○仙南地域広域行政事務組合課設置条例
昭和五十三年三月二十九日
条例第二号
仙南地域広域行政事務組合事務局設置条例(昭和四十七年条例第一号)の全部を改正する。
(課の設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十八条第一項の規定に基づき、理事会の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を置く。
総務課
企画財政課
滞納整理課
介護保険課
業務課
(分掌事務)
第二条 前条に規定する課の分掌事務は、次のとおりとする。
総務課
一 人事及び給与に関する事項
二 文書及び庶務に関する事項
三 議会に関する事項
四 その他他課に属さない事項
企画財政課
一 総合的企画及び調整に関する事項
二 広報及び統計に関する事項
三 財政に関する事項
滞納整理課
一 滞納税の滞納整理に関する事項
介護保険課
一 介護認定審査会に関する事項
二 市町村審査会に関する事項
業務課
一 一般廃棄物処理施設及び火葬場施設に関する事項
(委任)
第三条 この条例の施行に関し必要な事項は、理事会が別に定める。
附則
この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年条例第七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年条例第一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(平成五年条例第一号)
この条例は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成七年条例第一号)
この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一一年条例第一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一一年条例第五号)
この条例は、平成十一年八月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条業務課の分掌事務の項第三号の改正規定は、平成十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の仙南地域広域行政事務組合課設置条例第二条業務課の分掌事務の項第三号の規定によってなされた事務処理は、その処理が完了するまでは、なお従前の例による。
附則(平成一六年条例第四号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第三号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第二条業務課の分掌事務の項第二号を削る改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年条例第一三号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第四号)
この条例は、平成十八年五月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第七号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。