○仙南地域広域行政事務組合督促手数料及び延滞金徴収条例

昭和五十一年六月十日

条例第五号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百三十一条の三第二項の規定に基づき分担金、手数料及び過料その他の組合諸収入金(以下「諸収入金」という。)の督促に係る手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(督促手数料)

第二条 諸収入金の徴収につき、督促状を発した場合には、督促手数料として一通につき百円を徴収するものとする。

(延滞金の納付等)

第三条 諸収入金の納付義務者(以下「納付者」という。)に対しては、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納金額につき年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。

2 前項の規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

(延滞金の端数計算)

第四条 延滞金額の計算の基礎となる未納金額に千円未満の端数があるとき、又はその金額が二千円未満であるときは、その端数又はその全額を切り捨てて計算するものとする。

2 延滞金の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(延滞金の減免)

第五条 納付者が滞納したことについて、やむをえない事由があると認める場合においては、理事会は延滞金を減免することができる。

(委任)

第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第三条第一項に規定する延滞金の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項の規定により告示された割合に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年十四・六パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。

(昭和五三年条例第四号)

この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五六年条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第二項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

仙南地域広域行政事務組合督促手数料及び延滞金徴収条例

昭和51年6月10日 条例第5号

(平成26年1月1日施行)