○仙南地域広域行政事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例施行規程

令和5年2月22日

訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び仙南地域広域行政事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この訓令において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。

(個人情報ファイル簿)

第3条 法第75条第1項に規定する個人情報ファイル簿は、個人情報ファイル簿(様式第1号)によるものとする。

(開示請求書)

第4条 法第77条第1項に規定する開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第2号)によるものとする。

(開示決定通知書)

第5条 法第82条第1項本文の書面は、保有個人情報の開示をする旨の決定について(様式第3号)とする。

2 法第82条第2項の書面は、保有個人情報の開示をしない旨の決定について(様式第4号)とする。

(開示決定等期限延長通知書)

第6条 法第83条第2項の書面は、保有個人情報開示決定等の期限の延長について(様式第5号)とする。

(開示決定等期限特例延長通知書)

第7条 法第84条の書面は、保有個人情報開示決定等の期限の特例規定の適用について(様式第6号)とする。

(他の行政機関の長等への開示請求事案移送書等)

第8条 法第85条第1項前段の他の行政機関の長等に対する事案の移送は、保有個人情報の開示請求に係る事案の移送について(様式第7号)により行うものとする。

2 法第85条第1項後段の書面は、保有個人情報開示請求に係る事案の移送について(様式第8号)とする。

(第三者意見照会書等)

第9条 法第86条第1項の規定による通知は、保有個人情報の開示請求に関する意見について(様式第9号)により行うものとする。

2 法第86条第2項の書面は、保有個人情報の開示請求に関する意見について(様式第10号)とする。

3 法第86条第1項又は第2項の意見書は、保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第11号)とする。

4 法第86条第3項の書面は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定について(様式第12号)とする。

(訂正請求書)

第10条 法第91条第1項に規定する訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第13号)によるものとする。

(訂正決定通知書等)

第11条 法第93条第1項の書面は、保有個人情報の訂正をする旨の決定について(様式第14号)とする。

2 法第93条第2項の書面は、保有個人情報の訂正をしない旨の決定について(様式第15号)とする。

(訂正決定等期限延長通知書)

第12条 法第94条第2項の書面は、保有個人情報訂正決定等の期限の延長について(様式第16号)とする。

(訂正決定等期限特例延長通知書)

第13条 法第95条の書面は、保有個人情報訂正決定等の期限の特例規定の適用について(様式第17号)とする。

(他の行政機関の長等への訂正請求事案移送書等)

第14条 法第96条第1項前段の他の行政機関の長等に対する事案の移送は、保有個人情報の訂正請求に係る事案の移送について(様式第18号)により行うものとする。

2 法第96条第1項後段の書面は、保有個人情報訂正請求に係る事案の移送について(様式第19号)とする。

(保有個人情報提供先への訂正決定通知書)

第15条 法第97条の書面は、提供をしている保有個人情報の訂正をする旨の決定について(様式第20号)とする。

(利用停止請求書)

第16条 法第99条第1項に規定する利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第21号)によるものとする。

(利用停止決定通知書等)

第17条 法第101条第1項の書面は、保有個人情報の利用停止をする旨の決定について(様式第22号)とする。

2 法第101条第2項の書面は、保有個人情報の利用停止をしない旨の決定について(様式第23号)とする。

(利用停止決定等期限延長通知書)

第18条 法第102条第2項の書面は、保有個人情報利用停止決定等の期限の延長について(様式第24号)とする。

(利用停止決定等期限特例延長通知書)

第19条 法第103条の書面は、保有個人情報利用停止決定等の期限の特例規定の適用について(様式第25号)とする。

(個人情報保護審査諮問書)

第20条 法第105条第3項の規定により読み替えられた同条第1項の規定による諮問は、個人情報保護審査諮問書(様式第26号)により行うものとする。

(諮問をした旨の通知書)

第21条 法第105条第2項の規定による通知は、情報公開・個人情報保護審査会への諮問について(様式第27号)により行うものとする。

(請求書の提出先)

第22条 法第77条第1項に規定する開示請求、法第91条第1項に規定する訂正請求又は第99条第1項に規定する利用停止請求(以下「各種請求」という。)に関する請求書の提出は、当該請求に係る個人情報を保有している所属(仙南地域広域行政事務組合文書事務取扱規程(平成8年訓令甲第2号)第2条第2号に規定する所属所をいう。次項及び次条において同じ。)に対して行うものする。ただし、当該請求に係る個人情報の保有の有無又は保有している所属が不明のときの各種請求は、総務課に対して行うものとする。

2 前項本文の所属と異なる所属又は前項ただし書の規定により総務課に対して行われた各種請求に関する請求書は、請求者に開示を行う所属を説明のうえ、当該受領した所属又は総務課から開示を行う所属に回送するものとする。

(運用状況の報告)

第23条 所属の長は、各種請求に対する措置をしたときは、当該請求に係る運用状況について総務課長に遅滞なく報告するものとする。

2 総務課長は、前項の規定により報告された運用状況について、条例第5条の規定に基づく取りまとめを行い、理事会に提出するものとする。

(請求等に使用する様式の弾力的運用)

第24条 各種請求並びに法第86条第1項及び第2項の意見書に使用する様式は、第4条第10条及び第16条並びに第9条第3項に規定するもののほか、国が公表する様式を使用することができる。

(補則)

第25条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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令和5年2月22日 訓令甲第2号

(令和5年4月1日施行)

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