○仙南地域広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成二十一年三月二十四日
規則第五号
(趣旨)
第一条 この規則は、仙南地域広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和四十七年条例第十号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一 一般廃棄物処理計画に基づくもやせるごみ及びもやせないごみ 有料指定ごみ袋
二 一般廃棄物処理計画に基づく資源ごみ 資源ごみ袋
2 ボランティアごみの受入れに係るごみ処理手数料は、条例第五条第一項第三号の規定に基づき、手数料の全部を免除する。この場合において、第六条の規定に基づく理事会の承認を受けたものとみなす。
(委任)
第七条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二三年規則第一〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第四条、第五条及び別記様式第一号から第三号までの規定に基づくごみ袋の製造は、この規則の施行前においても行うことができる。
3 この規則の施行日から平成二十四年十月三十一日までの間、家庭系一般廃棄物のうち一般廃棄物処理計画に基づく資源ごみの受入れについては、改正後の第二条第二号及び第四条第二号に規定するごみ袋に代えて、この規則の公布の日において現に存する理事会が定める要綱に基づく資源ごみ袋、もやせないごみ袋及びもやせるごみ袋(柴田町から排出される家庭系一般廃棄物のうち一般廃棄物処理計画に基づく資源ごみの受入れについては、改正後の第二条第二号及び第四条第二号に規定するごみ袋に代えて、この規則の公布の日において現に存する柴田町長が定めるものに基づく指定ごみ袋)により受入れをすることができる。
附則(平成二八年規則第八号)抄
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和四年規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の規定に基づく様式で、現に残存するものは、この規則による改正後の各規則の規定に基づく様式によるものとみなし、使用することができる。