○仙南地域広域行政事務組合課設置条例
昭和53年3月29日
条例第2号
仙南地域広域行政事務組合事務局設置条例(昭和47年条例第1号)の全部を改正する。
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、理事会の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を置く。
総務課
企画財政課
滞納整理課
介護保険課
業務課
(分掌事務)
第2条 前条に規定する課の分掌事務は、次のとおりとする。
総務課
(1) 人事及び給与に関する事項
(2) 文書及び庶務に関する事項
(3) 議会に関する事項
(4) その他他課に属さない事項
企画財政課
(1) 総合的企画及び調整に関する事項
(2) 広報及び統計に関する事項
(3) 財政に関する事項
滞納整理課
(1) 滞納税の滞納整理に関する事項
介護保険課
(1) 介護認定審査会に関する事項
(2) 市町村審査会に関する事項
業務課
(1) 一般廃棄物処理施設及び火葬場施設に関する事項
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、理事会が別に定める。
附則
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第1号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第1号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第5号)
この条例は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成14年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条業務課の分掌事務の項第3号の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の仙南地域広域行政事務組合課設置条例第2条業務課の分掌事務の項第3号の規定によってなされた事務処理は、その処理が完了するまでは、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条業務課の分掌事務の項第2号を削る改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第4号)
この条例は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成23年条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。