○仙南地域広域行政事務組合の公印に関する規程
昭和四十七年三月二十九日
訓令甲第五号
(趣旨)
第一条 仙南地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(保管の方法)
第三条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。
2 公印は、特に公印保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)
第四条 公印保管者は、公印を調製し、改刻し又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印調製(改刻、廃棄)申請書(第一号様式)を理事会に提出しなければならない。
2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となった公印を総務課長に提出しなければならない。
(公印の告示)
第五条 理事会は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。
(公印台帳)
第六条 総務課長は、公印台帳(第二号様式)を備え、公印の種類、印影、その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第七条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(第三号様式)を理事会に提出しなければならない。
(公印の使用)
第八条 公印を押印するときは、その押印しようとする文書に当該決裁文書を添えて、当該公印保管者又は当該公印保管者が指定する者(以下「公印保管者等」という。)に提示し、審査を受けなければならない。
2 公印保管者等は、前項の審査において適正と認めたときは、当該決裁文書の所定欄に認め印を押印のうえ、公印を使用させるものとする。
(公印の持出し)
第九条 公印を庁外に持ち出して使用しなければならない場合は、その事由、使用目的その他必要事項を記載した帳簿(第四号様式)により公印保管者の承認を受けなければならない。
(公印の事前押印)
第十条 公印を使用する証票、賞状等(以下「証票等」という。)で、その交付等の日時、場所その他の関係により、事前に当該公印を押印しておくことが適当と認められるものに限り、押印のつど当該公印保管者に公印事前押印承認願(第五号様式)を提出し、その承認を得て押印することができる。
2 前項の規定により事前に公印を押印した証票等は、主務課長において厳重に保管し、受払いの状況を明らかにしておかなければならない。
(公印の印刷)
第十一条 公印を多数の文書等に押印する必要があるときは、当該公印の印影を文書に印刷して当該公印の押印に代えることができる。この場合において、印刷する公印の印影の寸法は、使用する文書等の大きさに合わせて縮小等することができるものとする。
3 所属長は、第一項の規定により公印の印刷をするときは、公印の印刷が不正に行われることのないように、これを適切に管理しなければならない。
(電子計算機による公印)
第十二条 電子計算機を利用して事務処理を行う場合において、公印の押印を必要とする文書等を作成するときは、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を出力することにより当該押印に代えることができる。この場合において、電子公印の寸法は、使用する文書等の大きさに合わせて縮小等することができるものとする。
4 所属長は、第一項の規定により電子公印を使用するときは、電子公印が不正に使用されることがないように、これを適切に管理しなければならない。
附則
1 この訓令は、昭和四十五年四月一日より施行する。
2 この訓令施行の際、現に使用中の公印は、当分の間、この訓令により調整したものとして使用することができる。
附則(昭和四八年訓令甲第二号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年訓令甲第二号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令施行の際、昭和五十三年四月一日以後に現に行った行為は、これらの規定によって行われたものとみなす。
附則(昭和五六年訓令甲第三号)抄
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に、改正前の訓令の規定に基づいてなされた手続、指示、承認、決定その他の処分は他の法令又は別段の定めがある場合を除くほか、この訓令に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和五七年訓令甲第一号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年訓令甲第一号)
この訓令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(平成元年訓令甲第二号)
この訓令は、平成元年十月一日から施行する。
附則(平成三年訓令甲第一号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成五年訓令甲第四号)
この訓令は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成八年訓令甲第三号)
この訓令は、平成八年八月一日から施行する。
附則(平成九年訓令甲第三号)
この訓令は、平成十年一月一日から施行する。
附則(平成一一年訓令甲第二号)
この訓令は、平成十一年八月一日から施行する。
附則(平成一二年訓令甲第二号)
この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年訓令甲第四号)
この訓令は、平成十四年八月一日から施行する。
附則(平成一四年訓令甲第六号)
この訓令は、平成十四年十月一日から施行する。
附則(平成一五年訓令甲第一号)
この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年訓令甲第五号)
この訓令は、平成十六年四月一日から適用する。
附則(平成一七年訓令甲第三号)
この訓令は、平成十七年四月一日から適用する。
附則(平成一八年訓令甲第四号)
この訓令は、平成十八年四月一日から適用する。
附則(平成一九年訓令甲第八号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二一年訓令甲第二号)
この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二九年訓令甲第一号)
この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和二年訓令甲第三号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 号番号 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 用途 | 個数 | 公印保管者 | |
庁印 | 1 | てん書 | 方50 | 表彰状用 | 1 | 総務課長 | |
2 | てん書 | 方24 | 表彰状及び組合の名をもってするたて書文書用 | 1 | 総務課長 | ||
3 | てん書 | 方24 | 組合の名をもってするよこ書文書用 | 1 | 総務課長 | ||
4 | れい書 | 長径34 短径9 | 辞令及び許認可証用 | 1 | 総務課長 | ||
理事長印 | 1 | てん書 | 方30 | 表彰状用 | 1 | 総務課長 | |
2 | てん書 | 方24 | 理事長の名をもってするよこ書文書用 辞令用 | 1 | 総務課長 | ||
3 | てん書 | 方24 | 理事長の名をもってするたて書文書用 | 1 | 総務課長 | ||
4 | てん書 | 方24 | 理事長の名をもってする文書のうち危険物及び火薬類取締法に関する許認可等専用 | 4 | 消防長 | ||
理事長職務代理者印 | 1 | てん書 | 方24 | 理事長職務代理者の名をもってする文書用 | 1 | 総務課長 | |
2 | てん書 | 方24 | 理事長職務代理者の名をもってする文書のうち危険物及び火薬類取締法に関する許認可等専用 | 4 | 消防長 | ||
助役印 | 1 | てん書 | 方21 | 助役の名をもってする文書用 | 1 | 総務課長 | |
会計管理者 | 1 | てん書 | 方21 | 会計管理者の名をもってする文書用 | 1 | 会計管理者 | |
課長印 | 1 | てん書 | 方21 | 総務課長の名をもってする文書用 | 1 | 総務課長 | |
2 | てん書 | 方21 | 企画財政課長の名をもってする文書用 | 1 | 企画財政課長 | ||
3 | てん書 | 方21 | 滞納整理課長の名をもってする文書用 | 1 | 滞納整理課長 | ||
4 | てん書 | 方21 | 介護保険課長の名をもってする文書用 | 1 | 介護保険課長 | ||
5 | てん書 | 方21 | 業務課長の名をもってする文書用 | 1 | 業務課長 | ||
6 | てん書 | 方21 | 火葬業務に関して、業務課長の名をもってする文書用 | 5 | 業務課長 | ||
7 | てん書 | 方21 | 会計課長の名をもってする文書用 | 1 | 会計課長 | ||
所長印 | 1 | てん書 | 方21 | 角田衛生センター所長の名をもってする文書用 | 1 | 角田衛生センター所長 | |
2 | てん書 | 方21 | 柴田衛生センター所長の名をもってする文書用 | 1 | 柴田衛生センター所長 | ||
3 | てん書 | 方21 | 仙南クリーンセンター所長の名をもってする文書用 | 1 | 仙南クリーンセンター所長 | ||
4 | てん書 | 方21 | 仙南リサイクルセンター所長の名をもってする文書用 | 1 | 仙南リサイクルセンター所長 | ||
5 | てん書 | 方21 | 仙南最終処分場所長の名をもってする文書用 | 1 | 仙南最終処分場所長 | ||
出納員印 | 1 | てん書 | 方21 | 出納員の名をもってする文書用 | 19 | 当該出納員 |