○仙南地域広域行政事務組合行政組織規則

昭和四十七年三月二十九日

規則第一号

(趣旨)

第一条 この規則は、別に定めるもののほか、仙南地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(係の設置)

第二条 仙南地域広域行政事務組合課設置条例(昭和五十三年条例第二号)の規定により設けられた次の表の上欄に掲げる課に当該下欄に掲げる係を置く。

総務課

総務係

企画財政課

企画財政係 管財係

滞納整理課

管理係 徴収係

介護保険課

審査運営係 審査調整係

業務課

庶務係 業務係

(会計課)

第三条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を置く。

2 会計課は、会計管理者の権限に属する事務のほか、理事会の権限に属する事務の一部を処理するものとする。

3 会計課に会計係及び検査係を置く。

(総務課の分掌事務)

第四条 総務課の係の分掌事務は、次のとおりとする。

総務係

一 理事会に関すること。

二 議会に関すること。

三 文書の収受及び発送に関すること。

四 完結文書の整理に関すること。

五 儀式及び渉外に関すること。

六 表彰に関すること。

七 条例、規則等及び公告式に関すること。

八 公印の管理に関すること。

九 職員の任免、分限、懲戒、服務その他勤務条件に関すること。

十 職員の給与に関すること。

十一 行政組織、職員定数に関すること。

十二 職員の研修及び教養に関すること。

十三 職員の公務災害、保健及び衛生管理に関すること。

十四 職員の福利厚生に関すること。

十五 監査委員に関すること。

十六 公平委員会に関すること。

十七 内部機関等の連絡調整に関すること。

十八 総合教育会議に関すること。

十九 その他課内他係に属さない事務に関すること。

(企画財政課各係の分掌事務)

第五条 企画財政課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

企画財政係

一 組合行政の企画調整に関すること。

二 広域共同処理事務の調整に関すること。

三 情報化の推進に関すること。

四 要覧、広報に関すること。

五 統計調査に関すること。

六 仙南広域圏の振興発展に資する事業の実施に関すること。

七 組合財政に関すること。

八 予算の編成、執行及び調整に関すること。

九 組合財政状況の公表に関すること。

十 組合債に関すること。

十一 基金台帳の整理に関すること。

十二 その他企画及び財政に関すること。

管財係

一 組合有財産の管理及び処分に関すること。

二 建設工事、建設関連業務及び物品役務等(以下「工事等」という。)の入札の執行及び契約に関すること。

三 契約状況の公表に関すること。

四 寄附採納に関すること。

五 その他管財に関すること。

(滞納整理課各係の分掌事務)

第六条 滞納整理課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

管理係

一 整理台帳及び滞納整理票等の整理保管に関すること。

二 催告書の発付に関すること。

三 滞納整理に係る徴収金の整理に関すること。

四 受託証券の整理に関すること。

五 滞納処分に係る徴収金の還付に関すること。

六 徴収金に係る過誤納金の還付に関すること。

七 調査及び統計に関すること。

八 その他課内他係に属さない事務に関すること。

徴収係

一 滞納税の徴収及び滞納処分に関すること。

二 財産調査に関すること。

三 財産の差押え及び交付要求(参加差押えを含む。)に関すること。

四 差押財産の公売に関すること。

五 滞納処分費の徴収に関すること。

六 異議申立て等に関すること。

七 その他滞納整理に関すること。

(介護保険課各係の分掌事務)

第七条 介護保険課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

審査運営係

一 介護認定審査会及び市町村審査会の運営に関すること。

二 介護認定審査会及び市町村審査会の判定結果の管理に関すること。

三 その他介護認定審査会及び市町村審査会に関すること。

審査調整係

一 介護認定審査会事務及び市町村審査会事務の連絡調整に関すること。

二 介護認定審査会委員、市町村審査会委員等の研修に関すること。

三 調査及び統計に関すること。

四 庶務に関すること。

五 その他課内他係に属さない事務に関すること。

(業務課各係の分掌事務)

第八条 業務課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

庶務係

一 課所管の文書の処理に関すること。

二 課の予算資料の作成に関すること。

三 課の予算の執行及び決算資料の作成に関すること。

四 衛生センター及び斎苑の工事等の契約に関すること。

五 施設及び物品の管理に関すること。

六 調定収納に関すること。

七 所管施設との連絡調整に関すること。

八 その他課内他係に属さない事務に関すること。

業務係

一 し尿処理施設の管理に関すること。

二 ごみ処理施設の管理に関すること。

三 粗大ごみ処理施設の管理に関すること。

四 埋立処分地施設の管理に関すること。

五 動物焼却施設の管理に関すること。

六 し尿及びごみの処理計画に関すること。

七 公害防止に関すること。

八 工事等の設計及び監督に関すること。

九 業務統計に関すること。

十 衛生処理施設技術委員会に関すること。

十一 火葬施設の管理(維持管理を含む。)、施設用物品等の管理に関すること。

十二 火葬の執行に関すること。

十三 その他廃棄物の処理及び火葬に関すること。

2 仙南地域広域行政事務組合火葬場の設置及び管理に関する条例(昭和四十七年条例第十二号)の規定により設けられた施設は、業務課が所管するものとする。

(会計課各係の分掌事務)

第九条 会計課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

会計係

一 支出負担行為書及び支出調書の受付審査に関すること。

二 支出負担行為の確認に関すること。

三 各種会計の現金出納保管に関すること。

四 歳入歳出外現金の出納保管に関すること。

五 各種会計の公金出納簿の記録に関すること。

六 物品の出納及び保管(使用中の物品にかかる保管を除く。)に関すること。

七 小切手の振出し及び整理に関すること。

八 各種会計の歳入歳出簿の記録並びに証拠書類の管理に関すること。

九 財産の記録管理に関すること。

十 各種会計決算書作成に関すること。

十一 指定金融機関及び出納員に関すること。

十二 その他会計に関すること。

検査係

一 工事等の検査実施に関すること。

二 工事等の完成検査に係る評価に関すること。

三 その他検査に関すること。

(衛生センターの分掌事務)

第十条 仙南地域広域行政事務組合衛生処理施設の設置及び管理に関する条例(平成二十一年条例第一号)の規定により設けられた施設(以下「衛生センター」という。)次の表の下欄に掲げる係を置く。

名称

角田衛生センター

第一係 第二係

柴田衛生センター

第一係

仙南クリーンセンター

第二係

仙南リサイクルセンター

第二係

仙南最終処分場

第二係

2 動物焼却施設は、角田衛生センターが所管するものとする。

3 第一項に規定する係の分掌事務は、次のとおりとする。

第一係

一 し尿処理施設の維持管理に関すること。

二 し尿の処理に関すること。

三 衛生センターの庶務に関すること。

四 所管施設、施設用物品等の管理に関すること。

五 施設からの公害防止に関すること。

六 その他し尿処理に関すること。

第二係

一 ごみ処理施設(仙南リサイクルセンターにあっては粗大ごみ処理施設と、仙南最終処分場にあっては埋立処分地施設と読み替えるものとし、角田衛生センターにあっては動物焼却施設を含むものとする。)の維持管理に関すること。

二 ごみの処理に関すること。

三 衛生センターの庶務に関すること。

四 所管施設、施設用物品等の管理に関すること。

五 手数料の調定収納に関すること。

六 施設からの公害防止に関すること。

七 その他ごみ処理に関すること。

(職及び職務)

第十一条 課及び衛生センターに次の表の上欄に掲げる職を当該中欄に掲げる組織に置き、その職務をそれぞれ当該下欄に定めるとおりとする。ただし、特別な事情があるときは、課長補佐、技術補佐及び次長を置かないことができる。

組織

職務

課長

上司の命を受け、課の事務を統轄し、所属職員を指揮監督する。

所長

衛生センター

上司の命を受け、衛生センターの業務を統轄し、所属職員を指揮監督する。

課長補佐

上司の命を受け、課の事務を整理し、課長を補佐する。

技術補佐

上司の命を受け、課の専門的技術に関し、課長を補佐する。

次長

衛生センター

上司の命を受け、衛生センターの業務を処理し、所長を補佐する。

係長

上司の命を受け、係の事務を処理する。

衛生センター

上司の命を受け、衛生センターの係の業務を処理する。

2 前項に掲げる職のほか、必要と認めるときは、次の表の上欄に掲げる職を当該中欄に掲げる組織におき、その職務をそれぞれ当該下欄に定めるとおりとする。

組織

職務

参事

課及び衛生センター

上司の命を受け、重要事項についての企画及び立案に参画並びに特定事項を総括処理する。

技術参事

上司の命を受け、専門的技術に係る重要事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに技術的事項を総括整理する。

主幹

上司の命を受け、特定事項を整理し、課(所)長を補佐する。

技術主幹

上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項を整理し、課(所)長を補佐する。

主査

上司の命を受け、特定事項の事務を処理する。

技術主査

上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項の事務を処理する。

3 前二項に掲げる職のほか、組合の内部組織の必要に応じ、別表の上欄に掲げる職をおき、その職務は、それぞれ当該下欄に定めるとおりとする。

(職に充てる職員)

第十二条 前条各項に規定する職は、理事会の補助機関である職員をもって充てる。

(委任)

第十三条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、訓令で定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

2 仙南地域広域行政事務組合事務分掌規則(昭和四十五年規則第四号)は、廃止する。

(昭和四八年規則第四号)

この規則は、昭和四十八年十一月一日から施行する。

(昭和四九年規則第三号)

この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五〇年規則第五号)

この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五三年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年規則第三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第八条の規定は昭和五十六年十一月一日から、第七条及び第十条の規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に、改正前の規則の規定に基づいてなされた手続、指示、承認、決定その他の処分は他の法令又は別段の定めがある場合を除くほか、この規則に基づいてなされたものとみなす。

(昭和五七年規則第一号)

この規則は、昭和五十七年五月一日から施行する。

(昭和五七年規則第五号)

この規則は、昭和五十八年一月一日から施行する。

(昭和五八年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年規則第一号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(平成元年規則第五号)

この規則は、平成元年十月一日から施行する。

(平成二年規則第四号)

この規則は、平成二年七月一日から施行する。

(平成五年規則第一号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成七年規則第二号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成九年規則第五号)

この規則は、平成十年一月一日から施行する。

(平成一〇年規則第八号)

この規則は、平成十年十二月二十五日から施行する。

(平成一一年規則第二号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第五号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第八号)

この規則は、平成十一年八月一日から施行する。

(平成一四年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第七条業務係の分掌事務の項第五号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の仙南地域広域行政事務組合行政組織規則第七条庶務係の分掌事務の項第五号の規定によってなされた事務処理は、その処理が完了するまでは、なお従前の例による。

(平成一四年規則第八号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第一四号)

この規則は、平成十四年八月一日から施行する。

(平成一四年規則第一七号)

この規則は、平成十四年十一月一日から施行する。

(平成一五年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十五年四月一日から適用する。

(平成一六年規則第三号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第二号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第七条の改正規定(同条を第八条とする部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第二号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第一一号)

この規則は、平成十八年五月一日から施行する。

(平成一九年規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 仙南地域広域行政事務組合規約の一部を変更する規約(平成十九年宮城県(市町村)指令第百七十六号)附則第二項の規定により収入役がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の仙南地域広域行政事務組合行政組織規則第三条中「会計管理者」とあるのは「収入役」とする。

(平成二一年規則第四号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二三年規則第七号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の仙南地域広域行政事務組合行政組織規則の規定及び改正後の仙南地域広域行政事務組合教育委員会の補助執行に関する規則の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(平成二八年規則第八号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

別表(第十一条関係)

職務

主事

上司の命を受け、事務を掌る。

技師

上司の命を受け、他に定めがあるもののほか技術を掌る。

保健師

上司の命を受け、保健指導の業務に従事する。

主任技能員

上司の命を受け、機械操作等の技能的業務に従事し、所属職員を指導する。

技能員

上司の命を受け、機械操作等の技能的業務に従事する。

主任運転手

上司の命を受け、自動車の運転業務に従事し、所属職員を指導する。

運転手

上司の命を受け、自動車の運転業務に従事する。

主任業務員

上司の命を受け、衛生処理の業務に従事し、所属職員を指導する。

業務員

上司の命を受け、衛生処理の業務に従事する。

補助職員

上司の命を受け、軽易な事務の補助的業務に従事する。

仙南地域広域行政事務組合行政組織規則

昭和47年3月29日 規則第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般
沿革情報
昭和47年3月29日 規則第1号
昭和48年10月27日 規則第4号
昭和49年3月29日 規則第3号
昭和50年3月29日 規則第5号
昭和53年4月1日 規則第2号
昭和54年6月11日 規則第3号
昭和56年10月9日 規則第3号
昭和57年4月12日 規則第1号
昭和57年12月22日 規則第5号
昭和58年5月4日 規則第4号
昭和61年3月3日 規則第1号
平成元年7月7日 規則第5号
平成2年6月14日 規則第4号
平成5年2月23日 規則第1号
平成7年2月24日 規則第2号
平成9年12月25日 規則第5号
平成10年12月25日 規則第8号
平成11年2月26日 規則第2号
平成11年3月16日 規則第5号
平成11年7月27日 規則第8号
平成14年2月26日 規則第1号
平成14年3月25日 規則第8号
平成14年7月30日 規則第14号
平成14年10月17日 規則第17号
平成15年5月16日 規則第4号
平成16年2月27日 規則第3号
平成17年2月28日 規則第2号
平成18年2月13日 規則第2号
平成18年4月26日 規則第11号
平成19年2月27日 規則第5号
平成21年3月24日 規則第4号
平成23年3月31日 規則第7号
平成27年4月23日 規則第8号
平成28年11月9日 規則第8号