○仙南地域広域行政事務組合衛生処理施設の設置及び管理に関する条例

平成二十一年二月二十五日

条例第一号

仙南地域広域行政事務組合衛生処理施設の設置及び管理に関する条例(昭和四十七年条例第十一号)の全部を改正する。

(設置)

第一条 仙南地域広域行政事務組合の構成市町(以下「組合構成市町」という。)から発生する一般廃棄物を適正に処理し、生活環境を清潔にすることにより、公衆衛生の向上を図るため、衛生処理施設を設置する。

(衛生処理施設の名称、位置及び管轄区域)

第二条 衛生処理施設の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

施設区分

名称

位置

管轄区域

ごみ処理施設

仙南クリーンセンター

角田市毛萱字西ノ入四十三番地十一

全域

し尿処理施設

角田衛生センター

角田市枝野字北大坊九十番地

全域

柴田衛生センター

柴田郡柴田町大字成田字待江百五十一番地

粗大ごみ処理施設

仙南リサイクルセンター

刈田郡蔵王町大字平沢字新並百二十四番地百四

全域

埋立処分地施設

仙南最終処分場

白石市鷹巣字黒岩下七番地一

全域

動物焼却施設

動物焼却施設

角田市枝野字北大坊九十番地

全域

(搬入者の範囲)

第三条 衛生処理施設に一般廃棄物を搬入できる者(以下「搬入者」という。)は、仙南地域広域行政事務組合及び組合構成市町のほか、次の各号に掲げる衛生処理施設の区分に応じ、当該各号に掲げる者とする。

 ごみ処理施設及び粗大ごみ処理施設 次に掲げる者

 組合構成市町の住民及び事業者

 組合構成市町の委託を受けた者

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第七条第一項本文の規定に基づき、組合構成市町の長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者(以下「許可業者」という。)

 理事会が特に必要と認め承認した者

 し尿処理施設 次に掲げる者

 組合構成市町の委託を受けた者

 許可業者

 理事会が特に必要と認め承認した者

 埋立処分地施設 仙南地域広域行政事務組合の委託を受けた者

 動物焼却施設 次に掲げる者

 組合構成市町の住民及び事業者

 理事会が特に必要と認め承認した者

2 衛生処理施設に一般廃棄物を搬入しようとする許可業者は、規則の定めるところにより、理事会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

3 前項の許可は、規則で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

4 理事会は、衛生処理施設の管理上必要があると認めるときは、第二項の許可に条件を付すことができる。

(搬入の拒否)

第四条 理事会は、搬入者が次の各号のいずれかに該当する場合は、一般廃棄物の搬入を拒否することができる。

 関係法令、条例及び規則に違反したとき。

 一般廃棄物処理業務を妨げ、衛生処理施設の秩序を乱し、又はそのおそれのあるとき。

 次に掲げる一般廃棄物を搬入しようとするとき。

 有毒性、危険性、爆発性のもの及びこれらが混入しているもの

 前号に掲げるもののほか、理事会が処理業務を困難にし、衛生処理施設を損なうおそれがあると認めたもの

 その他施設の維持管理上、搬入を不適当と認めるとき。

(搬入基準)

第五条 理事会は、衛生処理施設の搬入に関する基準を定め、これを搬入者に遵守させるよう努めなければならない。

(損害賠償)

第六条 衛生処理施設に一般廃棄物を搬入する者が、故意又は過失により、衛生処理施設の施設、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、理事会の定める額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると理事会が認めたときは、その一部又は全部を免除することができる。

(衛生処理施設に置く技術管理者の資格)

第七条 法第二十一条第三項の条例で定める資格は、次のとおりとする。

 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第二条第一項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)

 技術士法第二条第一項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、一年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

 規則で定める年数以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 前三号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(委任)

第八条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第一号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第一二号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

仙南地域広域行政事務組合衛生処理施設の設置及び管理に関する条例

平成21年2月25日 条例第1号

(平成29年4月1日施行)