○仙南地域広域行政事務組合会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和二年一月十六日

規則第一号

(趣旨)

第一条 この規則は、仙南地域広域行政事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第八号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第二条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(給料表等の適用範囲)

第三条 条例別表で定める一般職(定例的又は補助的な事務に従事する事務職員又は技術職員)の職種は、事務補助とする。

2 条例別表で定める専門職(知識経験を必要とする事務に従事する事務職員又は技術職員)の職種は、滞納整理指導員とする。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第四条 条例第四条に規定するフルタイム会計年度任用職員の号給は、別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の号給欄に定められている号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第六条から第八条までの定めるところにより、職種別基準表の号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、条例別表における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第五条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、仙南地域広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和四十六年規則第三号。以下「初任給規則」という。)別表第三学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第六条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第五修学年数調整表に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、同表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に四を乗じて得た数を加えた号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第七条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を十二月(各区分におけるその者の経験年数のうち五年を超える経験年数の月数にあっては、十八月)で除した数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第四条第一項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号数とし、号給とすることができる。

 通常の勤務時間の一週間当たりの平均時間が三十一時間以上である月からなる経験年数 四

 通常の勤務時間の一週間当たりの平均時間が二十三時間十五分以上三十一時間未満である月からなる経験年数 三

 通常の勤務時間の一週間当たりの平均時間が十五時間三十分以上二十三時間十五分未満である月からなる経験年数 二

 通常の勤務時間の一週間当たりの平均時間が十五時間三十分未満である月からなる経験年数 一

(特殊な経験等を有する者の号給)

第八条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合に著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第九条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第六条の規定は適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第十条 条例第五条の規定により準用する仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和四十五年条例第九号。以下「給与条例」という。)第七条第二項に規定する規則で定める期日は、その月の二十一日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第十一条 条例第七条の規定により準用する給与条例第十二条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第十二条 条例第八条の規定により準用する給与条例第十五条に規定する時間外勤務手当、条例第九条の規定により準用する給与条例第十六条に規定する休日勤務手当及び条例第十条の規定により準用する給与条例第十七条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。

2 条例第八条の規定により準用する給与条例第十五条第一項及び第六項に規定する規則で定める割合、同項及び第三項に規定する規則で定める時間並びに同項に規定する規則で定めるものについては、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第十三条 条例第九条の規定により準用する給与条例第十六条第二項に規定する規則で定める割合、規則で定める日及び同条第三項に規定する規則で定める日については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第十四条 条例第十一条の規定により準用する給与条例第十九条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、仙南地域広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成七年規則第六号)第六条第一項に掲げる勤務とし、給与条例第十九条第一項に規定する規則で定める額は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第十五条 条例第十三条の規定により準用する給与条例第二十条から第二十条の三までに規定する期末手当を支給される職員の範囲(第十八条第一項において同じ。)、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第十六条 条例第十九条第二項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

 条例第十九条第二項第一号に掲げる勤務 百分の百二十五

 条例第十九条第二項第二号に掲げる勤務 百分の百三十五

2 条例第十九条第三項に規定する規則で定める割合は百分の二十五とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第十七条 条例第二十条第二項に規定する規則で定める割合は百分の百三十五とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第十八条 条例第二十三条の規定により準用する給与条例第二十条から第二十条の三までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第二十三条第一項に規定する規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の一週間当たりの平均時間が十五時間三十分未満の者とする。

3 条例第二十三条第一項の規定により読み替えて準用する給与条例第二十条第四項に規定する規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

 条例第十八条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

 条例第十九条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

 条例第二十条に規定する休日勤務に係る報酬の額

 条例第二十一条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第十九条 条例第二十四条第一項に規定する規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の二十一日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月十日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下本項において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務等に係る報酬の支給)

第二十条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務一時間当たりの報酬額の算出)

第二十一条 条例第二十五条第一項第一号に規定する規則で定める時間は、七時間四十五分に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた一週間当たりの勤務時間を三十八時間四十五分で除して得た数に勤務時間条例第九条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日の日数の合計を乗じて得た時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休暇時の報酬)

第二十二条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、仙南地域広域行政事務組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和二年規則第二号。以下「勤務時間規則」という。)第十三条に規定する年次有給休暇及び勤務時間規則第十四条第一項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間に勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第二十三条 条例第二十九条第二項の規定により給与条例第十二条第二項第一号の規定を準用する場合において、回数券等を利用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する職員の費用弁償の額は、平均一箇月当たりの通勤所要回数分の運賃等の額とする。

2 条例第二十九条第二項の規定により給与条例第十二条第二項第二号の規定を準用する場合において、同号中「育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員」とあるのは「パートタイム会計年度任用職員」、「支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員」とあるのは「平均一箇月当たりの通勤所要回数が十回に満たない職員」、「規則で定める割合」とあるのは「百分の五十」と読み替えるものとする。

(雑則)

第二十四条 会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員の例による。

(委任)

第二十五条 この規則の施行に関し、必要な事項は理事会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(経験年数の特例)

2 会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十九号)による改正前の地方公務員法(以下「改正前の法」という。)第三条第三項第三号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第二十二条第五項に規定する臨時的任用により採用された職員又は地方公務員法第十七条の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第四条第二項及び第七条に規定する経験年数とみなす。

(令和五年規則第三号)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

別表 職種別基準表(第四条関係)

職種

学歴免許等

号給

上限

事務補助

高校卒

1

5

滞納整理指導員


1

1

仙南地域広域行政事務組合会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年1月16日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年1月16日 規則第1号
令和5年2月6日 規則第3号