○仙南地域広域行政事務組合職員の配偶者同行休業に関する条例
平成二十七年二月二十三日
条例第四号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十六条の六第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二項、第三項、第六項及び第十一項において準用する法第二十六条の五第六項の規定に基づき、職員(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員を除く。以下同じ。)の配偶者同行休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(配偶者同行休業の承認)
第二条 任命権者は、職員としての在職期間が一年以上である職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該申請をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、当該職員が、配偶者同行休業をすることを承認することができる。
(配偶者同行休業の期間)
第三条 法第二十六条の六第一項の条例で定める期間は、三年以内とする。
(配偶者同行休業の対象となる配偶者が外国に滞在する事由)
第四条 法第二十六条の六第一項の条例で定める事由は、次に掲げる事由(六月以上にわたり継続することが見込まれるものに限る。第七条において「配偶者外国滞在事由」という。)とする。
一 外国での勤務
二 事業を経営することその他の個人が業として行う活動であって外国において行うもの
三 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)であって外国に所在するものにおける修学(前二号に掲げるものに該当するものを除く。)
四 前三号に掲げるもののほか、これらに準ずる事由として任命権者が認めるもの
(配偶者同行休業の承認の申請)
第五条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該職員の配偶者(法第二十六条の六第一項に規定する配偶者をいう。以下同じ。)が当該期間中に外国に住所又は居所を定めて滞在する事由を明らかにしてしなければならない。
(配偶者同行休業の期間の延長)
第六条 配偶者同行休業をしている職員は、当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が三年を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、任命権者に対し、配偶者同行休業の期間の延長を申請することができる。
2 法第二十六条の六第三項の条例で定める特別の事情は、配偶者同行休業の期間の延長後の期間が満了する日における当該配偶者同行休業に係る配偶者の第四条第一号の外国での勤務が同日後も引き続くこととなり、及びその引き続くことが当該延長の請求時には確定していなかったことその他任命権者がこれに準ずると認める事情とする。
3 第二条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の承認について準用する。
(配偶者同行休業の承認の取消事由)
第七条 法第二十六条の六第六項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 配偶者が外国に滞在しないこととなり、又は配偶者が外国に滞在する事由が配偶者外国滞在事由に該当しないこととなったこと。
二 配偶者同行休業をしている職員が、仙南地域広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年条例第四号)第十四条に規定する特別休暇のうち仙南地域広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成七年規則第六号)第十四条第一項第十一号又は第十二号で定める場合における特別休暇を取得することとなったこと。
三 任命権者が、配偶者同行休業をしている職員について、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による育児休業を承認することとなったこと。
(届出)
第八条 配偶者同行休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
一 配偶者が死亡した場合
二 配偶者が職員の配偶者でなくなった場合
三 配偶者と生活を共にしなくなった場合
(職務復帰後における号俸の調整)
第九条 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該配偶者同行休業の期間を百分の五十以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(仙南地域広域行政事務組合の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和四十六年規則第三号)第三十二条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
(仙南地域広域行政事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)
2 仙南地域広域行政事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成十七年条例第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二八年条例第一六号)
この条例は、公布の日から施行する。