○仙南地域広域行政事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例施行規程
令和五年二月二十二日
訓令甲第二号
(趣旨)
第一条 この訓令は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)及び仙南地域広域行政事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和五年条例第一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第二条 この訓令において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。
(個人情報ファイル簿)
第三条 法第七十五条第一項に規定する個人情報ファイル簿は、個人情報ファイル簿(様式第一号)によるものとする。
(開示請求書)
第四条 法第七十七条第一項に規定する開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第二号)によるものとする。
(開示決定通知書)
第五条 法第八十二条第一項本文の書面は、保有個人情報の開示をする旨の決定について(様式第三号)とする。
2 法第八十二条第二項の書面は、保有個人情報の開示をしない旨の決定について(様式第四号)とする。
(開示決定等期限延長通知書)
第六条 法第八十三条第二項の書面は、保有個人情報開示決定等の期限の延長について(様式第五号)とする。
(開示決定等期限特例延長通知書)
第七条 法第八十四条の書面は、保有個人情報開示決定等の期限の特例規定の適用について(様式第六号)とする。
(他の行政機関の長等への開示請求事案移送書等)
第八条 法第八十五条第一項前段の他の行政機関の長等に対する事案の移送は、保有個人情報の開示請求に係る事案の移送について(様式第七号)により行うものとする。
2 法第八十五条第一項後段の書面は、保有個人情報開示請求に係る事案の移送について(様式第八号)とする。
(第三者意見照会書等)
第九条 法第八十六条第一項の規定による通知は、保有個人情報の開示請求に関する意見について(様式第九号)により行うものとする。
2 法第八十六条第二項の書面は、保有個人情報の開示請求に関する意見について(様式第十号)とする。
3 法第八十六条第一項又は第二項の意見書は、保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第十一号)とする。
4 法第八十六条第三項の書面は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定について(様式第十二号)とする。
(訂正請求書)
第十条 法第九十一条第一項に規定する訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第十三号)によるものとする。
(訂正決定通知書等)
第十一条 法第九十三条第一項の書面は、保有個人情報の訂正をする旨の決定について(様式第十四号)とする。
2 法第九十三条第二項の書面は、保有個人情報の訂正をしない旨の決定について(様式第十五号)とする。
(訂正決定等期限延長通知書)
第十二条 法第九十四条第二項の書面は、保有個人情報訂正決定等の期限の延長について(様式第十六号)とする。
(訂正決定等期限特例延長通知書)
第十三条 法第九十五条の書面は、保有個人情報訂正決定等の期限の特例規定の適用について(様式第十七号)とする。
(他の行政機関の長等への訂正請求事案移送書等)
第十四条 法第九十六条第一項前段の他の行政機関の長等に対する事案の移送は、保有個人情報の訂正請求に係る事案の移送について(様式第十八号)により行うものとする。
2 法第九十六条第一項後段の書面は、保有個人情報訂正請求に係る事案の移送について(様式第十九号)とする。
(保有個人情報提供先への訂正決定通知書)
第十五条 法第九十七条の書面は、提供をしている保有個人情報の訂正をする旨の決定について(様式第二十号)とする。
(利用停止請求書)
第十六条 法第九十九条第一項に規定する利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第二十一号)によるものとする。
(利用停止決定通知書等)
第十七条 法第百一条第一項の書面は、保有個人情報の利用停止をする旨の決定について(様式第二十二号)とする。
2 法第百一条第二項の書面は、保有個人情報の利用停止をしない旨の決定について(様式第二十三号)とする。
(利用停止決定等期限延長通知書)
第十八条 法第百二条第二項の書面は、保有個人情報利用停止決定等の期限の延長について(様式第二十四号)とする。
(利用停止決定等期限特例延長通知書)
第十九条 法第百三条の書面は、保有個人情報利用停止決定等の期限の特例規定の適用について(様式第二十五号)とする。
(個人情報保護審査諮問書)
第二十条 法第百五条第三項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による諮問は、個人情報保護審査諮問書(様式第二十六号)により行うものとする。
(諮問をした旨の通知書)
第二十一条 法第百五条第二項の規定による通知は、情報公開・個人情報保護審査会への諮問について(様式第二十七号)により行うものとする。
(請求書の提出先)
第二十二条 法第七十七条第一項に規定する開示請求、法第九十一条第一項に規定する訂正請求又は第九十九条第一項に規定する利用停止請求(以下「各種請求」という。)に関する請求書の提出は、当該請求に係る個人情報を保有している所属(仙南地域広域行政事務組合文書事務取扱規程(平成八年訓令甲第二号)第二条第二号に規定する所属所をいう。次項及び次条において同じ。)に対して行うものする。ただし、当該請求に係る個人情報の保有の有無又は保有している所属が不明のときの各種請求は、総務課に対して行うものとする。
(運用状況の報告)
第二十三条 所属の長は、各種請求に対する措置をしたときは、当該請求に係る運用状況について総務課長に遅滞なく報告するものとする。
(補則)
第二十五条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この訓令は、令和五年四月一日から施行する。