○仙南地域広域行政事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例教育委員会施行規程
令和五年二月二十二日
教委訓令甲第一号
個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)及び仙南地域広域行政事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和五年条例第一号)の規定に基づく教育委員会が取り扱う事務については、仙南地域広域行政事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例施行規程(令和五年訓令甲第二号)を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同訓令の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとし、同訓令第二十二条第二項及び第二十三条第二項の規定は、適用しない。
附則
この訓令は、令和五年四月一日から施行する。