○仙南地域広域行政事務組合督促手数料及び延滞金徴収条例

昭和51年6月10日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第2項の規定に基づき分担金、手数料及び過料その他の組合諸収入金(以下「諸収入金」という。)の督促に係る手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(督促手数料)

第2条 諸収入金の徴収につき、督促状を発した場合には、督促手数料として1通につき100円を徴収するものとする。

(延滞金の納付等)

第3条 諸収入金の納付義務者(以下「納付者」という。)に対しては、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。

2 前項の規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(延滞金の端数計算)

第4条 延滞金額の計算の基礎となる未納金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその金額が2,000円未満であるときは、その端数又はその全額を切り捨てて計算するものとする。

2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(延滞金の減免)

第5条 納付者が滞納したことについて、やむをえない事由があると認める場合においては、理事会は延滞金を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第3条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(昭和53年条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第2項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

仙南地域広域行政事務組合督促手数料及び延滞金徴収条例

昭和51年6月10日 条例第5号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和51年6月10日 条例第5号
昭和53年3月31日 条例第4号
昭和56年9月30日 条例第7号
平成25年10月31日 条例第4号