○仙南地域広域行政事務組合危険物の規制に関する規則

令和三年十二月二日

規則第四号

仙南地域広域行政事務組合危険物の規制に関する規則(昭和五十二年規則第一号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号。以下「省令」という。)の施行その他危険物の規制について必要な事項を定める。

(申請書等の提出部数及び提出先)

第二条 法、政令、省令又はこの規則の規定により、理事会に提出する申請書及び届出書の部数は、省令に特に定めのあるものを除くほか、二部とする。

2 法、政令、省令又はこの規則の規定により、理事会に提出する申請書及び届出書は、消防署長(以下「署長」という。)及び消防長を経由して理事会に提出する。ただし、省令第一条の六の規定による仮貯蔵又は仮取扱いの承認の申請については、署長に提出する。

(仮貯蔵等の承認)

第三条 署長は、法第十条第一項ただし書の規定による危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱うことを承認するときは、仮貯蔵(仮取扱い)承認書(様式第一号)を申請者に交付するものとする。

2 署長は、前項の規定による仮に貯蔵し、又は取り扱うときに、火災の発生その他の危険があると認めて承認しないときは、仮貯蔵(仮取扱い)不承認通知書(様式第二号)を申請者に交付するものとする。

3 第一項の規定による承認を受けた者は、仮貯蔵又は仮取扱い場所の見やすい箇所に標識(様式第三号)及び掲示板(様式第四号)を設けなければならない。

4 署長は、第一項の規定による承認を受けた者が、当該承認の条件に違反した場合において、火災の発生その他の危険があると認めたときは、その承認を取り消すことができる。

5 署長は、前項の規定により承認を取り消したときは、仮貯蔵(仮取扱い)承認取消通知書(様式第五号)により当該承認を取り消した者にその旨を通知するものとする。

(設置等の申請及び許可)

第四条 理事会は、法第十一条第二項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可を与えるときは、許可書(様式第六号)を申請者に交付するものとする。

2 理事会は、前項の規定による製造所等の設置又は変更の許可の申請が政令で定める技術上の基準に適合しないと認めるときは、不許可通知書(様式第七号)により申請者に通知するものとする。

(完成検査不適合の通知)

第五条 理事会は、法第十一条第五項の規定による完成検査を行った結果、製造所等の位置、構造及び設備が政令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、完成検査不適合通知書(様式第八号)により申請者に通知するものとする。

(完成検査前検査不適合の通知)

第六条 理事会は、法第十一条の二第一項の規定による完成検査前検査を行った結果、政令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、完成検査前検査不適合通知書(様式第九号)により申請者に通知するものとする。

(完成検査済証の再交付)

第七条 理事会は、政令第八条第四項の規定による完成検査済証の再交付申請があったときは、完成検査済証を再交付するものとする。

(許可書及びタンク検査済証の再交付)

第八条 許可書又はタンク検査済証(以下「許可書等」という。)を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したため再交付を受けようとする者は、許可書等再交付申請書(様式第十号)を提出しなければならない。

2 理事会は、前項の規定による再交付の申請があったときは、許可書等を再交付するものとする。

3 許可書等を汚損し、又は破損したことにより第一項の申請をするときは、申請書に当該許可書等を添え、提出しなければならない。

4 第一項の規定により許可書等を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した許可書等を発見したときは、これを十日以内に理事会に提出しなれければならない。

(仮使用の承認)

第九条 理事会は、法第十一条第五項ただし書の規定による製造所等の一部について仮使用を承認したときは、仮使用承認書(様式第十一号)を申請者に交付するものとする。

2 仮使用の承認を受けた者は、仮使用する場所の見やすい箇所に掲示板(様式第十二号)を設けなければならない。

3 理事会は、第一項の規定による製造所等の仮使用をする場合に、火災の発生又はその他の危険があると認めて承認をしないときは、仮使用不承認通知書(様式第十三号)により申請者に通知するものとする。

4 理事会は、第一項の規定による承認を受けた者が、当該承認の条件に違反した場合において、製造所等に火災の発生その他の危険があると認めたときは、その承認を取り消すことができる。

5 理事会は、前項の規定により承認を取り消したときは、仮使用承認取消通知書(様式第十四号)により当該承認を取り消した者にその旨を通知するものとする。

(予防規程の認可)

第十条 理事会は、法第十四条の二第一項の規定により予防規程の制定又は変更を認可するときは、認可書(様式第十五号)を申請者に交付するものとする。

2 理事会は、法第十四条の二第二項の規定により予防規程の制定又は変更を認可しないときは、不認可通知書(様式第十六号)により申請者に通知するものとする。

(休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長の承認等)

第十一条 理事会は、省令第六十二条の五の二第三項の規定により、休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検について、保安上支障ないと認め、点検期間の延長を承認したときは、休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長承認書(様式第十七号)を申請者に交付するものとする。

2 理事会は、前項の規定による点検期間の延長を承認することができないと認めたときは、休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長不承認通知書(様式第十八号)により申請者に通知するものとする。

3 理事会は、第一項の承認を受けた者が、当該承認の条件に違反した場合において、保安上支障があると認めたときは、その承認を取り消すことができる。

4 理事会は、前項の規定により第一項の承認を取り消したときは、休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長承認取消通知書(様式第十九号)により、当該承認を取り消した者にその旨を通知するものとする。

(休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長の承認等)

第十二条 理事会は、省令第六十二条の五の三第三項の規定により、休止中の地下埋設配管の漏れの点検について、保安上支障ないと認め、点検期間の延長を承認したときは、休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長承認書(様式第二十号)を申請者に交付するものとする。

2 理事会は、前項の申請を承認することができないと認めたときは、休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長不承認通知書(様式第二十一号)により申請者に通知するものとする。

3 理事会は、第一項の承認を受けた者が、当該承認の条件に違反した場合において、保安上支障があると認めたときは、その承認を取り消すことができる。

4 理事会は、前項の規定により第一項の承認を取り消したときは、休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長承認取消通知書(様式第二十二号)により、当該承認を取り消した者にその旨を通知するものとする。

(特例適用届出)

第十三条 政令第二十三条の規定による特例の適用を受けようとする者は、法第十一条第一項の規定による製造所等の設置又は変更の許可の申請と同時に、危険物製造所等特例適用届出書(様式第二十三号)を提出しなければならない。

2 理事会は、前項の規定により、政令第一章の規定による位置、構造及び設備の技術上の基準によらなくとも、火災の発生及び延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最小限度に止めることができると認めたときは、特例適用通知書(様式第二十四号)により届出者に通知するものとする。

(在庫管理等に関する計画の届出)

第十四条 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成十五年総務省令第百四十三号)附則第三項第二号の規定により、在庫管理等に関する計画の届出をしようとする者は、地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書(様式第二十五号)を提出しなければならない。

(資料の提出)

第十五条 製造所等の所有者若しくは管理者又は占有者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に定める様式により、速やかに提出しなければならない。

 製造所等を三月以上にわたってその使用を休止しようとするとき及びこれを再開しようとするとき(様式第二十六号)

 製造所等の設置者の氏名若しくは名称又は製造所等の所在地名、地番に変更があったとき(様式第二十七号)

 製造所等において、法第十六条の三第一項に規定する事故災害等が発生したとき(様式第二十八号)

 製造所等の位置、構造及び設備について軽微な変更をしようとするとき(様式第二十九号)

(申請等の取下げ)

第十六条 法第十一条第一項の規定により製造所等の設置又は変更の許可の申請をした者が、当該許可を与えられる前に当該許可申請を必要としなくなったときは、危険物製造所等設置(変更)許可取下届出書(様式第三十号)を提出しなければならない。

2 法第十一条の二第一項の規定により完成検査前検査の申請をした者が、当該申請を取り下げるときは、危険物製造所等完成検査前検査申請取下届出書(様式第三十一号)を提出しなければならない。

(許可の取止め)

第十七条 法第十一条第一項の規定により製造所等の設置又は変更の許可を受けた者が、完成検査申請の前に当該許可を必要としなくなったときは、危険物製造所等設置(変更)許可取止届出書(様式第三十二号)に当該許可に係る許可書を添え、提出しなければならない。

(公示の方法)

第十八条 省令第七条の五の規定により理事会が定める方法は、仙南地域広域行政事務組合の掲示板への掲示及びホームページへの掲載とする。

(危険物流出等の事故の通報場所)

第十九条 法第十六条の三第二項の危険物の流出その他の事故を発見した者が通報すべき場所として理事会が指定する場所は、消防本部、消防署及び出張所とする。

(委任)

第二十条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和四年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の仙南地域広域行政事務組合危険物の規制に関する規則の規定によりなされた申請、交付、処理等の行為は、他に別段の定めがあるものを除くほか、この規則による改正後の仙南地域広域行政事務組合危険物の規制に関する規則の規定によりなされた申請、交付、処理等の行為とみなす。

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仙南地域広域行政事務組合危険物の規制に関する規則

令和3年12月2日 規則第4号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第9編 防/第3章 火災予防
沿革情報
令和3年12月2日 規則第4号