○仙南地域広域行政事務組合火葬場の設置及び管理に関する条例
昭和47年3月27日
条例第12号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、火葬場の設置及び管理に関しては、この条例の定めるところによる。
(設置)
第2条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による火葬の施設を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
白石斎苑 | 白石市鷹巣字石倉9番地3 |
七ヶ宿斎苑 | 刈田郡七ヶ宿町字横目山37番地 |
あぶくま斎苑 | 伊具郡丸森町舘矢間松掛字上63番地1 |
柴田斎苑 | 柴田郡村田町大字沼辺字粕沢25番地 |
川崎斎苑 | 柴田郡川崎町大字前川字龍雲寺1番地 |
(斎苑の使用時間及び休所日)
第2条の2 斎苑の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 斎苑の休所日は、1月1日及び同月2日とする。
3 前2項の規定にかかわらず、理事会は、特に必要があると認めるときは、使用時間及び休所日を変更することができる。
第3条 削除
(使用の許可)
第4条 斎苑を使用しようとする者は、理事会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときについても、同様とする。
(使用料)
第5条 斎苑の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、死亡者等の住所の区分により、別表に定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 理事会は、特別の理由があると認める場合には、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第7条 すでに納入した使用料は還付しない。ただし、次に掲げる場合に限り、理事会はその全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責任によらない事由で使用しなかったとき。
(2) 使用開始前、使用許可の取り消し、又は変更を求める申出をなし、理事会がこれを認めたとき。
(3) その他理事会が特別の理由があると認めたとき。
(秩序保持)
第8条 使用者及び参集者は、斎苑内にあっては係員の指示に従うとともに秩序を保持し、清潔に努めなければならない。
第9条及び第10条 削除
(焼骨の引取)
第11条 使用者は、理事会が指定した日時にその焼骨を引取らなければならない。
2 前項の日時に焼骨を引取らないときは、理事会は仮埋葬等の必要な措置を行なうものとする。
(委任)
第12条 この条例施行に関し必要な事項は理事会が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行前に白石市火葬場条例、角田市丸森町広域行政事務組合火葬場の設置及び管理に関する条例、七ヶ宿町営火葬場の設置及び管理に関する条例及び柴田地方火葬場組合営火葬場条例並びに川崎町営火葬場条例に基づいてなされた行為は、この条例の規定によってなされたものとみなす。
附則(昭和48年条例第3号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第3号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第4号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第4号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第8号)
この条例は、昭和53年7月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第4号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第9号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第1号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第4号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第15号)
この条例は、平成14年11月1日から施行する。
附則(平成18年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の表白石斎苑の項の改正規定は、同年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の仙南地域広域行政事務組合火葬場の設置及び管理に関する条例第5条に規定する使用料は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
斎苑使用料
適用区分 | 単位 | 死亡者等の住所 | ||
構成市町内 | 構成市町以外 | |||
死体 | 15歳以上 | 1体につき | 10,000円 | 40,000円 |
15歳未満 | 〃 | 8,000円 | 32,000円 | |
死胎児 | 〃 | 7,000円 | 28,000円 | |
改葬 | 〃 | 5,000円 | 20,000円 | |
肢体のみ | 1肢につき | 5,000円 | 20,000円 | |
分べん汚物 | 産婦1人につき | 5,000円 | 20,000円 | |
備考
1 「構成市町」とは、仙南地域広域行政事務組合規約(昭和53年宮城県指令第18734号)第2条に規定する市町をいう。
2 「死亡者等の住所」とは、適用区分ごとに次のとおりとする。
(1) 死体 死亡者の死亡時における住所。ただし、構成市町以外に住所を有する死亡者が、次のア又はイのいずれかに該当する場合には、構成市町内に住所を有するものとみなす。
ア 死亡時において、介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項に規定する住所地特例対象施設に入所又は入居していた者であって、構成市町が行う介護保険の被保険者であった者
イ 死亡時において、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であって、構成市町の介護給付費等の支給決定を受けていた者
(2) 死胎児 死胎児の父又は母の申請時における住所
(3) 改葬 改葬しようとする死体が埋葬されている墓地の住所
(4) 肢体のみ 肢体の一部を有していた者の申請時における住所
(5) 分べん汚物 産婦の申請時における住所