○仙南地域広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成七年七月二十日
規則第六号
(趣旨)
第一条 この規則は、仙南地域広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年条例第四号。以下「条例」という。)の規定に基づき、仙南地域広域行政事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する事項について定めるものとする。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第二条 任命権者は、条例第四条第二項本文の定めるところに従い週休日(条例第三条第一項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第五条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き十二日を超えないようにし、かつ、一回の勤務に割り振られる勤務時間が十五時間三十分を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、条例第四条第二項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
一 週休日が毎四週間につき四日以上となるようにすること。
二 勤務日が引き続き十二日を超えないこと。
三 一回の勤務に割り振られる勤務時間が十五時間三十分を超えないこと。
2 任命権者は、週休日の振替(条例第五条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は四時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(四時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち四時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該四時間の勤務時間を条例第五条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は四時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎四週間につき四日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第十条第一項に規定する勤務日等をいう。第九条第一項において同じ。)が引き続き二十四日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、四時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第一項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
4 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、理事会の定めるところにより、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。
一 火葬業務に従事する職員 休憩時間中も引き続いて当該業務を継続して行う必要があるため
二 ごみ処理施設に従事する職員 休憩時間中も引き続いて施設の運転及び処理業務等を行う必要があるため
三 し尿処理施設に従事する職員 休憩時間中も引き続いて施設の運転及び処理業務等を行う必要があるため
四 消防業務に従事する職員 休憩時間中も引き続いて当該業務を継続して行う必要があるため
第三条の三 任命権者は、条例第四条第一項に規定する公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員について、まず条例第六条第一項の休憩時間(以下この条及び次条第一項において「基本休憩時間」という。)(当該基本休憩時間の始まる時刻まで連続する正規の勤務時間がおおむね四時間であるものに限る。)を置き、次いで当該基本休憩時間の前に十五分の休憩時間を置かなければならず、及びまず基本休憩時間(当該基本休憩時間の終わる時刻から終業の時刻まで連続する正規の勤務時間がおおむね四時間であるものに限る。)を置き、次いで当該基本休憩時間の後に十五分の休憩時間を置かなければならない。ただし、次条の休息時間を置く場合は、この限りでない。
(休息時間)
第四条 任命権者は、前条に規定する職員について、できる限り、始業の時刻からその直後の基本休憩時間の始まる時刻まで、基本休憩時間の終わる時刻からその直後の基本休憩時間の始まる時刻まで若しくは終業の時刻の直前の基本休憩時間の終わる時刻から終業の時刻までの間における正規の勤務時間がそれぞれおおむね四時間である場合又は始業の時刻から終業の時刻まで連続する正規の勤務時間がおおむね四時間である場合には、これらの正規の勤務時間に十五分の休息時間を置かなければならない。ただし、一回の勤務における休息時間は、当該勤務に割り振られた勤務時間を考慮して二回以内において任命権者が定める回数とする。
2 休息時間は、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続して置いてはならない。
3 休息時間は、正規の勤務時間に含まれるものとし、これを与えられなかった場合においても、繰り越されることはない。
(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)
第五条 任命権者は、条例第三条第一項ただし書の規定により週休日を設け、同条第二項の規定により勤務時間を割り振り、条例第四条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は条例第六条の規定により休憩時間を置き、又は前条の休息時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。
(育児短時間勤務職員等についての適用除外)
第五条の二 第二条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員及び同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。
(宿日直勤務)
第六条 条例第八条第一項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。
(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)
第六条の二 条例第八条第一項ただし書の規則で定める場合は、宿日直勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。
2 条例第八条第二項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合とする。
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第八条 任命権者は、条例第八条第二項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
第八条の二 任命権者は、条例第八条第二項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に勤務することを命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
(一) 一箇月において時間外勤務を命ずる時間について四十五時間
(二) 一年において時間外勤務を命ずる時間について三百六十時間
(一) 一年において時間外勤務を命ずる時間について七百二十時間
イ 一箇月において時間外勤務を命ずる時間について百時間未満
ロ 一年において時間外勤務を命ずる時間について七百二十時間
ハ 一箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の一箇月、二箇月、三箇月、四箇月及び五箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の一箇月あたりの平均時間について八十時間
ニ 一年のうち一箇月において四十五時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について六箇月
4 前三項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、理事会が定める。
(時間外勤務代休時間の指定)
第八条の三 条例第八条の二第一項の規則で定める期間は、仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和四十五年条例第九号。以下この条において「給与条例」という。)第十五条第三項及び第七項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「六十時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする二月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、条例第八条の二第一項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第十条第一項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第四項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る六十時間超過月における給与条例第十五条第三項及び第七項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第六項において「六十時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
一 給与条例第十五条第一項第一号又は同条第六項に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の二十五を乗じて得た時間数
二 給与条例第十五条第一項ただし書又は第二項に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の五十を乗じて得た時間数
三 給与条例第十五条第一項第二号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の十五を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、四時間又は七時間四十五分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が四時間又は七時間四十五分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第八条の二第一項の規定に基づき一回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第一項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第八条の二第一項に規定する措置が六十時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 時間外勤務代休時間の指定は、時間外勤務代休時間指定簿(様式第一号)により行うものとする。
8 前項に定めるもののほか、時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、理事会が定める。
(育児を行う職員の早出遅出勤務)
第八条の四 条例第八条の三第一項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の四第二項に規定する養育里親である職員(児童の親その他の児童福祉法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第一項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている当該児童とする。
2 条例第八条の三第一項第二号の規則で定めるものは、児童福祉法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設にその子(当該放課後児童健全育成事業により育成されるものに限る。)を出迎えるため赴く職員とする。
(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求等)
第八条の五 職員は、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ早出遅出勤務請求書(様式第一号の二)により、条例第八条の三第一項の規定による請求を行うものとする。
2 条例第八条の三第一項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。この場合において、当該通知後に公務の運営に支障が生じる日があることが明らかになった場合にあっては、任命権者は、当該支障が生じる日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、条例第八条の三第一項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
第八条の六 条例第八条の三第一項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
一 当該請求に係る子が死亡した場合
二 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
三 前二号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第八条の三第一項に規定する職員に該当しなくなった場合
四 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第八条の三第一項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
第八条の八 条例第八条の四第一項の規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。
一 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が一月について三日以下の者を含む。)であること。
二 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
三 六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定である者又は産後六週間を経過しない者でないこと。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求等)
第八条の九 職員は、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(六月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の一月前までに深夜勤務制限請求書(様式第一号の二)により、条例第八条の四第一項の規定による請求を行うものとする。
2 条例第八条の四第一項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。この場合において、当該通知後に公務の運営に支障が生じる日があることが明らかになった場合にあっては、任命権者は当該支障が生じる日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、条例第八条の四第一項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
第八条の十 条例第八条の四第一項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
一 当該請求に係る子が死亡した場合
二 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
三 前二号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第八条の四第一項に規定する職員に該当しなくなった場合
四 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第八条の四第一項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求等)
第八条の十二 職員は、条例第八条第二項の規定によりすることを命ずることができる勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(一年又は一年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに時間外勤務制限請求書(様式第一号の二)により、条例第八条の四第二項又は第三項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、条例第八条の四第二項の規定による請求に係る期間と条例第八条の四第三項の規定による期間とが重複しないようにしなければならない。
2 条例第八条の四第二項又は第三項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、条例第八条の四第二項又は第三項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
3 任命権者は、条例第八条の四第二項又は第三項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して一週間を経過する日(以下「一週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第八条の四第二項又は第三項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から一週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務開始日を変更することができる。
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
5 任命権者は、条例第八条の四第二項又は第三項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
第八条の十三 条例第八条の四第二項又は第三項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
一 当該請求に係る子が死亡した場合
二 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった場合
三 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第八条の四第二項又は第三項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
一 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
二 当該請求に係る子が、条例第八条の四第二項の規定による請求にあっては三歳に、同条第三項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合
(介護を行う職員の時間外勤務の制限)
第八条の十四 前二条(前条第一項第三号並びに第二項第一号及び第二号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前条第一項第一号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第二号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第八条の十二第一項から第三項まで及び第五項中「条例第八条の四第二項又は第三項の」とあるのは「条例第八条の四第三項の」と、「ならない。この場合において、条例第八条の四第二項の規定による請求に係る期間と条例第八条の四第三項の規定による期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、同条第二項及び第三項中「条例第八条の四第二項又は第三項に」とあるのは「条例第八条の四第三項に」と、前条第一項及び第二項中「条例第八条の四第二項又は第三項の」とあるのは「条例第八条の四第三項の」と、同項中「次の各号」とあるのは「前項第一号又は第二号」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
(代休日の指定)
第九条 条例第十条第一項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする八週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第八条の二第一項の規定により時間外勤務代休時間に指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定は、代休日指定簿(様式第一号の四)により行うものとする。
4 前項に定めるもののほか、代休日の指定の手続きに関し必要な事項は、理事会が定める。
(年次有給休暇の日数)
第十条 条例第十二条第一項第一号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十九条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
一 斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等のうち、一週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 二十日に斉一型短時間勤務職員の一週間の勤務日の日数を五日で除して得た数を乗じて得た日数
2 前項の規定にかかわらず、当該年の中途において新たに職員となった定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等の年次有給休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮し、理事会が別に定める日数とする。
3 前二項の規定にかかわらず、労働基準法第三十九条第一項又は第二項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第二項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。
第十条の二 条例第十二条第一項第二号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
二 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第十二条第一項第三号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の採用された月に応じた別表第一の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員(育児休業法第十八条第一項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)のうち採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、理事会が定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
2 条例第十二条第一項第三号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第九条の二各号に掲げる法人
二 前号に掲げる法人のほか、理事会がこれらに準ずる法人であると認めるもの
3 条例第十二条第一項第三号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。
4 条例第十二条第一項第三号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(その日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
一 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める日数
イ 当該年の初日に職員となった場合 二十日(当該年の中途において任期が満了することにより退職することとなる場合にあっては、理事会が定める日数)に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該残日数が二十日を超える場合にあっては、二十日)を加えて得た日数
ロ 当該年の初日後に職員となった場合 イの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数
二 定年前再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、理事会が定める日数
第十条の三 次の各号に掲げる場合において、一週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第十二条第一項第一号又は第二号に掲げる日数に同条第二項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、また、二十日から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数を超えないものとする。)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、また、二十日から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数を超えないものとする。)とする。ただし、当該率を乗じて得た日数が当該変更の日の前日における年次有給休暇の残日数を下回る場合には、当該残日数とする。
一 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等以外の職員が一週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(法第十七条の規定による短時間勤務のうち、一週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における一週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における一週間の勤務日の日数で除して得た率
二 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは法第十七条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における一週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における一週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
三 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における一週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を七時間四十五分とみなした場合の一週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
四 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を七時間四十五分とみなした場合の一週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における一週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(年次有給休暇の単位)
第十二条 年次有給休暇の単位は、一日又は一時間とする。ただし、年次有給休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に一時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。
二 育児休業法第十条第一項第一号から第四号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定の勤務の形態の区分に応じ、それぞれ次に定める時間数
イ 育児休業法第十条第一項第一号 三時間五十五分
ロ 育児休業法第十条第一項第二号 四時間五十五分
ハ 育児休業法第十条第一項第三号又は第四号 七時間四十五分
三 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(一分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
四 不斉一型短時間勤務職員(第二号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 七時間四十五分
(病気休暇)
第十三条 病気休暇の期間は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる期間とする。
一 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により療養を要する場合 必要と認められる期間
二 結核性疾患により療養を要する場合 一年以内で必要と認められる期間
2 任命権者は、前項第三号の規定の適用について、連続する八日以上の期間の病気休暇を取得した職員が、その病気休暇の期間の末日の翌日から、一回の勤務に割り振られた勤務時間(一回の勤務時間の一部に仙南地域広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成四年条例第六号)第十八条に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他理事会が定める時間(以下「部分休業等」という。)がある場合にあっては、一回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数(以下「実勤務日数」という。)が百八十日に達する日までの間に、再度の病気休暇の申請をしたときは、当該再度の病気休暇の期間と直前の病気休暇の期間は連続しているものとみなす。
4 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、病気休暇を使用した日とみなす。
5 病気休暇の単位は、一日又は一時間とする。ただし、病気休暇の期間の計算については、一時間を単位とする病気休暇を使用した日は、一日を単位とする病気休暇を使用した日として取り扱うものとする。
一 職員が選挙権その他の公民としての権利を行使する場合 必要と認められる期間
二 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合 必要と認められる期間
三 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
四 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において五日の範囲内の期間
イ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
ロ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって理事会が定めるものにおける活動
五 職員が結婚する場合 連続する七日以内で必要と認められる期間
五の二 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において五日(当該通院等が体外受精及び顕微受精に係るものである場合にあっては、十日)の範囲内の期間
六 妊娠中の女性職員が妊娠に起因する障害(つわり)のため勤務することが著しく困難である場合 十日以内で必要と認められる期間
七 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 一日一時間又は一日二回それぞれ三十分
八 妊娠中又は出産後一年以内の女性職員が母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十条に規定する保健指導又は同法第十三条に規定する健康診査を受ける場合 必要と認められる期間
九 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があるとして適宜休息し、又は補食する場合 必要と認められる期間
十 女性職員が妊娠十二週間未満で流産した場合 十日以内で必要と認められる期間
十一 女性職員が八週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産を予定している場合 出産の日までの申し出た期間
十二 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から八週間を経過する日までの期間
十三 職員が生後満一年に達しない子を育てる場合 一日一時間又は一日二回それぞれ三十分(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により当該子を委託されている同法第六条の四第一項に規定する里親であって、養子縁組によって養親となることを希望している者若しくは同条第二項に規定する養育里親である者(同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第六十七条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、一日二回それぞれ三十分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
十四 女性職員が生理日において勤務することが著しく困難である場合 二日以内
十五 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後二週間を経過する日までの間において二日以内で必要と認められる期間
十五の二 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)前の日から当該出産の日以後一年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内において五日以内で必要と認められる期間
十六 職員の保護する乳幼児が、母子保健法に基づく健康診査又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)若しくは予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)に基づく予防接種若しくは理事会が指示した予防接種を受ける場合において、当該職員の介助を必要とするとき 必要と認められる期間
十七 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして理事会が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において五日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあっては、十日)以内で必要と認められる期間
十七の二 条例第十五条第一項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護その他の理事会が定める世話を行う職員が、当該世話を行うために勤務しないことが相当と認められる場合 一の年において五日(要介護者が二人以上の場合にあっては、十日)以内で必要と認められる期間
二十 職員が夏季において盆等の諸行事を行い、又は心身の健康の維持及び増進若しくは家庭生活の充実を図る場合 一の年の六月から十月までの期間内において五日以内で必要と認められる期間
二十一 地震、水害、火災その他の災害、交通機関等の事故、法令の規定に基づく交通遮断又は隔離その他の不可抗力の原因により、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
二十二 職員が結核性疾患にかかり、特に療養の必要はないが一定の期間内において一日の勤務時間を軽減する必要のある場合 必要と認められる期間
二十三 職員が学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十四条の規定に基づく高等学校の通信教育生徒又は同法第八十四条の規定に基づく大学の通信教育学生となり、定められた面接授業に出席する場合 必要と認められる期間
二十四 職員が国、県、市町村又は組合が行う職務の遂行に必要な資格試験又は昇任試験を受ける場合 必要と認められる期間
二十五 職員が国、県、市町村、組合その他の公共団体から表彰を受けるため、表彰式に出席する場合 必要と認められる期間
二十六 職員が国、地方公共団体又はこれに類する団体が主催する運動競技会に、選手又は役員として参加する場合 必要と認められる期間
二十七 職員が職務に関連があると認められる海外視察及び海外派遣団に参加する場合 必要と認められる期間
二十八 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に必要と認め理事会の承認を得た場合 承認を得た期間
二 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(七時間四十五分を超える場合にあっては、七時間四十五分とし、一分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
三 不斉一型短時間勤務職員 七時間四十五分
一 祖父母、孫及び兄弟姉妹
二 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で理事会が定めるもの
2 条例第十五条第一項の規則で定める期間は、二週間以上の期間とする。
7 第四項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第三項の申出に基づき第四項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第五項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第十八条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、一月に満たない期間は、三十日をもって一月とする。
第十五条の二 介護休暇の単位は、一日又は一時間とする。
2 一時間を単位とする介護休暇は、一日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した四時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該四時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(介護時間)
第十五条の三 介護時間の単位は、三十分とする。
2 介護時間は、一日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した二時間(育児休業法第十九条第一項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該二時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)
第十九条 年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇(第十四条第一項第十二号の休暇を除く。)を請求しようとする職員は、年次有給休暇届(様式第二号)、病気休暇申請書(様式第三号)、特別休暇申請書(様式第四号)又は特別休暇簿(様式第四号の三)により、あらかじめ任命権者に申し出なければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ申し出ることができなかった場合には、その事由を付して事後において申し出ることができる。
2 病気休暇(第十三条第一項第三号の休暇を除く。次項において同じ。)の承認を受けている職員は、当該休暇の承認を受けている期間の始まる日から三月毎に医師の診断書を添付した療養経過報告書(様式第五号)を任命権者に提出しなければならない。
3 病気休暇の承認を受けている職員が、出勤しようとする場合は、出勤届(様式第六号)に医師の診断書又はその事由を明らかにする書面を添付して任命権者に提出し、その承認を受けなければならない。
4 第十四条第一項第十二号に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに届出書(様式第七号)により任命権者に届け出るものとする。
5 第十四条第一項第十七号の二に掲げる事由により特別休暇を請求しようとする職員は、第一項の規定により任命権者へ申し出る際、要介護者の状態等申出書(様式第七号の二)を添付しなければならない。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、一回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、二週間以上の期間(当該指定期間が二週間未満である場合その他の理事会が定める場合には、理事会が定める期間)について一括して申し出なければならない。
一 斉一型短時間勤務職員 二十日にその者の一週間の勤務日の日数を五で除して得た数を乗じて得た日数(その日数に一日未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた日数)
二 不斉一型短時間勤務職員 百五十五時間に条例第二条第二項の規定に基づき定められたその者の勤務時間を三十八時間四十五分で除して得た数を乗じて得た時間数を、七時間四十五分を一日として日に換算して得た日数(その日数に一日未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた日数)
2 組合休暇の請求をしようとする職員は、あらかじめ組合休暇申請書(様式第九号)により、任命権者に申し出なければならない。
(休暇の承認の決定)
第二十二条 病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間又は組合休暇の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定するものとする。ただし、介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して一週間を経過する日(以下この項において「一週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、一週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。
2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間又は組合休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書等の提出を求めることができる。
(臨時的任用職員の勤務時間及び休暇の基準)
第二十四条 条例第十九条の規定で定める臨時的任用職員の勤務時間、休憩時間、休日及び勤務を要しない日については、常勤職員の例による。
2 臨時的任用職員の年次有給休暇は、別表第四に定める基準により付与する。
3 年次有給休暇の単位は一日又は一時間とし、一時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合については、常勤職員の例による。
4 臨時的任用職員の特別休暇は、別表第五に定める基準により付与する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成七年八月一日から施行する。
(仙南地域広域行政事務組合職員の休暇に関する規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
一 仙南地域広域行政事務組合職員の休暇に関する規則(昭和四十七年規則第三号)
二 仙南地域広域行政事務組合職員の勤務時間等の基準に関する規則(平成四年規則第一号)
三 仙南地域広域行政事務組合職員の年次休暇の繰越しに関する規則(平成六年規則第六号)
(経過措置)
3 条例の施行の際現に廃止前の仙南地域広域行政事務組合職員の勤務時間等の基準に関する規則第二条第三項の規定に基づき理事会の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、第二条に定める基準に適合していない場合を除き、条例第四条第二項ただし書きの規定に基づき理事会と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。
4 この規則の施行の日前に使用された条例による改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和四十五年条例第十一号)第七条第一項第二号の療養休暇であって、同一の事由について第十三条第一項第一号又は第二号に掲げる場合のいずれかに該当することとなるものについては、それぞれ第十三条第一項第一号又は第二号の病気休暇として既に使用されたものとみなす。
5 この規則の施行の日前に使用された廃止前の仙南地域広域行政事務組合職員の休暇に関する規則(以下「旧休暇規則」という。)第四条の病気休暇であって、同一の事由について第十三条第一項第三号に定める場合に該当することとなるものについては、第十三条第一項第三号の病気休暇として既に使用されたものとみなす。
7 この規則の施行の際現に廃止前の旧休暇規則第五条第十八号の規定に基づき任命権者が特に必要と認めた特別休暇については、第十四条第一項第二十五号の規定に基づき理事会の承認を得た特別休暇とみなす。
附則(平成八年規則第七号)
この規則は、平成九年一月一日から施行する。
附則(平成一〇年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年規則第六号)
この規則は、平成十一年六月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第五号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第二号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年規則第五号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第四条及び第五条の改正規定は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第三号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第一条中仙南地域広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則第十四条第一項第二号の改正規定は、平成二十一年五月二十一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行に伴い必要な経過措置は、理事会が定める。
(仙南地域広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
3 仙南地域広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則(平成十九年規則第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二二年規則第二号)抄
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員がその子の看護のために使用した特別休暇に関する経過措置)
3 施行日前に使用された改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則第十四条第一項第十七号の休暇については、改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則第十四条第一項第十七号の休暇として使用されたものとみなす。
附則(平成二四年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年規則第一二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし附則第七項の規定は、公布の日から施行する。
(平成二十八年改正条例附則第二項の規定による指定期間の指定)
2 仙南地域広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成二十八年条例第十五号。以下「平成二十八年改正条例」という。)附則第二項に規定する職員の申出は、条例第十五条第一項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を介護休暇申請書に記入して、任命権者に対し行わなければならない。
3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成二十八年条例附則第二項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間を指定期間に指定するものとする。
4 平成二十八年条例附則第二項に規定する職員(以下「職員」という。)は、第二項の申出に基づき前項若しくは第六項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第六項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇申請書に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。
5 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
6 第三項から前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、平成二十九年一月一日から第二項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は第二項の申出に基づき第三項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第四項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり規則第十八条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
(準備行為)
7 第二項の指定期間の指定の申出は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
(給与条例附則第七項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する勤務時間条例の読替え)
8 給与条例附則第七項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する条例第十五条の二第三項の規定の適用については、同項中「第十八条」とあるのは、「附則第十一項」とする。
附則(令和元年規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年十一月一日から施行する。
(経過措置)
2 令和二年三月三十一日までの間におけるこの規則による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第八条の二の二第一項第二号(ハに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ハ中「五箇月の期間」とあるのは、「五箇月の期間(令和元年十一月以後の期間に限る。)」とする。
(令和元年度における時間外勤務を命ずる月数の上限の特例)
3 改正後の規則第八条の二の二の規定にかかわらず、令和元年度における時間外勤務を命ずる月数の上限については、同条第一項第二号ニ中「一年」とあるのは、「一年(令和元年十一月以降の期間に限る。)」とする。
附則(令和二年規則第四号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年規則第一号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和五年規則第三号)抄
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(定義)
第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 改正条例 仙南地域広域行政事務組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和四年条例第五号)をいう。
二 暫定再任用職員 改正条例附則第五条第一項又は第二項の規定により採用することをいう。
三 暫定再任用短時間勤務職員 改正条例附則第六条第一項又は第二項の規定により採用することをいう。
四 定年前再任用短時間勤務職員 仙南地域広域行政事務組合職員の定年等に関する条例(昭和五十九年条例第二号)第九条に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。
(改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則における暫定再任用職員に関する経過措置)
第五条 暫定再任用職員は、第三条の規定による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則第八条の二に規定する定年前再任用短時間勤務職員(次項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、同規則第十条の二第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第四項の規定を適用する。
2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第三条の規定による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則第十条、第十条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第十条の三の規定を適用する。
(雑則)
第六条 前三条に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、理事会が定める。
附則(令和五年規則第四号)
この規則は、令和五年四月一日から施行し、改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則第十三条の規定は、同日以後に使用した病気休暇について適用する。
附則(令和六年規則第一号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
別表第一(第十条の二関係)
採用された月 | 日数 |
一月 | 二十日 |
二月 | 十九日 |
三月 | 十七日 |
四月 | 十五日 |
五月 | 十四日 |
六月 | 十二日 |
七月 | 十日 |
八月 | 九日 |
九月 | 七日 |
十月 | 五日 |
十一月 | 四日 |
十二月 | 二日 |
別表第二(第十三条関係)
一 高血圧症(脳卒中を含む。)、動脈硬化性心臓病、悪性新生物による疾病 二 精神又は神経に係る疾病 三 妊娠悪阻、切迫流産、子宮外妊娠、胞状奇胎、後期妊娠中毒症 四 前三号に掲げるもののほか、治療困難な疾病で理事会が特に必要と認めるもの |
別表第三(第十四条関係)
親族 | 日数 | ||
| 血族 | 姻族 | |
配偶者 | 十日 |
|
|
父母 |
| 七日 | 三日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、七日) |
子 |
| 五日 | 一日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、五日) |
祖父母 |
| 三日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、七日) | 一日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、三日) |
孫 |
| 一日 |
|
兄弟姉妹 |
| 三日 | 一日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、三日) |
おじ又はおば |
| 一日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、七日) | 一日 |
別表第四(第二十四条関係)
任用される月数 | 日数 |
一月 | 二日 |
二月 | 四日 |
三月 | 五日 |
四月 | 七日 |
五月 | 九日 |
六月 | 十日 |
七月 | 十二日 |
八月 | 十四日 |
九月 | 十五日 |
十月 | 十七日 |
十一月 | 十九日 |
十二月 | 二十日 |
別表第五(第二十四条関係)
休暇 | 事由 | 期間 |
有給休暇 | 1 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署への出頭 | 必要と認められる期間 |
2 選挙権その他公民としての権利の公使 | 必要と認められる期間 | |
3 親族が死亡した場合 | 常勤職員の例による | |
4 災害等により次のいずれかに該当する場合で、臨時的任用職員が勤務しないことが相当であると認められる場合 ア 臨時的任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、その復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき イ 臨時的任用職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき | 七日の範囲内の期間 | |
5 災害等による出勤困難の場合 | 必要と認められる期間 | |
6 災害時の退勤途上危険回避の場合 | 必要と認められる期間 | |
7 結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 連続する五日の範囲内の期間 | |
8 夏期における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合(継続して六月以上任用される者に限る。) | 一の年の六月から十月までの期間内における、三日の範囲内の期間 | |
9 臨時的任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度(四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。以下同じ。)において五日(当該通院等が体外受精及び顕微受精に係るものである場合にあっては、十日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない臨時的任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、理事会の定める時間)の範囲内の期間 | |
10 六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定である女性の臨時的任用職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 | |
11 女性の臨時的任用職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から八週間を経過する日までの期間(産後六週間を経過した女性の臨時的任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) | |
12 臨時的任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 | 理事会が定める期間内における二日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない臨時的任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、理事会の定める時間)の範囲内の期間 | |
13 臨時的任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)前の日から当該出産の日以後一年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(条例第八条の三第一項において子に含まれるものとされる者を含む。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する臨時的任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 当該期間内における五日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない臨時的任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、理事会が定める時間)の範囲内の期間 | |
無給休暇 | 1 生後一年に達しない子の保育 | 一日二回、各三十分(男性の臨時的任用職員にあっては、その子の当該臨時的任用職員以外の親が当該臨時的任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日にこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十七条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、一日二回それぞれ三十分から当該承認又は請求に係る各回ごとの時間を差し引いた時間を超えない時間) |
2 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する臨時的任用職員(継続して六月以上任用しているものに限る。)が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために行う予防接種又は健康診査等を受けさせるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において五日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあっては、十日)の範囲内の時間又は期間 | |
3 要介護者(条例第十五条第一項に規定する日常生活を営むのに支障がある者をいう。以下同じ。)の介護を行う臨時的任用職員(継続して六月以上任用しているものに限る。)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において五日(要介護者が二人以上の場合にあっては、十日) | |
4 女性の臨時的任用職員の生理 | 二日の範囲内で請求した期間 | |
5 女性の臨時的任用職員が母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 | |
6 公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 | |
7 負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 一の年度において十日の範囲内の期間 | |
8 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 | |
9 妊娠中の臨時的任用職員が、母体又は胎児の健康保持のため、適宜休息及び補食する場合 | 必要と認められる期間 | |
10 妊娠中又は出産後一年以内の臨時的任用職員が母子健康法第十条に規定する保健指導又は同法第十三条第一項に規定する健康診査を受ける場合 | 妊娠満二十三週までは四週間に一回、妊娠満二十四週から満三十五週までは二週間に一回、妊娠満三十六週から分べんまでは一週間に一回、産後一年まではその間に一回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認められる時間 | |
11 妊娠中の臨時的任用職員が利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 | 勤務時間の始め又は終りにおいて一日を通じて一時間を超えない範囲内で必要と認められる時間 |