○仙南地域広域行政事務組合衛生処理施設への搬入の基準を定める要綱

平成二十九年二月一日

告示第三号

(趣旨)

第一条 この告示は、仙南地域広域行政事務組合衛生処理施設の設置及び管理に関する条例(平成二十一年条例第一号。以下「条例」という。)第五条の規定に基づき、衛生処理施設に一般廃棄物を搬入する際の搬入の基準等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この要綱における用語の定義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)仙南地域広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和四十七年条例第十号)条例及び仙南地域広域行政事務組合衛生処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和四十七年規則第九号)の例による。

(予約申込みに関する事項)

第三条 ごみ処理施設及び粗大ごみ処理施設へ一般廃棄物を搬入しようとするときは、搬入する前日までにごみ搬入Web予約システムその他の方法により、予約申込みをしなければならない。

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合は、適用しない。

 組合構成市町の委託を受けた者が、粗大ごみを除く、家庭系一般廃棄物を搬入しようとする場合

 許可業者が、ごみ処理施設に粗大ごみを除く、一般廃棄物を搬入しようとする場合

 理事会が特に必要と認め承認した者が、他の地方公共団体との協定、覚書その他の締結に基づく一般廃棄物を搬入しようとする場合

(搬入に関する事項)

第四条 衛生処理施設への一般廃棄物の搬入に関する基準については次のとおりとする。

 粗大ごみ処理施設への搬入者ごとの搬入量は、三百キログラム以下とし、搬入回数は一日一回とする。ただし、許可業者が搬入する場合にあっては、衛生処理施設使用許可書により許可をした搬入量以内とする。

 ごみ処理施設へ許可業者が搬入する場合にあっては、前号ただし書の規定を準用する。

 一般廃棄物の区分別の搬入に関する条件については、別表のとおりとする。

 条例第四条第三号ロに規定する一般廃棄物は次のとおりとする。

 法第二条第三項に規定する特別管理一般廃棄物

 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第十二項に規定する指定再資源化製品(以下「指定再資源化製品」という。)

 特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)第二条第四項に規定する特定家庭用機器(以下「特定家庭用機器」という。)

 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第二条第一項に規定する自動車

 その他一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は衛生処理施設の機能に支障が生じるもの。

2 前項の規定にかかわらず、衛生処理施設の長が非常災害により当該衛生処理施設の管理運営上、必要と認めるときは搬入量の制限をすることができる。

(有料指定ごみ袋による搬入に関する事項)

第五条 仙南地域広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成二十一年規則第五号)第二条第一号に定める有料指定ごみ袋により搬入を行った場合は、仙南地域広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和四十七年条例第十号)別表に定めるごみ処理手数料を徴収する。

2 前項の場合においては、搬入者に対し有料指定ごみ袋を返却するものとする。ただし、搬入者から申出があった場合は、この限りでない。

(し尿処理施設への搬入に関する事項)

第六条 し尿処理施設へし尿又は浄化槽汚泥を搬入する場合は、次に定めるところによる。

 浄化槽汚泥の搬入計画

 し尿処理施設へ浄化槽汚泥を搬入しようとする者は、浄化槽汚泥搬入申請書(様式第一号。以下「申請書」という。)を搬入するし尿処理施設に提出し、許可を受けなければならない。

 申請書は、角田衛生センターに搬入をする場合は、搬入予定月の前月の二十五日まで、柴田衛生センターにおいては、搬入予定月の前月の二十日まで提出しなければならない。

 し尿処理施設の長は、搬入を許可したときは、浄化槽汚泥搬入許可書(様式第二号)を交付するものとする。

 搬入量の確認

 し尿を搬入した場合は、し尿搬入報告書(様式第三号)を搬入をしたし尿処理施設に提出しなければならない。

 浄化槽汚泥を搬入した場合は、浄化槽汚泥搬入報告書(様式第四号)を搬入をしたし尿処理施設へ提出しなければならない。

(搬入に関する遵守事項)

第七条 衛生処理施設に搬入を行う者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

 構成市町以外で発生した一般廃棄物を持ち込まないこと。

 一般廃棄物の飛散、悪臭の発生等を防止するための措置を講じること。

 衛生処理施設内では、職員の指示に従うこと。

 搬入展開検査(搬入された一般廃棄物に、第四条第三号に規定する条件に適合しないものが混入していないことを確認するために行う検査をいう。)のために必要な指示に従うこと。

(衛生処理施設における指示)

第八条 衛生処理施設の長は、当該衛生処理施設に搬入をした者が第三条及び第四条第一項に規定する事項に反すると認めるときは、必要な指示を行うことができる。

この告示は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和元年告示第九号)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の仙南地域広域行政事務組合建設工事に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱、仙南地域広域行政事務組合建設関連業務に係る指名競争入札参加者の資格等に関する要綱、仙南地域広域行政事務組合物品役務等に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱及び仙南地域広域行政事務組合衛生処理施設への搬入の基準を定める要綱の規定は、令和元年五月一日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前にされた手続及びその他の行為は、改正後の告示によりされた手続及びその他の行為とみなす。

3 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年告示第二三号)

この告示は、令和元年十月一日から施行する。

(令和四年告示第二号)

(施行期日)

1 この告示は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の仙南地域広域行政事務組合衛生処理施設への搬入の基準を定める要綱様式第一号による様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和五年告示第五号)

この告示は、令和五年四月十日から施行する。

別表(第4条関係)

1 家庭から排出された一般廃棄物

施設

区分

搬入条件

粗大ごみ処理施設

(仙南リサイクルセンター)

無色透明、茶色、その他の色の三種類に分別し、キャップを外し、中身を空にした上で中を水で洗ったもの

ア 飲料缶、食用缶、菓子缶は、中身を空にし、中を水で洗ったもの

イ スプレー缶、カセットボンベの缶は、中身を空にし、穴を開けたもの

ペットボトル

飲食用、調味料のペットボトルで、中身を空にし、キャップ及びラベルを外し、中を水で洗ったもの

容器包装プラスチック

中身(商品)を取り出したり、使い切った後に不要となるプラスチック製の容器や包装物のうち、中身を空にし、汚れを取り除いたもの。

その他

ア 特定家庭用機器を除いた家電製品(コードは30センチメートル以下に切断)

イ 粗大ごみは、可燃性粗大ごみ及び可燃性のものを除いたもの

ごみ処理施設

(仙南クリーンセンター)

生ごみ

水分を十分に取り除いたもの。

その他のプラスチック

バケツ、洗面器、衣装ケースなどの硬質系プラスチック製品

木くず、カンナくず、木材、草、剪定枝、樹木等

搬入者自らが排出したもので、十分乾燥させ土等の付着物を取り除いたもの

家具類、木製品

ア 金具類やガラス等の不燃物を取り外した可燃性粗大ごみ

イ アと併せて搬入する場合に限り、アから取り外した金具類やガラス等

ベッド、ソファー類

ア スプリングやパイプ等の不燃物を取り外したもの

イ アと併せて搬入する場合に限り、アから取り外したスプリングやパイプ等

衣類

防水加工服、ビニール系服、毛糸服等の資源化できないもの

電気カーペット類

電気コード等の不燃物を取り外したもの

ブルーシート、ござ等

50センチメートル四方以下に切断したもの。

2 事業活動に伴い排出された廃棄物のうち、法第2条第4項に定める産業廃棄物を除いたもの

施設

区分

搬入条件

ごみ処理施設

(仙南クリーンセンター)

紙くず

建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去より生じたもの。)、パルプ製造業、製糸業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業以外の事業活動に伴って生じる紙くず

木くず、カンナくず、木材、草、剪定枝、樹木等

木材・木製品製造業、パルプ製造業等及び建設業以外の事業活動に伴って生ずる木くず及び草であって、搬入者自らが排出したもので、十分乾燥させ土等の付着物を取り除いたもの

繊維くず

繊維工業(縫製を除く。)及び建設業以外の事業活動に伴って生ずる繊維くず

生ごみ

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号)で定められた卸売又は小売業、並びに飲食店業その他食事の提供を伴う事業者が事業活動に伴い排出された生ごみのうち、再利用できない生ごみで水分を十分取り除いたもの

衣類

防水加工服、ビニール系服、毛糸服等の資源化できないもの

建設業以外の事業活動に伴って生ずる畳

3 災害により発生した廃棄物(広域的大規模災害の場合は除く)

区分

範囲

条件

構築物及び工作物

柱、梁等の可燃物

ア 組合構成市町に所在する一般住宅及び併用住宅の住宅部分の廃材と動産の災害により発生した廃棄物。

イ 事業用構築物(アパート、貸家)、工作物及び動産は除く。

ア 搬入条件については、「1 家庭から排出された一般廃棄物」の規定を準用する。ただし、指定再資源化製品及び特定家庭用機器のうち、形状が著しく劣化し、リサイクルが不可能なものはこの限りではない。

イ 搬入量は、その都度衛生処理施設の長と協議を行う。

トタン、雨樋等の不燃物

家具類及び家財

衣類、布団類、畳、家具等の可燃物

家電製品、陶器類、家具等の不燃物

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仙南地域広域行政事務組合衛生処理施設への搬入の基準を定める要綱

平成29年2月1日 告示第3号

(令和5年4月10日施行)