○仙南地域広域行政事務組合市町村審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年4月26日

条例第3号

(市町村審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する仙南地域広域行政事務組合市町村審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、15人以内とし、規則で定める合議体を審査会に設置することができる数であることとする。

(規則への委任)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年5月1日から施行する。

(平成25年条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

仙南地域広域行政事務組合市町村審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年4月26日 条例第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成18年4月26日 条例第3号
平成25年2月26日 条例第2号