監査委員制度
監査委員
組合の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理(必要があると認めるときは、組合の事務の執行)を監査する委員のことをいいます。
監査委員の役割
組合の財務に関する事務の執行が適正になされているか、組合の経営に係る事業の管理が効果的、合理的、能率的に行われているか、また監査の請求あった事務の執行が法令に準拠して行われているかなどを監査します。
監査委員名簿(令和6年8月1日現在)
理事会が組合議会の同意を得て、識見を有する者(以下「識見監査委員」といいます。)及び組合議員(以下「議選監査委員」といいます。)のうちから各1人を選任します。
監査委員の任期は、識見監査委員にあっては4年、議選監査委員にあっては組合議員としての任期となっています。
区分 | 氏名 | ふりがな | 備考 |
---|---|---|---|
識見監査委員 | 佐藤 雄司 | さとう ゆうじ | 蔵王町代表監査委員 |
議選監査委員 | 大槻 正儀 | おおつき まさよし | 丸森町議会選出議員 |
監査の種類
地方自治法に定められた定期監査、決算審査、例月出納検査等があります。監査の結果に関する報告は、議会、理事会等に提出し、かつ、公表しなければならないとされています。
議会事務局
〒989-1264 宮城県柴田郡大河原町字新青川1−1
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