○仙南地域広域行政事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和五年二月二十二日

条例第一号

(趣旨)

第一条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において使用する用語の意義は、特別の定めのある場合を除くほか、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、理事会、教育委員会、監査委員及び消防長をいう。

(開示の手続)

第三条 法第八十七条第一項の規定により保有個人情報の開示を受ける者は、法第七十七条第二項に規定する書類を提示し、又は提出しなければならない。

(開示請求に係る手数料)

第四条 法第八十九条第二項に規定する手数料は、無料とする。

2 法第八十七条第一項の規定により保有個人情報の開示を受け、写しの交付その他の物品の供与を受ける者は、当該供与に要する費用を負担しなければならない。

(運用状況の公表)

第五条 理事会は、毎年度、各実施機関における個人情報の保護制度の運用状況を取りまとめ、これを公表しなければならない。

(委任)

第六条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 仙南地域広域行政事務組合個人情報保護条例(平成十六年条例第二号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 次に掲げる者に係る旧条例第三条の規定による職務上又は事務に関して知り得た旧条例第二条第一号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、前項の規定の施行後も、なお従前の例による。

 前項の規定の施行の際現に旧条例第二条第三号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は前項の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、同項の規定の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していたもの

 前項の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

4 附則第二項の規定の施行の際現にされている旧条例第十二条、第十八条又は第二十四条の規定による旧個人情報の開示、訂正及び利用停止請求については、法第七十六条、第九十条又は第九十八条の規定による保有個人情報の開示、訂正及び利用停止請求とみなす。この場合において、旧条例第十五条第一項、第二十条第一項又は第二十六条第一項の規定による決定の義務及び旧条例第十五条第四項(旧条例第二十条第三項及び第二十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定による期間の延長については、なお従前の例による。

5 附則第二項の規定の施行の際現にされている旧条例第二十七条の規定による諮問における調査審議については、なお従前の例による。

仙南地域広域行政事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年2月22日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)