○仙南地域広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成21年3月24日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、仙南地域広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(家庭系一般廃棄物の受入れに係るごみ袋)

第2条 条例第2条の2のそれぞれ規則で定めるごみ袋は、次の各号に掲げるごみの区分に応じて、当該各号に定めるごみ袋とする。

(1) 一般廃棄物処理計画に基づくもやせるごみ及びもやせないごみ 有料指定ごみ袋

(2) 一般廃棄物処理計画に基づく資源ごみ 資源ごみ袋

(環境保全等により生じた一般廃棄物の受入れ)

第3条 一般廃棄物処理計画に基づくもやせるごみ、もやせないごみ及び資源ごみのうち、環境保全等により生じたもの(次項において「ボランティアごみ」という。)の受入れは、条例第2条に規定する構成市町が住民等に配布するボランティアごみ袋とする。

2 ボランティアごみの受入れに係るごみ処理手数料は、条例第5条第1項第3号の規定に基づき、手数料の全部を免除する。この場合において、第6条の規定に基づく理事会の承認を受けたものとみなす。

(ごみ袋の規格)

第4条 前2条に規定するごみ袋の規格は、次の各号に掲げるごみ袋の区分に応じて、当該各号に定める様式とし、寸法、材質その他の事項は、別に定める。

(1) 第2条第1号に規定する有料指定ごみ袋 別記様式第1号

(2) 第2条第2号に規定する資源ごみ袋 別記様式第2号

(3) 前条第1項に規定するボランティアごみ袋 別記様式第3号

2 理事会は、別に定めるところにより、前項各号のごみ袋に注意、啓発その他の事項を同項各号様式に加えることができる。

(有料指定ごみ袋の製造)

第5条 条例第2条の2の家庭系一般廃棄物に係るごみ袋のうち、第2条第1号に規定する有料指定ごみ袋は、理事会が製造しなければならない。この場合において、理事会は、当該ごみ袋の製造の事務を委託することができる。

2 理事会は、前項後段の規定によりごみ袋の製造の事務を委託し製造したごみ袋が、前条第1項及び別に定める事項に適合しないと認められるときは、当該委託された者に対して改善その他の指示をしなければならない。

(手数料の減免)

第6条 条例第5条の規定に基づく手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書兼承認書(別記様式第4号)により、理事会の承認を受けなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条、第5条及び別記様式第1号から第3号までの規定に基づくごみ袋の製造は、この規則の施行前においても行うことができる。

3 この規則の施行日から平成24年10月31日までの間、家庭系一般廃棄物のうち一般廃棄物処理計画に基づく資源ごみの受入れについては、改正後の第2条第2号及び第4条第2号に規定するごみ袋に代えて、この規則の公布の日において現に存する理事会が定める要綱に基づく資源ごみ袋、もやせないごみ袋及びもやせるごみ袋(柴田町から排出される家庭系一般廃棄物のうち一般廃棄物処理計画に基づく資源ごみの受入れについては、改正後の第2条第2号及び第4条第2号に規定するごみ袋に代えて、この規則の公布の日において現に存する柴田町長が定めるものに基づく指定ごみ袋)により受入れをすることができる。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の規定に基づく様式で、現に残存するものは、この規則による改正後の各規則の規定に基づく様式によるものとみなし、使用することができる。

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仙南地域広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成21年3月24日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)