○仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例

昭和四十五年八月二十五日

条例第九号

(この条例の目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)附則第五項の規定に基づき、別に定めるもののほか、組合の一般職の職員(地方公務員法第五十七条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「単純労務職員」という。)を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項並びに単純労務職員の給与の種類及び基準に関する事項を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第二条 この条例で給与とは、給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当をいう。

(給料)

第三条 各職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

第四条 給料は、仙南地域広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年条例第四号。以下「勤務時間条例」という。)第八条第一項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例で定める管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当を除いたものとする。

(給料表)

第五条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表の定めるところによる。

 行政職給料表(別表第一)

 消防職給料表(別表第二)

2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は、第二十三条に規定する職員以外のすべての職員に適用する。

3 職員の職務は第三条の規定に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、級別職務分類表(別表第三)に定めるところによる。

4 任命権者は、この条例の定めるところに従い、所属の職員の職をいずれかの給料表の級に格付し、給料を支給しなければならない。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第六条 任用した職員の初任給は、別に定める初任給、昇格、昇給等の基準に従い、任命権者が当該職員の経歴、学歴、知識若しくは技能又は職の特殊性を考慮して決定する。

2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職務に移った場合における号俸は、規則で定めるところにより決定する。

3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前一年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を四号俸とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 五十五歳(規則で定める職員にあっては、五十六歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員に関する前項の適用については、同項中「四号俸」とあるのは、「二号俸」とする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 第三項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

9 地方公務員法第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、前条第三項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第二条第二項又は第三項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間をそれぞれ勤務時間条例第二条第一項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

第六条の二 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、当該育児短時間勤務職員等の受ける号俸に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする。

第六条の三 育児休業第十八条第一項の規定により採用された職員(以下「短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、前条第三項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第二条第四項の規定により定められた当該短時間勤務職員の勤務時間を勤務時間条例第二条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給方法)

第七条 給料の計算期間は、月の一日から末日までとし、月一回その全額を支給する。

2 給料の支給日は、規則で定める。

3 給料は職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

第八条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた場合には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員となったときは、その翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日までの給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月までの給料を支給する。

4 第一項又は第二項の規定による給料を支給する場合であって、月の初日から又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から勤務時間条例第三条第一項第四条及び第五条の規定に基づく週休日の日数を差引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。

(給与からの控除)

第八条の二 理事会は、第七条第一項の規定にかかわらず、毎月の給料その他の給与を支給する際、法律に定めるもののほか、次に掲げる金額を職員の給与から控除することができる。

 仙南地域広域行政事務組合職員互助会の会費

 宮城県市町村職員共済組合(以下この号において「共済組合」という。)が行う貯金事業に係る積立貯金及び共済組合が行う福祉事業に係る遺族附加年金の掛金

 全国町村職員生活協同組合が行う火災共済事業及び自動車共済事業に係る掛金

 団体取扱い契約による保険により保険機関に支払うべき保険料

 仙南地域広域行政事務組合職員組合(以下この号において「職員組合」という。)の組合費並びに職員組合が行う福利厚生事業に伴い職員が職員組合に支払うべき費用及び職員組合が取り扱う貸付金の償還金

 その他規則で定めるもので、理事会が給与からの控除を認めたもの

(管理職手当)

第九条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で規定するものについて、その職務の特殊性に基づき、規則で定める基準に従い支給する。

2 第十五条第十六条第二項及び第十七条の規定は、前項に規定する職にある職員には適用しない。

(扶養手当)

第十条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者をいう。

 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子

 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫

 満六十歳以上の父母及び祖父母

 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹

 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については一人につき六千五百円、同項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満十五歳に達する日後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、五千円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第十条の二 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第一号に掲げる事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は第一号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

 扶養手当を受けている職員に更に第一項第一号に掲げる事実が生じた場合

 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第一項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

 職員の扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(地域手当)

第十条の三 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

 一級地 百分の二十

 二級地 百分の十六

 三級地 百分の十五

 四級地 百分の十二

 五級地 百分の十

 六級地 百分の六

 七級地 百分の三

3 前項の地域手当の級地は、規則で定める。

(住居手当)

第十一条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額一万六千円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(組合が設置する宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(その額が百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

 月額二万七千円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から一万六千円を控除した額

 月額二万七千円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から二万七千円を控除した額の二分の一(その控除した額の二分の一が一万七千円を超えるときは、一万七千円)を一万千円に加算した額

3 前二項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第十二条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項から第三項までにおいて「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(高速自動車国道等の利用に係る特別の料金を含む。以下この項から第三項までにおいて「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第一号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(その額に高速自動車国道等の利用に係る特別の料金の額に相当する額が含まれている場合は、当該額の二分の一の額を減じて得た額。以下この号及び次項において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第三号において「一箇月当たりの運賃等相当額」という。)が五万五千円を超えるときは、支給単位期間につき、五万五千円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が二以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、一箇月当たりの運賃等相当額の合計額が五万五千円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

 前項第二号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につきそれぞれ次に定める額(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道五キロメートル未満である職員 二千円

 使用距離が片道五キロメートル以上十キロメートル未満である職員 四千二百円

 使用距離が片道十キロメートル以上十五キロメートル未満である職員 七千百円

 使用距離が片道十五キロメートル以上二十キロメートル未満である職員 一万円

 使用距離が片道二十キロメートル以上二十五キロメートル未満である職員 一万二千九百円

 使用距離が片道二十五キロメートル以上三十キロメートル未満である職員 一万五千八百円

 使用距離が片道三十キロメートル以上三十五キロメートル未満である職員 一万八千七百円

 使用距離が片道三十五キロメートル以上四十キロメートル未満である職員 二万千六百円

 使用距離が片道四十キロメートル以上四十五キロメートル未満である職員 二万四千四百円

 使用距離が片道四十五キロメートル以上五十キロメートル未満である職員 二万六千二百円

 使用距離が片道五十キロメートル以上五十五キロメートル未満である職員 二万八千円

 使用距離が片道五十五キロメートル以上六十キロメートル未満である職員 二万九千八百円

 使用距離が片道六十キロメートル以上である職員 三万千六百円

 からまでに該当する職員で自動車等のうち規則で定めるものを使用する職員にあっては、その使用する距離を考慮して三万千六百円を超えない範囲内で規則で定める額

 前項第三号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前二号に定める額(一箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が五万五千円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第一号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として六箇月を超えない範囲内で一箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、一箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は規則で定める。

(特殊勤務手当)

第十三条 特殊勤務手当は、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ給料表の適用を受ける他の職又は同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性について第五条に規定する給料表の給料の組み入れることが適当でないものに従事する職員に支給する。

2 前項の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

(給与の減額)

第十四条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第八条の二第一項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第九条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第十条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第九条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第十条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない一時間につき、第十八条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(時間外勤務手当)

第十五条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき第十八条の二に規定する勤務一時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員が、第一号に掲げる勤務で正規の勤務時間外に勤務したもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、百分の百二十五)を乗じて得た額とする。

 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第三条第一項第四条及び第五条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。第七項において同じ。)の時間が一箇月について六十時間を超えた職員には、その六十時間を超えて勤務した全時間に対して第一項の規定にかかわらず、勤務一時間につき、第十八条の二に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、百分の百七十五)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 勤務時間条例第八条の二第一項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給にかかる時間に対しては、当該時間一時間につき、第十八条の二に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、百分の百七十五)から第一項に規定する規則で定める割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、その割合に百分の二十五を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。ただし、育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員は、同項ただし書に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあっては、第十八条の二に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、百分の百七十五)から百分の百(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、百分の百二十五)を減じた割合を乗じて得た額とする。

5 第二項に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務にかかる時間について前二項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第一項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。

6 第一項の規定にかかわらず、勤務時間条例第五条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第三条第二項及び第四条第一項の規定により割り振られた一週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務一時間につき、第十八条の二に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の二十五から百分の五十までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

7 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が一箇月について六十時間を超えた職員には、その六十時間を超えて勤務した全時間に対して前項の規定にかかわらず、勤務一時間につき、第十八条の二に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の五十を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

8 勤務時間条例第八条の二第一項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給にかかる時間に対しては、当該時間一時間につき、第十八条の二に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の五十から第六項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

9 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員が、勤務時間条例第五条の規定により、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が三十八時間四十五分に達するまでの間の勤務については、前三項の規定にかかわらず、時間外勤務手当は、支給しない。

(休日勤務手当)

第十六条 職員には、正規の勤務日が休日に当たっても正規の給与を支給する。

2 休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十八条の二に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても、休日勤務手当は支給されない。

3 前二項において「休日」とは、祝日法による休日等(勤務時間条例第三条第一項及び第四条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第九条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第四条及び第五条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等をいう。

(夜間勤務手当)

第十七条 正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務一時間につき、第十八条の二に規定する勤務一時間当たりの給与額の百分の二十五を夜間勤務手当として支給する。

(勤務一時間当たりの給与額の算出)

第十八条 第十四条に規定する勤務一時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除した額とする。

第十八条の二 第十五条から第十七条までに規定する勤務一時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(宿日直手当)

第十九条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務一回につき、四千四百円を超えない範囲内において、規則で定める額を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、第十五条第十六条第二項及び第十七条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第十九条の二 第九条第一項の規定に基づく規則で指定する職にある職員(次項において「管理監督職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第三条第一項第四条及び第五条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前五時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 第一項に規定する場合 同項の勤務一回につき、五千円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に百分の百五十を乗じて得た額)

 前項に規定する場合 同項の勤務一回につき、二千五百円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前三項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当)

第二十条 期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条から第二十条の三までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第二十条の三第一項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第二十四条第五項の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に百分の百二十二・五を乗じて得た額に、基準日以前六箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

 六箇月 百分の百

 五箇月以上六箇月未満 百分の八十

 三箇月以上五箇月未満 百分の六十

 三箇月未満 百分の三十

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の百二十二・五」とあるのは「百分の六十八・七五」とする。

4 第二項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員で職務段階が係長級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて百分の十五を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第二項の期末手当基礎額とする。

6 第二項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。この場合において、育児短時間勤務職員等については、当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を考慮するものとする。

第二十条の二 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第四号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第二十九条第一項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第二十八条第四項の規定により失職した職員

 基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前二号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

 次条第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第二十条の三 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。第五項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を理事会の定めるところにより告示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その告示した日から起算して二週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第三号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第二十一条 勤勉手当は、六月一日及び十二月一日(以下この項から第三項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前六箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、理事会が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、各任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に百分の百二・五を乗じて得た額の総額

 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に百分の四十八・七五を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第二十条第五項の規定は、第二項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは、「第二十一条第三項」と読み替えるものとする。

5 前二条の規定は、第一項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第二十条の二中「前条第一項」とあるのは「第二十一条第一項」と、同条第一号中「基準日から」とあるのは「基準日(第二十一条第一項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第五項第三号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第二十一条第一項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(寒冷地手当)

第二十二条 寒冷地手当は、毎年十一月から翌年三月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において別表第四に掲げる地域に在勤する職員に対して、支給する。

2 寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員のうち、扶養親族のある職員(理事会が定めるものを除く。)にあっては一万七千八百円、その他の世帯主である職員にあっては一万二百円とし、その他の職員にあっては七千三百六十円とする。

3 前項の規定にかかわらず、規則で定める場合に該当する職員の寒冷地手当の額は、前項の規定による額を超えない範囲内で、規則で定める額とする。

4 前三項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特定の職員についての適用除外)

第二十二条の二 第十条第十条の二第十一条及び前条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員には適用しない。

(会計年度任用職員及び臨時的任用職員の給与等)

第二十三条 地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員の給与及び手当については、他の職員との権衡を考慮し、別に条例で定める。

2 地方公務員法第二十二条の三第四項に規定する臨時的に任用される職員の給与及び手当については、常勤職員の例に準じて決定し、支給する。

(休職者の給与)

第二十四条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満二年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当の百分の八十を支給することができる。

3 職員が前二項以外の心身の故障により、地方公務員法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満一年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。

4 職員が地方公務員法第二十八条第二項第二号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ百分の六十以内を支給することができる。

5 第二項又は第三項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第二十条第一項に規定する基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡したときは、第二十条第一項の規定により規則で定める日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

6 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第二十条の二及び第二十条の三の規定を準用する。この場合において、第二十条の二中「前条第一項」とあるのは、「第二十四条第五項」と読み替えるものとする。

(専従休職者の給与)

第二十五条 地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(扶養手当等の支給方法)

第二十六条 扶養手当、住居手当、管理職手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給方法に関し必要な事項は、規則で定める。

(単純労務職員の給与の種類及び基準)

第二十七条 単純労務職員に支給する給与の種類は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当とする。

2 前項の給与の額及び支給方法は、この条例に規定する職員の給与の額及び支給方法を基準とし、その職務と責任の特殊性を考慮して、任命権者が別に定める。

3 第二十三条の規定は、臨時の単純労務職員(定年前再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員を除く。)について準用する。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第二十八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成十三年度における期末手当の割合等の特例)

2 平成十三年度における第二十条の適用については、同条第二項中「百分の五十五」とあるのは、「百分の五十」とする。

3 第二十条及び前項の規定により平成十四年三月に支給を受けるべき期末手当の額が第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員の同月に支給する期末手当の額は、同条及び同項の規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

 前項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき第二十条の規定により平成十四年三月に支給を受けることとなる期末手当の額

 平成十三年十二月に支給を受けた期末手当の額に百六十分の五を乗じて得た額

4 平成十三年十二月二日以後に新たに第二十条の規定の適用を受ける職員となった者(理事会が定める職員を除く。)の平成十四年三月に支給する期末手当については、附則第二項の規定は、適用しない。

(平成十五年三月に支給する期末手当の割合の特例)

5 平成十五年三月に支給する期末手当に関する第二十条第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「百分の五十五」とあるのは「百分の五十」と、第二十条第三項中「百分の三十」とあるのは「百分の二十五」とする。

(平成二十一年六月に支給する期末手当及び勤勉手当の割合の特例)

6 平成二十一年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第二十条第二項及び第三項並びに第二十一条第二項の規定の適用については、第二十条第二項中「百分の百四十」とあるのは「百分の百二十五」と、同条第三項中「「百分の百四十」とあるのは「百分の七十五」」とあるのは「「百分の百二十五」とあるのは「百分の七十」」と、第二十一条第二項第一号中「百分の七十五」とあるのは「百分の七十」と、同項第二号中「百分の三十五」とあるのは「百分の三十」とする。

7 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が六十歳に達した日後における最初の四月一日(附則第九項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第五条第三項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第六条第二項から第八項までの規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。

8 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

 臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員

 定年等条例第四条第一項又は第二項の規定により勤務している職員(同条例第二条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

9 地方公務員法第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第十一項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第七項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第七項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

10 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第五条第三項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第五条第三項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

11 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第八項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第七項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前二項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

12 附則第九項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第七項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前三項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

13 附則第七項又は前二項の規定による給料を支給される職員に対する第二十条第五項(第二十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と附則第七項、第十一項又は第十二項の規定による給料の額との合計額」とする。

14 附則第七項から前項までに定めるもののほか、附則第七項の規定による給料月額、附則第九項の規定による給料その他附則第七項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第一(第五条関係)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300

63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600

64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900

65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200

66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500

67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800

68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100

69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300

70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600

71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900

72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100

73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300

74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600

75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900

76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100

77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300

78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600

79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900

80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100

81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300

82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600

83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900

84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100

85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300

86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300


87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600


88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800


89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000


90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300


91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600


92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800


93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000


94


295,900

343,600




95


296,200

344,100




96


296,600

344,500




97


296,800

344,700




98


297,100

345,100




99


297,500

345,500




100


297,900

345,800




101


298,100

346,100




102


298,400

346,500




103


298,800

346,900




104


299,100

347,300




105


299,300

347,800




106


299,600

348,200




107


300,000

348,600




108


300,300

349,000




109


300,500

349,500




110


300,900

349,900




111


301,300

350,200




112


301,600

350,500




113


301,800

351,000




114


302,000





115


302,300





116


302,700





117


302,900





118


303,100





119


303,400





120


303,700





121


304,100





122


304,300





123


304,600





124


304,900





125


305,200





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

別表第二(第五条関係)

消防職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

188,100

204,100

227,900

265,300

302,500

326,500

2

189,900

205,800

229,900

266,800

304,300

328,600

3

191,800

207,600

231,700

268,200

306,000

330,600

4

193,500

209,400

233,500

269,600

307,800

332,600

5

194,900

211,300

235,500

271,100

309,300

334,600

6

196,800

213,400

237,000

272,400

311,100

336,100

7

198,600

215,700

238,500

273,600

313,000

337,600

8

200,500

217,900

240,100

274,800

314,900

339,100

9

202,100

219,800

242,000

275,800

316,500

340,600

10

203,800

221,900

243,600

277,000

318,500

342,800

11

205,500

224,000

245,300

278,200

320,500

345,000

12

207,200

225,800

246,800

279,300

322,500

347,000

13

208,900

227,600

248,500

280,400

324,400

348,800

14

210,900

229,400

250,400

281,700

326,000

350,800

15

213,000

231,100

252,200

282,700

327,500

352,700

16

215,000

232,700

254,000

283,700

329,000

354,600

17

217,100

234,600

255,300

284,400

330,500

356,500

18

218,900

236,000

256,800

285,800

332,700

358,500

19

220,800

237,400

258,300

287,100

334,800

360,400

20

222,700

238,800

259,700

288,400

336,900

362,400

21

224,600

240,400

261,100

289,400

338,600

364,100

22

226,400

241,900

261,900

290,400

340,400

366,000

23

228,000

243,500

262,700

291,600

342,200

367,800

24

229,500

245,100

263,600

292,700

344,000

369,700

25

231,400

246,700

264,500

293,600

345,900

371,400

26

232,800

248,300

265,600

295,100

347,900

373,400

27

234,100

249,900

266,700

296,700

349,800

375,400

28

235,500

251,400

267,600

298,200

351,600

377,400

29

237,200

252,400

268,400

299,800

353,400

379,200

30

238,900

253,900

269,400

301,500

355,500

381,300

31

240,500

255,400

270,500

303,200

357,300

383,300

32

242,000

256,800

271,400

304,900

359,200

385,300

33

243,500

258,000

271,900

306,200

360,600

387,100

34

245,200

259,000

273,100

307,800

362,600

389,200

35

246,800

259,900

274,100

309,500

364,500

391,200

36

248,400

260,800

275,100

311,100

366,500

393,100

37

249,400

261,800

275,700

312,700

368,400

394,800

38

250,900

263,000

276,600

314,100

370,500

396,200

39

252,400

264,100

277,400

315,600

372,400

397,500

40

253,800

264,900

278,200

317,100

374,400

398,800

41

255,000

265,800

279,000

318,400

376,300

399,800

42

255,900

266,800

280,000

319,900

378,400

400,900

43

256,800

267,800

280,900

321,400

380,400

401,900

44

257,600

268,600

281,700

322,900

382,400

402,900

45

258,400

269,200

282,500

324,400

384,100

404,000

46

259,400

270,300

283,700

326,100

385,800

405,200

47

260,300

271,200

284,900

327,800

387,400

406,300

48

260,900

272,300

286,200

329,400

389,000

407,400

49

261,500

273,000

287,600

330,800

390,200

408,600

50

262,400

273,900

289,200

332,200

391,200

409,400

51

263,300

274,800

290,500

333,600

392,200

410,200

52

264,200

275,600

291,800

335,200

393,200

410,800

53

264,700

276,400

293,200

336,700

394,300

411,300

54

265,900

277,100

294,700

338,300

395,400

412,000

55

266,700

277,900

296,100

339,900

396,500

412,700

56

267,800

278,700

297,500

341,500

397,600

413,300

57

268,500

279,400

298,700

342,400

398,900

414,000

58

269,300

280,700

300,300

344,100

399,700

414,400

59

270,000

281,900

301,900

345,700

400,500

415,000

60

270,700

283,200

303,200

347,300

401,100

415,600

61

271,300

284,500

304,500

348,900

401,600

416,000

62

271,900

285,900

306,000

350,600

402,300

416,600

63

272,500

287,100

307,400

352,200

403,000

417,100

64

273,100

288,500

308,700

353,900

403,700

417,600

65

273,800

289,800

310,000

355,400

404,000

418,100

66

274,800

290,900

311,600

357,000

404,700

418,700

67

275,800

292,000

313,000

358,500

405,400

419,100

68

276,600

293,100

314,400

360,000

405,900

419,600

69

277,500

294,500

315,700

361,200

406,300

420,000

70

278,700

295,900

317,100

362,600

406,800

420,300

71

279,800

297,200

318,400

363,900

407,400

420,600

72

281,000

298,300

319,800

365,300

407,900

420,900

73

282,000

299,400

320,500

366,400

408,400

421,200

74

283,000

300,500

322,000

367,600

408,800

421,500

75

284,000

301,600

323,500

368,800

409,300

421,800

76

285,000

302,700

325,200

370,000

409,800

422,100

77

286,000

303,600

327,000

371,300

410,300

422,300

78

287,100

305,000

328,700

372,500

410,800

422,600

79

288,100

306,200

330,300

373,700

411,400

422,900

80

288,700

307,500

331,900

374,800

411,900

423,100

81

289,600

308,700

333,500

375,900

412,300

423,300

82

290,600

310,100

335,100

377,100

412,900

423,600

83

291,500

311,200

336,700

378,200

413,400

423,900

84

292,300

312,500

338,300

379,400

413,600

424,100

85

293,400

313,400

339,700

380,500

413,900

424,300

86

294,500

314,700

341,200

381,100

414,400

424,600

87

295,400

316,000

342,700

381,600

414,700

424,900

88

296,400

317,500

344,100

382,100

415,000

425,100

89

297,400

319,000

345,400

382,700

415,300

425,300

90

298,500

320,500

346,600

383,300

415,700

425,600

91

299,600

321,900

347,800

383,900

416,100

425,900

92

300,700

323,400

349,100

384,500

416,500

426,100

93

301,200

324,600

350,400

384,800

416,800

426,300

94

302,300

325,900

351,900

385,300



95

303,400

327,200

353,400

385,900



96

304,700

328,500

354,800

386,400



97

305,800

329,700

356,100

386,800



98

307,000

331,000

357,300

387,200



99

308,200

332,200

358,400

387,800



100

309,400

333,400

359,600

388,300



101

310,500

334,800

360,700

388,700



102

311,500

335,700

361,800

389,200



103

312,500

336,700

362,900

389,800



104

313,500

337,800

364,000

390,300



105

314,300

338,900

365,200

390,600



106

314,900

340,000

365,700

391,000



107

315,500

341,000

366,300

391,500



108

316,100

342,000

366,900

391,800



109

316,600

343,200

367,500

392,100



110

317,100

344,200

368,000

392,600



111

317,500

345,200

368,500

393,100



112

318,000

346,100

369,000

393,600



113

318,800

347,000

369,400

393,900



114

319,500

347,900

369,800

394,400



115

320,200

348,900

370,400

394,900



116

320,800

349,900

370,900

395,400



117

321,400

350,900

371,300

395,700



118

322,200

351,300

371,800

396,200



119

322,900

351,900

372,400

396,700



120

323,700

352,500

372,900

397,200



121

324,300

352,800

373,100

397,600



122

324,600

353,200

373,600

398,100



123

325,100

353,700

374,100

398,500



124

325,600

354,100

374,500

399,000



125

325,900

354,500

375,000

399,400



126


354,900

375,500




127


355,400

376,000




128


355,800

376,500




129


356,200

376,800




130


356,600

377,300




131


357,000

377,800




132


357,400

378,300




133


357,600

378,600




134


358,100

379,100




135


358,500

379,500




136


358,800

379,900




137


359,100

380,200




138


359,500

380,700




139


360,000

381,200




140


360,500

381,700




141


360,800

382,000




142


361,300





143


361,800





144


362,300





145


362,600





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

242,500

254,200

258,300

289,600

306,200

320,300

別表第三(第五条関係)

級別職務分類表

イ 行政職給料表級別職務分類表

職務の級

職務

1級

定例的な業務を行う職務

2級

知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

係長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして理事会が規則で定める職の職務

4級

課長補佐の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして理事会が規則で定める職の職務

5級

課長(総務課長を除く。)の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして理事会が規則で定める職の職務

6級

会計管理者及び総務課長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして理事会が規則で定める職の職務

ロ 消防職給料表級別職務分類表

職務の級

職務

1級

消防士の行う職務

2級

消防士長及び消防副士長の行う職務

3級

1 係長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして理事会が規則で定める職の職務

2 消防司令補の行う職務

4級

1 課長補佐及び副署長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして理事会が規則で定める職の職務

2 消防司令の行う職務

5級

1 課長及び署長の職務

2 消防司令長の行う職務

6級

1 消防長及び次長の職務

2 消防正監及び消防監の行う職務

別表第四(第二十二条関係)

地域の区分

地域

四級地

刈田郡のうち七ケ宿町 柴田郡のうち川崎町

備考 この表に掲げる名称は、平成二十六年四月一日における名称とし、同表に定める地域は、それらの名称を有するものの同日における区域を用いて示された地域とし、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されないものとする。

(昭和四六年条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、条例第十九条第一項の改正規定は、昭和四十六年一月一日から、第六条及び第四項の改正規定は昭和四十六年四月一日から施行する。

2 この条例の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)は、昭和四十五年五月一日から適用する。

3 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和四六年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十条第四項及び第二十二条第二項の改正規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(前項ただし書の部分の定めを除く。)は、昭和四十六年五月一日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

3 昭和四十六年五月一日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)の切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。

4 前項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第六条第二項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(旧号俸等の基礎)

5 附則第三項及び第四項の規定の適用については、この条例の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は、給料月額は、同条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表 略

(昭和四七年条例第三号)

この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四七年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。

(特定号俸等の切替等)

2 昭和四十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は、最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち理事会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において理事会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく命令の規定に従って定めたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和四八年条例第八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月三十日から適用する。

(昭和四八年条例第一四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第十九条第一項の規定は、同年九月一日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

2 昭和四十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表イ及びロの表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(理事会の定める職員にあっては、理事会の定める期間を増減した期間。次項及び附則第四項第二号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。

3 特定号俸職員のうち、旧号俸の切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和四十八年七月一日以前であるときは同日に、同月二日以後であるときは同年十月一日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号俸欄に定める号俸を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 附則第二項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第六条第二項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

 旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員 旧号俸を受けていた期間(理事長の定める期間を増減した期間)

 旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員 旧号俸を受けていた期間が九月未満である職員にあっては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号俸を受けていた期間が九月以上である職員にあっては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号俸等の切替等)

5 切替日の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は、理事会が定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

7 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号俸の基礎)

8 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第六条の規定の適用の経過措置)

9 改正後の条例第六条第三項及び第四項の規定の切替日から昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、同条第三項中「号俸」とあるのは「号俸又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十八年条例第十四号)附則別表イ及びロの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)と、同条第四項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定給料月額」とする。

10 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第六条第七項の規定の切替日から昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、規則で定める。

(住居手当に関する経過措置)

11 切替期間において、改正前の条例第十一条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十一条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十一条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十一条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十一条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和四十九年三月三十一日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

12 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第十一条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

13 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表  特定号俸職員の号俸の切替表

イ 行政職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

1等級

15

15

3月

6月

140,400円

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

2等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

3等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

4等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

87,300

5等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15

 

 

 

附則別表  特定号俸職員の号俸の切替表

ロ 消防職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

1等級

17

17

3月

6月

153,700円

18

18

6

9

156,500

19

18

 

 

 

20

19

3

6

161,800

21

20

6

9

163,800

22

20

 

 

 

2等級

20

20

3

6

135,200

21

21

6

9

137,700

22

21

 

 

 

23

22

3

6

141,300

24

23

6

9

142,900

25

23

 

 

 

3等級

24

24

3

6

128,700

25

25

6

9

130,500

26

25

 

 

 

27

26

3

6

134,400

28

27

6

9

135,900

4等級

27

27

3

6

125,000

28

28

6

9

126,700

29

28

 

 

 

30

29

3

6

130,400

5等級

30

30

3

6

121,400

31

31

6

9

123,100

32

31

 

 

 

(昭和四九年条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和四九年条例第一三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第十条の規定を除く。)は、昭和四十九年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第十九条第一項及び第二十条第二項の規定は、同年九月一日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)において、改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事会が定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第十条第二項第二号から第五号までの扶養親族(満十八歳未満の子を除く。「以下扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第十条の二第一項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満十八歳未満の子のなかった者

 切替期間において、新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第十条の二第一項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満十八歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満十八歳未満の子がなかった者(前号に該当する者を除く。)

 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第十条の二第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であってその配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第十条の二第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第一号又は第二号の規定による届出がこの条例の施行の日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第十条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「千五百円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち一人については三千五百円)」とあるのは「千五百円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第十条の二第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第二号又は附則第七項第三号の規定による届出がこの条例の施行の日から三十日を経過した後にされるときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払い)

10 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和五〇年条例第一一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和五十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの期間(以下「切替期間」という。)において、改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事会の定める職員の改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第十一条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十一条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は、同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による、この条例の施行の際改正前の条例第十一条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十一条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和五十一年三月三十一日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第十一条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和五一年条例第九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

(最高号俸の切替え等)

2 昭和五十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事会の定める職員の改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

6 昭和五十一年六月に改正前の条例第二十一条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第二十一条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤務手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第二十一条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和五二年条例第七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和五十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事会の定める職員の改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第十一条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十一条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第十一条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和五十三年三月三十一日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第十一条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和五三年条例第四号)

この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五三年条例第一二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和五十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事会の定める職員の改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

6 昭和五十三年十二月に改正前の条例第二十条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第二十条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、改正前の条例第二十条の規定に基づいて支給されたその者の期末手当の額に相当する額とする。

7 前項の規定の適用を受ける職員の昭和五十四年三月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第二十条第二項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、改正前の条例第二十条の規定に基づいて昭和五十三年十二月に支給されたその者の期末手当の額と改正後の条例第二十条の規定に基づいて同月に支給されることとなるその者の期末手当の額との差額に相当する額を差し引いた額とする。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和五四年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五四年条例第一〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第六条第二項前段の改正規定、同条第五項を同条第八項とし、同項の次に次の一項を加える改正規定並びに附則第七項の規定は、昭和五十五年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 昭和五十四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(昇給に関する経過措置)

7 昭和五十五年四月一日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第六条第七項の規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号俸又は給料月額が改正前の条例第六条第二項の規則で定める年齢に達した日に受けていた号俸の二号俸上位の号俸又はこれに準ずるものとして規則で定める号俸若しくは給料月額(以下この項において「二号俸上位号俸等」という。)である職員及び二号俸上位号俸等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第六条第七項本文の規定にかかわらず改正前の条例第六条第二項の規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第四項ただし書の規定による二号俸上位号俸等までの昇給の例に準じて、規則の定めるところにより、昇給させることができる。同年四月一日後に改正後の条例第六条第七項の規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても同様とする。

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において、改正前の条例第十一条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十一条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十三条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされている職員のうち、改正後の条例第十一条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和五十五年三月三十一日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和五五年条例第九号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。

(昭和五五年条例第一〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第二十二条の規定を除く。)は、昭和五十五年四月一日から、改正後の条例第二十二条の規定は同年八月一日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

2 昭和五十五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)

6 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第二十二条第二項の規定により算出した場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の級の号俸に相当するものとして、規則で指定する仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十年条例第五号)による改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和四十五年条例第九号)別表第一及び別表第二に定める職務の等級の号俸の昭和五十五年四月一日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合その他規則で定める場合にあっては、その定める額)に七千八百円を加算した額を改正前の条例第二十二条第二項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第二十二条第二項の規定にかかわらず、平成九年三月三十一日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

7 昭和五十五年四月一日から規則で定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第二十二条第二項の規定により算出した場合における基準額(前項の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が、改正前の条例第二十二条の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第二十二条第二項及び前項の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第二項の基準額とする。

8 昭和五十五年八月一日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額(前項の規定の適用を受ける場合にあっては、旧基準額)が改正後の仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第五条に規定する最高限度額を超えることとなる職員(規則で定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、当分の間、同項及び同条第四項の規定にかかわらず、当該暫定基準額を超えない範囲内で規則で定める額とする。

9 改正後の条例第二十二条第四項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由で昭和五十五年八月一日からこの条例の施行の日までの間に生じたものについては、適用しない。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和五六年条例第一一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第十項の規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和五十六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第十一条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十一条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十一条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十一条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和五十七年三月三十一日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

8 昭和五十六年六月一日又は同年十二月一日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員(基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(期末手当にあっては、基準日において、改正前の条例第二十四条第五項の規定の適用を受けていた職員及び改正前の条例第二十条第一項の規定に基づき規則で定めていた職員の勤勉手当にあっては、基準日において改正前の条例第二十一条第一項の規定に基づき規則で定めていた職員を除く。)を含む。)に対して昭和五十六年六月又は十二月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第二十条第二項及び第二十一条第二項の規定の適用については、改正後の条例第二十条第二項中「受けるべき」とあるのは、「仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十六年条例第十一号。附則第一項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正前の条例の規定により受けるべきであった」と、改正後の条例第二十一条第二項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

9 昭和五十七年三月一日(以下この項において「基準日」という。)に在職する職員(基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(改正後の条例第二十四条第五項の規定の適用を受けている職員及び改正後の条例第二十条第一項の規則で定める職員を除く。)を含む。)に対して昭和五十七年三月に支給する期末手当に関する改正後の条例第二十条第二項の規定の適用については、同項中「受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十六年条例第十一号。附則第一項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正前の条例の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により受けるべきこととなる給料の月額(その日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けている職員その他規則で定める職員にあっては、規則で定める額)及び扶養手当の月額」とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和五七年条例第三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十七年六月一日から適用する。

(昭和五七年条例第六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五七年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十八年一月一日から施行する。

(職務の等級の切替え)

2 昭和五十八年一月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし、旧等級が行政職給料表三等級である職員の切替日における職務の等級は、同表の三等級又は四等級とする。

(旧号俸の切替え)

3 前項に規定する職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。

4 旧等級が行政職給料表一等級及び二等級である職員並びに附則第二項の規定により、切替日における職務の等級が行政職給料表三等級となる職員の切替日における号俸は、旧号俸に対応する附則別表第二に定める号俸とする。

(旧号俸を受けていた期間の通算)

5 前二項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第六条第四項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(理事会の定める職員にあっては、理事会の定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(旧号俸の基礎)

6 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(規則への委任)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1

職務の等級の切替表

給料表

旧等級

切替日における職務の等級

行政職給料表

4等級

5等級

5等級

6等級

附則別表第2

号俸の切替表

等級

旧号俸

切替日における号俸

行政職給料表1等級

2号俸から6号俸までの号俸

2号俸

7号俸

3号俸

8号俸

4号俸

9号俸

5号俸

10号俸

6号俸

11号俸

7号俸

12号俸

8号俸

13号俸

9号俸

14号俸

10号俸

15号俸

11号俸

16号俸

12号俸

17号俸

13号俸

18号俸

14号俸

19号俸

15号俸

20号俸

15号俸

21号俸

16号俸

22号俸

16号俸

行政職給料表2等級

2号俸から6号俸までの号俸

2号俸

7号俸

3号俸

8号俸

4号俸

9号俸

5号俸

10号俸

6号俸

11号俸

7号俸

12号俸

8号俸

13号俸

9号俸

14号俸

10号俸

15号俸

11号俸

16号俸

12号俸

17号俸

13号俸

18号俸

13号俸

19号俸

14号俸

20号俸

14号俸

21号俸

14号俸

22号俸

15号俸

23号俸

15号俸

24号俸

15号俸

25号俸

15号俸

行政職給料表3等級

1号俸から5号俸までの号俸

2号俸

6号俸

3号俸

7号俸

4号俸

8号俸

5号俸

9号俸

6号俸

10号俸

7号俸

11号俸

8号俸

12号俸

9号俸

13号俸

10号俸

14号俸

10号俸

15号俸

11号俸

16号俸

12号俸

17号俸

12号俸

18号俸

13号俸

19号俸

13号俸

20号俸

14号俸

21号俸

14号俸

22号俸

14号俸

23号俸

15号俸

24号俸

15号俸

(昭和五八年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(旧号俸の切替え)

2 昭和五十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により消防職給料表の適用を受ける職員については、その者の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日において改正前の条例の規定により、その者が受ける号俸が附則別表に掲げられている場合においては、その号俸に対応する同表に掲げる号俸とし、切替日の前日において改正前の条例の規定により、その者が受ける号俸が同表に掲げられていない場合においては、理事会が定める号俸又は給料月額とする。

(旧号俸を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第六条第四項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(旧号俸の基礎)

4 前二項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(昇給期間の特例)

5 附則第二項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員(他の職員との均衡上給与の調整を必要とする者を除く。)に対する切替日以降の条例第六条第四項の昇給規定の適用については、切替日以後の最初の昇給時期から二十四月までの間の昇給に限り、当該昇給規定に定める期間から三月又は六月を減じた期間をもって、昇給規定に定める期間とすることができる。

(規則への委任)

6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

号俸の切替表

(イ)切替日の前日においてその者の属する職務の等級が消防職給料表の1等級である者

(ロ)切替日の前日においてその者の属する職務の等級が消防職給料表の2等級である者

(ハ)切替日の前日においてその者の属する職務の等級が消防職給料表の3等級である者

(ニ)切替日の前日においてその者の属する職務の等級が消防職給料表の4等級である者

(ホ)切替日の前日においてその者の属する職務の等級が消防職給料表の5等級である者

切替日の前日において受ける号俸

切替日における号俸

切替日の前日において受ける号俸

切替日における号俸

切替日の前日において受ける号俸

切替日における号俸

切替日の前日において受ける号俸

切替日における号俸

切替日の前日において受ける号俸

切替日における号俸

4号俸

3号俸

4号俸

3号俸

3号俸

2号俸

2号俸

1号俸

1号俸

 

5号俸

4号俸

5号俸

4号俸

4号俸

3号俸

3号俸

2号俸

2号俸

1号俸

6号俸

5号俸

6号俸

5号俸

5号俸

4号俸

4号俸

3号俸

3号俸

2号俸

7号俸

6号俸

7号俸

6号俸

6号俸

5号俸

5号俸

4号俸

4号俸

3号俸

8号俸

7号俸

8号俸

7号俸

7号俸

6号俸

6号俸

5号俸

5号俸

4号俸

9号俸

8号俸

9号俸

8号俸

8号俸

7号俸

7号俸

6号俸

6号俸

5号俸

10号俸

9号俸

10号俸

9号俸

9号俸

8号俸

8号俸

7号俸

7号俸

6号俸

11号俸

10号俸

11号俸

10号俸

10号俸

9号俸

9号俸

8号俸

8号俸

7号俸

12号俸

11号俸

12号俸

11号俸

11号俸

10号俸

10号俸

9号俸

9号俸

8号俸

13号俸

12号俸

13号俸

12号俸

12号俸

11号俸

11号俸

10号俸

10号俸

9号俸

14号俸

13号俸

14号俸

13号俸

13号俸

12号俸

12号俸

11号俸

11号俸

10号俸

15号俸

14号俸

15号俸

14号俸

14号俸

13号俸

13号俸

12号俸

12号俸

11号俸

16号俸

15号俸

16号俸

15号俸

15号俸

14号俸

14号俸

13号俸

13号俸

12号俸

17号俸

16号俸

17号俸

16号俸

16号俸

15号俸

15号俸

14号俸

14号俸

13号俸

18号俸

17号俸

18号俸

17号俸

17号俸

16号俸

16号俸

15号俸

15号俸

14号俸

19号俸

18号俸

19号俸

18号俸

18号俸

17号俸

17号俸

16号俸

16号俸

15号俸

20号俸

19号俸

20号俸

19号俸

19号俸

18号俸

18号俸

17号俸

17号俸

16号俸

21号俸

20号俸

21号俸

20号俸

20号俸

19号俸

19号俸

18号俸

18号俸

17号俸

22号俸

21号俸

22号俸

21号俸

21号俸

20号俸

20号俸

19号俸

19号俸

18号俸

23号俸

22号俸

23号俸

22号俸

22号俸

21号俸

21号俸

20号俸

20号俸

19号俸

24号俸

23号俸

24号俸

23号俸

23号俸

22号俸

22号俸

21号俸

21号俸

20号俸

25号俸

24号俸

25号俸

24号俸

24号俸

23号俸

23号俸

22号俸

22号俸

21号俸

 

 

26号俸

25号俸

25号俸

24号俸

24号俸

23号俸

23号俸

22号俸

 

 

27号俸

26号俸

26号俸

25号俸

25号俸

24号俸

24号俸

23号俸

 

 

28号俸

27号俸

27号俸

26号俸

26号俸

25号俸

25号俸

24号俸

 

 

29号俸

28号俸

28号俸

27号俸

27号俸

26号俸

26号俸

25号俸

 

 

30号俸

29号俸

29号俸

28号俸

28号俸

27号俸

27号俸

26号俸

 

 

31号俸

30号俸

30号俸

29号俸

29号俸

28号俸

28号俸

27号俸

 

 

 

 

31号俸

30号俸

30号俸

29号俸

29号俸

28号俸

 

 

 

 

32号俸

31号俸

31号俸

30号俸

30号俸

29号俸

 

 

 

 

33号俸

32号俸

32号俸

31号俸

31号俸

30号俸

 

 

 

 

34号俸

33号俸

33号俸

32号俸

32号俸

31号俸

 

 

 

 

35号俸

34号俸

34号俸

33号俸

33号俸

32号俸

 

 

 

 

 

 

35号俸

34号俸

34号俸

33号俸

 

 

 

 

 

 

 

 

35号俸

34号俸

 

 

 

 

 

 

 

 

36号俸

35号俸

(昭和五八年条例第七号)

この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和五八年条例第八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十二条第二項第二号括弧書及び同項ただし書、第十九条、第二十条第一項及び第二十一条第一項の改正規定は、昭和五十九年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

(最高号俸等の切替等)

3 昭和五十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十八年条例第一号)の一部改正)

8 仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十八年条例第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(規則への委任)

9 附則第三項から同第七項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和五九年条例第六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

2 昭和五十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十八年条例第一号)の一部改正)

7 附則第五項中「二十四月」を「三十六月」に改める。

(規則への委任)

8 附則第二項から第六項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和六〇年条例第五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下附則第九項までにおいて「改正後の条例」という。)の規定は昭和六十年七月一日から適用する。ただし、第十条第四項の改正規定は昭和六十一年六月一日から施行する。

(職務の級への切替え)

2 昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、理事会の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号俸の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第二の新号俸欄に定める号俸とする。ただし、新号俸欄に定めがない号俸については理事会が別に定める号俸とする。

4 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第六条第四項又は第六項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(理事会の定める職員にあっては、理事会の定める期間。以下この項において同じ。)を新号俸を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において旧号俸が旧等級の最高の号俸であって新号俸が職務の級の最高の号俸以外の号俸となる者については、旧号俸を受けていた期間のうち十二月を超える期間は、この限りでない。

(切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例(附則第一項但し書に規定する改正規定を除く。)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号俸又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、理事会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

9 附則第二項から前項までにさだめるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

10 仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十六年条例第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

11 仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十五年条例第十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(仙南地域広域行政事務組合職員の旅費支給に関する条例の一部改正)

12 仙南地域広域行政事務組合職員の旅費支給に関する条例(昭和五十一年条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第一

職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

5級

2等級

6級

7級

1等級

8級

消防職給料表

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

5級

1等級

6級

7級

附則別表第二 職員の号俸の切替表

イ 行政職給料表の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

 

1

1

 

 

 

 

 

2

1

2

2

1

1

1

1

1

3

2

3

3

2

1

2

1

2

4

3

4

4

3

1

3

1

3

5

4

5

5

4

2

4

2

4

6

5

6

6

5

3

5

3

5

7

6

7

7

6

4

6

4

6

8

7

8

8

7

5

7

5

7

9

8

9

9

8

6

8

6

8

10

9

10

10

9

7

9

7

9

11

10

11

11

10

8

10

8

10

12

11

12

12

11

9

11

9

11

13

12

13

13

12

10

12

10

12

14

13

14

14

13

11

13

11

13

15

14

15

15

14

12

14

12

14

16

15

16

16

15

13

15

13

15

17

16

17

17

16

14

16

14

16

18

 

18

18

17

15

17

15

17

19

 

19

19

18

16

18

16

18

20

 

 

20

19

16

19

17

19

21

 

 

21

20

17

20

18

 

22

 

 

22

21

17

21

18

 

23

 

 

23

22

18

22

19

 

24

 

 

24

23

19

 

 

 

25

 

 

 

24

19

 

 

 

26

 

 

 

25

20

 

 

 

ロ 消防職給料表の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

 

 

 

 

 

 

 

2

1

1

1

1

1

1

1

3

2

2

2

1

1

1

1

4

3

3

3

2

2

2

1

5

4

4

4

3

3

3

1

6

5

5

5

4

4

4

2

7

6

6

6

5

5

5

3

8

7

7

7

6

6

6

4

9

8

8

8

7

7

7

5

10

9

9

9

8

8

8

6

11

10

10

10

9

9

9

7

12

11

11

11

10

10

10

8

13

12

12

12

11

11

11

9

14

13

13

13

12

12

12

10

15

14

14

14

13

13

13

11

16

15

15

15

14

14

14

12

17

16

16

16

15

15

15

13

18

17

17

17

16

16

16

14

19

18

18

18

17

17

17

15

20

19

19

19

18

18

18

16

21

20

20

20

19

19

19

17

22

21

21

21

20

20

20

18

23

22

22

22

21

20

21

19

24

23

23

23

22

21

22

20

25

24

24

24

23

22

23

21

26

25

25

25

24

23

24

22

27

26

26

26

25

24

 

 

28

27

27

27

26

25

 

 

29

28

28

28

27

26

 

 

30

29

29

29

28

 

 

 

31

30

30

30

29

 

 

 

32

31

31

31

30

 

 

 

33

32

32

32

 

 

 

 

34

33

33

33

 

 

 

 

35

34

34

34

 

 

 

 

36

35

35

35

 

 

 

 

37

 

36

 

 

 

 

 

(昭和六一年条例第七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例(条例第二十四条の改正規定を除く。附則第二項において同じ。)による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)

2 昭和六十一年四月一日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

4 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和六二年条例第七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(切替期間における異動者の号俸等)

2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替期間において、改正前の条例第十一条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十一条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十一条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十一条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和六十三年三月三十一日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和六三年条例第五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十条第二項第二号及び第四号の改正規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第三項において同じ。)による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成元年条例第三号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年条例第一五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(切替期間における異動者の号俸等)

2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

4 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二年条例第五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十四条第一項の改正規定及び附則第九項の規定は、平成三年一月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

3 平成二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の級の一号俸である職員の切替日における号俸は、二号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(最高号俸等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事会の定める職員の、改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 改正後の条例第二十四条第一項の規定は、附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(規則への委任)

10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

給料表

職務の級

行政職給料表

1級 2級

消防職給料表

1級 2級 3級

(平成三年条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三年条例第七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十条第四項を削る改正規定、第十九条第一項の改正規定及び附則第二項を削る改正規定は、平成四年一月一日から、第二条及び第四条の改正規定(「宿日直手当」の下に「、管理職員特別勤務手当」を加える部分に限る。)並びに第十九条の次に一条を加える改正規定は、平成四年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第三項において同じ。)による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成四年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成四年三月二十九日から施行する。

(平成四年条例第九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十九条第一項の改正規定は平成五年一月一日から、第十条の三第二項第一号及び附則第十項の改正規定は同年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項及び第十一項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第一号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第二号に該当する者にあっては切替日において、第三号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第十条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和四十九年四月一日以前に生まれた者で改正後の条例第十条第二項第二号又は第四号の扶養親族としての要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族としての要件を欠くに至ったものがある職員であった者

 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第十条の二第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第十条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったもの

 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第十条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第十条の二第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成四年条例第九号。以下「改正条例」という。)附則第七項の規定による届出に」と、「同項第二号」とあるのは「前項第二号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第七項の規定による届出が改正条例の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第三項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第七項」と、「同項第二号」とあるのは「第一項第二号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは、「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第七項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第一項又は改正条例附則第七項」とする。

9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第十条の二第二項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第二項ただし書中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは、「仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成四年条例第九号)の施行の日から三十日」とする。

 施行日から十五日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

 施行日から十五日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

 施行日から十五日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第十条第二項第二号から第五号までの扶養親族がない場合

(調整手当に関する暫定措置)

10 平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの間においては、この条例による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例第十条の三第二項第一号中「百分の十二」とあるのは、「百分の十一」とする。

(住居手当に関する経過措置)

11 切替期間において、改正前の条例第十一条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十一条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十一条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十一条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成五年三月三十一日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

13 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成五年条例第五号)

この条例は、平成五年十月一日から施行する。

(平成五年条例第九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十五条及び第十六条第二項の改正規定は、平成六年四月一日から施行する。

2 この条例(第二十条第二項の改正規定、附則に三項を加える改正規定及び前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸の切替え等)

6 切替日における改正前の条例の規定により消防職給料表の一級の適用を受ける職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表の新号俸欄に定める号俸とする。ただし、新号俸欄に定めがない号俸については理事会が別に定める号俸又は給料月額とする。

7 前項の規定により号俸又は給料月額を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第六条第四項の規定の適用については、理事会の定めるところによる。

(旧号俸の基礎)

8 前五項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

消防職給料表の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

1級

1

 

2

 

3

2

4

3

5

4

6

5

7

6

8

7

9

8

10

9

11

10

12

11

13

12

14

13

15

14

16

15

17

16

18

17

19

18

20

19

21

20

22

21

23

22

24

23

25

24

26

25

27

26

28

27

29

28

30

29

31

30

32

31

33

32

34

33

(平成六年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年条例第四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十九条第一項及び第二十条第二項の改正規定並びに附則第二項の前の見出し及び同項から第四項までの改正規定は、平成七年一月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成七年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成七年八月一日から施行する。

(平成七年条例第七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十九条第一項の改正規定は平成八年一月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事会の定める職員の、新条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成八年三月三十一日までの間における異動者の号俸等の調整)

7 施行日から平成八年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成八年条例第三号)

この条例は、平成八年八月一日から施行する。

(平成八年条例第六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十九条の改正規定は平成九年一月一日から、第二十二条の改正規定及び附則第九項の規定は、平成九年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第七項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事会の定める職員の、新条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成九年三月三十一日までの間における異動者の号俸等の調整)

7 施行日から平成九年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から新条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

9 平成八年八月一日に対応する仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例第二十二条第一項後段の規則で定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き同項に規定する寒冷地に在勤する職員(これに準ずるものとして理事会の定める職員を含む。以下この項において同じ。)の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成十二年度の新条例第二十二条第一項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する指定日以前であるものに限る。)について、新条例第二十二条第二項の規定によるものとした場合の寒冷地手当の額(以下「新寒冷地手当額」という。)が、みなし寒冷地手当額(新条例の規定による平成八年八月一日(同日の翌日から同月一日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成八年度の基準となる日」という。)における当該職員の給料の月額と平成八年度の基準となる日におけるその者の扶養親族の数に応じて新条例第十条第三項及び第四項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、新条例の規定による平成八年度の基準となる日における給料の月額)又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第一一二号)第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の規定による平成八年度の基準となる日における指定職俸給表一号俸の俸給月額のいずれか低い額に平成八年八月一日に対応する指定日において当該職員の在勤していた地域に応じて旧条例第二十二条第二項に規定する規則で定める割合を乗じて得た額と当該指定日において当該職員の在勤していた地域及び当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する規則で定める額を合算した額(当該指定日の翌日から平成十二年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員が新寒冷地手当額の異なる地域に異動した場合その他の理事会が定める場合及び職員が理事会の定める職員である場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし寒冷地手当額から新寒冷地手当額を減じた額が次の表の上欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の下欄に定める額を超えるときは、新条例第二十二条第二項の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当額から同表の上欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の下欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の寒冷地手当額とする。

平成九年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

一万円

平成十年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

三万円

平成十一年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

五万円

平成十二年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

七万円

(規則への委任)

10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

11 仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十五年条例第十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成九年条例第六号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(平成九年条例第九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十九条第一項の改正規定は、平成十年一月一日から施行する。

2 この条例(第十条第三項及び第四項、第十条の二第三項並びに第二十条第二項の改正規定並びに別表第一及び別表第二の改正規定に限る。附則第四項において同じ。)による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定及び附則第十項の規定による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成八年条例第六号。附則第八項において「新平成八年改正条例」という。)の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第七項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事会の定める職員の、新条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成十年三月三十一日までの間における異動者の号俸等の調整)

7 施行日から平成十年三月三十一日までの間において、新条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から新条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 新条例の規定及び新平成八年改正条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例及び新平成八年改正条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

10 仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成八年条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一〇年条例第七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十九条第一項の改正規定は、平成十一年一月一日から、別表第三ロの表の改正規定は、同年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。

(最高号俸等の切替え)

3 平成十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者等の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第七項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成十一年三月三十一日までの間における異動者の号俸等の調整)

7 施行日から平成十一年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成一一年条例第一〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十九条第一項の改正規定は、平成十二年一月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(最高号俸等の切替え)

3 平成十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者等の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第七項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成十二年三月三十一日までの間における異動者の号俸等の調整)

7 施行日から平成十二年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成一二年条例第七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の規定(第十条の改正規定に係る部分に限る。次項において「改正後の条例」という。)は、平成十二年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成一三年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(旧法再任用職員に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百七号)第一条の規定による改正前の地方公務員法第二十八条の四第一項の規定により採用され、同項の任期又は同条第二項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に対する第六条の規定による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例第六条第九項、第二十条第三項、第二十一条第二項、第二十二条の二及び別表第一及び第二の規定の適用については、旧法再任用職員は、地方公務員法第二十八条の四第一項の規定により採用された職員でないものとみなす。

(平成一三年条例第八号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の規定は、平成十三年四月一日から適用する。

(平成一四年条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第二十条及び第二十一条の改正規定並びに附則第六項、第八項及び第九項の規定は、同年四月一日から施行する。

(最高の号俸を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この条例(附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)の規定による改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成十五年三月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成十五年三月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、この条例による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第二十条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第二十四条第一項から第三項まで及び第五項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第一号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

 平成十五年三月一日(期末手当について改正後の給与条例第二十条第一項後段又は第二十四条第五項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成十四年四月一日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月一日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第二項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成十五年六月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成十五年六月に支給する期末手当に関するこの条例(附則第一項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例第二十条第二項の規定の適用については、この規定中「六箇月以内」とあるのは「三箇月以内」と、同条例第二十条第二項第一号中「六箇月」とあるのは「三箇月」と、同条例第二十条第二項第二号中「五箇月以上六箇月未満」とあるのは「二箇月十五日以上三箇月未満」と、同条例第二十条第二項第三号中「三箇月以上五箇月未満」とあるのは「一箇月十五日以上二箇月十五日未満」と、同条例第二十条第二項第四号中「三箇月未満」とあるのは「一箇月十五日未満」とする。

(規則への委任)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(仙南地域広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

8 仙南地域広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成四年条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一五年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(最高の号俸を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けとることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第一条の規定による改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成十五年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成十五年十二月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第一条の規定による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例第二十条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第二十四条第一項から第三項まで及び第五項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

 平成十五年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となった者(同年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に百分の一・〇七を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

 平成十五年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の一・〇七を乗じて得た額

(規則への委任)

6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成一六年条例第五号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この項から附則第八項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 改正前の条例 この条例による改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例をいう。

 改正後の条例 この条例による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例をいう。

 旧寒冷地 改正前の条例第二十二条第一項の規定により寒冷地手当が支給される職員が在勤する地域をいう。

 新寒冷地 改正後の条例別表第四に掲げる地域をいう。

 経過措置対象職員 平成十六年十月二十九日(以下「旧基準日」という。)から引き続き次に掲げる職員(改正後の条例第一条に規定する職員(同条例第六条第九項の再任用職員を除く。)をいう。)のいずれかに該当する職員をいう。

 旧寒冷地(新寒冷地に該当する地域を除く。)に在勤する職員

 新寒冷地(旧寒冷地に該当する地域に限る。)に在勤する職員

 基準在勤地域 経過措置対象職員が旧基準日以降において在勤したことのある旧寒冷地のうち、改正前の条例第二十二条第二項及び第六項の規定(この条例の施行の際における同条第六項の規定に基づく規則の定めを含む。以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第二項の規定による額又は同条第六項による加算額が最も少なくなる旧寒冷地をいう。

 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第二十二条第二項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される同条第二項の規定による額又は同条第六項の規定による加算額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

 みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第二十二条第一項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準在勤地域をその在勤する地域と、その基準世帯区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を五で除して得た額をいう。

3 基準日(その属する月が平成十八年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き前項第五号イに掲げる職員に該当するものに対しては、改正後の条例第二十二条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。

4 基準日(その属する月が平成十八年十一月から平成二十二年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き附則第二項第五号イに掲げる職員に該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額が、次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を超えることとなるときは、改正後の条例第二十二条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額から同表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。

平成十八年十一月から平成十九年三月まで

八千円

平成十九年十一月から平成二十年三月まで

一万四千円

平成二十年十一月から平成二十一年三月まで

二万円

平成二十一年十一月から平成二十二年三月まで

二万六千円

5 基準日(その属する月が平成二十一年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き附則第二項第五号ロに掲げる職員に該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第二十二条第二項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第二十二条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成十六年十一月から平成十七年三月まで

六千円

平成十七年十一月から平成十八年三月まで

一万円

平成十八年十一月から平成十九年三月まで

一万四千円

平成十九年十一月から平成二十年三月まで

一万八千円

平成二十年十一月から平成二十一年三月まで

二万二千円

6 改正後の条例第二十二条第三項の規定は、前三項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十六年条例第八号)附則第三項から第五項まで」と読み替えるものとする。

7 附則第三項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者に対しては、改正後の条例第二十二条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、附則第三項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

8 給料表の適用を受けない地方公務員であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き給料表の適用を受ける職員となり、旧寒冷地に在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第三項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の条例第二十二条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、附則第三項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

(規則への委任)

9 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成一七年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年十二月一日から施行する。

(最高の号俸を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

4 前二項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この条例の規定による改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成十七年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成十七年十二月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、この条例の規定による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例第二十条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第二十四条第一項から第三項まで及び第五項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

 平成十七年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となった者にあっては、その新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に百分の〇・三六を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額

 平成十七年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三六を乗じて得た額

(規則への委任)

6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成一八年条例第一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

第二条 平成十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

第三条 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(理事会の定める職員にあっては、理事会の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第二に定める号俸とする。

(最高の号俸を超える給料月額の切替え)

第四条 切替日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

第五条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

第六条 附則第二条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この条例による改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第七条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十一年条例第十七号。以下この項において「平成二十一年改正条例」という。)第一条の施行の日において、次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成二十七年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(行政職給料表の適用を受ける職員(仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例第六条第九項に規定する再任用職員及び同条例第六条の二に規定する再任用短時間勤務職員を除く。)のうち、その職務の級が六級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、五十五歳に達した日後における最初の四月一日(特定職員以外の者が五十五歳に達した日後における最初の四月一日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)を給料として支給する。

 平成二十一年改正条例附則第二項第一号に規定する減額改定対象職員 百分の九十九・一

 前号に掲げる職員以外の職員 百分の九十九・三四

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成二十二年三月三十一日までの間における給与条例の適用に関する特例)

第八条 平成二十二年三月三十一日までの間における次の表の上欄に掲げる仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第六条第四項

四号俸

三号俸

第六条第五項

四号俸

三号俸

二号俸

一号俸

第十条の三第二項第一号

百分の十八

百分の十八を超えない範囲内で規則で定める割合

第十条の三第二項第二号

百分の十五

百分の十五を超えない範囲内で規則で定める割合

第十条の三第二項第三号

百分の十二

百分の十二を超えない範囲内で規則で定める割合

第十条の三第二項第四号

百分の十

百分の十を超えない範囲内で規則で定める割合

第十条の三第二項第五号

百分の六

百分の六を超えない範囲内で規則で定める割合

第十条の三第二項第六号

百分の三

百分の三を超えない範囲内で規則で定める割合

(規則への委任)

第九条 附則第二条から前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(仙南地域広域行政事務組合特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第十条 仙南地域広域行政事務組合特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和四十五年条例第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正)

第十一条 仙南地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和五十三年条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(仙南地域広域行政事務組合職員の旅費支給に関する条例の一部改正)

第十二条 仙南地域広域行政事務組合職員の旅費支給に関する条例(昭和五十一年条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(仙南地域広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第十三条 仙南地域広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成四年条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第一 職務の級の切替表(附則第二条関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

消防職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

6級

5級

7級

6級

附則別表第二 号俸の切替表(附則第三条関係)

イ 行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

ロ 消防職給料表の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満

 

 

 

1

13

1

1

3月以上6月未満

 

 

 

1

14

1

1

6月以上9月未満

 

 

 

1

15

1

1

9月以上12月未満

 

 

 

1

16

1

1

12月以上

 

 

 

1

17

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

17

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

2

18

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

3

19

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

4

20

1

1

12月以上

5

5

5

5

21

1

1

3

3月未満

5

5

5

5

21

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

6

22

2

1

6月以上9月未満

7

7

7

7

23

3

1

9月以上12月未満

8

8

8

8

24

4

1

12月以上

9

9

9

9

25

5

1

4

3月未満

9

9

9

9

25

5

1

3月以上6月未満

10

10

10

10

26

6

2

6月以上9月未満

11

11

11

11

27

7

3

9月以上12月未満

12

12

12

12

28

8

4

12月以上

13

13

13

13

29

9

5

5

3月未満

13

13

13

13

29

9

5

3月以上6月未満

14

14

14

14

30

10

6

6月以上9月未満

15

15

15

15

31

11

7

9月以上12月未満

16

16

16

16

32

12

8

12月以上

17

17

17

17

33

13

9

6

3月未満

17

17

17

17

33

13

9

3月以上6月未満

18

18

18

18

34

14

10

6月以上9月未満

19

19

19

19

35

15

11

9月以上12月未満

20

20

20

20

36

16

12

12月以上

21

21

21

21

37

17

13

7

3月未満

21

21

21

21

37

17

13

3月以上6月未満

22

22

22

22

38

18

14

6月以上9月未満

23

23

23

23

39

19

15

9月以上12月未満

24

24

24

24

40

20

16

12月以上

25

25

25

25

41

21

17

8

3月未満

25

25

25

25

41

21

17

3月以上6月未満

26

26

26

26

42

22

18

6月以上9月未満

27

27

27

27

43

23

19

9月以上12月未満

28

28

28

28

44

24

20

12月以上

29

29

29

29

45

25

21

9

3月未満

29

29

29

29

45

25

21

3月以上6月未満

30

30

30

30

46

26

22

6月以上9月未満

31

31

31

31

47

27

23

9月以上12月未満

32

32

32

32

48

28

24

12月以上

33

33

33

33

49

29

25

10

3月未満

33

33

33

33

49

29

25

3月以上6月未満

34

34

34

34

50

30

26

6月以上9月未満

35

35

35

35

51

31

27

9月以上12月未満

36

36

36

36

52

32

28

12月以上

37

37

37

37

53

33

29

11

3月未満

37

37

37

37

53

33

29

3月以上6月未満

38

38

38

38

54

34

30

6月以上9月未満

39

39

39

39

55

35

31

9月以上12月未満

40

40

40

40

56

36

32

12月以上

41

41

41

41

57

37

33

12

3月未満

41

41

41

41

57

37

33

3月以上6月未満

42

42

42

42

58

38

34

6月以上9月未満

43

43

43

43

59

39

35

9月以上12月未満

44

44

44

44

60

40

36

12月以上

45

45

45

45

61

41

37

13

3月未満

45

45

45

45

61

41

37

3月以上6月未満

46

46

46

46

62

42

38

6月以上9月未満

47

47

47

47

63

43

39

9月以上12月未満

48

48

48

48

64

44

40

12月以上

49

49

49

49

65

45

41

14

3月未満

49

49

49

49

65

45

41

3月以上6月未満

50

50

50

50

66

46

42

6月以上9月未満

51

51

51

51

67

47

43

9月以上12月未満

52

52

52

52

68

48

44

12月以上

53

53

53

53

69

49

45

15

3月未満

53

53

53

53

69

49

45

3月以上6月未満

54

54

54

54

70

50

46

6月以上9月未満

55

55

55

55

71

51

47

9月以上12月未満

56

56

56

56

72

52

48

12月以上

57

57

57

57

73

53

49

16

3月未満

57

57

57

57

73

53

49

3月以上6月未満

58

58

58

58

74

54

50

6月以上9月未満

59

59

59

59

75

55

51

9月以上12月未満

60

60

60

60

76

56

52

12月以上

61

61

61

61

77

57

53

17

3月未満

61

61

61

61

77

57

53

3月以上6月未満

62

62

62

62

78

58

54

6月以上9月未満

63

63

63

63

79

59

55

9月以上12月未満

64

64

64

64

80

60

56

12月以上

65

65

65

65

81

61

57

18

3月未満

65

65

65

65

81

61

57

3月以上6月未満

66

66

66

66

82

62

58

6月以上9月未満

67

67

67

67

83

63

59

9月以上12月未満

68

68

68

68

84

64

60

12月以上

69

69

69

69

85

65

61

19

3月未満

69

69

69

69

85

65

61

3月以上6月未満

70

70

70

70

86

66

62

6月以上9月未満

71

71

71

71

87

67

63

9月以上12月未満

72

72

72

72

88

68

64

12月以上

73

73

73

73

89

69

65

20

3月未満

73

73

73

73

89

69

65

3月以上6月未満

74

74

74

74

90

70

66

6月以上9月未満

75

75

75

75

91

71

67

9月以上12月未満

76

76

76

76

92

72

68

12月以上

77

77

77

77

93

73

69

21

3月未満

77

77

77

77

93

73

69

3月以上6月未満

78

78

78

77

94

74

70

6月以上9月未満

79

79

79

78

95

75

71

9月以上12月未満

80

80

80

78

96

76

72

12月以上

81

81

81

79

97

77

73

22

3月未満

81

81

81

79

97

77

73

3月以上6月未満

82

82

82

79

98

78

74

6月以上9月未満

83

83

83

80

99

79

75

9月以上12月未満

84

84

84

80

100

80

76

12月以上

85

85

85

81

101

81

77

23

3月未満

85

85

85

81

101

81

 

3月以上6月未満

86

86

86

82

102

82

 

6月以上9月未満

87

87

87

83

103

83

 

9月以上12月未満

88

88

88

84

104

84

 

12月以上

89

89

89

85

105

85

 

24

3月未満

89

89

89

85

105

85

 

3月以上6月未満

90

90

90

86

106

86

 

6月以上9月未満

91

91

91

87

107

87

 

9月以上12月未満

92

92

92

88

108

88

 

12月以上

93

93

93

89

109

89

 

25

3月未満

93

93

93

89

109

 

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

110

 

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

111

 

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

112

 

 

12月以上

97

97

97

93

113

 

 

26

3月未満

97

97

97

93

113

 

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

114

 

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

115

 

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

116

 

 

12月以上

101

101

101

97

117

 

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

 

 

3月以上6月未満

102

101

102

98

 

 

 

6月以上9月未満

103

102

103

99

 

 

 

9月以上12月未満

104

102

104

100

 

 

 

12月以上

105

103

105

101

 

 

 

28

3月未満

105

103

105

101

 

 

 

3月以上6月未満

106

103

106

102

 

 

 

6月以上9月未満

107

104

107

103

 

 

 

9月以上12月未満

108

104

108

104

 

 

 

12月以上

109

105

109

105

 

 

 

29

3月未満

109

105

109

105

 

 

 

3月以上6月未満

110

106

110

105

 

 

 

6月以上9月未満

111

107

111

106

 

 

 

9月以上12月未満

112

108

112

106

 

 

 

12月以上

113

109

113

107

 

 

 

30

3月未満

113

109

113

107

 

 

 

3月以上6月未満

114

110

114

107

 

 

 

6月以上9月未満

115

111

115

108

 

 

 

9月以上12月未満

116

112

116

108

 

 

 

12月以上

117

113

117

109

 

 

 

31

3月未満

117

113

117

 

 

 

 

3月以上6月未満

118

113

118

 

 

 

 

6月以上9月未満

119

114

119

 

 

 

 

9月以上12月未満

120

114

120

 

 

 

 

12月以上

121

115

121

 

 

 

 

32

3月未満

121

115

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

122

115

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

123

116

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

124

116

124

 

 

 

 

12月以上

125

117

125

 

 

 

 

33

3月未満

125

117

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

125

117

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

125

118

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

125

118

128

 

 

 

 

12月以上

125

119

129

 

 

 

 

34

3月未満

 

119

129

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

119

130

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

120

131

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

120

132

 

 

 

 

12月以上

 

121

133

 

 

 

 

35

3月未満

 

121

133

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

122

134

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

123

135

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

124

136

 

 

 

 

12月以上

 

125

137

 

 

 

 

36

3月未満

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

 

 

37

3月未満

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

 

 

 

(平成一九年条例第四号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は平成二十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第二十一条第二項第一号の規定は、平成十九年十二月一日から適用する。

(平成十九年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)

3 平成十九年四月一日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、理事会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、理事会の定めるところによる。

(施行日から平成二十年三月三十一日までの間における異動者の号俸の調整)

4 施行日から平成二十年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二〇年条例第四号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第一二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の規定は、平成二十一年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成二一年条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二十一年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成二十一年十二月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、この条例の規定による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例第二十条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第二十四条第一項から第三項まで及び第五項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十一年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員(仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例第二十三条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年四月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表

一級

一号俸から五十六号俸まで

二級

一号俸から二十四号俸まで

三級

一号俸から八号俸まで

消防職給料表

一級

一号俸から五十二号俸まで

二級

一号俸から四十四号俸まで

三級

一号俸から三十二号俸まで

四級

一号俸から十六号俸まで

 平成二十一年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二二年条例第二号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第六号)

この条例は、平成二十二年八月一日から施行する。

(平成二二年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成二十二年十二月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、この条例の規定による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)第二十条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第二十四条第一項から第三項まで及び第五項若しくは附則第七項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十二年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員(仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(附則第四項において「給与条例」という。)第二十三条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第七項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年条例第一号)附則第七条の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年四月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に百分の〇・二八を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表

一級

一号俸から九十三号俸まで

二級

一号俸から六十四号俸まで

三級

一号俸から四十八号俸まで

四級

一号俸から三十二号俸まで

五級

一号俸から二十四号俸まで

六級

一号俸から十六号俸まで

消防職給料表

一級

一号俸から九十二号俸まで

二級

一号俸から八十四号俸まで

三級

一号俸から七十二号俸まで

四級

一号俸から五十六号俸まで

五級

一号俸から三十二号俸まで

六級

一号俸から二十四号俸まで

 平成二十二年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二八を乗じて得た額

(平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に関する読替え)

3 平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第七項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が五十五歳に達した日後における最初の四月一日」とあるのは「仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十二年条例第九号)の施行の日」と、「五十五歳に達した日後における最初の四月一日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成二十三年四月一日における号俸の調整)

4 平成二十三年四月一日において四十三歳に満たない職員のうち、平成二十二年一月一日において給与条例第六条第三項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成二十三年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸上位の号俸とする。

5 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。次項において「育児休業法」という。)第十一条に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号俸に応じた額に、仙南地域広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年条例第四号)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

6 前項の規定は、育児休業法第十七条の規定による勤務をしている職員について準用する。

(規則への委任)

7 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(仙南地域広域行政事務組合職員の懲戒の手続、効果等に関する条例の一部改正)

8 仙南地域広域行政事務組合職員の懲戒の手続、効果等に関する条例(昭和四十六年条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(仙南地域広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

9 仙南地域広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年条例第四号)の一部を次のよう

〔次のよう〕略

(仙南地域広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

10 仙南地域広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成四年条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二三年条例第二号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年一月一日から施行する。

(平成二十四年四月一日における号俸の調整)

2 平成二十四年四月一日において四十二歳に満たない職員のうち、当該職員の平成十九年一月一日、平成二十年一月一日及び平成二十一年一月一日における仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例第六条第三項の規定による昇給その他の号俸の状況の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成二十四年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸(同日において三十六歳に満たない職員であって、当該職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして規則で定める職員にあっては二号俸)上位の号俸とする。

(平成二十五年四月一日における号俸の調整)

3 平成二十五年四月一日において仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年条例第一号)附則第七条の規定による給料に関する状況を考慮して規則で定める年齢に満たない職員のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成二十四年四月一日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成二十五年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸上位の号俸とする。

(平成二十六年四月一日における号俸の調整)

4 平成二十六年四月一日において規則で定める年齢に満たない職員のうち、当該職員の調整考慮事項、平成二十四年四月一日における号俸の調整の状況及び平成二十五年四月一日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成二十六年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸上位の号俸とする。

(規則への委任)

5 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(平成二四年条例第一号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第二号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定(仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第八条の二第一号の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(附則第三条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。ただし、改正後の給与条例第二十一条第二項及び附則第十二項の規定は平成二十六年十二月一日から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

2 平成二十六年四月一日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級に異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二七年条例第三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

第二条 平成二十七年四月一日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第三条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成三十年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(行政職給料表の適用を受ける職員(仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第六条第九項に規定する再任用職員及び同条例第六条の二に規定する再任用短時間勤務職員を除く。)のうち、その職務の級が六級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、五十五歳に達した日後における最初の四月一日(特定職員以外の者が五十五歳に達した日後における最初の四月一日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。

第四条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第六条の二並びに附則第九項の規定の適用については、給与条例第六条の二中「給料月額に」とあるのは「給料月額と仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年条例第三号)附則第三条の規定による給料の額との合計額に」と、給与条例附則第九項中「第一号、第三号及び第四号」とあるのは「第一号から第四号」とする。

(平成三十年三月三十一日までの間における地域手当に関する特例)

第五条 切替日から平成三十年三月三十一日までの間における地域手当の支給に関する次の表の上欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十条の三第二項第一号

百分の二十

百分の二十を超えない範囲内で規則で定める割合

第十条の三第二項第二号

百分の十六

百分の十六を超えない範囲内で規則で定める割合

第十条の三第二項第三号

百分の十五

百分の十五を超えない範囲内で規則で定める割合

第十条の三第二項第四号

百分の十二

百分の十二を超えない範囲内で規則で定める割合

第十条の三第二項第五号

百分の十

百分の十を超えない範囲内で規則で定める割合

第十条の三第二項第六号

百分の六

百分の六を超えない範囲内で規則で定める割合

第十条の三第二項第七号

百分の三

百分の三を超えない範囲内で規則で定める割合

(規則への委任)

第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二八年条例第五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年条例第三号。以下この項において「平成二十七年改正条例」という。)附則第三条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成二十七年改正条例附則第三条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二八年条例第一四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定(仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第二十一条及び附則第十二項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。ただし、改正後の給与条例第二十一条及び附則第十二項の規定は平成二十八年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年条例第三号。以下この項において「平成二十七年改正条例」という。)附則第三条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成二十七年改正条例附則第三条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成三十年三月三十一日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間における第二条の規定による改正後の給与条例第十条第三項及び第十条の二の規定の適用については、同項中「前項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については一人につき六千五百円、同項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円」とあるのは「前項第一号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については一万円、同項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき八千円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち一人については一万円)、同項第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については一人につき六千五百円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち一人については九千円)」と、同条第一項中、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第一号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「二 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

二 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

三 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

四 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第一号に該当する場合を除く。)

」と、同条第三項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第一項第三号若しくは第四号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(規則への委任)

5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二九年条例第六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第二十一条及び附則第十二項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。ただし、改正後の給与条例第二十一条及び附則第十二項の規定は平成二十九年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年条例第三号。以下この項において「平成二十七年改正条例」という。)附則第三条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成二十七年改正条例附則第三条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(仙南地域広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

5 仙南地域広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成四年条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(仙南地域広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例一部改正)

6 仙南地域広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成三〇年条例第三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第二十一条及び第二十二条の二の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成三十年四月一日から適用する。ただし、改正後の給与条例第二十一条の規定は平成三十年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年条例第六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第二十一条の規定を除く。)による改正後の給与条例規定は、平成三十一年四月一日から適用する。ただし、改正後の給与条例第二十一条の規定は令和元年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 第二条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第十一条の規定により支給されていた住居手当の月額が二千円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和三年三月三十一日までの間、第二条の規定による改正後の給与条例第十一条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第二号において「旧手当額」という。)から二千円を控除した額の住居手当を支給する。

 第二条の規定による改正後の給与条例第十一条第一項の規定に該当しないこととなる職員

 旧手当額から第二条の規定による改正後の給与条例第十一条の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が二千円を超えることとなる職員

(規則への委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第九号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年条例第三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例第二十一条の改正規定を除く。)による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第二十一条の規定は、令和四年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和四年条例第五号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(暫定再任用職員の給与)

第十条 暫定再任用職員(短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下この条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される施行後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(第三項、第四項及び第七項において「給与条例」という。)第五条第一項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第三項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった暫定再任用職員を含む。)に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、仙南地域広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給与条例第五条第一項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第三項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、仙南地域広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第二条第三項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第二条の規定による改正後の給与条例(以下この条において「新給与条例」という。)第十二条第二項及び第十五条第二項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第二十条第三項の規定を適用する。

6 新給与条例第二十一条第一項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第二項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第一号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び仙南地域広域行政事務組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和四年条例第五号)附則第五条第四項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第二号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 給与条例第六条第一項、第四項、第五項、第七項及び第八項並びに給与条例第十条、第十条の二、第十一条及び第二十二条並びに新給与条例第六条第三項及び第六項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(規則への委任)

第十一条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、暫定再任用職員の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和五年条例第九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和六年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例第二十条及び第二十一条の改正規定を除く。)による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第二十条及び第二十一条の規定は、令和五年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例

昭和45年8月25日 条例第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和45年8月25日 条例第9号
昭和46年2月22日 条例第2号
昭和46年12月27日 条例第10号
昭和47年3月23日 条例第3号
昭和47年12月23日 条例第16号
昭和48年7月2日 条例第8号
昭和48年11月24日 条例第14号
昭和49年4月27日 条例第4号
昭和49年6月19日 条例第6号
昭和49年12月25日 条例第13号
昭和50年12月20日 条例第11号
昭和51年12月24日 条例第9号
昭和52年12月24日 条例第7号
昭和53年3月31日 条例第4号
昭和53年12月9日 条例第12号
昭和54年3月9日 条例第1号
昭和54年12月26日 条例第10号
昭和55年9月30日 条例第9号
昭和55年12月18日 条例第10号
昭和56年12月26日 条例第11号
昭和57年7月1日 条例第3号
昭和57年9月27日 条例第6号
昭和57年12月28日 条例第9号
昭和58年3月4日 条例第1号
昭和58年12月27日 条例第7号
昭和58年12月27日 条例第8号
昭和59年12月27日 条例第6号
昭和60年12月27日 条例第5号
昭和61年12月26日 条例第7号
昭和62年12月26日 条例第7号
昭和63年12月26日 条例第5号
平成元年3月3日 条例第3号
平成元年12月27日 条例第15号
平成2年12月27日 条例第5号
平成3年7月12日 条例第5号
平成3年12月26日 条例第7号
平成4年2月27日 条例第3号
平成4年12月25日 条例第9号
平成5年7月6日 条例第5号
平成5年12月27日 条例第9号
平成6年2月25日 条例第1号
平成6年12月27日 条例第4号
平成7年7月20日 条例第4号
平成7年12月27日 条例第7号
平成8年7月25日 条例第3号
平成8年12月26日 条例第6号
平成9年10月24日 条例第6号
平成9年12月25日 条例第9号
平成10年12月25日 条例第7号
平成11年12月27日 条例第10号
平成12年12月27日 条例第7号
平成13年3月27日 条例第4号
平成13年12月26日 条例第8号
平成14年12月26日 条例第18号
平成15年11月28日 条例第2号
平成16年2月27日 条例第5号
平成16年10月28日 条例第9号
平成17年11月28日 条例第11号
平成18年2月27日 条例第1号
平成19年2月27日 条例第4号
平成19年12月27日 条例第9号
平成20年2月27日 条例第4号
平成21年3月24日 条例第9号
平成21年5月28日 条例第10号
平成21年7月24日 条例第12号
平成21年11月27日 条例第17号
平成22年2月24日 条例第2号
平成22年7月23日 条例第6号
平成22年11月29日 条例第9号
平成23年3月2日 条例第2号
平成23年12月27日 条例第11号
平成24年2月29日 条例第1号
平成26年1月27日 条例第2号
平成26年12月24日 条例第7号
平成27年2月23日 条例第3号
平成28年2月26日 条例第5号
平成28年12月26日 条例第14号
平成29年12月27日 条例第6号
平成30年12月27日 条例第3号
令和元年12月26日 条例第6号
令和元年12月26日 条例第7号
令和元年12月26日 条例第9号
令和2年11月30日 条例第3号
令和3年11月29日 条例第5号
令和4年12月27日 条例第3号
令和4年12月27日 条例第5号
令和5年12月27日 条例第9号