○仙南地域広域行政事務組合危険物の規制に関する事務処理規程

令和三年十二月二日

消防訓令乙第一号

仙南地域広域行政事務組合危険物事務処理規程(昭和五十二年消防訓令乙第一号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この訓令は、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。いか「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号。以下「政令」という。)、危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号。以下「省令」という。)及び仙南地域広域行政事務組合危険物の規制に関する規則(令和三年規則第四号。以下「規則」という。)、その他危険物の規制に関する事務取扱手続きについて、必要な事項を定める。

(申請の処理)

第二条 消防長又は消防署長(以下「署長」という。)は、法、政令、省令又は規則の規定に基づく申請書(第四条の規定による申請書を除く。)の提出があったときは、危険物許可承認等文書処理簿(様式第一号。以下「処理簿」という。)及び仙南地域広域行政事務組合火災予防査察規定(昭和五十年消防訓令乙第一号。)第十一条の規定による危険物施設基本台帳(以下「基本台帳」という。)に記載するものとする。

2 署長は、前項の規定により申請書を受け付けたときは、関係事項を審査、調査及び検査し、検査等報告書(様式第二号。以下「報告書」という。)を作成し、当該報告書に申請書を添え、消防長に送付するものとする。

3 消防長は、署長から前項の送付があったときは、許可承認書等交付台帳(様式第三号から同第三号の六)に記載するとともに、許可書等(不許可等又は取消し通知書を含む。)を作成し、当該許可書等に申請書を添え、署長に返送するものとする。

4 署長は、前項の返送があったときは、当該許可書等に申請書一部を添え、申請書に交付するものとする。

5 消防長及び署長は、不許可等又は取消し通知書を交付したときは、当該申請書に係る処理簿の備考欄にその旨を記載するものとする。

届出等の処理)

第三条 署長は、法、政令、省令又は規則の規定に基づく届出書等(規則第十三条第一項の規定による届出書を除く。)の提出があったときは、前条第一項の規定を準用する。この場合、「申請書」を「届出書」と読み替えるものとする。

2 署長は、前項の規定により届出書を受け付けたときは、関係事項を審査及び調査し、報告書を作成するとともに、届出書に届出済印(様式第四号)を押印し、届出書一部を届出者に返付する。ただし、法第十一条第六項、法第十一条の四第一項、法第十二条の七第二項、法十三条第二項、規則第十五条第二号及び同条第三号の規定による届出書については、報告書を省略することができる。

3 署長は、前項の届出書を返付したときは、届出書及び報告書の写しを、速やかに消防長に送付するものとする(法第十二条の七第二項及び法第十三条第二項の規定による届出書を除く。)

(仮貯蔵等承認申請の処理)

第四条 署長は、規則第三条第一項の規定による仮貯蔵(仮取扱い)承認申請書の提出があったときは、第二条第一項の規定を準用する。

2 署長は、前項の規定により申請書を受け付けたときは、関係事項を審査及び調査し、報告書を作成するとともに、許可承認書等交付台帳(様式第五号)に記載し、仮貯蔵(仮取扱い)承認書を作成し、当該承認書に申請書一部を添え、申請者に交付するものとする。

(仮貯蔵等不承認の処理)

第五条 署長は、規則第三条第二項に規定する不承認通知書を交付するときは、前条の規定を準用する。

2 署長は、前項の不承認通知書を交付したときは、当該申請書に係る処理簿の備考欄にその旨を記載するものとする。

(仮貯蔵等承認取消しの処理)

第六条 署長は、規則第三条第四項に規定する仮貯蔵(仮取扱い)承認取消通知書を交付するときは、前条の規定を準用する。

(タンク検査済証の作成)

第七条 消防長は、省令第六条の五第一項の規定による完成検査前検査申請書に添付するタンク検査済証を作成するときは、次の各号に掲げる区分に従い作成するものとする。

 水圧検査にあっては、検査圧力欄に、当該検査を行った圧力を記載する。

 水張検査にあっては、タンク検査済証の副の検査圧力欄に「水張」と記載する。

(中間検査)

第八条 署長は、申請書に係る工事の工程において、完成検査時に確認が困難な配筋及び配管等の施工状況について中間検査を行い、検査結果について報告書に記録しておくものとする。

(完成検査済証再交付申請の処理)

第九条 署長は、規則第七条の規定による完成検査済証再交付申請書の提出があったときは、第二条第一項に規定する処理のほか、基本台帳及び関係書類と照合し、消防長に送付する。

2 消防長は、前項の送付があったときは、完成検査済証等再交付台帳(様式第六号)に記載し、再交付する完成検査済証を作成し、当該完成検査済証に申請書を添え、署長に返送する。

3 消防長は、再交付する完成検査済証を作成するときは、左下部に再交付(様式第七号)の表示及び再交付年月日を付するものとする。

4 署長は、第三項の返送があったときは、当該再交付の完成検査済証に申請書一部を添え、申請者に交付するものとする。

5 署長は、第一項中、汚損し、又は破損した完成検査済証の添付があったときは、当該申請書に添えて保管するものとする。

(許可書及びタンク検査済証再交付申請の処理)

第十条 規則第八条第一項の規定による許可書及びタンク検査済証再交付申請書の提出があったときの処理は、前条の規定を準用する。その場合、「完成検査済証」を「許可書」又は「タンク検査済証」と読み替えるものとする。

2 消防長は、再交付するタンク検査済証の副を作成するときは、右上余白部に再交付(様式第八号)の刻印を付するものとする。

(特例適用届出の処理)

第十一条 規則第十三条第一項の規定による特例適用届出書の提出があったときは、第二条各項の規定を準用する。この場合、「申請書」を「届出書」と読み替えるものとする。

(地下タンク構造等照合願いの処理)

第十二条 署長は、地下タンク構造及び設置年月日照合願いの提出があったときは、「地域エネルギー供給拠点整備事業に関する経済産業省からの協力依頼について」(平成二十二年六月十六日消防危第百二十三号通知)、「地下タンク漏えい防止規制対応推進事業に関する経済産業省からの協力依頼について(情報提供)(平成二十三年五月十二日消防危第八十七号通知)、「地域エネルギー供給拠点整備事業に関する経済産業省からの協力依頼について(情報提供)(平成二十七年四月二十七日消防危第九十三号通知)、「災害時に備えた地域におけるエネルギー供給拠点の整備事業費及び離島・SS過疎地等における石油製品の流通合理化支援事業費に関する経済産業省からの協力依頼について」(令和元年六月十四日消防危第六十二号通知)等に基づき処理するものとする。

2 前項の提出があったときは、第三条各項の規定を準用する。この場合、「届出書」を「照合願い」と読み替えるものとする。

(移動タンク貯蔵所の常置場所の変更の通知)

第十三条 消防長は、移動タンク貯蔵所の常置場所の変更があった場合は、「移動タンク貯蔵所の規制事務に係る手続及び設置許可申請書の添付書類等に関する運用指針について」(平成九年三月二十六日消防危第三十三号通知)に基づき処理するものとする。

2 変更前の位置を管轄する署長は、当該移動タンク貯蔵所に係る許可申請書、完成検査申請書その他の許可に要した書類及び届出書等を、変更後の位置を管轄する署長に送付するものとする。

3 消防長は、他の行政庁から通知を受けた場合は、変更前の位置を管轄する署長に通知するものとする。

(危険物に係る事故の調査及び報告)

第十四条 署長は、規則第十五条第三号に規定する届出書の提出又はその他の方法により、次の各号に掲げるいずれかの事故を覚知したときは、仙南地域広域行政事務組合消防本部危険物流出等の事故の原因調査要領(平成二十五年九月九日消防長決裁。以下「事故原因調査要領」という。)第三条に規定する事故については、当該事故原因調査要領の規定により速やかに調査し、それ以外の事故については、速やかに調査し、事故調査報告書(様式第九号)を作成し、消防長に被害の状況、発生原因、違反の内容及び措置の状況等について報告するものとする。

 危険物製造所等(仮貯蔵及び仮取扱いの場所を含む。)の事故

 無許可施設の事故

 危険物運搬中の事故

 河川等への危険物流出事故

 その他消防長が必要と認める事故

(事故時の連絡)

第十五条 消防長は、規則第十九条の規定による事故の通報を受けたとき、当該事故が道路又は河川に関わると予想されるときは、当該道路又は河川の管理者に事故の概要を速やかに連絡するものとする。

(公安委員会への通報)

第十六条 消防長は、法第十一条第七項(法第十一条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により、宮城県公安委員会に許可又は届出の通報をするときは、「危険物製造所等設置(変更)許可について」(様式第十号)又は「危険物製造所等の品名、数量又は指定数量の倍数変更について」(様式第十一号)により通報するものとする。

2 法第十二条の六の規定による用途廃止の届出書(前項に規定する製造所等に限る。)の提出があったときは、「危険物製造所等の廃止について(通報)(様式第十二号)により通報するものとする。

(出張所における処理)

第十八条 出張所において、この規程による申請書又は届出書等を受け付けたときは、仙南地域広域行政事務組合文書事務取扱規程(平成八年訓令甲第二号)第八条第一項の規定による収受印を押印し、速やかに署長に送付するものとする。

(消防情報支援システムの入力)

第十九条 署長は、この規程による申請書又は届出書等を受け付けたときは、消防情報支援システムに入力するものとする。

(指導及び打合せ記録)

第二十条 消防長又は署長は、製造所等に係る事項について、関係者と協議した場合は、保安上必要と認める事項について指導を行うとともに、その結果を、打合せ等結果報告書(様式第十三号)に記録しておくものとする。

(処理の報告)

第二十一条 署長は、この規程による処理をしたときは、毎月における処理件数を一括して翌月の七日まで、消防長に報告するものとする。

(その他必要な事項)

第二十二条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和四年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に施行前になされた届出、申請、報告、通知その他の事務処理は、他に別段の定めがあるものを除くほか、この訓令に基づいてなされたものとみなす。

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仙南地域広域行政事務組合危険物の規制に関する事務処理規程

令和3年12月2日 消防訓令乙第1号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第9編 防/第3章 火災予防
沿革情報
令和3年12月2日 消防訓令乙第1号