○仙南地域広域行政事務組合財務規則

昭和五十一年三月二十七日

規則第一号

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 会計職員(第四条―第八条)

第三章 予算

第一節 予算の編成(第九条―第十五条)

第二節 予算の執行(第十六条―第二十九条)

第四章 収入

第一節 調定(第三十条―第三十六条)

第二節 収納(第三十七条―第四十一条)

第三節 収入の整理等(第四十二条―第四十九条)

第五章 支出

第一節 支出負担行為(第五十条―第五十三条)

第二節 支出(第五十四条―第五十七条)

第三節 支出の特例(第五十八条―第六十七条)

第四節 支払(第六十八条―第七十二条)

第五節 小切手等(第七十三条―第七十九条)

第六節 振替収支(第八十条・第八十一条)

第七節 支出の整理等(第八十二条―第八十六条)

第六章 決算(第八十七条)

第七章 契約

第一節 一般競争入札(第八十八条―第九十八条)

第二節 指名競争入札(第九十九条・第百条)

第三節 随意契約(第百条の二―第百一条の二)

第四節 せり売り(第百二条)

第五節 契約の締結(第百三条―第百七条)

第六節 契約の履行(第百八条―第百十二条)

第七節 監督及び検査(第百十三条―第百十五条)

第八章 現金及び有価証券

第一節 指定金融機関等(第百十六条―第百二十三条)

第二節 歳計現金(第百二十四条―第百二十七条)

第三節 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第百二十八条―第百三十一条)

第九章 公有財産

第一節 取得(第百三十二条―第百三十五条)

第二節 管理(第百三十六条―第百四十六条)

第三節 処分(第百四十七条―第百五十二条)

第四節 台帳、報告(第百五十三条―第百五十六条)

第十章 物品

第一節 通則(第百五十七条―第百六十三条)

第二節 出納及び保管(第百六十四条―第百七十条)

第三節 処分(第百七十一条―第百七十三条)

第十一章 債権(第百七十四条・第百七十五条)

第十二章 基金(第百七十六条―第百七十八条)

第十三章 雑則(第百七十九条―第百八十二条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「令」という。)及び地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、仙南地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第二条 この規則において「課」とは、次のとおりとする。

2 この規則において「公所」とは、衛生センター、消防署その他の組合の機関又は施設で歳入を徴収し、又は歳出予算の令達を受けてこれを執行するものとして理事会が指定したものをいう。

(事務の総括)

第三条 理事会は、組合の財務運営の適正を期するため、企画財政課長をして、財務事務について、その統一を図らせ、及び必要な調整をさせるものとする。

2 企画財政課長は、前項の事務を処理するため必要があるときは、課及び公所の長(以下「課長等」という。)に報告を求め、調査をし、又は必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

第二章 会計職員

(会計職員の設置)

第四条 会計管理者の事務を補助させるため、現金出納員、物品出納員、現金取扱員、物品取扱員及び会計員(以下「会計職員」と総称する。)を置く。

2 現金出納員は、会計課長及び理事会が会計管理者と協議して定める職にある者をもってこれに充てる。

3 物品出納員は、会計課長の職にある者をもってこれに充てる。

4 現金取扱員及び物品取扱員は、理事会が会計管理者と協議して定める職にある者をもってこれに充てる。

5 会計員は、会計課の職員をもってこれに充てる。

6 第二項及び第四項の規定により、理事会の事務部局以外の職員を現金出納員、現金取扱員又は物品取扱員に充てるときは、理事会の事務部局の職員に併任されているものとみなす。

(会計事務の委任)

第五条 会計管理者は、直接収納する必要のある現金(現金に代えて納付される証券を含む。)の収納並びに直接繰替払する必要のある現金の支払及び小口の現金による支払に関する事務を現金出納員に委任することができる。

2 会計管理者は、その管理に属する物品の出納及び保管に関する事務を物品出納員に委任することができる。

3 現金出納員又は物品出納員は、会計管理者の承認を得て、第一項又は前項の規定により委任を受けた事務の一部を現金取扱員又は物品取扱員に委任することができる。

(身分証明書)

第六条 現金出納員及び現金取扱員は、出張して現金の収納の事務に従事する場合は、理事会の発行する身分証明書を携帯してその事務に従事しなければならない。

(事務の引継ぎ)

第七条 会計職員(会計員を除く。)に異動があったときは、前任者は、発令の日から五日以内にその所管に係る現金、物品、書類、帳簿等を引継書により後任者に引き継がなければならない。

2 前任者が、事故その他の理由により自ら引き継ぐことができないときは、会計管理者の命じた職員が前項の引継ぎをするものとする。

(検査等)

第八条 会計管理者は、必要がある場合には、会計職員の事務処理状況について検査し、又は報告書の提出を求めるものとする。

第三章 予算

第一節 予算の編成

(予算の編成方針)

第九条 毎会計年度の予算の編成方針は、その前年度の十一月一日までに決定するものとする。

2 企画財政課長は、前項の予算の編成方針が決定されたときは、これを課の長(以下「課長」という。)に通知しなければならない。

(予算見積書の作成及び提出)

第十条 課長は、前条の予算編成方針に基づき、その所管に属する事務又は事業に係る歳入歳出予算、継続費、繰越明許費及び債務負担行為の見積書(次条において「予算見積書」という。)を作成し、予算の調整に必要な資料を添えて、十二月一日までに企画財政課長に提出しなければならない。

(予算の査定)

第十一条 企画財政課長は、予算見積書の提出を受けたときは、その内容を調査し、課長の意見を徴して必要な調整を行い、理事会の裁定を得なければならない。

2 企画財政課長は、前項の裁定を得たときは、その結果を課長に通知しなければならない。

(予算案等の作成)

第十二条 課長は、前条第二項の通知を受けたときは、その通知に係る予算案及び令第百四十四条に規定する予算に関する説明書(次項において「予算説明書」という。)を作成し、企画財政課長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、前項の書類の提出を受けたときは、これを取りまとめ、予算案及び予算説明書を作成しなければならない。

(補正予算等)

第十三条 課長は、既定の予算に追加その他の変更を加える必要があるときは、補正予算見積書を作成し、第十条の規定に準じて企画財政課長に提出しなければならない。

2 前項の補正予算見積書の提出期日は、企画財政課長がその都度定めるものとする。

3 前二条の規定は、補正予算の査定及び補正予算案等の作成について準用する。

4 前三項の規定は、暫定予算の調製について準用する。

(歳入歳出予算科目の区分)

第十四条 歳入予算の款は、省令の定めるところにより区分し、項、目及び節は、省令の定める区分を基準として予算で定めるものとする。

2 歳出予算の款、項及び目は、省令の定める区分を基準として予算で定めるものとし、節は、省令の定めるところにより区分するものとする。

(予算の通知)

第十五条 企画財政課長は、予算が成立したときは、直ちに会計管理者及び課長に予算書の写しを添えて通知しなければならない。

第二節 予算の執行

(予算の執行計画)

第十六条 課長は、前条の通知を受けたときは、企画財政課長の定める期日までに、その所掌に係る予算執行計画案を作成し、企画財政課長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、前項の規定により提出された予算執行計画案を調査し、課長の意見を徴して必要な調整を行い、会計管理者と資金計画について協議のうえ、理事会の裁定を得て、予算執行計画を調整しなければならない。

3 企画財政課長は、予算執行計画が調整されたときは、直ちに会計管理者及び課長に通知しなければならない。

4 前三項の規定は、予算執行計画を変更する場合に準用する。

(予算の配当)

第十七条 企画財政課長は、前条の予算執行計画に基づき、課長に対し、その執行すべき歳出予算を予算配当書により配当し、会計管理者にその旨を通知しなければならない。

2 前項の配当は、年度間を四半期に区分し、毎期の十日前までに行うものとする。ただし、次に掲げる経費については、臨時に全額又は一部の配当を行うことができる。

 災害応急対策その他緊急に支出を要する経費

 特定の歳入をもって歳出される工事等の事業に要する経費

 小額な経費で特に定期配当を必要としないもの

 支出時期の確定している経費

 その他理事会が特に必要と認める経費

(予算執行の委任)

第十八条 課長は、配当を受けた歳出予算について、その性質により自ら執行し難いときは、企画財政課長及び他の課長と協議して、その執行を当該他の課長に委任することができる。

2 課長は、前項の規定により歳出予算の執行を委任したときは、会計管理者にその旨を通知しなければならない。

(公所に対する予算の配当)

第十九条 課長は、歳出予算の配当又は歳出予算の執行委任を受けたときは、必要に応じ、企画財政課長に合議のうえ、第十七条の規定に準じてその所管の公所に歳出予算の配当をしなければならない。

(予算執行の制限)

第二十条 課長は、歳出予算のうち、国庫支出金、県支出金、組合債、負担金その他特定の収入を財源とするものについては、その収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、事業の性質により、これにより難い場合は、理事会の承認を得て執行することができる。

第二十一条 削除

(予算に関する合議)

第二十二条 課長は、次の各号に掲げる事項については、あらかじめ企画財政課長に合議しなければならない。

 負担金、補助及び交付金の申請及び交付に関すること。

 出資金の出資並びに貸付金の貸付け及びその償還に関すること。

 公有財産の取得及び処分に関すること。

 売払いを目的とする物品の売払いに関すること。

 基金の管理及び処分に関すること。

 寄附の受納に関すること。

 歳入の不納欠損処分に関すること。

 予算の執行に関係ある条例、規則等並びに許可及び認可に関すること。

 その他予算に関連のある重要又は異例な事項

(予算の流用)

第二十三条 課長は、予算の定めるところにより、各項の経費の金額を流用する必要があるときは、歳出予算流用調書を作成し、企画財政課長を経て、理事会の承認を得なければならない。

2 課長は、前項の承認があったときは、会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の規定は、課長が予算の執行上必要があり、各目又は各節の経費の金額を流用しようとする場合に準用する。

(流用の制限)

第二十四条 予算で定めるものを除くほか、次の各号に掲げる節の金額については、これに他の節の金額を流用し、又はこれを他の節の金額に流用してはならない。ただし、第二号から第四号までに掲げる節の相互の流用については、この限りでない。

 報酬

 給料

 職員手当等

 共済費

 報償費

 交際費

 負担金、補助及び交付金(人件費にかかるものを除く。)

(予備費の充用)

第二十五条 課長は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用調書を作成し、企画財政課長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、前項の予備費充用調書の提出があったときは、必要な調整を行い、理事会の承認を得て、予備費充用の額を決定し、会計管理者及び当該課長に通知しなければならない。

3 前項の通知があったときは、その充用が決定された経費については、第十七条の規定による歳出予算の配当があったものとみなす。

(予算の繰越し)

第二十六条 課長は、継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費のうち、その年度内に支出を終わらなかったもの若しくは繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越し、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、三月三十一日までに繰越予算調書を作成し、企画財政課長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、前項の繰越予算調書の提出があったときは、必要な調整を行い、理事会の承認を得て繰越しの決定をし、会計管理者及び当該課長に通知しなければならない。

第二十七条 課長は、前条の規定により繰越しを決定された経費について、翌年度の五月二十日までに繰越調書を作成し、企画財政課長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、前項の繰越調書の提出を受けたときは、これを取りまとめ、繰越計算調書を作成しなければならない。

3 前条の規定により繰越しを決定された経費のうち、前年度において既に第十七条の規定による歳出予算の配当があったものについては、改めて配当することを要しない。

(弾力条項の適用)

第二十八条 課長は、法第二百十八条第四項の規定により、特別会計について、弾力条項を適用しようとするときは、弾力条項適用調書を作成し、企画財政課長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、前項の弾力条項適用調書の提出があったときは、必要な調整を行い、理事会の承認を得て弾力条項の適用を決定し、会計管理者及び当該課長に通知するとともに、次の議会に報告する手続をとらなければならない。

(予算執行状況の整理)

第二十九条 課長等は、歳出予算の配当額、支出負担行為の額、支出命令額及び配当残額を整理し、予算の執行状況を明確にしておかなければならない。

第四章 収入

第一節 調定

(調定)

第三十条 課長等は、歳入を徴収しようとするときは、納期の一定した収入にあっては納期前までに、随時の収入にあってはその原因の発生したつど歳入調定書により調定しなければならない。ただし、次に掲げる収入金については、既に調定が行われている場合を除き、領収済通知書その他の関係書類に基づいて指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に収納された日をもって調定するものとする。

 納入義務者が納入通知によらないで納付した収入金

 延滞金その他これに類するもの

 証紙の売捌き代金その他これに類するもの

 第三十二条第二項に規定する歳入に係る収入金

 その他その性質上納付前に調定し難い収入金

2 課長等は、集合調定したときは、前項の歳入調定書に歳入内訳書を添付しなければならない。

(会計管理者に対する通知)

第三十一条 課長等は、歳入の調定をしたときは、直ちに歳入調定通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(納入の通知)

第三十二条 課長等は、歳入を調定したときは、納期限前十日までに納入通知書により納入義務者に通知しなければならない。ただし、第三十五条第一項各号に掲げる収入金については、この限りでない。

2 前項本文の規定にかかわらず、窓口事務に係る手数料、その他その性質上納入通知書によりがたい歳入については、調定前又は調定後において、口頭、掲示等の方法により納入の通知をすることができる。

(調定の変更)

第三十三条 課長等は、調定額を変更しなければならない事由が生じたときは、直ちに、その変更の事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について歳入調定書により調定しなければならない。

2 第三十一条及び前条第一項の規定は、前項の調定をした場合に準用する。この場合において減少額の調定をしたときは、既に行った納入の通知を取り消してあらたに納入の通知をするものとする。

(納入通知書の再発行)

第三十四条 課長等は、納入義務者から納入通知書を亡失又はき損した旨の届出を受けたときは、納入通知書を再発行し、表面に「再発行」と表示して、当該納入義務者に交付しなければならない。

(納付書)

第三十五条 次に掲げる収入金は、納付書により納入させなければならない。

 国庫支出金、県支出金及び組合債

 国債、公社債、預金等の元利金及び株式配当金

 その他その性質上納入の通知を必要としない収入金

2 課長等は、前項各号の収入金について歳入の調定をしたときは、納付書を発行し、会計管理者に送付しなければならない。

(口座振替による納付)

第三十六条 課長等は、法令又は契約により納入義務者があらかじめ納入すべき金額を確認できる歳入で理事会の認めたものについて、納入義務者から口座振替の方法により歳入を納付する旨の申出があるときは、納入義務者が指定する指定金融機関等に納入通知書を送付することができる。

2 課長等は、前項の規定による申出を受けたときは、納入義務者をして、当該金融機関の承諾を得て、収納金口座振替納付届書を提出させておかなければならない。

第二節 収納

(指定金融機関等の公金の収納)

第三十七条 指定金融機関等は、公金を収納したとき、又は次条第二項若しくは第四十一条第三項の規定により、公金の払込みを受けたときは、納入者又は払込者に領収証書を交付するとともに翌日までに領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。この場合において、指定代理金融機関及び収納代理金融機関にあっては、指定金融機関を経由して送付しなければならない。

2 指定金融機関等は、証券による納付を受けたときは、前項の領収済通知書に「証券納付」と表示しなければならない。

3 指定金融機関等に納付された公金は、直ちに組合預金口座に受け入れるものとする。

(会計管理者等の公金の収納)

第三十八条 会計管理者、現金出納員又は現金取扱員(以下「会計管理者等」という。)は、公金を収納したときは、領収証書を交付しなければならない。ただし、領収証書を交付し難いものについては、この限りでない。

2 会計管理者等の収納した公金は、翌日までに公金払込書によって指定金融機関等に払い込まなければならない。

3 会計管理者は、現金出納員及び現金取扱員の収納した公金について報告を徴し、自己の収納した公金と合わせ、毎日、収入日計表を作成しなければならない。

(証券による納付)

第三十九条 歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、大河原町の区域内とする。

2 国債又は地方債の利札を収納する場合において、当該利札に対する利子支払の際、課税されるものであるときは、当該課税額に相当する金額を控除した金額をもって収納金額とする。

3 会計管理者等又は指定金融機関等は、小切手を収納するときは、納入義務者をして小切手の裏面に当該納入義務者の住所及び氏名を記載させなければならない。

(不渡証券の処理)

第四十条 指定金融機関等は、納付され、又は払込みを受けた証券について支払いを拒絶されたときは、証券不渡報告書に当該証券及び支払いを拒絶された事実を証する書面を添えて、会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の証券不渡報告書の送付を受けたときは、納入義務者に対し、当該証券について支払いを拒絶された旨及び既に交付した領収証書と引き換えに当該証券を還付する旨の通知をするとともに、課長等に対し、収納取消しの通知をしなければならない。

3 課長等は、前項の通知を受けたときは、あらたに納入通知書を発行しなければならない。この場合においては、その余白に「証券不渡りにより再発行」と表示するものとする。

(歳入の徴収又は収納の委託)

第四十一条 理事会は、令第百五十八条の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、会計管理者と協議のうえ、次に掲げる事項について委託契約を締結するものとする。

 徴収又は収納すべき金額及びその種類

 委託期間

 記録管理の方去

 担保及び弁償責任

 委託料の額並びに支払の時期及び方法

 その他委託事務の執行手続に必要な事項

2 歳入の徴収又は収納の委託をうけた者は、契約に定める手続によって徴収し又は収納した収入金を翌日までに公金払込書により指定金融機関に払込むとともに、徴収(収納)計算書を作成して会計管理者に報告しなければならない。

第三節 収入の整理等

(収入日報)

第四十二条 会計管理者は、第三十七条第一項の規定により指定金融機関等から領収済通知書の送付を受けたときは、第百二十一条第一項の規定により指定金融機関から送付を受けた収支日計表と照合のうえ、会計別、科目別に収入日報を作成し、領収済通知書を当該歳入を調定した課長等に送付しなければならない。

2 前項の収入日報においては、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

 調定額及びその累計

 収入額及びその累計

 収入額の内容

 領収済通知書に基づく収入額

 公金振替による収入額

 証券の不渡りによる収入減額

 第四十五条の規定による誤納金又は過納金の戻出しに伴う収入減額

 その他理事会の定める事項

(収入月報)

第四十三条 会計管理者は、毎月末日現在で、第百二十二条第一項の規定により指定金融機関から送付を受けた歳入・歳出月報と照合のうえ、収入月報を作成し、歳入・歳出月報とともに企画財政課長を経て理事会に提出しなければならない。

2 前条第二項の規定は、前項の収入月報の作成について準用する。

(督促)

第四十四条 課長等は、歳入を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後二十日以内に督促状により督促しなければならない。

2 前項の督促については、督促状を発した日から十日以内の納期限を指定しなければならない。

(誤納金又は過納金の戻出し)

第四十五条 課長等は、令第百六十五条の七の規定により、歳入の誤納又は過納となった金額を払い戻すときは、納入者に対し還付の通知をして、還付請求書の提出を求めるとともに、会計管理者に還付命令書を送付しなければならない。

(収納未済額の繰越し)

第四十六条 課長等は、当該年度の出納閉鎖期日までに収納することができなかった歳入があるときは、これを当該期日の翌日をもって翌年度の調定額に繰り越すとともに、調定繰越通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(不納欠損処分)

第四十七条 課長等は、時効の完成その他の理由により徴収の権利が消滅している歳入があるときは、歳入不納欠損調書を作成して不納欠損の整理をするとともに、不納欠損処分通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(歳入の所属年度等の更正)

第四十八条 課長等は、収納済の収入について、所属年度、会計名又は収入科目に過誤があることを発見したときは、関係帳簿を整理し、かつ、更正決議書により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、関係帳簿を整理し、かつ、所属年度又は会計名に係るものについては、指定金融機関に通知しなければならない。

(収入の整理)

第四十九条 会計管理者は、毎日収入に係る証拠書類をとりまとめ、会計別、科目別に整理し、関係帳簿に記録しなければならない。

2 会計管理者は、収入に係る各月の証拠書類を会計別、款、項、目、節ごとに区分整理し、それぞれ集計表を付し、関係帳簿と照合のうえ、編集し、保管しなければならない。

第五章 支出

第一節 支出負担行為

(支出負担行為の手続)

第五十条 課長等は、支出負担行為をしようとするときは、次に掲げる事項に留意してその手続をとらなければならない。

 法令又は予算に違反していないこと。

 予算配当額を超過しないこと。

 予算執行計画に適合していること。

2 課長等は、支出負担行為をしようとするときは、企画財政課長に合議しなければならない。ただし、仙南地域広域行政事務組合事務決裁規程(昭和四十五年訓令甲第一号)の規定により専決できるもの又は仙南地域広域行政事務組合教育委員会教育長の補助執行に関する規則(昭和五十四年規則第二号)の規定により補助執行することができるものについては、この限りでない。

(支出負担行為の整理)

第五十一条 課長等は、支出負担行為をしようとするときは、別表第一に定める区分により支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類を整理しなければならない。

2 別表第一に定める経費に係る支出負担行為で同表第二に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、同表第二に定める区分によるものとする。

(会計管理者との合議)

第五十二条 課長等は、次に掲げる経費に係る支出負担行為をしようとするときは、会計管理者に合議しなければならない。

 一件五十万円以上の委託料

 一件五十万円以上の工事又は製造の請負に係る経費

 一件五十万円以上の公有財産又は物品の買入れに係る経費

 一件二十万円以上の補助金、交付金、貸付金、補填金、投資及び出資金

 一件十万円以上の補償金

 一件十万円以上の賠償金

 資金前渡、概算払及び前金払に係る経費

 その他異例と認められる経費

(支出負担行為の変更)

第五十三条 前三条の規定は、支出負担行為をした後においてその内容を変更しようとする場合に準用する。

第二節 支出

(支出の方法)

第五十四条 支出は、債権者の請求書によらなければすることができない。ただし、次の各号に掲げるものについては、この限りでない。

 官公署に対して支払うもの

 報酬、給料、その他の給与

 組合債の元利金

 補助金、負担金、交付金、貸付金等で支払金額の確定したもの

 土地建物の賃借料

 その他その性質上請求書を徴し難いもの

2 課長等は、前項の請求書の提出があったときは、内容を審査し、余白に収受印を押印するとともに、直接払、隔地払、口座振替払その他支払に必要な区分を確認しなければならない。

(支出命令の手続)

第五十五条 課長等は、支出をしようとするときは、所属年度、支出金額、債権者及び法令又は契約に違反していないことを確認のうえ、支出命令書を作成して会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の支出命令書は、法令又は契約により支払日の定めがあるときは、当該支払日の五日前までに送付しなければならない。ただし、緊急やむを得ないものは、この限りでない。

3 第一項の規定にかかわらず、二月以上の期間にわたり、物品を買い入れ若しくは借り入れ、役務の提供を受け、又は不動産を借り入れる契約で、単価又は一月当たりの対価の額が定められているもので契約に基づき支払いをする経費の支出に係る命令については、当該支出負担行為に係る債務が確定する前に行うことができる。

(支出命令書)

第五十六条 前条の支出命令書は、支出科目及び債権者ごとに作成しなければならない。ただし、支出科目を同じくする二人以上の債権者に同時に支出をしようとするときは、集合して支出命令書を作成することができる。

2 前項ただし書の規定により集合して支出命令書を作成するときは、支出内訳書を添付しなければならない。

3 第一項の支出命令書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 請求書(第五十四条第一項各号に掲げるものについては、支出調書)

 支出負担行為に関する書類その他支出の原因及び計算の基礎を明らかにした書類

 債務の履行の確認を証する書類

(支出命令の審査)

第五十七条 会計管理者は、前条の支出命令書の送付を受けたときは、その内容を審査し、当該支出に係る支出負担行為が法令及び予算に違反していないこと並びに当該支出に係る債務が確定していることを確認しなければならない。

2 前条第三項第二号及び第三号の添付書類は、前項の審査終了後、審査済の表示をして課長等に返付しなければならない。

第三節 支出の特例

(資金前渡)

第五十八条 資金前渡できる経費は、令第百六十一条第一項第一号から第十六号までに掲げる経費及び同条第二項に定めるもののほか、次に掲げる経費とする。

 講習会、儀式等の開催地において即時支払を必要とする経費

 即時支払をしなければ契約しがたい物品の購入、運搬、借上げ等に要する経費

 賠償金、補償金、交付金、交際費

 その他理事会が特に必要と認めた経費

2 資金前渡金は、用件ごとにその都度交付するものとする。ただし、常時必要とする経費については、毎月その所要額を交付することができる。

(資金前渡職員)

第五十九条 課長等は、資金前渡しようとするときは、職員(他の地方公共団体の職員を含む。)の中から資金前渡職員を指定し、会計管理者に通知しなければならない。

(資金前渡金の保管及び支払)

第六十条 資金前渡職員は、すみやかに支払を要する場合を除き、その資金を確実な金融機関に預け入れておかなければならない。

2 前項の預け入れにより生じた利子は、歳入に受入れの手続をとらなければならない。

3 資金前渡職員は、支払をするときは、領収証書を徴さなければならない。ただし、領収証書を徴し難い支払については、この限りでない。

(資金前渡金の精算)

第六十一条 資金前渡職員は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める期日までに精算調書を作成し、領収証書その他の証拠書類を添付して、課長等を経て会計管理者の検認を受けなければならない。

 第五十八条第二項本文の規定により前渡される資金に係る経費 支払終了後七日

 第五十八条第二項ただし書の規定により前渡される資金に係る各月分の経費 翌月七日(最後の支払に係る経費については、支払終了後七日)

2 精算により残金が生じたときは、直ちに戻入れの手続をとらなければならない。ただし、前項第二号の経費の各月の残金は、翌月に繰り越して使用することができる。

(概算払のできる経費)

第六十二条 概算払のできる経費は、令第百六十二条第一号から第五号までに掲げる経費のほか、次の各号に掲げる経費とする。

 補償金、賠償金

 概算で支払をしなければ契約しがたい請負、買入れ等に要する経費

 その他理事会が特に必要と認めた経費

(概算払の精算)

第六十三条 課長等は、概算払に係る経費の額が確定したときは、七日以内に当該概算払を受けた者から証拠書類を徴して精算調書を作成し、会計管理者の検認を受けなければならない。ただし、旅費で概算支払額と精算額が同額であるものについては、この限りでない。

2 精算により残金又は不足金が生じたときは、戻入れ又は支出の手続をとらなければならない。

(前金払)

第六十四条 前金払のできる経費は、令第百六十三条第一号から第七号までに掲げる経費及び令附則第七条に定める経費のほか、次に掲げる経費とする。

 保管料

 保険料

 補償金

 その他理事会が特に必要と認めた経費

2 課長等は、前金払を受けた相手方が当該前金払に係る債務を履行しないときは、その事実を確認し、第八十四条の例により履行しない部分に相当する金額を返還させなければならない。

(繰替払)

第六十五条 課長等は、会計管理者及び現金出納員並びに指定金融機関等をして、繰替払をさせようとするときは、あらかじめ、会計管理者に対し、支払をさせようとする経費の算出基礎その他算出方法を通知しておかなければならない。

2 会計管理者及び現金出納員並びに指定金融機関等は、繰替払をしたときは、領収証書その他の証拠書類を徴さなければならない。

(繰替払の整理)

第六十六条 現金出納員及び指定金融機関等は、繰替払をしたときは、繰替使用計算通知書を作成し、領収証書その他の証拠書類とともに会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の繰替使用計算通知書の送付を受けたときは、自己の行った繰替払と合わせ、繰替使用計算書を作成し、所管の課長等に送付しなければならない。

(支出事務の委託)

第六十七条 課長等は、令第百六十五条の三の規定により、私人に支出の事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議のうえ、次に掲げる事項について、委託契約を締結しなければならない。

 支出の委託金額及びその種類

 委託期間

 支払金額の計算書

 委託料の金額並びに支払の時期及び方法

 担保及び弁償責任

 その他委託事務の執行手続に必要な事項

2 第六十一条の規定は、前項の規定により支出の事務を委託した場合に準用する。

第四節 支払

(直接払)

第六十八条 会計管理者は、直接債権者に支払をしようとするときは、小切手を振り出さなければならない。ただし、債権者から申出があるときは、指定金融機関をして現金による支払をさせることができる。

2 前項ただし書の規定により指定金融機関をして現金による支払をさせるときは、現金支払通知書を指定金融機関に交付しなければならない。

3 第一項ただし書の現金支払に要する資金は、指定金融機関を受取人とし、かつ、毎日の会計別現金支払総額を券面金額とする小切手を指定金融機関に振り出して交付するものとする。

(領収証書の徴収)

第六十九条 会計管理者は、前条の規定により支払をするときは、債権者から領収証書を徴さなければならない。

2 債権者が領収証書に押印する印鑑は、請求書に押印した印鑑と同一のものでなければならない。ただし、請求者と領収者が異なる場合又は印鑑の紛失その他やむを得ない理由により改印をした場合は、この限りでない。

3 会計管理者がやむを得ないと認めたときは、領収証書に押印する印鑑に替え、サイン又は拇印によることができる。

(小口現金の支払)

第七十条 会計管理者は、債権者から申出があり、かつ、支払うべき一件の金額が五万円以下の場合は、第六十八条の規定にかかわらず、自ら現金による支払をすることができる。

2 前項の現金支払にあてる資金は、会計管理者が自己を受取人とする小切手を振り出して指定金融機関から交付を受けるものとする。

3 会計管理者は、現金出納員をして第一項の例により現金による支払をさせる場合は、前項の資金のうちから必要な資金を交付しなければならない。

4 会計管理者又は現金出納員は、現金による支払をしたときは、前条の例により領収証書を徴さなければならない。

5 会計管理者は、現金出納員の行った支払について報告を徴し、自己の行った支払と合わせ、毎日小口現金支払調書を作成しなければならない。

(隔地払)

第七十一条 組合の区域外の債権者に対する支払は、隔地払によることができる。

2 会計管理者は、隔地払に係る支出命令書の送付を受けたときは、送金支払通知書を指定金融機関に交付し、送金の手続をさせるとともに、債権者に対して送金通知書を発しなければならない。

3 第六十八条第三項の規定は、隔地払に係る資金の交付について準用する。

4 指定金融機関は、第二項の規定により送金の手続をしたときは、送金済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

5 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、これをもって債権者に対する支払の証拠書類とみなして支出済の整理をするものとする。

(口座振替)

第七十二条 令第百六十五条の二の規定により、長の定める金融機関は、次のとおりとする。

 指定金融機関と為替取引のある金融機関

 指定金融機関と手形交換(代理交換を含む。)により資金決済の可能な金融機関

2 会計管理者は、口座振替に係る支出命令書の送付を受けたときは、口座振込依頼書を指定金融機関に交付し、口座振替の手続をさせるとともに、債権者に対して支払通知書を発しなければならない。

3 第六十八条第三項の規定は、口座振替に係る資金の交付について準用する。

4 指定金融機関は、第二項の規定により口座振替の手続をしたときは、口座振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

5 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、これをもって債権者に対する支払の証拠書類とみなして支出済の整理をするものとする。

第五節 小切手等

(小切手帳)

第七十三条 小切手帳は、指定金融機関から交付を受けるものとする。

2 会計管理者は、会計年度(出納閉鎖期間を含む。以下次項及び次条において同じ。)ごとに常時一冊の小切手帳を使用しなければならない。

3 小切手帳の各小切手用紙には、会計年度を通ずる一連番号を付さなければならない。

(小切手の記載)

第七十四条 小切手には、支払金額、支払人、支払地、振出人、振出年月日、会計名及び会計年度を記載しなければならない。

2 官公署、資金前渡職員又は指定金融機関に対して発行する小切手は、記名式とし、指図禁止の旨を記載しなければならない。

(記載事項の訂正等)

第七十五条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上部に正書し、かつ、右方余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載し、会計管理者の印を押さなければならない。

3 書損等による小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書したうえ、「廃棄」と記載し、小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手振出しの通知)

第七十六条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、直ちに小切手振出済通知書を指定金融機関又は指定代理金融機関に送付しなければならない。

2 前項の小切手振出済通知書においては、直接払、隔地払等の振出区分を明らかにしなければならない。

(小切手の保管等)

第七十七条 小切手は、不正に使用されることのないように厳重に保管しなければならない。

2 会計管理者は、小切手を振り出した日ごとに、振出し、廃棄及び未使用の枚数を確認しなければならない。

(小切手の償還)

第七十八条 会計管理者は、振り出してから一年を経過した小切手の所持人から償還の請求を受けたときは、必要な調査をし、償還すべきものと認めるときは、会計課長に支出の手続をとらせなければならない。

(支払を終らない資金の処理)

第七十九条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、直接払に係る小切手振出済金額のうち、翌年度の五月三十一日までに支払を終わらない金額に相当する資金を、小切手振出済通知書により確認し、これを小切手支払未済繰越金として、当該小切手に係る預金口座から小切手支払未済繰越金預金口座に振り替えるとともに、小切手支払未済報告書により、会計管理者に報告しなければならない。

2 指定金融機関又は指定代理金融機関は、令第百六十五条の六第二項又は第三項の規定により、歳入に組み入れ、又は納付すべき資金があるときは、毎月分の当該資金の額並びに当該資金に対応する債権者名及びその支払うべき金額を翌月十日までに会計管理者に報告しなければならない。

3 会計管理者は、前項の報告を受けたときは、会計課長に組み入れ又は納付の手続をさせ、かつ、当該債権者名及び支払うべき金額を整理しておかなければならない。

第六節 振替収支

(振替の範囲)

第八十条 次の各号に掲げるものは、振替によって整理するものとする。

 各会計間の収入及び支出

 令第百四十六条第一項及び令第百五十条第三項の規定による繰越金並びに歳計剰余金の繰越し

 繰替使用額の支出

 基金に繰り入れるための支出

 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入及び支出

 その他理事会が必要と認めたもの

(振替の手続)

第八十一条 課長は、振替整理しようとするときは、第五十五条及び第五十六条の規定に準じて振替収支命令書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の振替収支命令書の送付を受けたときは、公金振替書を指定金融機関に交付して振替の手続をさせ、公金振替済通知書を徴さなければならない。

第七節 支出の整理等

(支出日報)

第八十二条 会計管理者は、支出命令書、振替収支命令書等の支出証拠書類と第百二十一条第一項の規定により指定金融機関から送付を受けた収支日計表及び領収証書その他の支出済の証拠書類と照合のうえ、会計別、科目別に支出日報を作成しなければならない。

2 前項の支出日報においては、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

 支出額及びその累計

 支出額の内容

 小切手振出済額(小口現金払の資金に係るもの及び歳入の過納又は誤納となった金額の戻出しに係るものを除く。)

 公金振替による支出額

 小口現金払による支出額

 第八十四条の規定による誤払金等の戻入れに伴う支出減額

 その他理事会の定める事項

(支出月報)

第八十三条 会計管理者は、毎月末日現在で、第四十三条第一項の規定に準じて、支出月報を作成し、企画財政課長を経て理事会に提出しなければならない。

2 前条第二項の規定は、前項の支出月報の作成について準用する。

(過誤払金等の戻入)

第八十四条 課長等は、令第百五十九条の規定により歳出の誤払若しくは過渡しとなった金額、又は資金前渡若しくは概算払をし、若しくは私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、戻入決議書により会計管理者に通知するとともに返納者に返納通知書を交付しなければならない。

(歳出の所属年度等の更正)

第八十五条 第四十八条の規定は、支出済の経費について所属年度、会計名又は歳出科目を更正する場合に準用する。

(支出の整理)

第八十六条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出に係る証拠書類を会計別、科目別に整理し、関係帳簿に記録しなければならない。

2 会計管理者は、支出に係る各月の証拠書類を会計別、款、項、目、節ごとに区分整理し、それぞれ集計表を付し、関係帳簿と照合のうえ、編集し、保管しなければならない。

第六章 決算

(決算調書等の提出)

第八十七条 課長等は、その所管に係る歳入歳出予算について、毎年度決算調書及び決算説明書を作成し、決算調書にあっては翌年度の六月二十日、決算説明調書にあっては会計管理者の定める日までに会計管理者に提出しなければならない。

第七章 契約

第一節 一般競争入札

(一般競争入札の参加者の資格)

第八十八条 令第百六十七条の四に定めるもののほか、一般競争入札に参加する者に必要な資格は別に定める。

(一般競争入札の参加手続)

第八十九条 一般競争入札(公有財産又は物品の売払いに係るものを除く。)に参加しようとする者は、理事会が定める期間に、一般競争入札参加申請書にその資格を証する書類を添えて、理事会に申請しなければならない。

(資格審査及び名簿の作成)

第九十条 企画財政課長は、前条の申請書の提出があったときは、一般競争入札に参加する資格の有無について審査し、その結果を当該申請者に通知するとともに、資格者名簿を作成しなければならない。

(一般競争入札の公告)

第九十一条 課長等は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札期日の十日前(急を要する場合は、三日前)までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。

 入札に付する事項

 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

 契約条件を示す場所及び日時

 入札執行の場所及び日時

 入札保証金及び契約保証金に関する事項

 入札の無効に関する事項

 その他入札に関し必要な事項

(入札保証金)

第九十二条 令第百六十七条の七第一項の規定による入札保証金の額は、その入札金額の百分の五以上とする。

2 令第百六十七条の七第二項の規定による入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次に掲げるものとする。

 国債証券又は地方債証券

 政府の保証のある債券

 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手

 その他理事会が確実と認める担保

3 前項の担保の価値は、第百五十一条に定めるところによる。

(入札保証金の免除)

第九十三条 次の各号の一に該当する場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に組合を被保険者とする入札保証契約を締結したとき。

 一般競争入札に参加する資格を有し、過去二年間国(公社及び公団を含む。)及び地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項第一号に該当する場合においては、当該入札保証保険契約に係る保険証書を提出させなければならない。

(入札保証金の還付)

第九十四条 入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)は、入札終了後還付する。ただし、落札者に対しては、契約締結後(契約保証金を納付させる契約にあっては、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供後)還付するものとする。

2 入札保証金は、落札者の申出により契約保証金に充当することができる。

(入札の無効)

第九十五条 次の各号の一に該当する者の入札は、無効とする。

 入札に参加する資格のない者

 入札保証金の額が第九十二条第一項に規定する額に達しない者

 一の入札について二以上の入札をした者

 入札書に必要な事項を記載しなかった者

 その他入札に関する条件に違反した者

(予定価格)

第九十六条 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする請負、売買等の契約の場合は、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

3 予定価格を記載した書面は、封書にし、開札の際、開札場所に置かなければならない。

(最低制限価格)

第九十七条 課長等は、工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において、その内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、前条第一項の規定に準じ最底制限価格を設けることができる。

2 前項の場合においては、前条第三項の書面に合わせて記載しなければならない。

(落札後の措置)

第九十八条 課長等は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。

2 落札者は、前項の通知を受けた日から七日以内に契約又は第百三条第二項に規定する仮契約を締結しなければならない。

第二節 指名競争入札

(指名)

第九十九条 課長等は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、指名競争入札に参加する資格を有する者のうちから原則として五名以上を指名しなければならない。

2 前項の場合においては、第九十一条各号に掲げる事項をその指名する者に通知するものとする。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第百条 第八十八条から第九十条まで及び第九十二条から第九十八条までの規定は、指名競争入札により契約を締結する場合に準用する。

第三節 随意契約

(随意契約の範囲)

第百条の二 令第百六十七条の二第一項第一号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ当該各号に定める額とする。

 工事又は製造の請負 百三十万円

 財産の買入れ 八十万円

 物件の借入れ 四十万円

 財産の売払い 三十万円

 物件の貸付け 三十万円

 前各号に掲げるもの以外のもの 五十万円

2 令第百六十七条の二第一項第三号及び第四号の規則で定める手続は、次に掲げるとおりとする。

 令第百六十七条の二第一項第三号又は第四号の規定による随意契約(以下この条において「特定随意契約」という。)により買入れをし、又は役務の提供を受けようとするときは、当該特定随意契約の内容、相手方の決定方法及び選定基準並びに申込みの方法を公表すること。

 特定随意契約を締結したときは、速やかに、当該特定随意契約の相手方の名称、契約金額及び相手方の選定理由を公表すること。

(見積書の徴収)

第百一条 課長等は、随意契約を締結しようとするときは、二人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、一人から見積書を徴し、又は見積書を徴さないことができる。

 一人から見積書を徴すことができる場合

 機密を要する印刷物の購入契約を締結しようとする場合

 災害その他の事由により緊急に必要とする物品等の購入契約を締結しようとする場合

 購入する物品が特殊なためその取扱業者が限定されている場合

 地域的特殊事情によりその取扱業者がほかにない場合

 その他一件十万円未満の契約において課長等が一人の見積書で適当と認める場合

 再度入札に付しても落札者がいない場合

 契約の相手方が特定人に限定される場合

 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがある場合

 見積書を徴さないことができる場合

 年度間を通じ同一単価で提供することを内容とする契約(以下「単価契約」という。)を締結している場合

 法令により価格又は料金に統制の定めがある場合

 新聞、官報、図書、定期刊行物及び法規集の追録を購入する場合

 国又は他の地方公共団体と契約を締結する場合

(随意契約に関する準用)

第百一条の二 第九十六条及び第九十七条の規定は、随意契約を締結する場合に準用する。ただし、理事会が定めるものに限る。

第四節 せり売り

(一般競争入札に関する規定の準用)

第百二条 第九十一条から第九十八条までの規定は、せり売りの場合に準用する。

第五節 契約の締結

(契約書の作成)

第百三条 契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により、該当しない事項については、この限りでない。

 契約履行の場所

 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

 監督及び検査

 履行遅滞その他の債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

 危険負担

 かし担保

 契約に関する紛争の解決方法

 その他必要な事項

2 議会の議決に付すべき契約を締結する場合は、あらかじめ、議会の議決を得たときに本契約を締結する旨の文言を付した契約書により仮契約を締結しておくものとする。

(契約書作成の省略)

第百四条 次の各号の一に該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。

 契約の金額が五十万円を超えないとき。

 せり売りに付するとき。

 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の相手方から請書その他これに準ずる書面を徴さなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、請書その他これに準ずる書面を徴さないことができる。

 第百一条第二号に該当する場合

 二十万円を超えない買入、修繕、貸借、請負又は役務の提供に関する契約を締結する場合

 十万円を超えない物品を売り払う場合

(契約保証金)

第百五条 令第百六十七条の十六第一項の規定による契約保証金の額は、その契約金額の百分の十以上とする。ただし、契約の変更により請負代金額を増額した場合において、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるときは、契約保証金を追徴しないことができる。

2 前項に規定する契約保証金の納付に代え提供させることができる担保は次のとおりとする。

 第九十二条第二項に掲げるもの

 保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第四項に規定する保証事業会社をいう。)の保証

(契約保証金の免除)

第百六条 次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

 契約の相手方が保険会社との間に組合を被保険者とする履行保証契約を締結したとき。

 一般競争入札又は指名競争入札に参加する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去二年間に国(公社及び公団を含む。)及び地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

 指名競争入札又は随意契約により契約を締結する場合において、契約金額が三百万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

 落札者が大規模かつ技術的難度の高い工事の施工に際して当該工事ごとに結成される共同企業体であるとき。

 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

 前各号に掲げるもののほか、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと理事会が認めるとき。

2 前項第一号に該当する場合においては当該履行保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(契約保証金の還付)

第百七条 契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)は、契約履行後に還付する。ただし、契約により、かし担保期間が満了するまで、その全部又は一部を留保することができる。

第六節 契約の履行

(契約の変更)

第百八条 課長等は、契約締結後の事情により必要があると認めるときは、相手方と協議して、契約の変更をすることができる。

2 前項の規定により、契約を変更したときは、変更契約書又は変更請書等を作成しなければならない。

(契約の解除)

第百九条 課長等は、契約の相手方が次の各号の一に該当する場合は、理事会の決定を経て契約を解除することができる。

 契約の締結又は履行について不正行為があったとき。

 正当の理由がなく着工期日を過ぎても着工しないとき。

 その他契約条項に違反したとき。

2 前項の規定により、契約を解除した場合において、既済部分又は既納部分があるときは、撤去若しくは引取りをさせ、又はこれらに相当する対価を支払って組合の所有とすることができる。この場合において、損害があるときは、これを賠償させなければならない。

(債権譲渡の制限)

第百十条 契約の相手方は、理事会の承認を受けた場合のほか、契約上の債権を譲渡し、又は担保に供してはならない。

(履行遅滞の違約金)

第百十一条 課長等は、契約の相手方の責めに帰すべき理由により、履行期限までに履行が完了しない場合は、契約金額(可分のもので一部の引継ぎを了し、又は一部の納付があったときは、その残額)について、遅滞日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第八条第一項に規定する財務大臣が決定する率を乗じて計算した違約金を徴収する旨の約定をしなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部を履行遅滞に対する賠償額と予定した場合は、この限りでない。

2 前項の違約金を徴収する場合は、契約代金又は契約保証金から控除し、なお不足があるときは、その不足分を徴収するものとする。

(部分払)

第百十二条 課長等は、工事若しくは製造の請負契約又は物件購入契約の履行完了前において、その既済部分又は既納部分に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を限度として部分払をすることができる。

 工事又は製造の請負 既済部分に対する代価の十分の九に相当する額

 物件の買入れ 既納部分に対する代価に相当する額

第七節 監督及び検査

(監督)

第百十三条 課長等は、契約の適正な履行を確保するため、自ら又は職員に命じ、若しくは職員以外の者に委託して必要な監督をしなければならない。

2 前項の監督は、立会、工程管理、履行途中における使用材料の試験又は検査等の方法によって行う。

(検査)

第百十四条 課長等は、次の各号の一に該当する場合は、自ら又は職員に命じ、若しくは職員以外の者に委託して必要な検査をしなければならない。

 契約の相手方が履行又は給付を完了したとき。

 第百十二条の規定により部分払をするとき。

 その他理事会が必要と認めたとき。

2 前項の検査は、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて、給付の内容、数量等について行うほか、必要に応じ破壊若しくは分解又は試験をして行うものとする。

3 第一項の規定により、検査を行う者は、当該検査を終了した場合は、すみやかに検査の結果について調書を作成し、課長等に提出しなければならない。ただし、年間を通じて契約をするもののうち、次の各号に掲げるもの、及び第百四条の規定により、契約書の作成を省略したものについては、関係書類に検査済の認印をすることによって当該調書の作成に代えることができる。

 施設の清掃業務委託

 施設の警備業務委託

 施設の管理業務委託

(目的物の引渡しを受ける時期)

第百十五条 工事又は製造の請負契約、物件購入契約その他の組合が目的物の給付を受ける契約においては、前条の検査に合格した後、その引渡しを受けるものとする。

第八章 現金及び有価証券

第一節 指定金融機関等

(公金の取扱い)

第百十六条 指定金融機関等の行う公金の取扱いについては、令第百六十八条の三及びこの規則に定めるもののほか、契約の定めるところによるものとする。

(標札の掲示)

第百十七条 指定金融機関等は、組合の金融機関等である旨の標札を店頭に掲示しなければならない。

(公金出納取扱時間)

第百十八条 指定金融機関等の公金の出納取扱時間は、当該金融機関の営業時間とする。ただし、急を要するときは、会計管理者は、指定金融機関等と協議して営業時間外であってもその取扱いをさせることができる。

(印鑑の届出等)

第百十九条 指定金融機関等は、公金の出納に使用する印鑑を会計管理者に届け出ておかなければならない。

2 会計管理者は、公金の出納に使用する印鑑を指定金融機関等に通知しておかなければならない。

(公金の回金)

第百二十条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関の組合預金口座に受入れた公金は、会計管理者の定める日までに、指定金融機関の組合預金口座に振り替えなければならない。

(収支日計表)

第百二十一条 指定金融機関は、指定金融機関等の取扱いに係る公金の収納及び支払の状況について、収支日計表を作成し、翌日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の収支日計表においては、会計ごとに次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

 収納関係

 納入通知書等による収納額

 公金振替による収納額

 証券不渡りによる収納減額

 支払関係

 小切手支払額

 公金振替による支払額

 前日まで及び当日までの収支残高

 小切手支払未済額

 その他理事会の定める事項

(歳入・歳出月計表)

第百二十二条 指定金融機関は、毎月末日現在で歳入・歳出月計表を作成し、翌月五日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 前条第二項の規定は、前項の歳入・歳出月計表の作成について準用する。

(指定金融機関等の定期検査)

第百二十三条 令第百六十八条の四の規定による指定金融機関等の定期検査は、毎年五月末日を検査基準日として、毎年七月末日までの間に行うものとする。

第二節 歳計現金

(歳計現金の保管)

第百二十四条 会計管理者は、支払準備金に支障がない限り、歳計現金を有利な預金に預け入れなければならない。

2 会計管理者は、指定金融機関等以外の金融機関に預金しようとするときは、理事会と協議しなければならない。

(会計管理者等の保管現金の限度)

第百二十五条 会計管理者又は現金出納員は、第七十条の規定による小口の現金支払に充てるため、会計管理者にあっては二十万円以内、現金出納員にあっては十万円以内の現金を保管することができる。

(一時借入金)

第百二十六条 一時借入金は、借入れにあっては歳入の例により、償還にあっては歳入の戻出の例により取り扱うものとする。

(会計相互間の歳計現金の運用)

第百二十七条 一の会計の歳計現金に不足を生じたときは、他の会計の歳計現金を一時繰り替えて運用することができる。

2 前項の規定により繰替運用したときは、その年度の出納閉鎖期日までに繰り戻さなければならない。

3 第一項の繰替運用の手続は、公金振替の例による。

第三節 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(会計年度所属区分)

第百二十八条 歳入歳出外現金及び組合が保管する有価証券(以下「保管有価証券」という。)の会計年度所属区分は、現に出納を行った日の属する年度とする。

(整理区分)

第百二十九条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、次に掲げる区分により整理しなければならない。

 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 公売保証金

 その他

 法定控除金

 所得税

 住民税

 社会保険料

 その他

 一時保管金

 受託徴収金

 差押物件公売代金

 その他

 担保

 指定金融機関の担保

 地方税に係る担保

 保証金の代替担保

 その他

(受入れ及び払出しの手続)

第百三十条 歳入歳出外現金及び保管有価証券の受入れ及び払出しは、収入及び支出の例により行うものとする。

(保管)

第百三十一条 歳入歳出外現金は、第百二十九条の区分により、指定金融機関に預け入れなければならない。ただし、入札保証金又は公売保証金で即時返還するものについては、この限りでない。

2 保管有価証券は、厳重に保管し、又は指定金融機関その他の確実な金融機関に保護預りしなければならない。

第九章 公有財産

第一節 取得

(取得の際の措置)

第百三十二条 公有財産を取得する場合は、あらかじめ、当該財産について必要な調査を行い、次に掲げる措置をとらなければならない。

 担保権、用役権の設定等により特別の義務が付されている場合は、所有者又は権利者をしてこれを消滅させ、取得及び利用に支障のないようにすること。

 土地については、隣地との境界を確認すること。

(取得の手続)

第百三十三条 公有財産を取得しようとする場合は、次に掲げる事項を明らかにする書類を作成しなければならない。ただし、財産の性質により、その一部を省略することができる。

 取得理由

 財産の表示及び数量

 評価額

 相手方の住所及び氏名

 契約の方法

 取得に関する条件その他参考事項

 予算額及び支出科目

 契約書案

2 前項の書類には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

 評価調書

 関係図面

 登記又は登録を要する財産については、登記簿又は登録簿の謄本

 その他参考書類

(登記又は登録)

第百三十四条 登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、直ちにその手続をしなければならない。

(代金等の支払時期)

第百三十五条 買入れ又は交換によって公有財産を取得する場合における代金又は交換差金は、前条の手続を要する財産にあっては引渡しを受け、かつ、同条の手続を完了した後、その他の財産にあっては引渡しを受けた後でなければ支払うことができない。ただし、必要かつやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

第二節 管理

(管理の原則)

第百三十六条 課長等は、その管理に属する公有財産を常に良好な状態に維持保存し、その所有の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(引継ぎ)

第百三十七条 課長等は、行政財産の用途を廃止した場合は、企画財政課長に引き継がなければならない。ただし、企画財政課長がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(土地境界の表示)

第百三十八条 課長等は、その管理に属する土地について隣接地との境界に標柱を埋設し、常に境界を明らかにしておかなければならない。

(行政財産の貸付け等)

第百三十九条 第百四十二条から第百四十五条までの規定は、法第二百三十八条の四第二項の規定により行政財産である土地を貸し付け、又はこれに地上権を設定する場合に準用する。

(行政財産の目的外使用の範囲)

第百四十条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第二百三十八条の四第七項の規定による使用の許可をすることができる。

 公用、公共用又は公益の用に供するとき。

 組合の事務又は事業の便宜となる事業の用に供するとき。

 その他特に必要があると認めるとき。

2 前項の使用の期間は、一年を超えることができない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可の手続)

第百四十一条 行政財産を使用しようとする者からは、行政財産使用許可申請書を提出させなければならない。

2 行政財産の使用の許可は、次に掲げる事項を記載した書面により行う。

 使用物件の表示

 指定用途及び使用上の制限

 使用期間

 使用料の額

 使用料の納期その他納入方法及び延滞金

 その他必要な事項

(普通財産の貸付期間)

第百四十二条 普通財産の貸付けは、次の期間を超えることができない。

 土地及び土地の定着物(建物を除く。)を貸し付ける場合 三十年

 建物その他の物件を貸し付ける場合 五年

(貸付料)

第百四十三条 普通財産の貸付料は、当該財産の評価額、貸付実例等を考慮して定めなければならない。

(延滞金)

第百四十四条 普通財産の貸付料を契約に定める期日までに納付しない場合の延滞金の徴収については、仙南地域広域行政事務組合督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和五十一年条例第五号)の定めるところによる。

(貸付けの手続)

第百四十五条 普通財産を借り受けようとする者からは、普通財産貸付申請書を提出させなければならない。

2 普通財産の貸付けは、次に掲げる事項を記載した契約書により行う。

 貸付物件の表示

 指定用途及び使用上の制限

 貸付期間

 貸付料の額

 貸付料の納期その他納入方法及び延滞金

 その他必要な事項

(貸付け以外の方法による普通財産の使用)

第百四十六条 前四条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。

第三節 処分

(売払い等による処分の手続)

第百四十七条 課長等は、交換、売払い又は譲与により公有財産を処分しようとする場合は、次に掲げる事項を明らかにする書類を作成しなければならない。ただし、財産の性質によりその一部を省略することができる。

 処分理由

 財産の表示及び数量

 評価額

 相手方の利用目的又は事業計画

 契約の方法

 売払代金の納入方法及び納期限

 処分に関する条件その他参考事項

 予算及び収入科目

 契約書案

2 前項の書類には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

 評価調書

 関係図面

 譲渡申請書

 その他参考となる書類

(引渡し等の時期)

第百四十八条 普通財産を売払い又は交換した場合は、延納の特約をした場合を除き、売払代金又は交換差金が完納された後でなければ、当該財産を引き渡し、及び登記又は登録を行ってはならない。

(延納の特約)

第百四十九条 令第百六十九条の七第二項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をする場合は、延納期間及び毎期の納入額を定めなければならない。

(延納利息)

第百五十条 延納の特約をしたときは、延納代金(売払代金又は交換差金から契約時に即納された金額を差し引いた金額をいう。以下同じ。)について、次に掲げる率により利息を付さなければならない。

 当該財産を非営利性の事業の用に供する場合 年六・五パーセント

 前号以外の場合 年八パーセント

(延納の担保)

第百五十一条 延納の特約をしたときは、次の各号に掲げる財産等のうちから担保を提供させなければならない。この場合において、当該担保の価値は、当該各号に定めるところによるものとする。

 国債証券及び地方債証券 額面金額

 政府の保証のある債券 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の八割に相当する額

 理事会が確実と認める社債その他の有価証券 額面金額又は登録金額の八割に相当する額

 銀行が振り出し、又は支払保証した小切手 券面積

 土地 時価の七割以内で理事会が決定する金額

 建物 時価の七割以内で理事会が決定する金額

 登録した船舶 時価の七割以内で理事会が決定する金額

 工場財団その他抵当権の認定が認められる財団 時価の七割以内で理事会が決定する金額

 理事会が認める金融機関による保証 その保証する額

 その他理事会が確実と認めるもの 理事会が決定する金額

2 前項第六号から第八号までに掲げるものを担保として提供させるときは、あらかじめ、延納代金を下廻らない金額を保険金額とし、相手方を被保険者とする損害保険契約を締結させてその保険請求権を組合に譲渡させ、若しくはその保険請求権について組合のために質権を設定させ、又は組合を被保険者とする損害保険契約を締結させなければならない。

3 延納期間中に担保物の価値が減少したとき、又は担保物が滅失した場合において前項の保険者が責めに任じないときは、増担保又は代りの担保を提供させなければならない。

4 延納代金の一部が納付されたときは、担保の一部を解除することができる。

5 課長等は、延納代金が完納されたときは、遅滞なく担保解除の手続をとらなければならない。

(延納の特約の解除等)

第百五十二条 延納の特約をした者が前条第二項又は第三項の措置に従わないときは、延納の特約を解除しなければならない。

2 延納の特約をした者が、納期限までに納入すべき延納代金及び延納利息を納付しないときは、第百四十四条の例により延滞金を徴収するほか、事情により延納の特約を解除しなければならない。

3 前二項の規定により、延納の特約を解除したときは、遅滞なく未納の延納代金及び延納利息を一時に支払わせなければならない。

第四節 台帳、報告

(台帳)

第百五十三条 企画財政課長は、公有財産について、公有財産総括台帳により、常時その状況を明らかにしておかなければならない。

2 課長等は、その管理に属する公有財産につき、取得、所管換、処分その他の変更があったときは、公有財産台帳に記載するとともに企画財政課長に報告しなければならない。

3 前二項に規定する台帳(以下「台帳」という。)は、公有財産の分類並びに企画財政課長が定める区分及び種目ごとに調整し、次に掲げる事項を記載するものとする。

 区分及び種目

 所在

 数量

 価格

 得喪変更の年月日及び事由

 その他必要な事項

(台帳価格)

第百五十四条 公有財産をあらたに台帳に登録する場合における価格は、次に掲げるところによる。

 買入れに係るもの 買入価格

 交換に係るもの 交換時の評価額

 収用に係るもの 補償金額

 代物弁済に係るもの 当該物件により弁償を受けた債権の額

2 前項各号に該当しないものについては、次に掲げるところによる。

 出資による権利以外の権利 取得価額又は評価額

 有価証券 額面株式については額面金額、無額面株式については発行価額、その他のものについては額面金額

 出資による権利 出資金額

 前三号以外のもの 評価額

(台帳価格の改定)

第百五十五条 課長等は、その管理に属する公有財産について、四年ごとにその年の三月三十一日現在において企画財政課長の定める方法によりこれを評価し、台帳価格を改定しなければならない。ただし、前条第二項第二号及び第三号に掲げるものその他価格を改定することが適当でないものとして企画財政課長が指定するものについては、この限りでない。

(現在高報告書、総計表)

第百五十六条 課長等は、その管理に属する公有財産について、毎年度の末日現在で公有財産現在高報告書を作成し、翌年度の五月三十一日までに企画財政課長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、前項の報告書に基づいて、毎会計年度末における公有財産現在高総計表を作成し、会計管理者を経て理事会に提出しなければならない。

第十章 物品

第一節 通則

(物品の分類)

第百五十七条 物品は、次の各号に掲げる種別に分類して整理しなければならない。

 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期にわたって使用に耐える物

 消耗品 その性質上使用するに従って消費され、又は滅耗する物

 生産物 試験、研究、実習作業等により、生産、製作又は捕獲した物

 原材料品 工事又は加工等のため消費する素材又は原料

 動物 獣類、鳥類、魚類等で飼育するもの

2 備品に該当する物品のうち取得価格が一万円未満のもの及び使用目的が特殊なため備品又は動物として取り扱うことが不適当と認められるものは、消耗品として整理することができる。

3 物品の品目及び単位は、企画財政課長が定める。

(年度区分)

第百五十八条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現に出納を行った日の属する年度とする。

(物品の管理)

第百五十九条 物品は、常に良好な状態において保管し、その目的に応じて最も効率的に使用しなければならない。

2 課長等は、使用中の物品でその所管に属するものの保管責任を有する。ただし、一人の職員が専ら使用する物品については、その職員が、課長等が使用者を指定した物品についてはその指定を受けた職員が保管責任を有するものとする。

(亡失等をした場合の処理)

第百六十条 課長等は、その管理に属する物品を亡失したときは、物品亡失報告書により物品出納員に報告しなければならない。

2 物品出納員は、前項の報告を受けたとき、又はその保管に係る物品について亡失し、若しくは物品の性質による自然消耗、はかり増、歩べり等により過不足が生じたときは、企画財政課長と協議して整理しなければならない。

(関係職員の譲受けを制限しない物品)

第百六十一条 令第百七十条の二第二号の規定による物品に関する事務に従事する職員の譲受けを制限しない物品は、理事会が別に定める。

(重要物品の報告)

第百六十二条 課長等は、その管理に属する物品で取得価格又は評価額が五十万円以上のものについて、毎年度末における重要物品調書を作成し、翌年度の五月三十一日までに会計管理者を経て理事会に提出しなければならない。

(占有動産の管理)

第百六十三条 占有動産の管理については、本章の規定を準用する。

第二節 出納及び保管

(共通物品の取得)

第百六十四条 課及び公所において共通して使用する物品のうち、理事会が指定するもの(以下「共通物品」という。)は、企画財政課長が購入する。

2 企画財政課長は、予算及び実績に基づき、共通物品の購入手続をとらなければならない。

3 企画財政課長は、共通物品のうち必要なものについては、単価契約を締結しておかなければならない。

(購入物品等の受入れ)

第百六十五条 課長等は、購入、交換、寄付等により物品を取得したときは、物品引渡通知書によって物品出納員に引き渡さなければならない。

2 物品出納員は、前項の引渡しがあったときは、当該物品が当該通知の内容に適合しているかどうかを確認したうえで、受け入れなければならない。

(物品の払出し)

第百六十六条 課長等は、物品の払出しを受けようとするときは、物品払出請求書により物品出納員に請求しなければならない。この場合において、前条第二項の規定により物品出納員が物品を受け入れた後、直ちに払出しを受ける必要がある場合は、前条第一項の通知書に即時に払出しを請求する旨付記して物品払出請求書に代えるものとする。

2 物品出納員は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査し、受領印を徴して物品を払い出さなければならない。

(出納手続の省略)

第百六十七条 次の各号に掲げる物品については、前二条の規定にかかわらず、物品の受入れ及び払出しの手続を省略することができる。

 式典、会合、講習会等の現場で消費する物品

 新聞、官報、雑誌及びこれに類する印刷物

 前二号に類する物品で理事会の認めるもの

(使用中の物品の返納)

第百六十八条 課長等は、使用中の物品のうちに使用の必要がなくなった物品又は使用に耐えなくなった物品があるときは、物品出納員に物品返納通知書により通知して、当該物品を返納しなければならない。

(所管換)

第百六十九条 課長等は、使用中の物品の効率的な使用のため必要があるときは、企画財政課長に協議のうえ、その所管に属する物品を他の課長等に所管換することができる。

2 前項の規定により所管換をするときは、関係の課長等は、使用物品所管換調書を作成するとともに、物品出納員に使用物品所管換通知書により通知しなければならない。

(物品の貸付け)

第百七十条 貸付けを目的とする物品又は貸し付けても組合の事務又は事業に支障を及ぼさないと認められるもの以外の物品は、貸し付けてはならない。

2 物品の貸付期間は、特に必要と認められる場合を除き、一年を超えてはならない。

3 物品の貸付けは、次に掲げる事項を記載した契約書によって行う。ただし、必要がないと認めるときは、その一部を省略し、又は契約書の作成を省略することができる。

 貸付物品の表示

 指定用途及び使用上の制限

 貸付期間

 貸付料の額及びその納入方法

 その他必要な事項

第三節 処分

(不用物品の処理)

第百七十一条 物品出納員は、その保管に係る物品のうちに使用する必要のなくなった物品又は使用に耐えなくなった物品があるときは、その旨を企画財政課長に通知しなければならない。

2 企画財政課長は、前項の通知があったときは、その事実を確認して不用の決定をし、当該物品を売り払い、又は廃棄しなければならない。

(物品の交換、無償譲渡)

第百七十二条 課長等は、物品を交換し、又は無償で譲渡しようとするときは、企画財政課長と協議しなければならない。ただし、次の各号に掲げる物品を無償で譲渡する場合は、この限りでない。

 組合の事務又は事業に関する施策の普及宣伝を目的とする印刷物、写真その他これに準ずる物品及び特産品

 教育、試験、研究、調査等のため必要とする印刷物、写真その他これに準ずる物品及び見本用又は標本用物品

 交際費又は報償費によって購入する物品

(売払代金等の納付)

第百七十三条 物品の売払代金又は交換差金は、当該物品の引渡し前に納付させなければならない。ただし、買受人が売払代金又は交換差金を一時に納付することが困難であると認められるときは、第百五十条の例により延納利息を付して一年以内の延納の特約をすることができる。

2 前項ただし書の規定により、延納の特約をした場合において、必要があるときは、国債その他の確実な担保を提供させるものとする。

第十一章 債権

(債権の記録管理)

第百七十四条 課長は、その所管に属すべき債権(法第二百三十一条の三第三項に規定する歳入に係る債権及び当該年度における歳入で同項に規定する歳入以外のものに係る債権を除く。)が発生し、若しくは帰属したとき、又はその管理上若しくは履行を受けるため必要な措置をとったときは、債権整理簿に記録整理しなければならない。

(現在高報告書の提出)

第百七十五条 課長は、その所管に属する債権について、毎年度末現在でその増減及び現在高報告書を作成し、翌年度の六月二十日までに会計管理者を経て理事会に提出しなければならない。

第十二章 基金

(基金の管理)

第百七十六条 基金の管理については、基金に属する財産の種類に応じ、前各章の例による。

(基金の記録管理)

第百七十七条 課長は、その所管に属する基金について、現在高、増減、運用状況等を基金整理簿に記録整理しておかなければならない。

(運用状況報告書の提出)

第百七十八条 課長は、その所管に属する基金について、毎年度末でその運用状況報告書を作成し、翌年度の六月二十日までに会計管理者を経て理事会に提出しなければならない。

第十三章 雑則

(職員の賠償責任)

第百七十九条 法第二百四十三条の二第一項後段の規定による指定職員は、同項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の事務を直接に補助する係長以上の職にある者及びこれに相当する職にある者とする。

2 法第二百四十三条の二第一項前段に規定する職員は、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに亡失・損傷報告書を作成し、所属の課長等及び会計管理者を経て理事会に提出しなければならない。

3 理事会は、前項の報告があったときは、これを審査し、組合に損害を与えたと認めるときは、監査委員にその事実及び賠償責任の有無並びに賠償額の決定を求め、その決定に基づき、当該職員に対し賠償命令書により賠償を命ずるものとする。

(備付帳簿)

第百八十条 会計管理者その他の財務事務に従事する者は、別表第三に掲げるところにより帳簿を備え、その所掌する事務について記録整理しなければならない。ただし、必要に応じ、伝票等のつづりをもって帳簿に代えることができる。

2 前項に規定する帳簿のほか、必要に応じて補助簿を設けて記録整理するものとする。

(帳簿、証拠書類の記載)

第百八十一条 前条の帳簿及び納入通知書、現金支払通知書その他の収入又は支出に関する証書類(以下「証拠書類」という。)に記入する金額の表示は、アラビア数字を用いるものとする。ただし、縦書をする場合は、この限りでない。

2 証拠書類に記入する頭書の金額は、加除訂正してはならない。

3 頭書の金額を表示する場合は、金字器による場合のほか、アラビア数字を用いるときは「¥」の記号、漢字を用いるときは「金」の字を金額の頭に記載しなければならない。

4 証拠書類の内訳及び帳簿の記載事項を訂正、まっ消又は挿入した箇所には、証印するほか訂正又はまっ消する文字には二線を引かなければならない。

5 帳簿に記載された金額の誤記を発見した場合は、誤記の箇所にその旨及び発見した日付を記入するとともに発見した日付でその事由及び差額を記載して訂正するものとする。

(委任)

第百八十二条 この規則に定めるもののほか、組合の財務事務に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、予算及び決算に関する規定は、昭和五十一年度分からその他の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。

3 この規則の施行前、廃止前の仙南地域広域行政事務組合財務規則の規定に基づいてなされた許可、承認、指示、決定その他の処分又は申請、届出その他の手続きは法令又は省令その他に別段の定めがある場合を除くほか、この規則に基づいてなされたものとみなす。

(昭和五三年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年規則第三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第八条の規定は、昭和五十六年十一月一日から、第七条及び第十条の規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に、改正前の規則の規定に基づいてなされた手続、指示、承認、決定その他の処分は他の法令又は別段の定めがある場合を除くほか、この規則に基づいてなされたものとみなす。

(昭和五七年規則第四号)

この規則は、昭和五十七年十月一日から施行する。

(平成一〇年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年規則第二号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第四号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 仙南地域広域行政事務組合規約の一部を変更する規約(平成十九年宮城県(市町村)指令第百七十六号)附則第二項の規定により収入役がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正前の仙南地域広域行政事務組合財務規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成一九年規則第一九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第四条及び第五十四条の改正規定は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の仙南地域広域行政事務組合財務規則の規定により、取り扱った事務は、その処理の完了するまでは、この規則の規定に矛盾しない限り、なお従前の例によるものとする。

(平成二一年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年規則第三号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第三号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、第百十一条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第七号)

この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。

(令和二年規則第四号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

別表第一(第五十一条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書支給明細書


2 給料

支給明細書


3 職員手当等


4 共済費


5 災害補償費

請求書補償費明細書


6 恩給及び退職年金

支給調書


7 報償費

請求書支給調書


8 旅費

請求書


9 交際費

請求書


10 需用費

契約を締結するとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

契約書、見積書、請求書、検査に関する調書

かっこ書は単価契約による場合

11 役務費

(同)

(同)

契約書、支給調書、見積書、検査に関する調書

12 委託料

(同)

(同)

13 使用料及び賃借料

(同)

(同)

14 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、請求書、仕様書、検査に関する調書


15 原材料費

契約を締結するとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

契約書、見積書、請求書、検査に関する調書

かっこ書は単価契約による場合

16 公有財産購入費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、見積書、請求書、検査に関する調書


17 備品購入費

契約を締結するとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

契約書、見積書、請求書、検査に関する調書

かっこ書は単価契約による場合

18 負担金、補助及び交付金

補助指令をするとき

(請求のあったとき)

指令金額

(請求のあった額)

指令書写、請求書、交付調書

かっこ書は指令を要しないものの場合

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、支給調書


20 貸付金

貸付決定のとき

貸付けを要する額

契約書、請求書、貸付決定通知書写


21 補償、補塡及び賠償金

支出決定のとき

支出しようとする額

決定書、判決書謄本、請求書


22 償還金、利子及び割引料

小切手、支払拒絶証書、請求書


23 投資及び出資金

投資又は出資を要する額

申込書、払込通知書


24 積立金

積立決定のとき

積立てを要する額

支出調書


25 寄附金

寄附決定のとき

寄附を要する額

申請書、支出調書


26 公課費

支出決定のとき

納付を要する額

納入通知書、支出調書


27 繰出金

繰出決定のとき

繰出しを要する額

支出調書


別表第二(第五十一条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡をするとき

資金前渡を要する額

請求書、支出調書

 

2 繰替払

繰替払をしたとき

繰替払をした額

繰替使用計算書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書、支出調書

 

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

 

5 返納金の戻入

返納決定のとき

(現金の戻入のあったとき)

戻入を要する額

関係調書

翌年度の五月三十一日以前に現金の戻入があり、その通知が六月一日以後にあった場合は、かっこ書による。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書その他の関係書類

 

別表第三(第百八十条関係)

区分

歳入・歳出等

公有財産

物品

基金等

会計管理者

歳入簿

歳出簿

会計別収支内訳簿

歳計現金出納簿

歳入歳出外現金出納簿

保管有価証券受払簿

小切手整理簿

小口現金出納簿

配当予算整理簿

一時借入金整理簿

有価証券整理簿

 

基金現金出納簿

基金有価証券受払簿

債権整理簿

現金出納員

現金出納簿

小口現金出納簿

 

 

 

物品出納員

 

 

備品出納簿

消耗品出納簿

生産物出納簿

原材料品出納簿

不用品整理簿

占有動産管理簿

 

企画財政課長

予算整理簿

起債台帳

一時借入金台帳

公有財産総括台帳

公有財産貸付台帳

 

 

課長

歳入調定簿

滞納整理簿

支出負担行為整理簿

支出命令簿

前渡資金整理簿

概算払整理簿

前金払整理簿

繰替払金整理簿

歳入歳出外現金整理簿

保管有価証券受払簿

配当予算整理簿

公有財産台帳

備品整理簿

貸付品整理簿

基金整理簿

債権整理簿

公所長

歳入調定簿

滞納整理簿

支出負担行為整理簿

支出命令簿

前渡資金整理簿

概算払整理簿

前金払整理簿

繰替払金整理簿

配当予算整理簿

 

備品整理簿

貸付品整理簿

 

資金前渡職員

前渡資金整理簿

 

 

 

指定金融機関

歳計現金出納簿

歳入歳出金整理簿

歳入歳出外現金出納簿

会計別収支内訳簿

支払未済金整理簿

 

 

基金現金出納簿

指定代理金融機関

歳入歳出金整理簿

支払未済金整理簿

回金整理簿

 

 

 

収納代理金融機関

歳入金整理簿

回金整理簿

 

 

 

仙南地域広域行政事務組合財務規則

昭和51年3月27日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和51年3月27日 規則第1号
昭和53年4月1日 規則第2号
昭和56年10月9日 規則第3号
昭和57年9月27日 規則第4号
平成10年8月10日 規則第4号
平成13年1月10日 規則第2号
平成16年2月27日 規則第4号
平成19年2月27日 規則第9号
平成19年12月27日 規則第19号
平成21年3月24日 規則第6号
平成23年3月22日 規則第3号
平成25年3月19日 規則第3号
平成25年12月20日 規則第7号
令和2年1月16日 規則第4号