○仙南地域広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例

平成四年四月三十日

条例第六号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条第一項、第三条第二項、第五条第二項、第七条、第八条、第十条第一項及び第二項、第十七条、第十八条第三項並びに第十九条第一項及び第二項の規定に基づき、並びに育児休業法を実施するため、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業をすることができない職員)

第二条 育児休業法第二条第一項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 育児休業法第六条第一項の規定により任期を定めて採用された職員

 常時勤務することを要しない職員(以下「非常勤職員」という。)であって、次のいずれかに該当するもの以外の非常勤職員

 次のいずれにも該当する非常勤職員

(1) その養育する子(育児休業法第二条第一項に規定する子をいう。以下同じ。)が一歳六か月に達する日(以下「一歳六か月到達日」という。)(当該子の出生の日から第三条の二に規定する期間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から六月を経過する日、第二条の四の規定に該当する場合にあっては当該子が二歳に達する日)までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職員(以下「特定職員」という。)に採用されないことが明らかでない非常勤職員

(2) 勤務日の日数を考慮して理事会が定める非常勤職員

 次のいずれか該当する非常勤職員

(1) その養育する子が一歳に達する日(以下「一歳到達日」という。)(当該子について当該非常勤職員が第二条の三第二号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日。以下(1)において同じ。)において育児休業をしている非常勤職員であって、同条第三号に掲げる場合に該当して当該子の一歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

(2) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている場合であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

(育児休業法第二条第一項の条例で定める者)

第二条の二 育児休業法第二条第一項の条例で定める者は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の四第一号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている当該児童とする。

(育児休業法第二条第一項の条例で定める日)

第二条の三 育児休業法第二条第一項の条例で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

 次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 非常勤職員の養育する子の一歳到達日

 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の一歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下「地方等育児休業」という。)をしている場合において、当該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の一歳到達日の翌日後である場合又は当該地方等育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が一歳二か月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の一歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項又は第二項の休暇(当該非常勤職員が地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項の規定により採用された職員(第十七条及び第十八条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)である場合にあっては、八週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定である場合又は産後八週間を経過しない場合の仙南地域広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年条例第四号。以下「勤務時間条例」という。)第十四条の規定に基づく特別休暇)により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)

 一歳から一歳六か月に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしている場合であって第三条第七号に掲げる事情に該当するときは及びに掲げる場合に該当する場合、理事会が定める特別の事情がある場合にあってはに掲げる場合に該当する場合) 当該子の一歳六か月到達日

 当該非常勤職員が当該子の一歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

 当該子について、当該非常勤職員が当該子の一歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の一歳到達日(当該配偶者が同号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において地方等育児休業をしている場合

 当該子の一歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として理事会が定める場合に該当する場合

 当該子について、当該非常勤職員が当該子の一歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合

(育児休業法第二条第一項の条例で定める場合)

第二条の四 育児休業法第二条第一項の条例で定める場合は、一歳六か月から二歳に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの条の規定に該当して育児休業をしている場合であって次条第七号に掲げる事情に該当するときは第二号及び第三号に掲げる場合に該当する場合、理事会が定める特別の事情がある場合にあっては同号に掲げる場合に該当する場合)とする。

 当該非常勤職員が当該子の一歳六か月到達日の翌日(当該非常勤職員の配偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

 当該子について、当該非常勤職員が当該子の一歳六か月到達日において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の一歳六か月到達日において地方等育児休業をしている場合

 当該子の一歳六か月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として理事会が定める場合に該当する場合

 当該子について、当該非常勤職員が当該子の一歳六か月到達日後の期間においてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合

(育児休業法第二条第一項ただし書の条例で定める特別の事情)

第三条 育児休業法第二条第一項の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

 育児休業をしている職員が、産前の休業を始め、又は出産したことにより、当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 死亡した場合

 養子縁組等により職員と別居することとなった場合

 育児休業をしている職員が第五条に規定する事由に該当したことにより当該育児休業の承認が取り消された後、同条に規定する承認に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 前号イ又はに掲げる場合

 民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除された場合

 育児休業の承認が、休職又は停職の処分を受けたことにより効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

 育児休業の承認が、当該承認に係る職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について再度の育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

 第二条の三第三号に掲げる場合に該当すること又は第二条の四の規定に該当すること。

 任期を定めて採用された職員であって、当該任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしているものが、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職員に引き続き採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。

(育児休業法第二条第一項第一号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間)

第三条の二 育児休業法第二条第一項第一号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間は、五十七日間とする。

(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

第四条 育児休業法第三条第二項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。

(育児休業の承認の取消事由)

第五条 育児休業法第五条第二項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。

(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)

第六条 任命権者は、育児休業法第六条第三項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)

第七条 仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和四十五年条例第九号。以下「給与条例」という。)第二十条第一項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前六箇月以内の期間において、勤務した期間(規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。

2 給与条例第二十一条第一項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員(地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員を除く。)のうち、基準日以前六箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

(育児休業をした職員の職務復帰後における号俸の調整)

第八条 育児休業をした職員(地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員を除く。次項において同じ。)が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を百分の百以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(給与条例第六条第三項に規定する規則で定める日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

2 育児休業をした職員が職務に復帰した場合における号俸の調整について、前項の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ理事会と協議して、その者の号俸を調整することができる。

(育児短時間勤務をすることができない職員)

第九条 育児休業法第十条第一項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 育児休業法第六条第一項の規定により任期を定めて採用された職員

 仙南地域広域行政事務組合職員の定年等に関する条例第四条第一項又は第二項の規定により引き続いて勤務している職員

(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して一年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)

第十条 育児休業法第十条第一項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

 育児短時間勤務(育児休業法第十条第一項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)をしている職員が、産前の休業を始め、又は出産したことにより、当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が第三条第一号イ又はに掲げる場合に該当することとなったこと。

 育児短時間勤務をしている職員が第十三条第一号に掲げる事由に該当したことにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、同号に規定する承認に係る子が第三条第二号イ又はに掲げる場合に該当することとなったこと。

 育児短時間勤務の承認が、休職又は停職の処分を受けたことにより、効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

 育児短時間勤務の承認が、当該承認に係る職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

 育児短時間勤務の承認が、第十三条第二号に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。

 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、三月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について育児短時間勤務計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)

 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児短時間勤務に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(育児休業法第十条第一項第五号の条例で定める勤務の形態)

第十一条 育児休業法第十条第一項第五号の条例で定める勤務の形態は、勤務時間条例第四条第一項の規定の適用を受ける職員についての次に掲げる勤務の形態(育児休業法第十条第一項第一号から第四号までに掲げる勤務の形態を除く。)とする。

 四週間ごとの期間につき八日以上を週休日とし、当該期間につき一週間当たりの勤務時間が十九時間二十五分、十九時間三十五分、二十三時間十五分又は二十四時間三十五分となるように勤務すること(勤務日が引き続き規則で定める日数を超えず、かつ、一回の勤務が規則で定める時間を超えないものに限る。)

 四週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合の日を週休日とし、当該期間につき一週間当たりの勤務時間が十九時間二十五分、十九時間三十五分、二十三時間十五分又は二十四時間三十五分となるように勤務すること(勤務日が引き続き規則で定める日数を超えず、かつ、一回の勤務が規則で定める時間を超えないものに限る。)

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第十二条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の承認の請求は、育児短時間勤務承認請求書により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の一月前までに行うものとする。

(育児短時間勤務の承認の取消事由)

第十三条 育児休業法第十二条において準用する育児休業法第五条第二項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。

 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務が承認されること。

 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務が承認されること。

(育児休業法第十七条の条例で定めるやむを得ない事情)

第十四条 育児休業法第十七条の条例で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

 過員を生ずること。

 当該育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員(育児休業法第十八条第一項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を短時間勤務職員として引き続き任用しておくことができないこと。

(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)

第十五条 任命権者は、育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合には、職員に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)

第十六条 第六条の規定は、短時間勤務職員の任期の更新について準用する。

(部分休業を請求することができない職員)

第十七条 育児休業法第十九条第一項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 育児短時間勤務又は育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員

 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して理事会が定める非常勤職員以外の非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)

(部分休業の承認)

第十八条 部分休業(育児休業法第十九条第一項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)の承認は、勤務時間条例第八条第一項に規定する正規の勤務時間(非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。以下この条において同じ。)にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間)の始め又は終わりにおいて、三十分を単位として行うものとする。

2 生後満一年に満たない生児を育てるための勤務時間条例第十四条の規定に基づく特別休暇を与えられている職員又は勤務時間条例第十五条の二第一項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しない職員に対する部分休業の承認については、一日につき二時間から当該特別休暇又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

3 非常勤職員に対する部分休業の承認については、一日につき、当該非常勤職員について一日につき定められた勤務時間から五時間四十五分を減じた時間を超えない範囲内(当該非常勤職員が労働基準法第六十七条第一項の休暇を承認されている場合又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第六十一条第三十二項において読み替えて準用する同条第二十九項の規定による介護をするための時間(以下「介護をするための時間」という。)の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、二時間から当該休暇を承認されている時間又は当該介護をするための時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内)で行うものとする。

(部分休業に係る給与の減額)

第十九条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、給与条例第十四条の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、給与条例第十八条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して支給する。

(部分休業の承認の取消事由)

第二十条 第十三条の規定は、部分休業について準用する。

(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)

第二十一条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。

2 任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。

(勤務環境の整備に関する措置)

第二十二条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 職員に対する育児休業に係る研修の実施

 育児休業に関する相談体制の整備

 その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(給与条例附則第七項の規定が適用される育児短時間勤務職員等に関する読替え)

2 育児短時間勤務をしている職員(育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)に対する給与条例附則第七項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(平成七年条例第三号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成七年八月一日から施行する。

(平成一一年条例第一一号)

この条例は、平成十二年一月一日から施行する。

(平成一三年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第百四十三号。以下この項において「改正法」という。)の施行の日前に改正法の規定による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については、改正法の規定による改正後の地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項ただし書の条例で定める特別の事情には、改正法附則第二条第二項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。

3 前項の規定は、既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。

(平成一四年条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第二十条及び第二十一条の改正規定並びに附則第六項、第八項及び第九項の規定は、同年四月一日から施行する。

(仙南地域広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

9 平成十五年六月一日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例第五条の三第一項の規定の適用については、この規定中「六箇月以内」とあるのは、「三箇月以内」とする。

(平成一八年条例第一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(育児休業をした職員の職務復帰後における号俸の調整に関する経過措置)

2 この条例による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第八条の規定は、育児休業をした職員が平成十九年八月一日以後に職務に復帰した場合における号俸の調整について適用し、育児休業をした職員が同日前に職務に復帰した場合における号俸の調整については、なお従前の例による。

3 平成十九年八月一日に現に育児休業をしている職員が同日以後に職務に復帰した場合における改正後の条例第八条の規定の適用については、同条中「百分の百以下」とあるのは、「百分の百以下(当該期間のうち平成十九年八月一日前の期間については二分の一)」とする。

(平成二一年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(育児休業又は育児短時間勤務に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例第三条第四号又は第十条第五号の規定により職員が申し出た計画は、施行日以後は、それぞれ改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例第三条第四号又は第十条第五号の規定により職員が申し出た計画とみなす。

(平成二二年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。

(平成二三年条例第三号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年条例第六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第九号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に育児休業等計画書を提出した職員に対するこの条例による改正前の第三条(第五号に係る部分に限る。)及び第十一条(第六号に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和四年条例第五号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(仙南地域広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第十二条 令和三年改正法附則第六条第一項又は第二項(これらの規定を同法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員は、改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例第十七条第二号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

仙南地域広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例

平成4年4月30日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成4年4月30日 条例第6号
平成7年3月31日 条例第3号
平成7年7月20日 条例第4号
平成11年12月27日 条例第11号
平成13年3月27日 条例第4号
平成14年2月26日 条例第3号
平成14年12月26日 条例第18号
平成18年2月27日 条例第1号
平成20年2月27日 条例第2号
平成21年3月24日 条例第9号
平成22年6月30日 条例第4号
平成22年11月29日 条例第9号
平成23年3月2日 条例第3号
平成29年2月27日 条例第2号
平成29年7月27日 条例第4号
平成29年12月27日 条例第6号
平成29年12月27日 条例第7号
令和元年12月26日 条例第9号
令和4年10月31日 条例第1号
令和4年12月27日 条例第5号