○一般廃棄物の受入れに使用するごみ袋の規格、製造等に関する要綱
平成二十四年一月十三日
告示第一号
(趣旨)
第一条 この告示は、仙南地域広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成二十一年規則第五号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、規則第四条第一項各号に規定するごみ袋(以下「ごみ袋」という。)の寸法、材質等、同条第二項に規定する注意、啓発等に関する事項、資源ごみ袋の製造その他について定める。
一 使用できる一般廃棄物処理計画に基づく分別区分(以下「分別区分」という。)に関する事項
二 事業者等が事業活動に伴い排出する一般廃棄物(第十二条において「事業系一般廃棄物」という。)に関する事項(有料指定ごみ袋及び資源ごみ袋に限る。)
三 一般廃棄物を有料指定ごみ袋に入れるときに関する事項(有料指定ごみ袋に限る。)
四 分別区分の整理に関する事項(資源ごみ袋及びボランティアごみ袋に限る。)
五 仙南地域広域行政事務組合を構成する市町(第十一条において「構成市町」という。)において定めた集積場に出すときに関する事項
六 廃棄物の適正処理の啓発に関する事項
七 ごみ袋の取扱いに関する事項
八 前各号のほか、理事会が必要と認める事項
一 有料指定ごみ袋 別記様式第一号
二 資源ごみ袋 別記様式第二号
三 ボランティアごみ袋 別記様式第三号
(資源ごみ袋製造の届出)
第五条 資源ごみ袋を製造しようとする者は、資源ごみ袋製造届出書(別記様式第四号)を理事会に提出するものとする。
一 定款及び登記簿謄本の写し(届出者が法人である場合に限る。)
二 履歴書及び住民票の写し(届出者が個人である場合に限る。)
三 資源ごみ袋の材質見本
四 前号の品質(材質)証明書
五 第三号の材質が宮城県認定廃棄物再生資源利用製品又はこれと同等の認定を受けたリサイクル製品の場合は、当該認定書の写し
(資源ごみ袋製造の休止)
第八条 資源袋製造者は、資源ごみ袋の製造を休止しようとするときは、資源ごみ袋製造休止届出書(別記様式第七号)を理事会に提出するものとする。
(資源ごみ袋出荷状況の報告)
第九条 資源袋製造者は、毎年四月三十日までに前年の四月から三月までの資源ごみ袋の出荷の状況を、資源ごみ袋出荷状況報告書(別記様式第八号)により理事会に報告するものとする。
(資源ごみ袋の改善等の指示)
第十条 理事会は、資源袋製造者により製造された資源ごみ袋が規格等に適合しないと認めるときは、その者に対し改善等の指示を行うものとする。
(ボランティアごみ袋の製造)
第十一条 ボランティアごみ袋の製造は、仙南地域広域行政事務組合及び構成市町において行う。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成二十四年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 仙南地域広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成二十三年規則第十号)附則第二項の規定に基づき、同規則の施行日前においてごみ袋の製造をするときは、前項の施行期日にかかわらず、この告示の規定を適用する。
附則(令和二年告示第二七号)
(施行期日)
1 この告示は、令和二年十一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の一般廃棄物の受入れに使用するごみ袋の規格、製造等に関する要綱によるごみ袋で、現に残存するものについては、引き続き使用することができる。
附則(令和四年告示第二六号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の一般廃棄物の受入れに使用するごみ袋の規格、製造等に関する要綱によるごみ袋で、現に残存するものについては、引き続き使用することができる。
別表第1(第2条関係)
有料指定ごみ袋の規格等
ごみ袋の形状 | (1) 持ち運びができるようごみ袋に取っ手をつけるものとする。この場合において、取っ手はごみ袋と一体となったものとする。 (2) 一般廃棄物がごみ袋から出ないように袋口を結べるものとする。 |
ごみ袋の材質 | 低密度ポリエチレン(再生原料及びバイオマス素材の配合を可とする。) |
ごみ袋の寸法 | 仙南地域広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第10号)別表一般廃棄物のうちごみの部家庭ごみ処理手数料(資源ごみに係るものを除く。)の項手数料の額の欄の表中区分欄に規定する10リットル、20リットル、30リットル又は45リットルの家庭系一般廃棄物を入れた状態で袋口を結べる程度の大きさとする。 |
ごみ袋の厚さ | 10リットル袋及び20リットル袋 0.03mm 30リットル袋及び45リットル袋 0.033mm |
ごみ袋の生地の色 | 黄色半透明(ごみ袋の外から内容物が確認でき、収集業務に支障のない透明度を有するものとする。) |
ごみ袋の文字等の色 | 黒 |
ごみ袋の様式 | (1) 別記様式第1号に定めるもののほか、同様式中の任意の場所に、仙南地域広域行政事務組合が指示する個別の有料指定ごみ袋製造番号を付すること。 (2) 同様式中「 サイズ( リットル)」とある箇所は、有料指定ごみ袋の種類の区分に応じ、次のとおり記入すること。 イ 10リットル袋 SSサイズ(10リットル) ロ 20リットル袋 Sサイズ(20リットル) ハ 30リットル袋 Mサイズ(30リットル) ニ 45リットル袋 Lサイズ(45リットル) |
備考 | (1) 有料指定ごみ袋は、目視による方法以外の方法で当該ごみ袋を判別できるようにすること。 (2) 外装の表示例は、次のとおりとする。 イ 表示内容の例は、別図1を基本とし、レイアウト等の決定は仙南地域広域行政事務組合と協議を行った上で、同組合の指示に従うこと。 ロ 文字の色は、有料指定ごみ袋の文字色と同等の色とすること。 ハ 文字の字体は、有料指定ごみ袋に使用する字体と同一のものを使用すること。 ニ 外装の色は、透明とする。外装に文字を印字するときは、印字箇所の背景を白ベタ刷りとすること。 ホ サイズの表記は、有料指定ごみ袋の記入の例によること。 (3) 有料指定ごみ袋を1枚ごとに取り出し、又は使用することができる状態に製造すること。 |
別表第2(第2条関係)
資源ごみ袋の規格等
ごみ袋の形状 | (1) 持ち運びができるようごみ袋に取っ手をつけるものとする。この場合において、取っ手はごみ袋と一体となったものとする。 (2) 一般廃棄物がごみ袋から出ないように袋口を結べるものとする。 |
ごみ袋の材質 | 低密度ポリエチレン(再生原料及びバイオマス素材の配合を可とする。) |
ごみ袋の寸法 | 10リットル、20リットル、30リットル又は45リットルの家庭系一般廃棄物を入れた状態で袋口を結べる程度の大きさとする。 |
ごみ袋の厚さ | 10リットル袋及び20リットル袋 0.03mm 30リットル袋及び45リットル袋 0.033mm |
ごみ袋の生地の色 | 無色透明(ごみ袋の材質に宮城県認定廃棄物再生資源利用製品又はこれと同等の認定を受けたリサイクル製品を使用する場合にあっては、ごみ袋の外から内容物が確認でき、収集業務に支障のない透明度を有するものとする。) |
ごみ袋の文字等の色 | 赤 |
ごみ袋の様式 | 別記様式第2号に定めるもののほか、同様式中「 サイズ( リットル)」とある箇所は、資源ごみ袋の種類の区分に応じ、次のとおり記入すること。 (1) 10リットル袋 SSサイズ(10リットル) (2) 20リットル袋 Sサイズ(20リットル) (3) 30リットル袋 Mサイズ(30リットル) (4) 45リットル袋 Lサイズ(45リットル) |
備考 | 販売する単位枚数が複数となるときは、次の要件を満たすこと。 (1) 外装の表示例は、次のとおりとする。 イ 表示内容の例は、別図2を基本とし、レイアウト等の決定は仙南地域広域行政事務組合と協議を行った上で、同組合の指示に従うこと。 ロ 文字の色は、資源ごみ袋の文字色と同等の色とすること。 ハ 文字の字体は、資源ごみ袋に使用する字体と同一のものを使用すること。 ニ 外装の色は、透明とする。外装に文字を印字するときは、印字箇所の背景を白ベタ刷りとすること。 ホ サイズの表記は、資源ごみ袋の記入の例によること。 (2) 資源ごみ袋を1枚ごとに取り出し、又は使用することができる状態に製造すること。 |
別表第3(第2条関係)
ボランティアごみ袋の規格等
ごみ袋の形状 | (1) 持ち運びができるようごみ袋に取っ手をつけるものとする。この場合において、取っ手はごみ袋と一体となったものとする。 (2) 一般廃棄物がごみ袋から出ないように袋口を結べるものとする。 |
ごみ袋の材質 | 低密度ポリエチレン(再生原料及びバイオマス素材の配合を可とする。) |
ごみ袋の寸法 | 45リットルの一般廃棄物を入れた状態で袋口を結べる程度の大きさとする。 |
ごみ袋の厚さ | 0.033mm |
ごみ袋の生地の色 | 無色透明(ごみ袋の材質に宮城県認定廃棄物再生資源利用製品又はこれと同等の認定を受けたリサイクル製品を使用する場合にあっては、ごみ袋の外から内容物が確認でき、収集業務に支障のない透明度を有するものとする。) |
ごみ袋の文字等の色 | 青 |
ごみ袋の様式 | 別記様式第3号に定めるもののほか、同様式中「第3条第1項各号(第2号及び第3号を除く。)に定める事項」とあるのは、理事会が別に指示するものとすること。 |