第八項とし、同項の次に次の一項を加える改正規定並びに附則第七項の規定は、昭和五十五年四月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 昭和五十四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(昇給に関する経過措置)
7 昭和五十五年四月一日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第六条第七項の規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号俸又は給料月額が改正前の条例第六条第二項の規則で定める年齢に達した日に受けていた号俸の二号俸上位の号俸又はこれに準ずるものとして規則で定める号俸若しくは給料月額(以下この項において「二号俸上位号俸等」という。)である職員及び二号俸上位号俸等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第六条第七項本文の規定にかかわらず改正前の条例第六条第二項の規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第四項ただし書の規定による二号俸上位号俸等までの昇給の例に準じて、規則の定めるところにより、昇給させることができる。同年四月一日後に改正後の条例第六条第七項の規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても同様とする。
(住居手当に関する経過措置)
8 切替期間において、改正前の条例第十一条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十一条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十三条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされている職員のうち、改正後の条例第十一条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和五十五年三月三十一日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和五五年条例第九号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。
附則(昭和五五年条例第一〇号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第二十二条の規定を除く。)は、昭和五十五年四月一日から、改正後の条例第二十二条の規定は同年八月一日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 昭和五十五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)
6 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第二十二条第二項の規定により算出した場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の級の号俸に相当するものとして、規則で指定する仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十年条例第五号)による改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和四十五年条例第九号)別表第一及び別表第二に定める職務の等級の号俸の昭和五十五年四月一日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合その他規則で定める場合にあっては、その定める額)に七千八百円を加算した額を改正前の条例第二十二条第二項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第二十二条第二項の規定にかかわらず、平成九年三月三十一日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
7 昭和五十五年四月一日から規則で定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第二十二条第二項の規定により算出した場合における基準額(前項の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が、改正前の条例第二十二条の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第二十二条第二項及び前項の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第二項の基準額とする。
8 昭和五十五年八月一日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額(前項の規定の適用を受ける場合にあっては、旧基準額)が改正後の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第五条に規定する最高限度額を超えることとなる職員(規則で定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、当分の間、同項及び同条第四項の規定にかかわらず、当該暫定基準額を超えない範囲内で規則で定める額とする。
9 改正後の条例第二十二条第四項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由で昭和五十五年八月一日からこの条例の施行の日までの間に生じたものについては、適用しない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和五六年条例第一一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第十項の規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和五十六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第十一条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十一条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十一条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十一条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和五十七年三月三十一日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
8 昭和五十六年六月一日又は同年十二月一日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員(基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(期末手当にあっては、基準日において、改正前の条例第二十四条第五項の規定の適用を受けていた職員及び改正前の条例第二十条第一項の規定に基づき規則で定めていた職員の勤勉手当にあっては、基準日において改正前の条例第二十一条第一項の規定に基づき規則で定めていた職員を除く。)を含む。)に対して昭和五十六年六月又は十二月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第二十条第二項及び第二十一条第二項の規定の適用については、改正後の条例第二十条第二項中「受けるべき」とあるのは、「仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十六年条例第十一号。附則第一項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正前の条例の規定により受けるべきであった」と、改正後の条例第二十一条第二項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
9 昭和五十七年三月一日(以下この項において「基準日」という。)に在職する職員(基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(改正後の条例第二十四条第五項の規定の適用を受けている職員及び改正後の条例第二十条第一項の規則で定める職員を除く。)を含む。)に対して昭和五十七年三月に支給する期末手当に関する改正後の条例第二十条第二項の規定の適用については、同項中「受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十六年条例第十一号。附則第一項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正前の条例の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により受けるべきこととなる給料の月額(その日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けている職員その他規則で定める職員にあっては、規則で定める額)及び扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和五七年条例第三号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十七年六月一日から適用する。
附則(昭和五七年条例第六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年条例第九号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十八年一月一日から施行する。
(職務の等級の切替え)
2 昭和五十八年一月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし、旧等級が行政職給料表三等級である職員の切替日における職務の等級は、同表の三等級又は四等級とする。
(旧号俸の切替え)
3 前項に規定する職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。
4 旧等級が行政職給料表一等級及び二等級である職員並びに附則第二項の規定により、切替日における職務の等級が行政職給料表三等級となる職員の切替日における号俸は、旧号俸に対応する附則別表第二に定める号俸とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
5 前二項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第六条第四項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(理事会の定める職員にあっては、理事会の定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(旧号俸の基礎)
6 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1
職務の等級の切替表
給料表 | 旧等級 | 切替日における職務の等級 |
行政職給料表 | 4等級 | 5等級 |
5等級 | 6等級 |
附則別表第2
号俸の切替表
等級 | 旧号俸 | 切替日における号俸 |
行政職給料表1等級 | 2号俸から6号俸までの号俸 | 2号俸 |
7号俸 | 3号俸 | |
8号俸 | 4号俸 | |
9号俸 | 5号俸 | |
10号俸 | 6号俸 | |
11号俸 | 7号俸 | |
12号俸 | 8号俸 | |
13号俸 | 9号俸 | |
14号俸 | 10号俸 | |
15号俸 | 11号俸 | |
16号俸 | 12号俸 | |
17号俸 | 13号俸 | |
18号俸 | 14号俸 | |
19号俸 | 15号俸 | |
20号俸 | 15号俸 | |
21号俸 | 16号俸 | |
22号俸 | 16号俸 | |
行政職給料表2等級 | 2号俸から6号俸までの号俸 | 2号俸 |
7号俸 | 3号俸 | |
8号俸 | 4号俸 | |
9号俸 | 5号俸 | |
10号俸 | 6号俸 | |
11号俸 | 7号俸 | |
12号俸 | 8号俸 | |
13号俸 | 9号俸 | |
14号俸 | 10号俸 | |
15号俸 | 11号俸 | |
16号俸 | 12号俸 | |
17号俸 | 13号俸 | |
18号俸 | 13号俸 | |
19号俸 | 14号俸 | |
20号俸 | 14号俸 | |
21号俸 | 14号俸 | |
22号俸 | 15号俸 | |
23号俸 | 15号俸 | |
24号俸 | 15号俸 | |
25号俸 | 15号俸 | |
行政職給料表3等級 | 1号俸から5号俸までの号俸 | 2号俸 |
6号俸 | 3号俸 | |
7号俸 | 4号俸 | |
8号俸 | 5号俸 | |
9号俸 | 6号俸 | |
10号俸 | 7号俸 | |
11号俸 | 8号俸 | |
12号俸 | 9号俸 | |
13号俸 | 10号俸 | |
14号俸 | 10号俸 | |
15号俸 | 11号俸 | |
16号俸 | 12号俸 | |
17号俸 | 12号俸 | |
18号俸 | 13号俸 | |
19号俸 | 13号俸 | |
20号俸 | 14号俸 | |
21号俸 | 14号俸 | |
22号俸 | 14号俸 | |
23号俸 | 15号俸 | |
24号俸 | 15号俸 |
附則(昭和五八年条例第一号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。
(旧号俸の切替え)
2 昭和五十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により消防職給料表の適用を受ける職員については、その者の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日において改正前の条例の規定により、その者が受ける号俸が附則別表に掲げられている場合においては、その号俸に対応する同表に掲げる号俸とし、切替日の前日において改正前の条例の規定により、その者が受ける号俸が同表に掲げられていない場合においては、理事会が定める号俸又は給料月額とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第六条第四項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(旧号俸の基礎)
4 前二項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(昇給期間の特例)
5 附則第二項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員(他の職員との均衡上給与の調整を必要とする者を除く。)に対する切替日以降の条例第六条第四項の昇給規定の適用については、切替日以後の最初の昇給時期から二十四月までの間の昇給に限り、当該昇給規定に定める期間から三月又は六月を減じた期間をもって、昇給規定に定める期間とすることができる。
(規則への委任)
6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
号俸の切替表
(イ)切替日の前日においてその者の属する職務の等級が消防職給料表の1等級である者 | (ロ)切替日の前日においてその者の属する職務の等級が消防職給料表の2等級である者 | (ハ)切替日の前日においてその者の属する職務の等級が消防職給料表の3等級である者 | (ニ)切替日の前日においてその者の属する職務の等級が消防職給料表の4等級である者 | (ホ)切替日の前日においてその者の属する職務の等級が消防職給料表の5等級である者 | |||||
切替日の前日において受ける号俸 | 切替日における号俸 | 切替日の前日において受ける号俸 | 切替日における号俸 | 切替日の前日において受ける号俸 | 切替日における号俸 | 切替日の前日において受ける号俸 | 切替日における号俸 | 切替日の前日において受ける号俸 | 切替日における号俸 |
4号俸 | 3号俸 | 4号俸 | 3号俸 | 3号俸 | 2号俸 | 2号俸 | 1号俸 | 1号俸 |
|
5号俸 | 4号俸 | 5号俸 | 4号俸 | 4号俸 | 3号俸 | 3号俸 | 2号俸 | 2号俸 | 1号俸 |
6号俸 | 5号俸 | 6号俸 | 5号俸 | 5号俸 | 4号俸 | 4号俸 | 3号俸 | 3号俸 | 2号俸 |
7号俸 | 6号俸 | 7号俸 | 6号俸 | 6号俸 | 5号俸 | 5号俸 | 4号俸 | 4号俸 | 3号俸 |
8号俸 | 7号俸 | 8号俸 | 7号俸 | 7号俸 | 6号俸 | 6号俸 | 5号俸 | 5号俸 | 4号俸 |
9号俸 | 8号俸 | 9号俸 | 8号俸 | 8号俸 | 7号俸 | 7号俸 | 6号俸 | 6号俸 | 5号俸 |
10号俸 | 9号俸 | 10号俸 | 9号俸 | 9号俸 | 8号俸 | 8号俸 | 7号俸 | 7号俸 | 6号俸 |
11号俸 | 10号俸 | 11号俸 | 10号俸 | 10号俸 | 9号俸 | 9号俸 | 8号俸 | 8号俸 | 7号俸 |
12号俸 | 11号俸 | 12号俸 | 11号俸 | 11号俸 | 10号俸 | 10号俸 | 9号俸 | 9号俸 | 8号俸 |
13号俸 | 12号俸 | 13号俸 | 12号俸 | 12号俸 | 11号俸 | 11号俸 | 10号俸 | 10号俸 | 9号俸 |
14号俸 | 13号俸 | 14号俸 | 13号俸 | 13号俸 | 12号俸 | 12号俸 | 11号俸 | 11号俸 | 10号俸 |
15号俸 | 14号俸 | 15号俸 | 14号俸 | 14号俸 | 13号俸 | 13号俸 | 12号俸 | 12号俸 | 11号俸 |
16号俸 | 15号俸 | 16号俸 | 15号俸 | 15号俸 | 14号俸 | 14号俸 | 13号俸 | 13号俸 | 12号俸 |
17号俸 | 16号俸 | 17号俸 | 16号俸 | 16号俸 | 15号俸 | 15号俸 | 14号俸 | 14号俸 | 13号俸 |
18号俸 | 17号俸 | 18号俸 | 17号俸 | 17号俸 | 16号俸 | 16号俸 | 15号俸 | 15号俸 | 14号俸 |
19号俸 | 18号俸 | 19号俸 | 18号俸 | 18号俸 | 17号俸 | 17号俸 | 16号俸 | 16号俸 | 15号俸 |
20号俸 | 19号俸 | 20号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 18号俸 | 18号俸 | 17号俸 | 17号俸 | 16号俸 |
21号俸 | 20号俸 | 21号俸 | 20号俸 | 20号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 18号俸 | 18号俸 | 17号俸 |
22号俸 | 21号俸 | 22号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 20号俸 | 20号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 18号俸 |
23号俸 | 22号俸 | 23号俸 | 22号俸 | 22号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 20号俸 | 20号俸 | 19号俸 |
24号俸 | 23号俸 | 24号俸 | 23号俸 | 23号俸 | 22号俸 | 22号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 20号俸 |
25号俸 | 24号俸 | 25号俸 | 24号俸 | 24号俸 | 23号俸 | 23号俸 | 22号俸 | 22号俸 | 21号俸 |
|
| 26号俸 | 25号俸 | 25号俸 | 24号俸 | 24号俸 | 23号俸 | 23号俸 | 22号俸 |
|
| 27号俸 | 26号俸 | 26号俸 | 25号俸 | 25号俸 | 24号俸 | 24号俸 | 23号俸 |
|
| 28号俸 | 27号俸 | 27号俸 | 26号俸 | 26号俸 | 25号俸 | 25号俸 | 24号俸 |
|
| 29号俸 | 28号俸 | 28号俸 | 27号俸 | 27号俸 | 26号俸 | 26号俸 | 25号俸 |
|
| 30号俸 | 29号俸 | 29号俸 | 28号俸 | 28号俸 | 27号俸 | 27号俸 | 26号俸 |
|
| 31号俸 | 30号俸 | 30号俸 | 29号俸 | 29号俸 | 28号俸 | 28号俸 | 27号俸 |
|
|
|
| 31号俸 | 30号俸 | 30号俸 | 29号俸 | 29号俸 | 28号俸 |
|
|
|
| 32号俸 | 31号俸 | 31号俸 | 30号俸 | 30号俸 | 29号俸 |
|
|
|
| 33号俸 | 32号俸 | 32号俸 | 31号俸 | 31号俸 | 30号俸 |
|
|
|
| 34号俸 | 33号俸 | 33号俸 | 32号俸 | 32号俸 | 31号俸 |
|
|
|
| 35号俸 | 34号俸 | 34号俸 | 33号俸 | 33号俸 | 32号俸 |
|
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|
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| 35号俸 | 34号俸 | 34号俸 | 33号俸 |
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|
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|
|
| 35号俸 | 34号俸 |
|
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|
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| 36号俸 | 35号俸 |
附則(昭和五八年条例第七号)
この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五八年条例第八号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十二条第二項第二号括弧書及び同項ただし書、第十九条、第二十条第一項及び第二十一条第一項の改正規定は、昭和五十九年四月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替等)
3 昭和五十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十八年条例第一号)の一部改正)
8 仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十八年条例第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(規則への委任)
9 附則第三項から同第七項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和五九年条例第六号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 昭和五十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十八年条例第一号)の一部改正)
7 附則第五項中「二十四月」を「三十六月」に改める。
(規則への委任)
8 附則第二項から第六項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和六〇年条例第五号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下附則第九項までにおいて「改正後の条例」という。)の規定は昭和六十年七月一日から適用する。ただし、第十条第四項の改正規定は昭和六十一年六月一日から施行する。
(職務の級への切替え)
2 昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、理事会の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号俸の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第二の新号俸欄に定める号俸とする。ただし、新号俸欄に定めがない号俸については理事会が別に定める号俸とする。
4 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第六条第四項又は第六項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(理事会の定める職員にあっては、理事会の定める期間。以下この項において同じ。)を新号俸を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において旧号俸が旧等級の最高の号俸であって新号俸が職務の級の最高の号俸以外の号俸となる者については、旧号俸を受けていた期間のうち十二月を超える期間は、この限りでない。
(切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例(附則第一項但し書に規定する改正規定を除く。)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号俸又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、理事会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
9 附則第二項から前項までにさだめるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
10 仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十六年条例第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
11 仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十五年条例第十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(仙南地域広域行政事務組合職員の旅費支給に関する条例の一部改正)
12 仙南地域広域行政事務組合職員の旅費支給に関する条例(昭和五十一年条例第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第一
職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表 | 6等級 | 1級 |
5等級 | 2級 | |
4等級 | 3級 | |
3等級 | 4級 | |
5級 | ||
2等級 | 6級 | |
7級 | ||
1等級 | 8級 | |
消防職給料表 | 5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 | |
3等級 | 3級 | |
2等級 | 4級 | |
5級 | ||
1等級 | 6級 | |
7級 |
附則別表第二 職員の号俸の切替表
イ 行政職給料表の適用を受ける職員
旧号俸 | 新号俸 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 |
18 |
| 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 |
19 |
| 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 |
20 |
|
| 20 | 19 | 16 | 19 | 17 | 19 |
21 |
|
| 21 | 20 | 17 | 20 | 18 |
|
22 |
|
| 22 | 21 | 17 | 21 | 18 |
|
23 |
|
| 23 | 22 | 18 | 22 | 19 |
|
24 |
|
| 24 | 23 | 19 |
|
|
|
25 |
|
|
| 24 | 19 |
|
|
|
26 |
|
|
| 25 | 20 |
|
|
|
ロ 消防職給料表の適用を受ける職員
旧号俸 | 新号俸 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 |
7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 |
8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 |
9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 |
10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 |
11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 |
12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 |
13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 |
14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 |
15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 11 |
16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 12 |
17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 13 |
18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 14 |
19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 15 |
20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 16 |
21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 17 |
22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 18 |
23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 21 | 19 |
24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 22 | 20 |
25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 23 | 21 |
26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 24 | 22 |
27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 |
|
|
28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 |
|
|
29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 |
|
|
30 | 29 | 29 | 29 | 28 |
|
|
|
31 | 30 | 30 | 30 | 29 |
|
|
|
32 | 31 | 31 | 31 | 30 |
|
|
|
33 | 32 | 32 | 32 |
|
|
|
|
34 | 33 | 33 | 33 |
|
|
|
|
35 | 34 | 34 | 34 |
|
|
|
|
36 | 35 | 35 | 35 |
|
|
|
|
37 |
| 36 |
|
|
|
|
|
附則(昭和六一年条例第七号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例(条例第二十四条の改正規定を除く。附則第二項において同じ。)による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
2 昭和六十一年四月一日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
4 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和六二年条例第七号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
(切替期間における異動者の号俸等)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第十一条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十一条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十一条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十一条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和六十三年三月三十一日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和六三年条例第五号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十条第二項第二号及び第四号の改正規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第三項において同じ。)による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成元年条例第三号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成元年条例第一五号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。
(切替期間における異動者の号俸等)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
4 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成二年条例第五号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十四条第一項の改正規定及び附則第九項の規定は、平成三年一月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の規定は、平成二年四月一日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3 平成二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の級の一号俸である職員の切替日における号俸は、二号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(最高号俸等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事会の定める職員の、改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 改正後の条例第二十四条第一項の規定は、附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 1級 2級 |
消防職給料表 | 1級 2級 3級 |
附則(平成三年条例第五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三年条例第七号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十条第四項を削る改正規定、第十九条第一項の改正規定及び附則第二項を削る改正規定は、平成四年一月一日から、第二条及び第四条の改正規定(「宿日直手当」の下に「、管理職員特別勤務手当」を加える部分に限る。)並びに第十九条の次に一条を加える改正規定は、平成四年四月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第三項において同じ。)による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成四年条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成四年三月二十九日から施行する。
附則(平成四年条例第九号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十九条第一項の改正規定は平成五年一月一日から、第十条の三第二項第一号及び附則第十項の改正規定は同年四月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項及び第十一項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第一号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第二号に該当する者にあっては切替日において、第三号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第十条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
一 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和四十九年四月一日以前に生まれた者で改正後の条例第十条第二項第二号又は第四号の扶養親族としての要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
二 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
三 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
四 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族としての要件を欠くに至ったものがある職員であった者
五 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第十条の二第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第十条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったもの
六 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第十条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第十条の二第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成四年条例第九号。以下「改正条例」という。)附則第七項の規定による届出に」と、「同項第二号」とあるのは「前項第二号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第七項の規定による届出が改正条例の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第三項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第七項」と、「同項第二号」とあるのは「第一項第二号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは、「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第七項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第一項又は改正条例附則第七項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第十条の二第二項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第二項ただし書中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは、「仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成四年条例第九号)の施行の日から三十日」とする。
一 施行日から十五日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
二 施行日から十五日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
三 施行日から十五日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第十条第二項第二号から第五号までの扶養親族がない場合
(調整手当に関する暫定措置)
10 平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの間においては、この条例による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例第十条の三第二項第一号中「百分の十二」とあるのは、「百分の十一」とする。
(住居手当に関する経過措置)
11 切替期間において、改正前の条例第十一条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十一条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十一条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十一条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成五年三月三十一日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
13 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成五年条例第五号)
この条例は、平成五年十月一日から施行する。
附則(平成五年条例第九号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十五条及び第十六条第二項の改正規定は、平成六年四月一日から施行する。
2 この条例(第二十条第二項の改正規定、附則に三項を加える改正規定及び前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸の切替え等)
6 切替日における改正前の条例の規定により消防職給料表の一級の適用を受ける職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表の新号俸欄に定める号俸とする。ただし、新号俸欄に定めがない号俸については理事会が別に定める号俸又は給料月額とする。
7 前項の規定により号俸又は給料月額を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第六条第四項の規定の適用については、理事会の定めるところによる。
(旧号俸の基礎)
8 前五項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
消防職給料表の適用を受ける職員
旧号俸 | 新号俸 |
1級 | |
1 |
|
2 |
|
3 | 2 |
4 | 3 |
5 | 4 |
6 | 5 |
7 | 6 |
8 | 7 |
9 | 8 |
10 | 9 |
11 | 10 |
12 | 11 |
13 | 12 |
14 | 13 |
15 | 14 |
16 | 15 |
17 | 16 |
18 | 17 |
19 | 18 |
20 | 19 |
21 | 20 |
22 | 21 |
23 | 22 |
24 | 23 |
25 | 24 |
26 | 25 |
27 | 26 |
28 | 27 |
29 | 28 |
30 | 29 |
31 | 30 |
32 | 31 |
33 | 32 |
34 | 33 |
附則(平成六年条例第一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成六年条例第四号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十九条第一項及び第二十条第二項の改正規定並びに附則第二項の前の見出し及び同項から第四項までの改正規定は、平成七年一月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成七年条例第四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成七年八月一日から施行する。
附則(平成七年条例第七号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十九条第一項の改正規定は平成八年一月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事会の定める職員の、新条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成八年三月三十一日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成八年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成八年条例第三号)
この条例は、平成八年八月一日から施行する。
附則(平成八年条例第六号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十九条の改正規定は平成九年一月一日から、第二十二条の改正規定及び附則第九項の規定は、平成九年四月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第七項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事会の定める職員の、新条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成九年三月三十一日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成九年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から新条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
9 平成八年八月一日に対応する仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例第二十二条第一項後段の規則で定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き同項に規定する寒冷地に在勤する職員(これに準ずるものとして理事会の定める職員を含む。以下この項において同じ。)の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成十二年度の新条例第二十二条第一項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する指定日以前であるものに限る。)について、新条例第二十二条第二項の規定によるものとした場合の寒冷地手当の額(以下「新寒冷地手当額」という。)が、みなし寒冷地手当額(新条例の規定による平成八年八月一日(同日の翌日から同月一日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成八年度の基準となる日」という。)における当該職員の給料の月額と平成八年度の基準となる日におけるその者の扶養親族の数に応じて新条例第十条第三項及び第四項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、新条例の規定による平成八年度の基準となる日における給料の月額)又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第一一二号)第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の規定による平成八年度の基準となる日における指定職俸給表一号俸の俸給月額のいずれか低い額に平成八年八月一日に対応する指定日において当該職員の在勤していた地域に応じて旧条例第二十二条第二項に規定する規則で定める割合を乗じて得た額と当該指定日において当該職員の在勤していた地域及び当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する規則で定める額を合算した額(当該指定日の翌日から平成十二年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員が新寒冷地手当額の異なる地域に異動した場合その他の理事会が定める場合及び職員が理事会の定める職員である場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし寒冷地手当額から新寒冷地手当額を減じた額が次の表の上欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の下欄に定める額を超えるときは、新条例第二十二条第二項の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当額から同表の上欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の下欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の寒冷地手当額とする。
平成九年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 一万円 |
平成十年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 三万円 |
平成十一年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 五万円 |
平成十二年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 七万円 |
(規則への委任)
10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
11 仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十五年条例第十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成九年条例第六号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の規定は、平成九年四月一日から適用する。
附則(平成九年条例第九号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十九条第一項の改正規定は、平成十年一月一日から施行する。
2 この条例(第十条第三項及び第四項、第十条の二第三項並びに第二十条第二項の改正規定並びに別表第一及び別表第二の改正規定に限る。附則第四項において同じ。)による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定及び附則第十項の規定による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成八年条例第六号。附則第八項において「新平成八年改正条例」という。)の規定は、平成九年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第七項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事会の定める職員の、新条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成十年三月三十一日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成十年三月三十一日までの間において、新条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から新条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 新条例の規定及び新平成八年改正条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例及び新平成八年改正条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
10 仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成八年条例第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一〇年条例第七号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十九条第一項の改正規定は、平成十一年一月一日から、別表第三ロの表の改正規定は、同年四月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え)
3 平成十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者等の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第七項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成十一年三月三十一日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成十一年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成一一年条例第一〇号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十九条第一項の改正規定は、平成十二年一月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え)
3 平成十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者等の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第七項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成十二年三月三十一日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成十二年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成一二年条例第七号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の規定(第十条の改正規定に係る部分に限る。次項において「改正後の条例」という。)は、平成十二年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成一三年条例第四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
(旧法再任用職員に関する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百七号)第一条の規定による改正前の地方公務員法第二十八条の四第一項の規定により採用され、同項の任期又は同条第二項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に対する第六条の規定による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例第六条第九項、第二十条第三項、第二十一条第二項、第二十二条の二及び別表第一及び第二の規定の適用については、旧法再任用職員は、地方公務員法第二十八条の四第一項の規定により採用された職員でないものとみなす。
附則(平成一三年条例第八号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の規定は、平成十三年四月一日から適用する。
附則(平成一四年条例第一八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第二十条及び第二十一条の改正規定並びに附則第六項、第八項及び第九項の規定は、同年四月一日から施行する。
(最高の号俸を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この条例(附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)の規定による改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成十五年三月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成十五年三月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、この条例による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第二十条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第二十四条第一項から第三項まで及び第五項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第一号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
一 平成十五年三月一日(期末手当について改正後の給与条例第二十条第一項後段又は第二十四条第五項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成十四年四月一日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月一日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
二 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第二項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成十五年六月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成十五年六月に支給する期末手当に関するこの条例(附則第一項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例第二十条第二項の規定の適用については、この規定中「六箇月以内」とあるのは「三箇月以内」と、同条例第二十条第二項第一号中「六箇月」とあるのは「三箇月」と、同条例第二十条第二項第二号中「五箇月以上六箇月未満」とあるのは「二箇月十五日以上三箇月未満」と、同条例第二十条第二項第三号中「三箇月以上五箇月未満」とあるのは「一箇月十五日以上二箇月十五日未満」と、同条例第二十条第二項第四号中「三箇月未満」とあるのは「一箇月十五日未満」とする。
(規則への委任)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(仙南地域広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
8 仙南地域広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成四年条例第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一五年条例第二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
(最高の号俸を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けとることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第一条の規定による改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成十五年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成十五年十二月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第一条の規定による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例第二十条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第二十四条第一項から第三項まで及び第五項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
一 平成十五年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となった者(同年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に百分の一・〇七を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
二 平成十五年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の一・〇七を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成一六年条例第五号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第九号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この項から附則第八項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 改正前の条例 この条例による改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例をいう。
二 改正後の条例 この条例による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例をいう。
三 旧寒冷地 改正前の条例第二十二条第一項の規定により寒冷地手当が支給される職員が在勤する地域をいう。
四 新寒冷地 改正後の条例別表第四に掲げる地域をいう。
五 経過措置対象職員 平成十六年十月二十九日(以下「旧基準日」という。)から引き続き次に掲げる職員(改正後の条例第一条に規定する職員(同条例第六条第九項の再任用職員を除く。)をいう。)のいずれかに該当する職員をいう。
イ 旧寒冷地(新寒冷地に該当する地域を除く。)に在勤する職員
ロ 新寒冷地(旧寒冷地に該当する地域に限る。)に在勤する職員
六 基準在勤地域 経過措置対象職員が旧基準日以降において在勤したことのある旧寒冷地のうち、改正前の条例第二十二条第二項及び第六項の規定(この条例の施行の際における同条第六項の規定に基づく規則の定めを含む。以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第二項の規定による額又は同条第六項による加算額が最も少なくなる旧寒冷地をいう。
七 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第二十二条第二項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される同条第二項の規定による額又は同条第六項の規定による加算額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
八 みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第二十二条第一項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準在勤地域をその在勤する地域と、その基準世帯区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を五で除して得た額をいう。
3 基準日(その属する月が平成十八年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き前項第五号イに掲げる職員に該当するものに対しては、改正後の条例第二十二条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。
4 基準日(その属する月が平成十八年十一月から平成二十二年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き附則第二項第五号イに掲げる職員に該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額が、次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を超えることとなるときは、改正後の条例第二十二条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額から同表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。
平成十八年十一月から平成十九年三月まで | 八千円 |
平成十九年十一月から平成二十年三月まで | 一万四千円 |
平成二十年十一月から平成二十一年三月まで | 二万円 |
平成二十一年十一月から平成二十二年三月まで | 二万六千円 |
5 基準日(その属する月が平成二十一年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き附則第二項第五号ロに掲げる職員に該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第二十二条第二項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第二十二条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。
平成十六年十一月から平成十七年三月まで | 六千円 |
平成十七年十一月から平成十八年三月まで | 一万円 |
平成十八年十一月から平成十九年三月まで | 一万四千円 |
平成十九年十一月から平成二十年三月まで | 一万八千円 |
平成二十年十一月から平成二十一年三月まで | 二万二千円 |
6 改正後の条例第二十二条第三項の規定は、前三項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十六年条例第八号)附則第三項から第五項まで」と読み替えるものとする。
7 附則第三項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者に対しては、改正後の条例第二十二条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、附則第三項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
8 給料表の適用を受けない地方公務員であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き給料表の適用を受ける職員となり、旧寒冷地に在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第三項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の条例第二十二条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、附則第三項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
(規則への委任)
9 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成一七年条例第一一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年十二月一日から施行する。
(最高の号俸を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前二項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この条例の規定による改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成十七年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成十七年十二月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、この条例の規定による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例第二十条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第二十四条第一項から第三項まで及び第五項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
一 平成十七年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となった者にあっては、その新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に百分の〇・三六を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額
二 平成十七年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三六を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成一八年条例第一号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
第二条 平成十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
第三条 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(理事会の定める職員にあっては、理事会の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第二に定める号俸とする。
(最高の号俸を超える給料月額の切替え)
第四条 切替日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
第五条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
第六条 附則第二条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この条例による改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第七条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十一年条例第十七号。以下この項において「平成二十一年改正条例」という。)第一条の施行の日において、次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成二十七年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(行政職給料表の適用を受ける職員(仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例第六条第九項に規定する再任用職員及び同条例第六条の二に規定する再任用短時間勤務職員を除く。)のうち、その職務の級が六級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、五十五歳に達した日後における最初の四月一日(特定職員以外の者が五十五歳に達した日後における最初の四月一日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)を給料として支給する。
一 平成二十一年改正条例附則第二項第一号に規定する減額改定対象職員 百分の九十九・一
二 前号に掲げる職員以外の職員 百分の九十九・三四
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。
(平成二十二年三月三十一日までの間における給与条例の適用に関する特例)
第八条 平成二十二年三月三十一日までの間における次の表の上欄に掲げる仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第六条第四項 | 四号俸 | 三号俸 |
第六条第五項 | 四号俸 | 三号俸 |
二号俸 | 一号俸 | |
第十条の三第二項第一号 | 百分の十八 | 百分の十八を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第十条の三第二項第二号 | 百分の十五 | 百分の十五を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第十条の三第二項第三号 | 百分の十二 | 百分の十二を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第十条の三第二項第四号 | 百分の十 | 百分の十を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第十条の三第二項第五号 | 百分の六 | 百分の六を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第十条の三第二項第六号 | 百分の三 | 百分の三を超えない範囲内で規則で定める割合 |
(規則への委任)
第九条 附則第二条から前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(仙南地域広域行政事務組合特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)
第十条 仙南地域広域行政事務組合特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和四十五年条例第五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正)
第十一条 仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和五十三年条例第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(仙南地域広域行政事務組合職員の旅費支給に関する条例の一部改正)
第十二条 仙南地域広域行政事務組合職員の旅費支給に関する条例(昭和五十一年条例第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(仙南地域広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第十三条 仙南地域広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成四年条例第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第一 職務の級の切替表(附則第二条関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
消防職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 | |
5級 | ||
6級 | 5級 | |
7級 | 6級 |
附則別表第二 号俸の切替表(附則第三条関係)
イ 行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
ロ 消防職給料表の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
1 | 3月未満 |
|
|
| 1 | 13 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
|
| 1 | 14 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
|
| 1 | 15 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
|
| 1 | 16 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
|
| 1 | 17 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 6 | 22 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 7 | 23 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 8 | 24 | 4 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 9 | 25 | 5 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 9 | 25 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 10 | 26 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 11 | 27 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 12 | 28 | 8 | 4 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 13 | 29 | 9 | 5 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 13 | 29 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 14 | 30 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 15 | 31 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 12 | 8 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 17 | 33 | 13 | 9 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 17 | 33 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 18 | 34 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 19 | 35 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 20 | 36 | 16 | 12 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 21 | 37 | 17 | 13 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 21 | 37 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 22 | 38 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 23 | 39 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 24 | 40 | 20 | 16 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 25 | 41 | 21 | 17 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 25 | 41 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 26 | 42 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 27 | 43 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 28 | 44 | 24 | 20 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 29 | 45 | 25 | 21 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 29 | 45 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 30 | 46 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 31 | 47 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 32 | 48 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 33 | 49 | 29 | 25 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 33 | 49 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 34 | 50 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 35 | 51 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 36 | 52 | 32 | 28 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 37 | 53 | 33 | 29 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 37 | 53 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 38 | 54 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 39 | 55 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 40 | 56 | 36 | 32 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 41 | 57 | 37 | 33 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 41 | 57 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 42 | 58 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 43 | 59 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 44 | 60 | 40 | 36 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 45 | 61 | 41 | 37 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 45 | 61 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 46 | 62 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 47 | 63 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 48 | 64 | 44 | 40 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 49 | 65 | 45 | 41 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 49 | 65 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 50 | 66 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 51 | 67 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 52 | 68 | 48 | 44 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 53 | 69 | 49 | 45 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 53 | 69 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 54 | 70 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 55 | 71 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 56 | 72 | 52 | 48 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 57 | 73 | 53 | 49 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 57 | 73 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 58 | 74 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 59 | 75 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 60 | 76 | 56 | 52 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 61 | 77 | 57 | 53 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 61 | 77 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 62 | 78 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 63 | 79 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 64 | 80 | 60 | 56 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 65 | 81 | 61 | 57 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 65 | 81 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 66 | 82 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 67 | 83 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 68 | 84 | 64 | 60 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 69 | 85 | 65 | 61 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 69 | 85 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 70 | 86 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 71 | 87 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 72 | 88 | 68 | 64 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 73 | 89 | 69 | 65 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 73 | 89 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 74 | 90 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 75 | 91 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 76 | 92 | 72 | 68 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 77 | 93 | 73 | 69 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 77 | 93 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 77 | 94 | 74 | 70 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 78 | 95 | 75 | 71 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 78 | 96 | 76 | 72 | |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 79 | 97 | 77 | 73 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 79 | 97 | 77 | 73 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 79 | 98 | 78 | 74 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 80 | 99 | 79 | 75 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 100 | 80 | 76 | |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 101 | 81 | 77 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 101 | 81 |
|
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 86 | 82 | 102 | 82 |
| |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 87 | 83 | 103 | 83 |
| |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 88 | 84 | 104 | 84 |
| |
12月以上 | 89 | 89 | 89 | 85 | 105 | 85 |
| |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 89 | 85 | 105 | 85 |
|
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 90 | 86 | 106 | 86 |
| |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 91 | 87 | 107 | 87 |
| |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 92 | 88 | 108 | 88 |
| |
12月以上 | 93 | 93 | 93 | 89 | 109 | 89 |
| |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 93 | 89 | 109 |
|
|
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 94 | 90 | 110 |
|
| |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 95 | 91 | 111 |
|
| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 96 | 92 | 112 |
|
| |
12月以上 | 97 | 97 | 97 | 93 | 113 |
|
| |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 97 | 93 | 113 |
|
|
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 98 | 94 | 114 |
|
| |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 99 | 95 | 115 |
|
| |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 100 | 96 | 116 |
|
| |
12月以上 | 101 | 101 | 101 | 97 | 117 |
|
| |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 101 | 97 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 102 | 101 | 102 | 98 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 103 | 102 | 103 | 99 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 104 | 102 | 104 | 100 |
|
|
| |
12月以上 | 105 | 103 | 105 | 101 |
|
|
| |
28 | 3月未満 | 105 | 103 | 105 | 101 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 106 | 103 | 106 | 102 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 107 | 104 | 107 | 103 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 108 | 104 | 108 | 104 |
|
|
| |
12月以上 | 109 | 105 | 109 | 105 |
|
|
| |
29 | 3月未満 | 109 | 105 | 109 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 110 | 106 | 110 | 105 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 111 | 107 | 111 | 106 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 112 | 108 | 112 | 106 |
|
|
| |
12月以上 | 113 | 109 | 113 | 107 |
|
|
| |
30 | 3月未満 | 113 | 109 | 113 | 107 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 114 | 110 | 114 | 107 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 115 | 111 | 115 | 108 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 116 | 112 | 116 | 108 |
|
|
| |
12月以上 | 117 | 113 | 117 | 109 |
|
|
| |
31 | 3月未満 | 117 | 113 | 117 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 118 | 113 | 118 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 119 | 114 | 119 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 120 | 114 | 120 |
|
|
|
| |
12月以上 | 121 | 115 | 121 |
|
|
|
| |
32 | 3月未満 | 121 | 115 | 121 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 122 | 115 | 122 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 123 | 116 | 123 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 124 | 116 | 124 |
|
|
|
| |
12月以上 | 125 | 117 | 125 |
|
|
|
| |
33 | 3月未満 | 125 | 117 | 125 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 125 | 117 | 126 |
|
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| |
6月以上9月未満 | 125 | 118 | 127 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 125 | 118 | 128 |
|
|
|
| |
12月以上 | 125 | 119 | 129 |
|
|
|
| |
34 | 3月未満 |
| 119 | 129 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 119 | 130 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 120 | 131 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 120 | 132 |
|
|
|
| |
12月以上 |
| 121 | 133 |
|
|
|
| |
35 | 3月未満 |
| 121 | 133 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 122 | 134 |
|
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| |
6月以上9月未満 |
| 123 | 135 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 124 | 136 |
|
|
|
| |
12月以上 |
| 125 | 137 |
|
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| |
36 | 3月未満 |
| 125 |
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3月以上6月未満 |
| 126 |
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6月以上9月未満 |
| 127 |
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| |
9月以上12月未満 |
| 128 |
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12月以上 |
| 129 |
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37 | 3月未満 |
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3月以上6月未満 |
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6月以上9月未満 |
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9月以上12月未満 |
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12月以上 |
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附則(平成一九年条例第四号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第九号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は平成二十年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第二十一条第二項第一号の規定は、平成十九年十二月一日から適用する。
(平成十九年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)
3 平成十九年四月一日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、理事会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、理事会の定めるところによる。
(施行日から平成二十年三月三十一日までの間における異動者の号俸の調整)
4 施行日から平成二十年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成二〇年条例第四号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年条例第九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年条例第一〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年条例第一二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の規定は、平成二十一年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成二一年条例第一七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。
(平成二十一年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成二十一年十二月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、この条例の規定による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例第二十条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第二十四条第一項から第三項まで及び第五項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成二十一年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員(仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例第二十三条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年四月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号俸 |
行政職給料表 | 一級 | 一号俸から五十六号俸まで |
二級 | 一号俸から二十四号俸まで | |
三級 | 一号俸から八号俸まで | |
消防職給料表 | 一級 | 一号俸から五十二号俸まで |
二級 | 一号俸から四十四号俸まで | |
三級 | 一号俸から三十二号俸まで | |
四級 | 一号俸から十六号俸まで |
二 平成二十一年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成二二年条例第二号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年条例第六号)
この条例は、平成二十二年八月一日から施行する。
附則(平成二二年条例第九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。
(平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成二十二年十二月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、この条例の規定による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)第二十条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第二十四条第一項から第三項まで及び第五項若しくは附則第七項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成二十二年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員(仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(附則第四項において「給与条例」という。)第二十三条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第七項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年条例第一号)附則第七条の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年四月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に百分の〇・二八を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号俸 |
行政職給料表 | 一級 | 一号俸から九十三号俸まで |
二級 | 一号俸から六十四号俸まで | |
三級 | 一号俸から四十八号俸まで | |
四級 | 一号俸から三十二号俸まで | |
五級 | 一号俸から二十四号俸まで | |
六級 | 一号俸から十六号俸まで | |
消防職給料表 | 一級 | 一号俸から九十二号俸まで |
二級 | 一号俸から八十四号俸まで | |
三級 | 一号俸から七十二号俸まで | |
四級 | 一号俸から五十六号俸まで | |
五級 | 一号俸から三十二号俸まで | |
六級 | 一号俸から二十四号俸まで |
二 平成二十二年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二八を乗じて得た額
(平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に関する読替え)
3 平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第七項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が五十五歳に達した日後における最初の四月一日」とあるのは「仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十二年条例第九号)の施行の日」と、「五十五歳に達した日後における最初の四月一日後」とあるのは「同日後」とする。
(平成二十三年四月一日における号俸の調整)
4 平成二十三年四月一日において四十三歳に満たない職員のうち、平成二十二年一月一日において給与条例第六条第三項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成二十三年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸上位の号俸とする。
5 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。次項において「育児休業法」という。)第十一条に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号俸に応じた額に、仙南地域広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年条例第四号)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
6 前項の規定は、育児休業法第十七条の規定による勤務をしている職員について準用する。
(規則への委任)
7 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(仙南地域広域行政事務組合職員の懲戒の手続、効果等に関する条例の一部改正)
8 仙南地域広域行政事務組合職員の懲戒の手続、効果等に関する条例(昭和四十六年条例第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(仙南地域広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
9 仙南地域広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年条例第四号)の一部を次のよう
〔次のよう〕略
(仙南地域広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
10 仙南地域広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成四年条例第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二三年条例第二号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第一一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年一月一日から施行する。
(平成二十四年四月一日における号俸の調整)
2 平成二十四年四月一日において四十二歳に満たない職員のうち、当該職員の平成十九年一月一日、平成二十年一月一日及び平成二十一年一月一日における仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例第六条第三項の規定による昇給その他の号俸の状況の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成二十四年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸(同日において三十六歳に満たない職員であって、当該職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして規則で定める職員にあっては二号俸)上位の号俸とする。
(平成二十五年四月一日における号俸の調整)
3 平成二十五年四月一日において仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年条例第一号)附則第七条の規定による給料に関する状況を考慮して規則で定める年齢に満たない職員のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成二十四年四月一日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成二十五年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸上位の号俸とする。
(平成二十六年四月一日における号俸の調整)
4 平成二十六年四月一日において規則で定める年齢に満たない職員のうち、当該職員の調整考慮事項、平成二十四年四月一日における号俸の調整の状況及び平成二十五年四月一日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成二十六年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸上位の号俸とする。
(規則への委任)
5 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(平成二四年条例第一号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第二号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第七号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定(仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第八条の二第一号の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(附則第三条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。ただし、改正後の給与条例第二十一条第二項及び附則第十二項の規定は平成二十六年十二月一日から適用する。
(適用日前の異動者の号俸の調整)
2 平成二十六年四月一日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級に異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成二七年条例第三号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
第二条 平成二十七年四月一日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第三条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成三十年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(行政職給料表の適用を受ける職員(仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第六条第九項に規定する再任用職員及び同条例第六条の二に規定する再任用短時間勤務職員を除く。)のうち、その職務の級が六級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、五十五歳に達した日後における最初の四月一日(特定職員以外の者が五十五歳に達した日後における最初の四月一日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。
第四条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第六条の二並びに附則第九項の規定の適用については、給与条例第六条の二中「給料月額に」とあるのは「給料月額と仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年条例第三号)附則第三条の規定による給料の額との合計額に」と、給与条例附則第九項中「第一号、第三号及び第四号」とあるのは「第一号から第四号」とする。
(平成三十年三月三十一日までの間における地域手当に関する特例)
第五条 切替日から平成三十年三月三十一日までの間における地域手当の支給に関する次の表の上欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十条の三第二項第一号 | 百分の二十 | 百分の二十を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第十条の三第二項第二号 | 百分の十六 | 百分の十六を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第十条の三第二項第三号 | 百分の十五 | 百分の十五を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第十条の三第二項第四号 | 百分の十二 | 百分の十二を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第十条の三第二項第五号 | 百分の十 | 百分の十を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第十条の三第二項第六号 | 百分の六 | 百分の六を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第十条の三第二項第七号 | 百分の三 | 百分の三を超えない範囲内で規則で定める割合 |
(規則への委任)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成二八年条例第五号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年条例第三号。以下この項において「平成二十七年改正条例」という。)附則第三条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成二十七年改正条例附則第三条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成二八年条例第一四号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定(仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第二十一条及び附則第十二項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。ただし、改正後の給与条例第二十一条及び附則第十二項の規定は平成二十八年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年条例第三号。以下この項において「平成二十七年改正条例」という。)附則第三条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成二十七年改正条例附則第三条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(平成三十年三月三十一日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間における第二条の規定による改正後の給与条例第十条第三項及び第十条の二の規定の適用については、同項中「前項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については一人につき六千五百円、同項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円」とあるのは「前項第一号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については一万円、同項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき八千円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち一人については一万円)、同項第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については一人につき六千五百円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち一人については九千円)」と、同条第一項中、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第一号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「二 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
二 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) 三 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) 四 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第一号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第三項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第一項第三号若しくは第四号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(規則への委任)
5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成二九年条例第六号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第二十一条及び附則第十二項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。ただし、改正後の給与条例第二十一条及び附則第十二項の規定は平成二十九年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年条例第三号。以下この項において「平成二十七年改正条例」という。)附則第三条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成二十七年改正条例附則第三条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(仙南地域広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
5 仙南地域広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成四年条例第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(仙南地域広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例一部改正)
6 仙南地域広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年条例第四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成三〇年条例第三号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第二十一条及び第二十二条の二の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成三十年四月一日から適用する。ただし、改正後の給与条例第二十一条の規定は平成三十年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年条例第六号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和二年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第二十一条の規定を除く。)による改正後の給与条例規定は、平成三十一年四月一日から適用する。ただし、改正後の給与条例第二十一条の規定は令和元年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第二条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第十一条の規定により支給されていた住居手当の月額が二千円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和三年三月三十一日までの間、第二条の規定による改正後の給与条例第十一条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第二号において「旧手当額」という。)から二千円を控除した額の住居手当を支給する。
一 第二条の規定による改正後の給与条例第十一条第一項の規定に該当しないこととなる職員
二 旧手当額から第二条の規定による改正後の給与条例第十一条の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が二千円を超えることとなる職員
(規則への委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年条例第七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第九号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和三年条例第五号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年条例第三号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例第二十一条の改正規定を除く。)による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第二十一条の規定は、令和四年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和四年条例第五号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(暫定再任用職員の給与)
第十条 暫定再任用職員(短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下この条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される施行後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(第三項、第四項及び第七項において「給与条例」という。)第五条第一項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第三項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった暫定再任用職員を含む。)に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、仙南地域広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給与条例第五条第一項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第三項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、仙南地域広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第二条第三項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第二条の規定による改正後の給与条例(以下この条において「新給与条例」という。)第十二条第二項及び第十五条第二項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第二十条第三項の規定を適用する。
6 新給与条例第二十一条第一項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第二項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第一号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び仙南地域広域行政事務組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和四年条例第五号)附則第五条第四項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第二号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 給与条例第六条第一項、第四項、第五項、第七項及び第八項並びに給与条例第十条、第十条の二、第十一条及び第二十二条並びに新給与条例第六条第三項及び第六項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
(規則への委任)
第十一条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、暫定再任用職員の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和五年条例第九号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和六年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例第二十条及び第二十一条の改正規定を除く。)による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第二十条及び第二十一条の規定は、令和五年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。