○仙南地域広域行政事務組合消防法等違反の処理に関する事務処理要綱
平成二十八年一月二十五日
消本告示第一号
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 違反処理に関する事項(第二条―第二十五条)
第三章 雑則(第二十六条・第二十七条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この告示は、仙南地域広域行政事務組合消防法等違反の処理に関する規程(平成十五年消防訓令甲第一号。以下「規程」という。)第二十五条の規定に基づき、規程の執行について必要な事項を定めるものとする。
第二章 違反処理に関する事項
(違反処理の主体)
第二条 違反処理の主体は、次によるものとする。
一 理事会権限に属する違反の処理については理事長名をもって行う。
2 規程第四条第二項に規定する調査にあたっては、次の事項に留意して実施しなければならない。
一 適正かつ公平な調査を旨とし、厳正な態度で臨むこと。
二 関係者の民事的紛争には関与しないこと。
三 違反者の特定に当たっては、義務のない者を違反処理の客体としないこと。
四 違反事実の確定には、防火対象物の用途、構造、規模及び収容人員の確認と併せて、増改築等、変更の年月日の把握を的確に行うこと。
五 権限の範囲内で行うこと。
(違反処理の心得)
第五条 違反処理を行う場合は、規程第五条によるほか、次により行うものとする。
一 関係者に対し、消防法令の趣旨及び是正の方法等を懇切に指導し、いささかも強圧的な態度をとることのないように努めること。
二 違反の実態は、違反事実が発生した事情、原因、経過及び予想される危険性等を資料的裏付けをもって的確に把握すること。
三 違反行為が悪質で、その是正について誠意のない関係者に対しては、積極的な措置をとり、違反の是正に努めること。
四 違反処理については、公益上の必要性から行うものであり、関係者の経営状態や改善意志等について考慮する必要はないが、予防行政の本質を見失うことなく適正かつ有効な執行を図ること。
五 建物等の使用停止、禁止命令を発する場合には、事前に命令要件を特に十分調査確認を行うこと。
六 違反処理を行った事案については、適宜追跡調査を行い違反の是正に努めること。
一 表現は、難解な語句又は専門用語はできる限りさけ、是正等の措置すべき事項を個別に具体的かつ簡明で容易に理解できる内容とすること。
二 名あて人
警告又は命令(以下「命令等」という。)の履行義務者を確認し、履行義務のない者を名あて人とすることのないよう留意すること。
三 違反事実の確認
違反事実の確認は、次の各号に留意して行い、法令の適用を誤らないこと。
イ 違反対象物の新築及び増改築等の建築年月日の確認
ロ 特別法、遡及規定又は緩和規定等の有無及び関係法令との関連の有無の確認
ハ 違反対象物の用途、構造、規模及び収容人員等の確認
四 措置内容
命令等の内容は、法令の規制範囲を逸脱しないこと。
五 履行期限
イ 命令等の履行期限は、社会通念上並びに火災予防上の見地から判断し、履行可能にして、かつ妥当なものとすること。
ロ 警告から命令に移行する場合の履行期限は、警告の違反是正期間と同一期間とする。
六 教示
規程第九条の規定に基づき命令を行った場合は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第八十二条の規定に基づき教示しなければならない。
七 文字の訂正
イ 記載された文字は、原則として訂正又は改変しないこと。
ロ 警告事項又は命令事項が二葉以上にわたる場合は、その一体性を証するため公印で割り印すること。
(履行状況の確認)
第七条 消防長又は署長は、規程第七条の規定に基づき警告を行った場合は、警告事項の履行状況を確認するとともに、必要な措置が講じられていないと認められる場合又は違反の状況から判断して命令の必要があると認められるときは、命令書により必要な措置を講ずること。
(公示)
第九条 規程第十条に規定する公示のうち、防火対象物に対する標識の設置要領は、次のとおりとする。
一 標識は、当該防火対象物の主要な出入口付近で、利用する者にとって見えやすい場所に設置すること。また、出入口の使用状況から判断して、一箇所の標識の設置で不十分な場合は、複数の出入口に設置すること。
二 標識の設置は、二人以上の職員で行うこと。また、設置した標識の状況を写真等により保存すること。
三 暴行若しくは脅迫を受け、標識の設置を拒み、又は妨げられた場合若しくは設置した標識を損壊された場合については、直ちに管轄警察署に通報するとともに必要な措置を講ずること。
(認定の取消し)
第十条 規程第十一条の規定に基づく認定の取消しを行う場合の留意事項は、次のとおりとする。
一 署長は、認定の取消しを決定したときは、関係者に対し速やかに特例認定取消書を交付すること。
二 認定の取消しにあたっては、事前に聴聞の要否について調査及び検討を行うこと。
三 前二号に定めるもののほか、別に定める防災管理点検、防火対象物定期点検に関する事務処理要綱によること。
(命令の要請等の要領)
第十二条 規程第十三条第一項の規定に基づき命令を必要とするときの違反処理要請の要領は次のとおりとする。
一 要請は、時期を失することのないよう速やかに要請手続きをとること。
二 緊急な場合は、命令要請を口頭により行うことができる。ただし、事後速やかに所定の手続きをとること。
2 違反処理要請書(様式第六号)に添える関係書類とは、おおむね次に掲げるものとする。
一 違反調査報告書
二 立入検査結果通知復命書
三 警告書
四 その他参考となるべき資料
一 火災予防上猶予できない重大かつ明白な違反事実が認められるとき
二 火災が発生したならば人命安全上猶予できない重大かつ明白な事実があると認められるとき
2 前項にの規定より口頭で命令等を発した場合は、違反調査報告書により署長に報告するものとする。
3 署長は、消防長が行う違反処理と認められる場合は、消防長に報告又は連絡するものとする。
一 資料を提出させるときは、資料提出書(様式第九号)により二部作成させるとともに、当該資料の所有権の放棄の有無を明らかにするため、その旨を記入の上提出させること。
三 保管した資料は、紛失、き損等をしないように保管するとともに、保管の必要がなくなったときは、提出資料保管書と引き替えに当該資料を還付するものとする。この場合には、提出資料保管書に還付及び受領した旨を奥書させるものとする。
四 資料を受領したときは、提出資料処理経過簿(様式第十一号)に必要事項を記載し、その経過を明らかにしておくこと。
2 危険物又は危険物の疑いのあるものの収去については、収去書(様式第十二号)を関係者に交付するものとする。
(許可の取消し等)
第十五条 規程第十三条第二項の規定に基づく許可の取消しの要領は、次のとおりとする。
一 消防長は、許可の取消しを必要と認めたときは、許可の取消し決定書(様式第十五号)により署長に通知するものとする。
2 許可の取消しは、関係者の既得権益を剥離する行政処分であり、その権限行使に当たっては裁量権の濫用になることのないよう十分留意しなければならない。特に、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)第十二条の二第一項第四号及び第五号に該当し、許可の取消しを行う場合は、次の事項に該当するものであること。
一 法第十二条の二第一項の規定に基づき期間を定めて製造所等の使用の停止を命じたにも係わらず、当該製造所等の所有者、管理者、占有者(以下「所有者等」という。)が当該命令に違反したとき
二 同項の規定に基づき期間を定めて製造所の使用の停止を命じ、製造所等の所有者等が当該命令に従った場合であって、当該使用の停止を命じられた相当の期間内に正当な理由がなく当該使用の停止を命じられるに至った上記の違反事案について改善がなされず、なお、再び使用されることにより公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがきわめて高いと判断されるとき
三 客観的状況から判断して、当該製造所等の位置、構造及び設備が法第十条第四項の技術上の基準に適合していないおそれが高く、かつ、法第十二条の二第一項の規定に基づく製造所等の使用の停止の命令のみでは不十分と判断されたとき
(聴聞及び弁明)
第十六条 規程第八条の規定に基づく聴聞及び弁明の手続き等については、次によるもののほか行政手続法(平成五年法律第八十八号)及び仙南地域広域行政事務組合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成七年規則第一号)によるものとする。
一 聴聞の通知は、聴聞通知書(様式第十七号)により行うものとし、主宰者は、消防長又は署長がその都度指定した者とする。
二 弁明の機会の付与の通知は、弁明の機会の付与通知書(様式第十八号)により行うものとする。
三 聴聞又は弁明に係る命令等の決定は、聴聞又は弁明の結果を十分斟酌して行うものとする。
一 共通的事項は次のとおりとする。
イ 違反調査報告書の写し
ロ 実況見分調書の写し
ハ 案内図、付近図、現況図の写し
ニ 違反の現場写真
ホ 質問調書の写し
ヘ 次の指導経過資料
(1) 立入検査結果通知復命書の写し
(2) 警告書及び受領書の写し
(3) 命令書及び受領書の写し
ト 防火対象物使用開始届出書の写し
チ 確認申請書(建築物)の写し
リ 建築登記簿謄本の写し
ヌ 製造所等の許可書の写し
ル 製造所等の譲渡引渡届出書
ヲ 製造所等の完成検査済証の写し
ワ 建物の賃貸借契約書の写し
カ その他違反事実又は命令の要件となる事実の物証又は書証の写し
二 情状関係の資料は次のとおりとする。
イ 始末書、契約書、現認書の写し
ロ 改修計画書、工事契約書等の写し
ハ 陳情書、投書等の写し
ニ その他情状に関し参考となる物証又は書証の写し
三 身分関係の資料は次のとおりとする。
イ 違反者の住民票抄本
ロ 法人の商業登記簿謄本
ハ 危険物取扱者免状、消防設備士免状等の資格を証する資料
ニ その他身分に関し参考となる物証又は書証の写し
2 告発書に添付する資料には、書類目録(様式第十九号の二)を添付し、その編てつ順序はおおむね違反調査報告書、違反関係資料、情状関係資料、その他参考資料及び住民票等の行政機関において認証した資料の順とする。
3 告発書表紙に添付資料を書類目録の記載の順序に従って袋綴し、その綴目一箇所に公印で押印すること。
(過料事件)
第十八条 規程第十六条の規定に基づく過料事件の要領は、次のとおりとする。
一 署長は、過料事件の通知に該当する違反事項を覚知したときは、違反の調査を行うものとする。
二 署長は、前号の調査の結果、違反者等の違反事実を認めた場合は、法第八条の二の三第五項に規定する届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に通知するものとする。
2 過料事件の通知を行うときは、過料事件通知書(様式第二十号)に次のうち違反事実を明確にすることができる資料を添付して行うものとする。
一 特例認定防火対象物の管理権原者であったことを証する資料
例 特例認定申請書・認定通知書類
二 特例認定防火対象物の管理権原者に変更があったことを証する資料
例 賃貸借契約書等・譲渡証明書
三 過料に処せられるべき者の住所地等を証する資料
例・住民票・商業登記簿抄本
四 その他管理権原者が変更した事実を明確にする資料
3 署長は、過料事件の通知を行う場合は、必要に応じて事前に消防長に報告するものとする。
(代執行)
第十九条 規程第十七条第二項に規定する事前の計画については、次に掲げる事項について行うものとする。
一 執行責任者及び代執行実施隊の編成、分掌、実施要領、作業に従事する者の心得等代執行の実施方法
二 請負契約により代執行を実施する場合の業者の選定
三 代執行に要する費用の概算額の算定
四 代執行の期日の決定
五 隣地を使用する場合の当該土地の所有者等の承諾
六 関係機関に対する協力の依頼
七 立札、貼り紙、縄、その他代執行の実施に当たっての必要な物品の準備
八 代執行に係る契約書等の作成に当たっては、着手命令を発した後においても中止する場合がある等の代執行特有の取扱いの記載
九 代執行により解体した資材及び搬出した動産等の物件の一時保管場所又は集積場所の確保
2 代執行の留意事項は次のとおりとする。
一 義務者が事前に違反是正に着手している場合に、代執行の期日までに完了すると認められる場合は、執行責任者は代執行を中止することができる。
二 執行責任者は、代執行の作業中における事故防止に努めること。
三 執行責任者は、代執行をいかに行ったかを証明できるよう、執行前と執行完了までの状況を明確に写真撮影又は録画をしておくこと。
3 代執行の執行要領は次のとおりとする。
一 規程第十七条第三項第一号の規定に基づく戒告書(様式第二十一号)の作成に当たっては、次により行うものとする。
イ 戒告を行うにあたっては、既に発している命令書等の書類審査により、代執行の要件を充足しているかどうか、また、名あて人について登記書類を調査し、再確認すること。
ロ 戒告書の履行期限は、具体的事案について、その都度判断するものとする。ただし、命令書等が既に発せられている場合は、原則として命令等の違反是正期間と同一期間とする。
二 規程第十七条第三項第二号の規定に基づく代執行令書(様式第二十二号)による通告は、次により行うものとする。
イ 代執行令書による通告は、代執行をなすべき期日のおおむね十日前とする。
ロ 代執行の対象物を義務者以外のものが占有する場合は、その占有者等に対して違反対象物に係る行政代執行について事前通知(様式第二十三号)を行うものとする。
三 代執行に要した費用は、規程第十七条第三項第三号の規定に基づく代執行費用納付命令書(様式第二十四号)により義務者から徴収するものとする。なお、滞納した場合は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)による滞納処分を準用し義務履行の確保を図ること。
四 規程第十七条第三項第四号の規定に基づく執行責任者証(様式第二十五号)は署長が発行するものとする。
五 立会人が代執行に立ち会った旨の立会証明書(様式第二十六号)を徴する。
六 代執行を行った物件を関係者に引渡した場合は、物件受領書(様式第二十七号)を徴しておくこと。
(略式の代執行)
第二十条 規程第十八条に規定する措置を行う場合の留意事項は、次のとおりとする。
一 除去する物件については、返還時の事故を防止するために、作業着手前の物件毎の状態、特に物件が破損や汚損している場合の状況などを写真により記録しておくこと。
二 物件の除去を行った場合は、当該物件を適正に保管すること。また、物件の状態から見て保管することが困難な場合は、売却しその代金を保管することができる。
2 物件を保管した場合は、保管を始めた日から起算して十四日間、保管物件の公告(保管した物件等の名称又は種類、形状及び数量、保管した物件等の所在した場所及び物件等を除去した日時、保管した物件等の保管を始めた日時及び保管の場所)を行うとともに、物件を保管する消防署所に保管物件一覧簿(様式第二十七号の二)を備え付け、関係者が閲覧できるようにすること。
3 前項の公告は次の場所に掲示するもの。
一 当該防火対象物
二 当該防火対象物を管轄する消防署及び出張所の掲示板
4 保管物件を返還する場合は、物件受領書(様式第二十七号)を徴しておくこと。
5 公告の期間が満了しても関係者の氏名、住所を知ることができないときは、その公告の要旨を広報に掲載すること。
6 作業中に物件の所有者等で権原を有する者が現れた場合は、作業を中止し、物件の除去等の必要な措置をとらせること。
(事前のりん議)
第二十一条 規程第十九条第一項の規定に定めるもののほか、執行するにおいて疑義が生じたものについてもりん議を行うものとする。
(危険物取扱者及び消防設備士の法令違反)
第二十三条 危険物取扱者又は消防設備士の資格に関する法律違反で、法第十三条の二第五項及び第十七条の七第二項の規定に基づく知事の権限に属する危険物取扱者又は消防設備士の免状返納等に係る手続は、次によるものとする。
一 危険物取扱者の場合は次のとおりとする。
ロ 措置の対象となる違反行為を認めた場合は、次により違反点数を算出するものとする。
(2) 同一人の行為が二以上の違反に該当する場合は、それぞれの違反行為に係る基礎点数を合計すること。
(3) 事故加点は、事故の程度に応じた災害事故加点及び人身事故加点のうち該当する項目の点数の合計とすること。
(4) 製造所等の位置、構造及び設備の技術上の基準維持義務違反等(別表第二第二項関係)の主体が施設の関係者とされる場合の基礎点数は、危険物取扱者免状を有する者だけを対象とすること。
(5) 危険物取扱者の責務違反(別表第二第三十七項関係)は、他の項目に規定している違反以外の違反行
為に限るもので、本項違反として二重に点数を計上しないこと。
ハ 違反行為の内容が次の一に該当する場合には、違反点数を計上しないものとする。
(1) 正当防衛、緊急避難、その他違法性阻却事由があるとき
(2) 無過失であるとき
(3) 違反行為が断続する性質のものにあって、既に措置等を行なったにもかかわらず違反状態が断続し是正するため相当期間を要するとき
(4) 例外的かつ特別の事情があるため措置等を行うことが著しく不当と認められるとき
二 消防設備士の場合は次のとおりとする。
ロ 措置の対象となる違反行為を認めた場合は、次により違反点数を算出するものとする。
(2) 二以上の種類又は指定区分の免状を有する者が違反行為を行った場合は、当該違反行為に係る違反点数を(1)に基づき算定したうえで、当該違反点数をすべて免状の種類等ごとに計上する。ただし、消防設備士講習受講義務違反については、当該違反行為に係る違反点数を当該違反行為に係る免状の種類等に限り計上すること。
(3) 同一人の行為が二以上の違反に該当する場合は、それぞれの違反行為に係る基礎点数を合計すること。
(4) 事故加点は、違反行為と相当な因果関係を有する損害についてその程度に応じた災害事故加点及び人身事故加点のうち、該当する項目の点数を合計すること。
(5) 二以上の設備士による共同違反行為については、当該共同違反行為を行ったすべての設備士を教唆して違反行為を行わせた者についても、共同違反行為を行った者として取り扱うこと。
ハ 違反行為の内容が次のいずれかに該当する場合には、違反点数を計上しないものとする。
(1) 正当防衛、緊急避難、その他違法性阻却事由がある場合
(2) 無過失である場合
(3) 違反行為が断続する性質のものにあって、既に措置等を行ったにもかかわらず違反状態が断続している場合で是正するために要する相当期間が経過していない場合
(4) 例外的かつ特別の事情があるため措置等を行うことが著しく不当と認められる場合
2 消防長に報告する場合に添付する関係書類は、次に掲げるもののうちから違反の内容態様により必要なものとする。
一 違反調査報告書
二 違反者の質問調書、てん末書又は現認書
三 実況見分書
四 関係者の供述書
五 前各号に掲げるもののほか、参考となる資料
(証拠の収集)
第二十四条 証拠の収集は、違反事実を立証するとともに罰条に定める犯罪構成要件を完全に充足するように、次のうち必要なものについて行うものとする。
一 陳情書、投書
二 現認書、改善・改善計画報告書
三 第三者からの資料
四 物的証拠
五 違反の現場写真
六 質問調書
七 住民票、商業登記簿謄本
八 作業日誌
九 前各号に掲げるもののほか、必要となるもの
2 作成上の留意事項は次のとおりとする。
一 調査に際し関係者から質問調書(様式第三十一号)を作成する必要がある場合は、早期に行うこと。
四 違反の確定に必要がある場合は、関係行政機関に対し関係資料の閲覧又は交付を求めること。
五 資料の収集に当たっては、法第四条又は第十六条の五に基づく資料提出命令又は報告徴収等の権限を有効に活用すること。
六 違反事実の認定に当たっては、消防機関が可能な限り収集した証拠を基礎にして行い風聞等の伝聞証拠等は避けること。
七 告発は、告発事実の構成要件を立証するために必要な証拠資料、犯罪の情状等の認定資料を十分に収集し整理した上で行うこと。
八 告発書に消防機関で作成した書類の原本の写しを資料として添付する場合は、余白に奥書証明を付すこと。この場合において、奥書には「原本と相違ないことを認証する。」の文書及び消防長又は署長の公印を押印するとともに謄本(抄本)の作成年月日、作成者の所属及び階級、氏名を記載し押印すること。
九 書類は、原則として作成年月日、作成者の所属及び階級(職名)、氏名を記載し、押印しておくこと。
十 公務員以外の者が作成した書類には、作成年月日を記載し、作成者に署名押印をさせること。
(送達)
第二十五条 規程第二十二条第一項の規定に基づく警告書、命令書、特例認定取消書、許可の取消通知書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)を発した場合は、関係者から受領書(様式第三十五号)を徴すること。
2 規程第二十二条第二項の規定によるもののほか、被送達者の住所不明により警告書等の郵送ができない場合は、公示することにより送達に替えるものとする。
3 警告書等を交付した場合は、違反処理交付簿(様式第三十六号)に記載すること。
4 その他送達に関しては民法(明治二十九年法律第百八十九号)第百六十条から第百八十条までの規定を準用する。
第三章 雑則
(違反処理の報告)
第二十七条 規程第二十四条第一項及び第二項の規定に基づき行う場合は、次により速やかに消防長に報告するものとする。
一 警告、命令、告発、代執行は、違反処理報告書(様式第三十九号)
2 規程第二十四条第三項の規定に基づき行う場合は、次により速やかに署長に通知するものとする。
一 命令を行った場合は、違反処理通知書(様式第三十九号の二)
3 署長は、その月に警告書等の違反処理を行った結果を、翌月の十日まで違反処理結果報告書(様式第四十一号)により消防長に報告するものとする。
附則
この告示は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和元年消本告示第二号)
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の仙南地域広域行政事務組合防火基準適合表示要綱及び仙南地域広域行政事務組合消防法等違反の処理に関する事務処理要綱の規定は、令和元年五月一日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前にされた手続及びその他の行為は、改正後の告示によりされた手続及びその他の行為とみなす。
3 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1
違反処理基準
凡例 ・消防法第39条の2第2項…法39の2② ・消防法第44条第12号の2…法44十二の2
区分 | 違反の項目(内容) | 処理基準 | 備考 | ||||||||||
第1次措置 | 第2次措置 | 第3次措置 | 第4次措置 | ||||||||||
1 | 屋外の火災予防措置命令 【法3①】 | (1) | 屋外における火災予防上危険な行為 | 緊急を要するもの | 措置命令 【法3①】 | 告発 【法44一・法45三】 | ・即時強制可能 ・略式の代執行【法3②】 | ||||||
(2) | 屋外における火災予防上危険物件の放置 | ||||||||||||
(3) | 屋外における消火,避難その他消防活動上支障となる物件の放置 | 上記以外のもの | 警告 | 措置命令 【法3①】 | 告発 【法44一】 | ||||||||
2 | 資料提出命令報告徴収 【法4①・法16の5①・法34①】 | (1) | 資料の提出・報告徴収を求められて提出,報告せず虚偽の資料を提出し,虚偽の報告をした | 提出命令・報告徴収 【法4①・法16の5①・法34①】 | 告発 【法44二】 | ||||||||
消防職員の立入検査 【法4①・法16の5①・法34①】 | (2) | 立入検査の拒否・妨害・忌避・収去の拒否・虚偽の答弁 | 警告 | 告発 【法44二】 | |||||||||
3 | 防火対象物に対する措置命令(改修・移転・除去等) 【法5①】 | 防火対象物の位置,構造,設備又は管理について次の状況が認められるもの | 警告 | 改修,移転,除去,その他必要な措置命令 【法5①】 | 使用禁止命令 【法5の2①一】 | 告発 【法39の3の2①・法45一】 | |||||||
(1) | 火災の予防に危険であると認める場合 | ||||||||||||
(2) | 消火,避難その他の消防の活動に支障になると認める場合 | ||||||||||||
(3) | 火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 | ||||||||||||
(4) | その他火災予防上必要があると認める場合 | ||||||||||||
防火対象物に対する措置命令 (使用禁止・停止・制限等) 【法5の2①】 | 第1号 | 法5条等の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず,引き続き火災予防に危険であると認められる場合,消火,避難その他の消防活動上支障になると認められる場合又は火災が発生したならば人命危険であると認める場合 | 使用禁止命令 【法5の2①一】 | 告発 【法39の2の2①・法45一】 | |||||||||
第2号 | 法5条等の規定により命令によっては,火災の予防の危険,消火,避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合 | 人命危険が著しく高いもの | 使用禁止命令 【法5の2①二】 | 告発 【法39の2の2①・法45一】 | |||||||||
上記以外のもの | 警告 | 使用禁止命令 【法5の2①二】 | 告発 【法39の2の2①・法45一】 | ||||||||||
防火対象物に対する措置命令 【法5の3①】 | (1) | 屋内における火災予防上危険な行為 | 緊急を要するもの | 措置命令 【法5の3①】 | 使用禁止命令 【法5の2①一】 | 告発 【法41①一・法45三】 | 【法8の2の4】 | ||||||
(2) | 屋内のおける火災予防上危険物件の放置 | ||||||||||||
(3) | 屋内における消火,避難,その他消防活動上支障となる物件の放置 | 上記以外のもの | 警告 | 措置命令 【法5の3①】 | 使用禁止命令 【法5の2①一】 | 告発 【法41①一・法45一】 | |||||||
4 | 防火管理関係違反 【法8】 | 防火管理者選任義務違反等 【法8①・②】 | 防火管理者選任違反【法8①】 | 警告 | 選任命令 【法8③】 | 使用禁止命令 【法5の2①一】 | 告発 【法42①一・法45三】 | ||||||
防火管理者選解任届出違反【法8②】 | 警告 | 告発 【法44八】 | |||||||||||
防火管理業務適正執行違反 【法8④】 | (1) | 消防計画を作成していないもの | 警告 | 作成命令又は適正執行命令 【法8④】 | 使用禁止命令 【法5の2①一】 | 告発 【法41①二・法45三】 | |||||||
(2) | 消防計画の内容が実態と著しく異なっているもの | ||||||||||||
(3) | 法令又は消防計画に基づく防火管理業務のうち次のいずれかが適正に行われていないもの | ||||||||||||
① | 消火、通報及び避難訓練 | ||||||||||||
② | 火気使用又は取扱いに関する監督 | ||||||||||||
③ | 定員の管理 | ||||||||||||
④ | 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理 | ||||||||||||
⑤ | 防火管理業務に従事する者及び自衛消防隊員等に対する教育 | ||||||||||||
⑥ | 消防用設備等の維持管理 | ||||||||||||
5 | 統括防火管理関係違反 【法8の2】 | 統括防火管理選任違反【法8の2①】 | 警告 | 選任命令 【法8の2⑤】 | 使用禁止命令 【法5の2①一】 | 告発 【法39の2の2①・法45一】 | |||||||
統括防火管理業務適正執行違反 【法8の2⑥】 | (1) | 全体についての消防計画を作成していないもの | 警告 | 作成命令又は適正執行命令 【法8の2⑥】 | 使用禁止命令 【法5の2①一】 | 告発 【法39の2の2①・法45一】 | |||||||
(2) | 全体についての消防計画の内容が実態と著しく異なっているもの | ||||||||||||
(3) | 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理が適正に行われていないもの | ||||||||||||
6 | 防火対象物点検報告 【法8の2の2・法8の2の3】 | 防火対象物点検報告違反 【法8の2の2】 | 防火対象物点検未報告又は虚偽の報告 【法8の2の2①】 | 警告 | 適正執行命令 【法8④】 | 告発 【法44十一・法45三】 | 勧告書等により指導し,是正されないとき | ||||||
防火対象物定期点検表示違反 【法8の2の2④】 | 警告 | 表示の除去等の命令 【法8の2の2④】 | 告発 【法44十七】 | ||||||||||
防火対象物点検特例認定違反 【法8の2の3】 | 防火対象物定期点検報告特例認定取消し事案 【法8の2の3⑥】 | 認定の取消し 【法8の2の3⑥】 | |||||||||||
防火対象物定期点検報告特例認定表示違反 【法8の2の3⑧】 | 警告 | 表示の除去等の命令 【法8の2の3⑧】 | 告発 【法44十七】 | ||||||||||
7 | 避難上必要な施設等の管理違反【法8の2の4】 | 警告 | 除去命令 【法5①・法5の3の1】 | 使用禁止命令 【法5の2①一】 | 告発 【法39の2の2①・法45一】 | 防火戸閉鎖障害,一人さえ避難困難な場合等は2次措置により処理すること | |||||||
8 | 自衛消防組織の設置に関する違反 【法8の2の5】 | 自衛消防組織未設置【法8の2の5③】 | 警告 | 措置命令 【法8の2の5③】 | 使用禁止命令 【法5の2①一】 | 告発 【法39の2の2①・法45一】 | |||||||
9 | 防災管理関係違反 【法36・法8準用】 | 防災管理者選任義務違反等 【法36・法8準用】 | 防災管理者選任違反【法36①・法8①準用】 | 警告 | 選任命令 【法36①・法8③】 | 告発 【法42①一・法45三】 | |||||||
防災管理者選解任届出違反【法36①・法8②準用】 | 警告 | 告発 【法44八】 | |||||||||||
防災管理業務適正執行違反 【法36①・法8④準用】 | (1) | 防災管理に係る消防計画を作成していないもの | 警告 | 作成命令又は適正執行命令 【法36①・法8④】 | 告発 【法41①二・法45三】 | ||||||||
(2) | 防災管理に係る消防計画の内容が実態と著しく異なっているもの | ||||||||||||
(3) | 避難訓練が行われていないもの | ||||||||||||
10 | 統括防災管理関係 【法36・法8の2準用】 | 統括防災管理者選任違反【法36①・法8の2①準用】 | 警告 | 選任命令 【法36①・法8の2⑤】 | 使用禁止命令 【法5の2①一】 | 告発 【法39の2の2①・法45一】 | |||||||
統括防火管理業務適正執行違反 【法8の2⑥】 | (1) | 防災管理に係る全体についての消防計画を作成していないもの | 警告 | 作成命令又は適正執行命令 【法8の2⑥】 | 使用禁止命令 【法5の2①一】 | 告発 【法39の2の2①・法45一】 | |||||||
(2) | 防災管理に係る全体についての消防計画の内容が実態と著しく異なっているもの | ||||||||||||
11 | 防災管理点検報告 【法36・法8の2の2準用】 | 防災管理点検報告違反 【法36・法8の2の2準用】 | 防災管理点検未報告又は虚偽の報告 【法36・法8の2の2①準用】 | 警告 | 適正執行命令 【法36①・法8④】 | 告発 【法44十一・法45三】 | 勧告書等により指導し,是正されないとき | ||||||
防火対象物定期点検報告表示違反 【法36・法8の2の2④準用】 | 警告 | 表示の除去等の命令 【法36①・法8の2の2④】 | 告発 【法44三・法45三】 | ||||||||||
防災管理点検特例認定違反 【法36・法8の2の3準用】 | 防火対象物定期点検報告特例認定取消し事案 【法36・法8の2の3⑥】 | 認定の取消し 【法8の2の3⑥】 | |||||||||||
防火対象物定期点検報告特例認定表示違反 【法36・法8の2の3⑧】 | 警告 | 表示の除去等の命令 【法36①・法8の2の3⑧】 | 告発 【法44十七】 | ||||||||||
12 | 防炎対象物品の違反 【法8の3】 | 防炎性能基準に違反【法8の3①】 | 警告 | 除去の措置命令 【法5①】 | 告発 【法39の3の2①・法45一】 | ||||||||
防炎対象物品の指定表示違反【法8の3③】 | 警告 | 改修命令又は除去命令 【法5①】 | 告発 【法44三・法45三】 | ||||||||||
13 | 消防用設備等設置等に関する違反 | 設置及び維持管理に係る違反【法17・17の2・17の3】 | 警告 | 措置命令 【法17の4】 | 使用禁止命令 【法5の2①一】 | 告発 【法41①五・法44十二・法45二・同三】 | |||||||
特定防火対象物等の消防用設備等設置届出に係る検査の拒否・妨害・忌避【法17の3の2】 | 警告 | 告発 【法44四・同八】 | |||||||||||
特定防火対象物等の消防用設備等設置届出の義務違反【法17の3の2】 | 警告 | 告発 【法44八】 | |||||||||||
消防用設備等点検結果の未報告又は虚偽の報告【法17の3の3・法8①】 | 警告 | 適正執行命令 【法8④】 | 告発 【法44十一・法45三】 | 勧告書等により指導し,是正されないとき | |||||||||
14 | 消防設備士に関する違反 | 消防設備士以外の者の業務禁止規定違反【法17の5】 | 警告 | 告発 【法42①十】 | 消防設備士の違反行為 【減点通知】 | ||||||||
消防設備士の消防用設備等の設置工事又は整備についての義務違反【法17の12・法17の13】 | 警告 | 免状返納命令要請 【法17の7②】 | |||||||||||
消防設備士の消防用設備等の着工届出義務違反【法17の14】 | 警告 | 告発 【法44八】 | |||||||||||
15 | 消防用機械器具等に関する違反 | 消防用機械器具等の規定表示のないものの販売・陳列・工事使用【法21の2④・法21の16の2】 | 警告 | 告発 【法41①六・法45三】 | |||||||||
消防用機械器具等に対する型式承認表示違反【法21の9②】 | 警告 | 告発 【法41①六・法45三】 | |||||||||||
16 | 圧縮アセチレンガス等の貯蔵若しくは取扱い又は廃止の届出を怠ったもの【法9の3①、②】 | 警告 | 告発 【法44八】 | ||||||||||
17 | 火災警報発令中の火の使用制限違反【法22④】 | 警告 | 告発 【法44十八】 | ||||||||||
指定区域内の焚火又は喫煙の制限違反【法23】 | 警告 | 告発 【法44十八】 | |||||||||||
ガス,火薬又は危険物の漏洩,飛散,流出等による警戒区域内の火の使用禁止及び出入りの禁止又は制限違反【法23の2①】 | 警告 | 告発 【法44十九】 | |||||||||||
18 | 少量危険物の貯蔵,取扱い基準違反【条例30・同31・同31の2・同31の3・同31の3の2・同31の4・同31の5・同31の6・同31の7・同31の8・同31の9・同32】 | 警告 | 改修命令・除去命令又は使用停止命令 【法3①・法5①・法5の3①】 | 告発 【法39の3の2①・法41①一・法44一・法45一・同三・条例49】 | |||||||||
指定可燃物等 | 可燃性液体類等の貯蔵又は取扱いに係る違反【条例33】 | ||||||||||||
綿花類等の貯蔵又は取扱いに係る違反【条例34】 | |||||||||||||
19 | 危険物の無許可貯蔵又は取扱い違反【法10①】 | 危険物の無許可貯蔵又は取扱いに関する違反のうち,次のいずれかに該当するもの | 除去命令又は禁止命令 【法16の6】 | 告発 【法41①三・法45二】 | 【減点通知】以下同じ | ||||||||
(1) | 製造所等以外の場所で,指定数量以上の危険物を貯蔵し,又は取扱っているもの | ||||||||||||
(2) | 製造所等において,当該貯蔵又は取扱いの態様を逸脱して,指定数量以上の危険物を貯蔵し,又は取扱っているもの | ||||||||||||
製造所等以外の場所で,油圧装置,潤滑油循環装置等において,引火点が100℃以上の第4類の危険物のみを指定数量以上貯蔵し,又は取扱っているもの | 警告 | 除去等の措置命令 【法16の6】 | 告発 【法41①三・法45二】 | ||||||||||
20 | 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反 【法10③】 | 漏えい,溢れ,飛散等により災害拡大危険が著しく大きいもの | 基準遵守命令 【法11の5①・同②】 | 使用停止命令 【法12の2②一】 | 告発 【法43①一・法43②・法45三】 | ||||||||
漏えい,溢れ,飛散等があるもの又はそのおそれがあるもの | 基準遵守命令 【法11の5①・同②】 | 使用停止命令 【法12の2②一】 | 告発 【法43①一・法43②・法45三】 | ||||||||||
許可若しくは届出に係る品名以外の危険物を貯蔵し,又は取り扱っているもので,当該貯蔵又は取扱いにより製造所等の位置,構造又は設備の変更許可を要するもの | 警告 | 除去等の措置命令又は禁止命令 【法11の5①・同②】 | 使用停止命令 【法12の2②一】 | 告発 【法43①一・法43②・法45三】 | |||||||||
21 | 製造所等の位置,変更等 【法11】 | 製造所等の位置,構造,又は設備の無許可変更【法11①】 | 緊急の場合 | 基準適合命令 【法12②】 | 使用停止命令 【法12の2①三】 | 許可の取消し 【法12の2①三】 | 告発 【法42①二・法45三】 | ||||||
使用停止命令 【法12の2①一】 | 許可の取消し 【法12の2①一】 | 告発 【法42①二・法45三】 | |||||||||||
その他の場合 | 警告 | 基準適合命令 【法12②】 | 使用停止命令 【法12の2①三】 | 許可の取消し 【法12の2①三】 | 告発 【法42①二・法45三】 | ||||||||
警告 | 使用停止命令 【法12の2①一】 | 許可の取消し 【法12の2①一】 | 告発 【法42①二・法45三】 | 緊急な場合以外のもの | |||||||||
設置許可又は変更許可に係る完成検査合格前使用【法11⑤】 | 警告 | 使用停止命令 【法12の2①二】 | 許可の取消し 【法12の2①二】 | 告発 【法42①三・法45三】 | |||||||||
製造所等の譲渡又は引渡しを受けたものの,届出を怠ったもの【法11⑥】 | 警告 | 報告徴収 【法16条の5①】 | 告発 【法44二・同八】 | ||||||||||
22 | 製造所等における危険物の書類又は数量変更の届出義務違反【法11の4①】 | 警告 | 報告徴収 【法16条の5①】 | 告発 【法44二・同八】 | |||||||||
23 | 製造所等の位置,構造又は設備の技術上の基準維持義務違反【法12①】 | 法第10条第4項の基準に適合しないもので,火災等の災害発生危険が著しく大きなもの | 基準適合命令 【法12②】 | 使用停止命令 【法12の2①三】 | 許可の取消し 【法12の2①三】 | 告発 【法42①三・法45三】 | |||||||
法第10条第4項の基準に適合しないもの(上欄の場合を除く) | 警告 | 基準適合命令 【法12②】 | 使用停止命令 【法12の2①三】 | 許可の取消し 【法12の2①三】 | 告発 【法42①三・法45三】 | ||||||||
24 | 製造所等の緊急時の使用停止等 【法12の3①】 | 製造所又はその近隣において,火災,爆発等の事故が発生したことにより,当該製造所等の使用が災害発生上極めて危険な状態であると認められるもの | 使用の制限又は使用停止命令 【法12の3①】 | 告発 【法42①五・法45三】 | |||||||||
25 | 危険物保安統括管理者の選解任等 【法12の7】 | 危険物保安統括管理者の選任義務違反【法12の7①】 | 警告 | 使用停止命令 【法12の2②二】 | 告発 【法42①四・法45三】 | ||||||||
危険物保安統括管理者の選解任届出義務違反【法12の7②】 | 警告 | 告発 【法44八】 | |||||||||||
26 | 製造所等における危険物保安監督者の選解任等 【法13】 | 危険物保安監督者の選任義務違反及び業務不履行【法13①】 | 警告 | 使用停止命令 【法12の2②三】 | 告発 【法42①六・法45三】 | ||||||||
危険物保安監督者の選解任届出義務違反【法13②】 | 警告 | 告発 【法44八】 | |||||||||||
危険物取扱者の立会いなしに無資格者による危険物の取扱い【法13③】 | 警告 | 告発 【法42①七】 | |||||||||||
27 | 危険物取扱者講習 【法13の23】 | 危険物取扱者保安講習未受講 | 警告 | 【減点通知】 | |||||||||
28 | 危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任 【法13の24】 | 危険物保安統括管理者の業務違反 | 警告 | 解任命令 【法13の24①】 | 使用停止命令 【法12の2②四】 | 告発 【法42①四・法45三】 | |||||||
危険物保安監督者の業務違反 | 警告 | 解任命令 【法13の24①】 | 使用停止命令 【法12の2②四】 | 告発 【法42①四・法45三】 | |||||||||
29 | 予防規程 【法14の2】 | 予防規程未作成【法14の2①】 | 警告 | 告発 【法42①八・法45三】 | |||||||||
予防規程内容不適【法14の2③】 | 警告 | 変更命令 【法14の2③】 | 告発 【法42①八・法45三】 | ||||||||||
30 | 屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安検査等 【法14の3】 | 保安検査に係る違反【法14の3①】 | 警告 | 使用停止命令 【法12の2①四】 | 許可の取消し 【法12の2①四】 | 告発 【法42①四・法44四・法45三】 | |||||||
屋外タンク貯蔵所の不等沈下等の保安検査に係る違反【法14の3②】 | |||||||||||||
保安検査の拒否・妨害等 | |||||||||||||
31 | 危険物製造所等の定期点検違反 【法14の3の2】 | (1) | 定期点検 | 警告 | 使用停止命令 【法12の2①五】 | 許可の取消し 【法12の2①五】 | 告発 【法42①四・法44五・法45三】 | ||||||
(2) | 点検記録作成 | ||||||||||||
(3) | 点検記録の保存 | ||||||||||||
(4) | 虚偽の点検記録を作成したもの | ||||||||||||
32 | 映写室の構造又は設備の基準違反【法15・危政令39】 | 警告 | 改修命令 【法5①】 | 告発 【法41①四・法45三】 | |||||||||
33 | 危険物の運搬に係る技術上の基準違反 【法16】 | (1) | 危険物の品名,数量に適合しない容器を用いているもの | 警告 | 告発 【法43①二・法45三】 | ||||||||
(2) | 危険物に品名,数量に適合していない収納方法で積載しているもの | ||||||||||||
(3) | 転倒落下防止措置が十分でないもの | ||||||||||||
(4) | 危険物の類を異にする危険物を積載しているもの | ||||||||||||
(5) | 標識が未掲出のもの | ||||||||||||
(6) | 消火器が未設置のもの | ||||||||||||
(7) | 危険物が著しく漏れる等災害発生危険があるのにもかかわらず,応急の措置がとられていないもの | ||||||||||||
(8) | 容器の表示がないもの | ||||||||||||
34 | 危険物移送時の危険物取扱者 【法16の2】 | 乗車義務違反【法16の2①】 | 警告 | 告発 【法43①三・法45三】 | |||||||||
免状不携帯【法16の2③】 | 警告 | 告発 【法44六】 | |||||||||||
35 | 製造所等における事故発生時の応急措置義務違反 【法16の3】 | 危険物事故発生時の応急措置【法16の3①】 | 応急措置命令 【法16の3③・同④】 | 告発 【法42①九・法45三】 | |||||||||
製造所等における緊急事故・虚偽の通報【法16の3②】 | 警告 | 告発 【法44十】 | |||||||||||
36 | 移動タンク貯蔵所の停止拒否,又は危険物取扱者免状提示拒否【法16の5②】 | 警告 | 告発 【法44七】 | ||||||||||
37 | 製造所等における危険物の流出等による火災危険の発生 【法39の2】 | 故意【法39の2①】 | 告発 【法39の2①・法45】 | ||||||||||
上記による致死傷【法39の2②】 | 告発 【法39の2②・法45】 | ||||||||||||
38 | 製造所等における危険物の流出等による火災危険の発生 【法39の3】 | 過失【法39の3①】 | 告発 【法39の3①・法45】 | ||||||||||
上記による致死傷【法39の3②】 | 告発 【法39の3②・法45】 |
別表第2
(危険物取扱者の違反行為に対する基礎点数)
項 | 違反行為の種別 | 点数 | ||
1 | 法第10条第1項 | 危険物の無許可貯蔵又は取扱い | 指定数量の10倍以上 | 10 |
指定数量の2倍以上10倍未満 | 6 | |||
指定数量の2倍未満 | 4 | |||
2 | 危政令第31条 (法第10条第3項関係) | 危険物取扱者の責務違反 (貯蔵及び取扱いの基準違反関係) | 4 | |
3 | 〃 (法第11条第1項関係) | 〃 (製造所等の無許可設置関係) | 8 | |
4 | 〃 (法第11条第1項関係) | 〃 (製造所等の無許可変更関係) | 火災発生等危険性の大なもの | 8 |
その他のもの | 3 | |||
5 | 〃 (法第11条第5項関係) | 〃 (完成検査前使用(新設後)関係) | 8 | |
6 | 〃 (法第11条第5項関係) | 〃 (完成検査前使用(変更後)関係) | 火災発生等危険性の大なもの | 5 |
その他のもの | 3 | |||
7 | 〃 (法第11条の4関係) | 〃 (危険物の品名、数量及び指定数量の倍数変更届出義務違反関係) | 4 | |
8 | 〃 (法第11条の5関係) | 〃 (危険物の貯蔵及び取扱い基準遵守命令違反関係) | 5 | |
9 | 〃 (法第12条第1項関係) | 〃 (製造所等の位置、構造及び設備の技術上の基準維持義務違反関係) | 火災発生等危険性の大なもの | 4 |
その他のもの | 3 | |||
10 | 〃 (法第12条第2項関係) | 〃 (製造所等の位置、構造及び設備の技術上の基準適合命令違反関係) | 5 | |
11 | 〃 (法第12条の2関係) | 〃 (使用停止命令違反関係) | 8 | |
12 | 〃 (法第12条の3関係) | 〃 (緊急時の使用停止、使用制限命令違反関係) | 8 | |
13 | 〃 (法第12条の7第1項関係) | 〃 (危険物保安統括管理者選任義務違反関係) | 8 | |
14 | 〃 (法第12条の7第2項関係) | 〃 (危険物保安統括管理者の選解任届出義務違反関係) | 4 | |
15 | 〃 (法第13条第1項関係) | 〃 (危険物保安監督者選任義務違反関係) | 8 | |
16 | 〃 (法第13条第1項関係) | 〃 (危険物保安監督者保安監督業務不履行) | 4 | |
17 | 〃 (法第13条第2項関係) | 〃 (危険物保安監督者届出義務違反関係) | 4 | |
18 | 法第13条第3項 | 資格外危険物の取扱い | 8 | |
19 | 法第13条の23 | 危険物取扱者保安講習未受講 | 4 | |
20 | 法第13条の24 | 危険物取扱者の責務違反 (危険物保安監督者解任命令違反) | 4 | |
21 | 危政令第31条 (法第14条関係) | 危険物取扱者の責務違反 (危険物施設保安員選任義務違反関係) | 3 | |
22 | 〃 (法第14条の2第1項関係) | 〃 (予防規程無認可関係) | 4 | |
23 | 〃 (法第14条の2第3項関係) | 〃 (予防規程変更命令違反) | 8 | |
24 | 〃 (法第14条の2第4項関係) | 〃 (予防規程遵守義務違反) | 2 | |
25 | 〃 (法第14条の3第1項及び第2項関係) | 〃 (保安検査拒否等関係) | 4 | |
26 | 〃 (法第14条の3の2関係) | 〃 (定期点検義務違反関係) | 定期点検未実施 | 4 |
記録保存違反 | 3 | |||
27 | 〃 (法第16条関係) | 〃 (危険物運搬基準違反関係) | 4 | |
28 | 〃 (法第16条の2第1項関係) | 〃 (危険物取扱者の不乗車関係) | 5 | |
29 | 法第16条の2第2項関係 | 移動タンク貯蔵所の移送基準違反 | 3 | |
30 | 法第16条の2第3項関係 | 危険物取扱者免状不携帯 | 4 | |
31 | 危険令第31条 (法第16条の3第1項関係) | 危険物取扱者の責務違反 (事故発生時の応急措置義務違反関係) | 4 | |
32 | 〃 (法第16条の3第2項関係) | 〃 (事故発生時の通報義務違反関係) | 4 | |
33 | 〃 (法第16条の3第3項、第4項関係) | 〃 (事故発生時の応急措置命令違反関係) | 8 | |
34 | 〃 (法第16条の5第1項関係) | 〃 (資料提出命令、立入検査拒否関係) | 4 | |
35 | (法第16条の5第2項関係) | (移動タンク貯蔵所の停止措置違反関係) | 4 | |
36 | 危政令第31条 (法第16条の6関係) | 危険物取扱者の責務違反 (危険物の除去命令違反関係) | 10 | |
37 | 危政令第31条 | 危険物取扱者の責務違反(上記以外のもの) | 4 |
(注)
1 この表において、法とは消防法(昭和23年法律第186号)を、危政令とは危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)をいう。
別表第3
(事故が発生した場合の付加点数)
事故の程度 | 点数 |
事故の程度が小 | 2 |
事故の程度が中 | 4 |
事故の程度が大 | 6 |
人身事故の程度 | 点数 |
軽症(入院加療を必要としないもの) | 6 |
中等傷(重傷又は軽傷以外のもの) | 8 |
重傷(3週間の入院加療を必要とするもの以上のもの) | 10 |
死亡(事故発生後48時間以内に死亡したもの) | 20 |
(注)
1 危険物取扱者の違反行為と事故が因果関係を有する場合に当該事故の程度に応じ点数を加点するものとする。
2 人身事故の程度は、初診時における医師の診断に基づき分類する。
3 死傷者が2人以上の場合は、そのうち最も重いものにより加算する。
別表第4
(消防設備士の違反行為に対する基礎点数)
違反行為の種別 | 点数 | |||||
1 | 17条の3の3 (規則31条の4) | 資格外の点検実施又は無資格者を利用しての点検実施 | 6 | |||
2 | 17条の5 | 保有する消防設備士免状対応業務以外の業務実施(資格外の工事若しくは整備の実施又は無資格者を利用しての工事若しくは整備の実施(当該無資格者の作業に対する指導、監督が有効に行われている場合を除く。))。 | 8 | |||
3 | 17条の10 | 消防設備士講習受講義務違反 | 5 | |||
4 | 17条の12 | 誠実業務実施義務違反 | 技術基準違反の工事、整備の実施 | a | 消防用設備等の機能、効用が著しく損なわれている場合 | 8 |
b | a以外の場合 | 3 | ||||
点検基準違反の点検実施 | a | 消防用設備等の機能、効用が著しく損なわれている場合 | 6 | |||
b | a以外の場合 | 2 | ||||
事実と異なる点検結果の記載 | a | 消防用設備等の機能、効用が著しく損なわれているにもかかわらず、そうでない旨の記載をした場合 | 6 | |||
b | a以外の場合 | 2 | ||||
5 | 17条の13 | 消防設備士免状の携帯義務違反 | 4 | |||
6 | 17条の14 | 消防用設備等の設置工事着手届出義務違反(事実と異なる届出を含む。) | 4 | |||
7 | 21条の2④ | 個別検定に合格した旨の表示(検定表示)のない検定対象機械器具等の工事への使用禁止違反 | 7 | |||
8 | 21条の16の2 | 自主表示対象機械器具に係る技術上の規格に適合する旨の表示(自主表示)のない自主表示対象機械器具等の工事への使用禁止違反 | 7 |
(注)
1 消防設備士講習受講義務違反については、消防法施行規則第33条の17第1項に定める講習の受講期限又は同条第2項に定める講習の受講期限までに受講しない場合に、それぞれ当該期限が経過したとき違反行為があったものとする。また、その後1年以内に受講する機会があるにもかかわらず受講しなかった場合は、1年を経過したとき再度違反行為があったものとし、それ以降においてなお受講しない場合も同様とする。
2 誠実業務実施義務違反中の「消防用設備等の機能、効用が著しく損なわれている」とは、当該消防用設備等が設置されていないのと同視され得る程度に機能、効用が損なわれている状況をいう。
別表第5
(事故が発生した場合の付加点数)
事故の程度 | 点数 |
事故の程度が小 | 2 |
事故の程度が中 | 4 |
事故の程度が大 | 6 |
人身事故の程度 | 点数 |
軽症(入院加療を必要としないもの) | 6 |
中傷等(重症又は軽症以外のもの) | 8 |
重症(3週間以上の入院加療を必要とするもの以上のもの) | 10 |
死亡(48時間以内に死亡した場合を含む。) | 20 |
(注)
1 事故発生に係る付加点数は、消防設備士が行った違反行為と事故が相当な因果関係を有する場合に当該事故の程度に応じ点数を加点するものとする。
2 人身事故の程度は、初診時における医師の診断に基づき分類する。
3 死傷者が2人以上の場合は、そのうち最も重い者により分類する。