○仙南地域広域行政事務組合市町村審査会運営要綱
平成十八年五月二十五日
訓令甲第七号
(趣旨)
第一条 この要綱は、仙南地域広域行政事務組合市町村審査会に関する規則(平成十八年規則第十号)第九条の規定に基づき、仙南地域広域行政事務組合市町村審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員の構成)
第二条 審査会(合議体を含む。)の委員は、障害保健福祉の学識経験を有する者であって、中立かつ公正な立場で審査が行える者とし、身体障害・知的障害・精神障害の各分野の均衡に配慮した構成とする。ただし、次の各号に掲げる事項について留意するものとする。
一 審査会における審査判定の公平性を確保するために、原則として白石市、角田市、蔵王町、七ケ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町及び丸森町(以下「構成市町」という。)の職員以外の者を委員として委嘱するものとする。ただし、委員確保が困難な場合は、障害保健福祉の学識経験者であり、かつ、認定調査等の事務に直接従事していない構成市町の職員を委員に委嘱する事ができることとする。
二 委員は、所属する市町村の認定調査員として認定調査を行うことができないものとする。ただし、他に適当な者がいない等の理由でやむを得ず委員が認定調査に従事せざるを得ない場合に限り、認定調査を行う事ができることとする。やむを得ず委員が認定調査を行った場合、その対象者の審査判定を行わないものとする。
2 合議体の委員は、次の各号に掲げる事項について留意し、構成するものとする。
一 特定分野の委員の確保が困難な場合にあっては、当該分野の委員を他の分野より多く合議体に所属させることとしたうえで、会議の開催にあたって定足数を満たすよう必要な人数が交代で出席する方式でも差し支えないものとする。
二 合議体の委員は、一定期間中は固定した構成とすることとするが、いずれの合議体にも所属しない無任所の委員を置いた上で、おおむね三月以上の間隔をおいて合議体に所属する委員を変更できるものとする。
三 委員は、所属しない合議体における審査判定に加わることはできない。
四 委員確保が特に困難な場合を除き、複数の合議体に同一の委員が所属することはできないものとする。
(委員の任命)
第三条 理事会は、委員の任命にあたり、仙南地域広域行政事務組合市町村審査会の委員の定数等を定める条例(平成十八年条例第三号)第一条に定める委員の定数の範囲内において、原則として身体障害・知的障害・精神障害の各分野の関係機関に推薦を依頼し、それぞれから推薦のあった者を任命する。
(会長職務代理者の指名)
第四条 審査会の会長は、会長職務代理者をあらかじめ指名するものとする。
(合議体の副の指名)
第五条 合議体の長(以下「委員長」という。)は、合議体の副(以下「副委員長」という。)をあらかじめ指名するものとする。
(総会)
第六条 委員全員を招集して行われる会議を総会と称し、必要の都度開催するものとする。
一 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)
二 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(祝日法による休日を除く。)
(合議体の会議)
第八条 合議体の会議は、委員長又は副委員長並びに過半数の委員が出席しなければ開催することができない。
2 委員は、送付された資料をできるだけ熟読し、資料の中の一次判定の結果、特記事項、医師意見書及び概況調査票(サービス利用状況票)の内容を加味して、個別の審査対象者ごとに、ある程度の方向付けをして、審査会当日に審査判定に臨むこととする。
3 合議体の会議において発言しようとする委員は、挙手をして議長の許可を求めなければならない。
4 合議体の会議は、第三者に対して原則として非公開とする。
5 送付された資料については、会議の終了後に事務局において回収する。
(会議時間及び審査件数)
第九条 合議体の開催時間は、当該合議体委員間の調整により決定する。
2 一合議体の会議あたりの審査件数は、おおむね十件とする。ただし、審査対象者の申請時期等により増減する場合がある。
(合議体の会議の開閉)
第十条 合議体の開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。
(合議体の議決)
第十一条 合議体の審査判定にあたっては、できるだけ委員間の意見の調整を行い合意を得るように努めるものとする。
2 合議体の議決は、議長を含む出席委員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
(審査及び判定)
第十二条 審査会は、「市町村審査会委員マニュアル(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部)」に基づき審査判定を行う。
(合議体の会議の開催手順)
第十三条 構成市町長は、審査対象者に関する次の各号に掲げる審査会資料を審査会開催日九日前までに理事会に提出しなければならない。
一 一次判定結果
二 特記事項の写し
三 医師意見書の写し
四 概況調査票(サービス利用状況票)の写し
五 その他の資料
2 理事会は、構成市町長から提出のあった審査会資料を整理のうえ、審査会へ諮問するものとする。
3 会長は、審査会資料を氏名、住所など個人を特定する情報について削除したうえで、あらかじめ審査会開催日おおむね七日前までに各委員に配付するものとする。
4 会長は、審査判定結果を審査会終了後速やかに理事会に答申するものとする。
5 理事会は、構成市町長に審査判定結果を通知するものとする。
(文書の記号及び番号)
第十四条 文書には、文書記号及び文書番号を記載しなければならない。
2 文書記号及び文書番号は、一件については受付から完結に至るまで同一のものを用い、毎年四月一日で更新する。
3 文書記号及び文書番号の様式は、仙障審第 号とする。
4 前各項に定めるもののほか、仙南地域広域行政事務組合文書事務取扱規程(平成八年訓令甲第二号)を準用する。
2 前項に定めるもののほか、仙南地域広域行政事務組合の公印に関する規程(昭和四十七年訓令甲第五号)を準用する。
(委任)
第十六条 この要綱に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成十八年六月一日から施行する。
附則(平成二二年訓令甲第六号)
この訓令は、平成二十二年十二月一日から施行する。
附則(令和元年訓令甲第三号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表
種類 | 寸法 | 書体 | 用途 | 公印保管者 | |
市町村審査会会長印 | 方21ミリメートル | てん書 | 市町村審査会会長名をもってするよこ書文書用 | 介護保険課長 | |
市町村審査会会長職務代理者印 | 方21ミリメートル | てん書 | 市町村審査会会長職務代理者名をもってするよこ書文書用 | 介護保険課長 |