○仙南地域広域行政事務組合事務決裁規程
昭和四十五年九月十四日
訓令甲第一号
(目的)
第一条 この訓令は、仙南地域広域行政事務組合における事務の決裁について必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第二条 この訓令における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
一 決裁 理事会及び専決権限を有する者が、この権限に属する事務の処理について最終的に意志を決定することをいう。
二 専決 理事長の権限に属する事務を常時理事長に代って決裁することをいう。
三 代決 理事長及び専決権限を有する者が不在のとき一時代って決裁することをいう。
四 不在 出張、休暇、その他の理由により決裁できない状態をいう。
(決裁の原則)
第三条 すべて事務は、理事会又は理事長の決裁を経て処理しなければならない。ただし、助役、課長、所長及び消防長の専決事項については、この限りでない。
(専決の処理)
第五条 前条の専決は、起案原議の決裁欄に、専決権者が、「専決」の表示をなし、これに専決権者の決裁認印を押すものとする。
(専決の制限)
第六条 事務の内容が次に掲げるものについては、第四条の規定にかかわらず専決することができない。
一 異例であり又は前例になると認められるもの
二 紛議論争のあるもの又はその素因となるおそれがあると認められるもの
三 特に重要であり専決することが不適当と認められるもの
(専決事項の代決)
第七条 助役が不在のときは、総務課長が助役の専決事項を代決する。
2 課長が不在のときは、課長補佐が、課長補佐が不在のとき、又は課長補佐を置かない課にあっては、あらかじめ課長が指定した者が課長の専決事項を代決する。
3 所長が不在のときは、次長が、次長が不在のとき、又は次長を置かない衛生センターにあっては、あらかじめ所長が指定した者が所長の専決事項を代決する。
(代決の制限)
第八条 前条の代決できる事項は、次に掲げるものとする。
一 あらかじめ処理の方針を示されたもの
二 緊急止むを得ないもの
三 比較的軽易なもの
四 定例的なもの
五 代決を相当と認められるもの
(代決処理及び後閲)
第九条 第七条の代決は、代決者が起案原議の決裁欄に「代決」の表示をなし、これに代決者の決裁認印を押すものとする。
2 前項により代決した事務で特に必要と認められるものは、速かに上司の後閲を受けなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和四十五年八月二十五日から適用する。
附則(昭和四七年訓令甲第一号)
この訓令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年訓令甲第一号)
この訓令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年訓令甲第二号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和四十九年八月一日から適用する。
附則(昭和五〇年訓令甲第八号)
(施行期日)
1 この訓令は、昭和五十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 昭和四十九年度の予算の執行にかかわる事項については、なお従前の例による。
附則(昭和五三年訓令甲第二号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令施行の際、昭和五十三年四月一日以後に現に行った行為は、これらの規定によって行われたものとみなす。
附則(昭和五三年訓令甲第四号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年訓令甲第三号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第三条の規定のうち昭和五十六年度の財務に関する事項は、改正前の訓令の規定によるものとする。
2 この訓令の施行の際現に、改正前の訓令の規定に基づいてなされた手続、指示、承認、決定その他の処分は他の法令又は別段の定めがある場合を除くほか、この訓令に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和五七年訓令甲第二号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年訓令甲第五号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年訓令甲第三号)
この訓令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五八年訓令甲第六号)
この訓令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年訓令甲第一号)
この訓令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成七年訓令甲第二号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成七年八月一日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に改正前の仙南地域広域行政事務組合事務決裁規程の規定に基づいてなされた手続、指示、承認、決定その他の処分は、他の法令又は別段の定めがある場合を除くほか、この訓令の規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成八年訓令甲第一号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に改正前の仙南地域広域行政事務組合事務決裁規程の規定に基づいてなされた手続、指示、承認、決定その他の処分は、他の法令又は別段の定めがある場合を除くほか、この訓令の規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成九年訓令甲第一号)
この訓令は、平成九年二月四日から施行し、この訓令による改正後の仙南地域広域行政事務組合事務決裁規程の規定は、平成九年一月一日から適用する。
附則(平成一〇年訓令甲第五号)
この訓令は、平成十年九月八日から施行し、改正後の仙南地域広域行政事務組合事務決裁規程の規定は、平成十年六月十日から適用する。
附則(平成一一年訓令甲第二号)
この訓令は、平成十一年八月一日から施行する。
附則(平成一二年訓令甲第一号)
この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年訓令甲第三号)
この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年訓令甲第四号)
この訓令は、平成十四年八月一日から施行する。
附則(平成一六年訓令甲第三号)
この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年訓令甲第一号)
この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年訓令甲第二号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年訓令甲第六号)
この訓令は、平成十八年五月一日から施行する。
附則(平成一九年訓令甲第九号)
この訓令は、平成十九年六月一日から施行する。
附則(平成二一年訓令甲第七号)
この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年訓令甲第一号)
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年訓令甲第二号)
この訓令は、平成二十二年五月十一日から施行する。
附則(平成二四年訓令甲第一号)
この訓令は、平成二十四年一月二十六日から施行する。
附則(平成二四年訓令甲第四号)
この訓令は、平成二十四年八月一日から施行する。
附則(令和二年訓令甲第一号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。
別表第一(第四条関係)
助役の専決事項
一 方針の確立している組合業務の執行に関すること。
二 職員の県外旅行の旅行命令及び復命に関すること。
三 総務課長及び消防長の旅行命令及び復命に関すること。
四 課長、所長及び消防長の職務に専念する義務の免除、休暇の承認、仙南地域広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年条例第四号。以下「勤務時間条例」という。)の規定による週休日及び勤務時間の割振り、週休日の振替等及び休日の代休日の指定に関すること。
五 職員の休暇(別表第二第四号及び別表第三第六号に規定する休暇を除く。)の承認に関すること。
六 定例又は軽易な事項の公示、公告及び公表に関すること。
七 臨時職員(予定雇用期間が一ケ月未満を除く。)の任免に関すること。
八 行事の後援の名義使用及び共催に関すること。
九 広報誌等の編さん発行に関すること。
十 職員の公務災害に関すること。
十一 公有物件の災害に関すること。
十二 事務事業の総合的な連絡調整に関すること。
十三 組合債及び一時借入金の借入れ申請に関すること。
十四 国庫補助金等の交付申請、請求及び実績報告に関すること。
十五 一件七百万円未満の契約に関すること。
十六 一件七百万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。
十七 理事長の支出負担行為に係る支出命令に関すること。
十八 予算の流用及び予備費の充用に関すること。
十九 使用期間一年以内で賃貸料二十万円未満の土地、建物その他の賃貸契約に関すること。
二十 基金の繰替運用に関すること。
二十一 職員研修及び事務改善に関すること。
二十二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条の規定による一般廃棄物処理施設の届出に関すること。
二十三 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第六条及び第八条の規定によるばい煙発生施設設置の届出及び同施設の構造等の変更の届出に関すること。
二十四 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第五条及び第七条の規定による特定施設設置の届出及び同施設の構造等の変更の届出に関すること。
二十五 仙南地域広域行政事務組合一般廃棄物の処理手数料に係る収入証紙に関する条例(平成二十三年条例第五号)の規定による売りさばき人の指定及び取り消し並びに売りさばき事務の委託に関すること。
二十六 仙南地域広域行政事務組合衛生処理施設の設置及び管理に関する条例(昭和四十七年条例第十一号)第四条の規定による衛生処理施設の使用の許可に関すること。
二十七 滞納整理に係る財産の差押え及び交付要求(参加差押えを含む。)に関すること。
二十八 滞納整理に係る公売財産の見積価格の決定に関すること。
二十九 その他専決することが妥当と認められる事項
別表第二(第四条関係)
課長、所長及び消防長共通の専決事項
一 所属職員の事務分担の決定
二 所属職員の時間外勤務、休日勤務、夜間勤務、特殊勤務及び当直の命令
三 所属職員の県内旅行命令及び復命の受理
五 所属職員の勤務時間条例の規定による週休日及び勤務時間の割振り、週休日の振替等、時間外勤務代休時間の指定及び休日の代休日の指定
六 各種証明書の交付
七 所管車両の管理及び使用許可
八 業務日誌、運転日誌等の検認
九 定例又は軽易なものの調査、照会、報告、通知及び回答等の文書の処理
十 収入調定及び納入通知
十一 一件五十万円未満の契約並びに支出負担行為(一件一万円以上の食糧費を除く。)及び支出命令
十二 次に掲げるものの支出負担行為及び支出命令
イ 報酬
ロ 旅費及び費用弁償
ハ 光熱水費、通信運搬費、火災保険料及び自動車損害保険料
ニ 燃料費及び消耗品費(単価契約に基づくものに限る。)
十三 過誤払金の還付命令
十四 歳入歳出外現金の収入及び支出命令
十五 仙南地域広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和四十七年条例第十号)第五条の規定による手数料の減免
十六 所属職員の被服の貸与
十七 前各号のほか軽易と認められる事項
別表第三(第四条関係)
総務課長の専決事項
一 職員の扶養手当、児童手当及び子ども手当の認定
二 職員の通勤手当及び住居手当の決定又は改定
三 課長の県内旅行の旅行命令及び復命に関すること。
四 職員等の旅費の調整の承認
五 宮城県市町村職員共済組合及び宮城県市町村職員退職手当組合への申請、報告及び進達
六 給料、職員手当等、共済費及び負担金のうち宮城県市町村職員退職手当組合負担金の支出負担行為及び支出命令
七 職員(課長及び所長以上の職にある者を除く。)の職務に専念する義務の免除、特別休暇(六十日未満のものに限る。)及び年次有給休暇の繰越しの承認
八 一件八十万円未満の契約並びに支出負担行為(交際費及び一件一万円以上の食糧費を除く。)及び支出命令
九 その他職員に関する事項で、専決することが妥当と認められる事項
別表第四(第四条関係)
企画財政課長の専決事項
一 長期借入償還金の支出負担行為及び支出命令
二 公有財産の損害保険契約の更新契約
三 行政財産の目的外使用の許可及びその取消し並びに当該許可に係る使用料の減免
四 不用物品の処分
別表第五(第四条関係)
滞納整理課長の専決事項
一 移管事案の受託及び返還に関すること。
二 滞納税の納付又は納入の督励及び徴収に関すること。
三 徴収猶予又は換価の猶予に関すること。
四 滞納処分費の徴収に関すること。
五 その他滞納整理に関し、専決することが妥当と認められる事項
別表第六(第四条関係)
介護保険課長の専決事項
一 介護認定審査会及び市町村審査会に係る通知等の文書処理に関すること。
二 介護認定審査会委員、市町村審査会委員等の研修会の開催に関すること。
三 その他介護認定審査会及び市町村審査会の運営に関し、専決することが妥当と認められる事項
別表第七(第四条関係)
業務課長の専決事項
一 衛生センターの業務計画及び共通事項の調整、指導
二 衛生センターの各種技術の提携のための調整
三 衛生センターの情報、統計の収集及び調査
四 衛生センター所長の県内旅行命令及び復命の受理
五 仙南地域広域行政事務組合一般廃棄物の処理手数料に係る収入証紙に関する条例施行規則(平成二十三年規則第十一号)の規定による売りさばき手数料の交付、売りさばき人の変更等の届出、現金の還付及び証紙の交換に関すること。
六 斎苑の使用許可並びに斎苑使用料の減免及び還付に関すること。
七 その他衛生事務に関し、専決することが妥当と認められる事項
別表第八(第四条関係)
消防長の専決事項
二 危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)の規定による理事会の権限に属する事務
三 危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)の規定による理事会の権限に属する事務
四 給料、職員手当等、共済費及び負担金のうち宮城県市町村職員退職手当組合負担金の支出負担行為及び支出命令
五 一件八十万円未満の契約並びに支出負担行為(一件一万円以上の食糧費を除く。)及び支出命令
六 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第十六条の二第二項、第三十八条の三、第三十八条の十第一項及び第二項の規定に基づく事務
七 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の規定に基づく事務