○仙南地域広域行政事務組合職員の育児休業等に関する規則

平成四年四月三十日

規則第八号

(趣旨)

第一条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「法」という。)及び仙南地域広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成四年条例第六号。以下「条例」という。)に基づき、職員の育児休業等に関して必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第二条 法に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(職員の配偶者が子を養育した方法)

第二条の二 条例第三条第五号及び第十条第六号の規則で定める方法は、法その他の法律による育児休業並びに育児短時間勤務及びこれに類する所定労働時間を短縮することにより子の養育を支援する方法とする。

(育児休業の承認の請求手続)

第三条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第一号)により行い、条例第三条第七号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の一月(次に掲げる場合は、二週間)前までに行うものとする。

 当該請求に係る子の出生の日から条例第三条の二に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

 条例第二条の三第三号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の一歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第二号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業(同号に定める地方等育児休業をいう。以下同じ。)の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の一歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

 条例第二条の四の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の一歳六か月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第三条第七号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第四条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第三条第七号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の一月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、二週間)前までに行うものとする。

 当該請求に係る子の出生の日から条例第三条の二に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

 条例第二条の三第三号に掲げる場合に該当してしている育児休業

 条例第二条の四の規定に該当してしている育児休業

2 前条第二項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第五条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

 育児休業に係る子が死亡した場合

 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(様式第二号)により行うものとする。

3 第三条第二項本文の規定は、第一項の届出について準用する。

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第六条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第五条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児休業に係る辞令の交付)

第七条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。

 職員の育児休業を承認する場合

 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(育児休業に伴う任期付採用に係る辞令の交付)

第七条の二 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令を交付しなければならない。ただし、第三号に掲げる場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

 法第六条第一項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

 法第六条第一項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)

第七条の三 条例第七条第一項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

 法第二条の規定により育児休業をしていた期間

 仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する規則(昭和四十六年規則第二号)第二十八条第一項第三号から第五号まで、第七号又は第八号に掲げる職員(同条第四号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

 休職にされていた期間(仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和四十五年条例第九号)第二十四条第一項の規定の適用を受ける職員であった期間を除く。)

(育児休業をした職員の職務復帰後における号俸の調整)

第七条の四 育児休業をした職員が職務に復帰したときは、条例第八条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(仙南地域広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和四十六年規則第三号)第三十二条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

(育児短時間勤務の形態)

第八条 条例第十一条第一号及び第二号の規則で定める日数は十二日とし、規則で定める時間は十五時間三十分とする。

(育児短時間勤務の承認の請求手続)

第九条 条例第十二条の規定による育児短時間勤務の承認の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第三号)により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の一月前までに行うものとする。

2 第三条第二項の規定は、育児短時間勤務の承認の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る育児短時間勤務計画書)

第十条 条例第十条第六号に規定する育児短時間勤務計画書は、様式第四号のとおりとする。

2 前項に規定する育児休業等計画書は、前条に規定する育児短時間勤務承認請求書と同時に提出するものとする。

3 第三条の二第三項の規定は、前項の育児休業等計画書について準用する。

(育児短時間勤務の期間の延長の請求手続)

第十一条 第三条第二項本文及び第九条第一項の規定は、条例第十二条の規定による育児短時間勤務の期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第十二条 第五条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(育児短時間勤務に係る辞令の交付)

第十三条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。

 職員の育児短時間勤務を承認する場合

 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合

 法第十七条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る辞令の交付)

第十四条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令を交付しなければならない。ただし、第三号に掲げる場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

 短時間勤務職員(法第十八条第一項の規定に基づき採用された短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を採用した場合

 短時間勤務職員の任期を更新した場合

 任期の満了により短時間勤務職員が当然に退職した場合

(短時間勤務職員の職務の級の決定の特例)

第十五条 育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員の職務の級は、当該育児短時間勤務をしている職員の属する職務の級より上位の職務の級に決定することはできない。法第十七条の規定による短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員の職務の級についても、同様とする。

(部分休業の承認の請求手続等)

第十六条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第五号)により行うものとする。

2 第三条第二項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

3 第五条の規定は、部分休業について準用する。

(委任)

第十七条 この規則の施行に関し必要な事項は、理事会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年規則第四号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第一四号)

この規則は、平成十二年一月一日から施行する。

(平成一四年規則第三号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第八号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第二号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(育児休業等計画に関する経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の育児休業等に関する規則第三条の二第一項又は第十条第一項の規定により職員が申し出た計画は、施行日以後は、それぞれ改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の育児休業等に関する規則第三条の二第一項又は第十条第一項の規定により職員が申し出た計画とみなす。

(平成二三年規則第六号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

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仙南地域広域行政事務組合職員の育児休業等に関する規則

平成4年4月30日 規則第8号

(令和4年10月31日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成4年4月30日 規則第8号
平成7年3月31日 規則第4号
平成11年12月27日 規則第14号
平成14年2月26日 規則第3号
平成14年4月12日 規則第12号
平成18年3月30日 規則第8号
平成20年3月31日 規則第2号
平成21年3月24日 規則第8号
平成22年6月30日 規則第3号
平成23年3月22日 規則第6号
平成27年2月23日 規則第5号
平成29年2月27日 規則第1号
平成29年7月27日 規則第3号
平成29年12月27日 規則第7号
令和4年10月31日 規則第5号