○仙南地域広域行政事務組合行政組織規則
昭和47年3月29日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、仙南地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(係の設置)
第2条 仙南地域広域行政事務組合課設置条例(昭和53年条例第2号)の規定により設けられた次の表の左欄に掲げる課に当該右欄に掲げる係を置く。
課 | 係 |
総務課 | 総務係 |
企画財政課 | 企画財政係 管財係 |
滞納整理課 | 管理係 徴収係 |
介護保険課 | 審査運営係 審査調整係 |
業務課 | 庶務係 業務係 |
(会計課)
第3条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を置く。
2 会計課は、会計管理者の権限に属する事務のほか、理事会の権限に属する事務の一部を処理するものとする。
3 会計課に会計係及び検査係を置く。
(総務課の分掌事務)
第4条 総務課の係の分掌事務は、次のとおりとする。
総務係
(1) 理事会に関すること。
(2) 議会に関すること。
(3) 文書の収受及び発送に関すること。
(4) 完結文書の整理に関すること。
(5) 儀式及び渉外に関すること。
(6) 表彰に関すること。
(7) 条例、規則等及び公告式に関すること。
(8) 公印の管理に関すること。
(9) 職員の任免、分限、懲戒、服務その他勤務条件に関すること。
(10) 職員の給与に関すること。
(11) 行政組織、職員定数に関すること。
(12) 職員の研修及び教養に関すること。
(13) 職員の公務災害、保健及び衛生管理に関すること。
(14) 職員の福利厚生に関すること。
(15) 監査委員に関すること。
(16) 公平委員会に関すること。
(17) 内部機関等の連絡調整に関すること。
(18) 総合教育会議に関すること。
(19) その他課内他係に属さない事務に関すること。
(企画財政課各係の分掌事務)
第5条 企画財政課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
企画財政係
(1) 組合行政の企画調整に関すること。
(2) 広域共同処理事務の調整に関すること。
(3) 情報化の推進に関すること。
(4) 要覧、広報に関すること。
(5) 統計調査に関すること。
(6) 仙南広域圏の振興発展に資する事業の実施に関すること。
(7) 組合財政に関すること。
(8) 予算の編成、執行及び調整に関すること。
(9) 組合財政状況の公表に関すること。
(10) 組合債に関すること。
(11) 基金台帳の整理に関すること。
(12) その他企画及び財政に関すること。
管財係
(1) 組合有財産の管理及び処分に関すること。
(2) 建設工事、建設関連業務及び物品役務等(以下「工事等」という。)の入札の執行及び契約に関すること。
(3) 契約状況の公表に関すること。
(4) 寄附採納に関すること。
(5) その他管財に関すること。
(滞納整理課各係の分掌事務)
第6条 滞納整理課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
管理係
(1) 整理台帳及び滞納整理票等の整理保管に関すること。
(2) 催告書の発付に関すること。
(3) 滞納整理に係る徴収金の整理に関すること。
(4) 受託証券の整理に関すること。
(5) 滞納処分に係る徴収金の還付に関すること。
(6) 徴収金に係る過誤納金の還付に関すること。
(7) 調査及び統計に関すること。
(8) その他課内他係に属さない事務に関すること。
徴収係
(1) 滞納税の徴収及び滞納処分に関すること。
(2) 財産調査に関すること。
(3) 財産の差押え及び交付要求(参加差押えを含む。)に関すること。
(4) 差押財産の公売に関すること。
(5) 滞納処分費の徴収に関すること。
(6) 異議申立て等に関すること。
(7) その他滞納整理に関すること。
(介護保険課各係の分掌事務)
第7条 介護保険課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
審査運営係
(1) 介護認定審査会及び市町村審査会の運営に関すること。
(2) 介護認定審査会及び市町村審査会の判定結果の管理に関すること。
(3) その他介護認定審査会及び市町村審査会に関すること。
審査調整係
(1) 介護認定審査会事務及び市町村審査会事務の連絡調整に関すること。
(2) 介護認定審査会委員、市町村審査会委員等の研修に関すること。
(3) 調査及び統計に関すること。
(4) 庶務に関すること。
(5) その他課内他係に属さない事務に関すること。
(業務課各係の分掌事務)
第8条 業務課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
庶務係
(1) 課所管の文書の処理に関すること。
(2) 課の予算資料の作成に関すること。
(3) 課の予算の執行及び決算資料の作成に関すること。
(4) 衛生センター及び斎苑の工事等の契約に関すること。
(5) 施設及び物品の管理に関すること。
(6) 調定収納に関すること。
(7) 所管施設との連絡調整に関すること。
(8) その他課内他係に属さない事務に関すること。
業務係
(1) し尿処理施設の管理に関すること。
(2) ごみ処理施設の管理に関すること。
(3) 粗大ごみ処理施設の管理に関すること。
(4) 埋立処分地施設の管理に関すること。
(5) 動物焼却施設の管理に関すること。
(6) し尿及びごみの処理計画に関すること。
(7) 公害防止に関すること。
(8) 工事等の設計及び監督に関すること。
(9) 業務統計に関すること。
(10) 衛生処理施設技術委員会に関すること。
(11) 火葬施設の管理(維持管理を含む。)、施設用物品等の管理に関すること。
(12) 火葬の執行に関すること。
(13) その他廃棄物の処理及び火葬に関すること。
2 仙南地域広域行政事務組合火葬場の設置及び管理に関する条例(昭和47年条例第12号)の規定により設けられた施設は、業務課が所管するものとする。
(会計課各係の分掌事務)
第9条 会計課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
会計係
(1) 支出負担行為書及び支出調書の受付審査に関すること。
(2) 支出負担行為の確認に関すること。
(3) 各種会計の現金出納保管に関すること。
(4) 歳入歳出外現金の出納保管に関すること。
(5) 各種会計の公金出納簿の記録に関すること。
(6) 物品の出納及び保管(使用中の物品にかかる保管を除く。)に関すること。
(7) 小切手の振出し及び整理に関すること。
(8) 各種会計の歳入歳出簿の記録並びに証拠書類の管理に関すること。
(9) 財産の記録管理に関すること。
(10) 各種会計決算書作成に関すること。
(11) 指定金融機関及び出納員に関すること。
(12) その他会計に関すること。
検査係
(1) 工事等の検査実施に関すること。
(2) 工事等の完成検査に係る評価に関すること。
(3) その他検査に関すること。
(衛生センターの分掌事務)
第10条 仙南地域広域行政事務組合衛生処理施設の設置及び管理に関する条例(平成21年条例第1号)の規定により設けられた施設(以下「衛生センター」という。)に次の表の右欄に掲げる係を置く。
名称 | 係 |
角田衛生センター | 第1係 第2係 |
柴田衛生センター | 第1係 |
仙南クリーンセンター | 第2係 |
仙南リサイクルセンター | 第2係 |
仙南最終処分場 | 第2係 |
2 動物焼却施設は、角田衛生センターが所管するものとする。
3 第1項に規定する係の分掌事務は、次のとおりとする。
第1係
(1) し尿処理施設の維持管理に関すること。
(2) し尿の処理に関すること。
(3) 衛生センターの庶務に関すること。
(4) 所管施設、施設用物品等の管理に関すること。
(5) 施設からの公害防止に関すること。
(6) その他し尿処理に関すること。
第2係
(1) ごみ処理施設(仙南リサイクルセンターにあっては粗大ごみ処理施設と、仙南最終処分場にあっては埋立処分地施設と読み替えるものとし、角田衛生センターにあっては動物焼却施設を含むものとする。)の維持管理に関すること。
(2) ごみの処理に関すること。
(3) 衛生センターの庶務に関すること。
(4) 所管施設、施設用物品等の管理に関すること。
(5) 手数料の調定収納に関すること。
(6) 施設からの公害防止に関すること。
(7) その他ごみ処理に関すること。
(職及び職務)
第11条 課及び衛生センターに次の表の左欄に掲げる職を当該中欄に掲げる組織に置き、その職務をそれぞれ当該右欄に定めるとおりとする。ただし、特別な事情があるときは、課長補佐、技術補佐及び次長を置かないことができる。
職 | 組織 | 職務 |
課長 | 課 | 上司の命を受け、課の事務を統轄し、所属職員を指揮監督する。 |
所長 | 衛生センター | 上司の命を受け、衛生センターの業務を統轄し、所属職員を指揮監督する。 |
課長補佐 | 課 | 上司の命を受け、課の事務を整理し、課長を補佐する。 |
技術補佐 | 課 | 上司の命を受け、課の専門的技術に関し、課長を補佐する。 |
次長 | 衛生センター | 上司の命を受け、衛生センターの業務を処理し、所長を補佐する。 |
係長 | 課 | 上司の命を受け、係の事務を処理する。 |
衛生センター | 上司の命を受け、衛生センターの係の業務を処理する。 |
職 | 組織 | 職務 |
参事 | 課及び衛生センター | 上司の命を受け、重要事項についての企画及び立案に参画並びに特定事項を総括処理する。 |
技術参事 | 〃 | 上司の命を受け、専門的技術に係る重要事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに技術的事項を総括整理する。 |
主幹 | 〃 | 上司の命を受け、特定事項を整理し、課(所)長を補佐する。 |
技術主幹 | 〃 | 上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項を整理し、課(所)長を補佐する。 |
主査 | 〃 | 上司の命を受け、特定事項の事務を処理する。 |
技術主査 | 〃 | 上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項の事務を処理する。 |
(職に充てる職員)
第12条 前条各項に規定する職は、理事会の補助機関である職員をもって充てる。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、訓令で定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 仙南地域広域行政事務組合事務分掌規則(昭和45年規則第4号)は、廃止する。
附則(昭和48年規則第4号)
この規則は、昭和48年11月1日から施行する。
附則(昭和49年規則第3号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第5号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和53年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条の規定は昭和56年11月1日から、第7条及び第10条の規定は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に、改正前の規則の規定に基づいてなされた手続、指示、承認、決定その他の処分は他の法令又は別段の定めがある場合を除くほか、この規則に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和57年規則第1号)
この規則は、昭和57年5月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第5号)
この規則は、昭和58年1月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第1号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第5号)
この規則は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成2年規則第4号)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成5年規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第5号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年規則第8号)
この規則は、平成10年12月25日から施行する。
附則(平成11年規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第8号)
この規則は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成14年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第7条業務係の分掌事務の項第5号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の仙南地域広域行政事務組合行政組織規則第7条庶務係の分掌事務の項第5号の規定によってなされた事務処理は、その処理が完了するまでは、なお従前の例による。
附則(平成14年規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第14号)
この規則は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成14年規則第17号)
この規則は、平成14年11月1日から施行する。
附則(平成15年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定(同条を第8条とする部分を除く。)は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第11号)
この規則は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 仙南地域広域行政事務組合規約の一部を変更する規約(平成19年宮城県(市町村)指令第176号)附則第2項の規定により収入役がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の仙南地域広域行政事務組合行政組織規則第3条中「会計管理者」とあるのは「収入役」とする。
附則(平成21年規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の仙南地域広域行政事務組合行政組織規則の規定及び改正後の仙南地域広域行政事務組合教育委員会の補助執行に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第8号)抄
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
職 | 職務 |
主事 | 上司の命を受け、事務を掌る。 |
技師 | 上司の命を受け、他に定めがあるもののほか技術を掌る。 |
保健師 | 上司の命を受け、保健指導の業務に従事する。 |
主任技能員 | 上司の命を受け、機械操作等の技能的業務に従事し、所属職員を指導する。 |
技能員 | 上司の命を受け、機械操作等の技能的業務に従事する。 |
主任運転手 | 上司の命を受け、自動車の運転業務に従事し、所属職員を指導する。 |
運転手 | 上司の命を受け、自動車の運転業務に従事する。 |
主任業務員 | 上司の命を受け、衛生処理の業務に従事し、所属職員を指導する。 |
業務員 | 上司の命を受け、衛生処理の業務に従事する。 |
補助職員 | 上司の命を受け、軽易な事務の補助的業務に従事する。 |