○仙南地域広域行政事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年2月22日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、特別の定めのある場合を除くほか、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、理事会、教育委員会、監査委員及び消防長をいう。
(開示の手続)
第3条 法第87条第1項の規定により保有個人情報の開示を受ける者は、法第77条第2項に規定する書類を提示し、又は提出しなければならない。
(開示請求に係る手数料)
第4条 法第89条第2項に規定する手数料は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定により保有個人情報の開示を受け、写しの交付その他の物品の供与を受ける者は、当該供与に要する費用を負担しなければならない。
(運用状況の公表)
第5条 理事会は、毎年度、各実施機関における個人情報の保護制度の運用状況を取りまとめ、これを公表しなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(旧条例の廃止)
2 仙南地域広域行政事務組合個人情報保護条例(平成16年条例第2号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 次に掲げる者に係る旧条例第3条の規定による職務上又は事務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、前項の規定の施行後も、なお従前の例による。
(2) 前項の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
4 附則第2項の規定の施行の際現にされている旧条例第12条、第18条又は第24条の規定による旧個人情報の開示、訂正及び利用停止請求については、法第76条、第90条又は第98条の規定による保有個人情報の開示、訂正及び利用停止請求とみなす。この場合において、旧条例第15条第1項、第20条第1項又は第26条第1項の規定による決定の義務及び旧条例第15条第4項(旧条例第20条第3項及び第26条第3項において準用する場合を含む。)の規定による期間の延長については、なお従前の例による。
5 附則第2項の規定の施行の際現にされている旧条例第27条の規定による諮問における調査審議については、なお従前の例による。