○仙南地域広域行政事務組合衛生処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和四十七年三月二十九日
規則第九号
(趣旨)
第一条 この規則は、仙南地域広域行政事務組合衛生処理施設の設置及び管理に関する条例(平成二十一年条例第一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(衛生処理施設の使用許可の申請)
第二条 条例第三条第二項前段の規定により許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した衛生処理施設使用許可申請書を、理事会に対し、その定める期日までに提出しなければならない。
一 申請者の氏名及び住所
二 区域
三 種類
四 その他理事会が必要と認める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第七条第一項本文に規定する仙南地域広域行政事務組合の構成市町の長の許可書の写し
二 その他理事会が必要と認める書類
(衛生処理施設の使用許可の決定)
第三条 理事会は、前条の申請書の提出があったときは、内容を審査し、許可の決定をした場合は、衛生処理施設使用許可書を申請者に交付するものとし、許可しないことに決定した場合は、その旨を申請者に通知するものとする。
2 条例第三条第三項の規則で定める期間は、理事会が指定した二会計年度とする。ただし、理事会が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(衛生処理施設の使用変更許可の申請及び決定)
第四条 前条の規定により衛生処理施設使用許可書の交付を受けた者(以下「組合許可業者」という。)が、条例第三条第二項後段の規定により変更しようとするときは、衛生処理施設使用変更許可申請書を、理事会に対し、提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
2 理事会は、前項の申請書の提出があったときは、内容を審査し、変更の決定をした場合は、衛生処理施設使用変更許可書を組合許可業者に交付するものとし、変更しないことに決定した場合は、その旨を組合許可業者に通知するものとする。
(衛生処理施設の搬入時間及び休所日)
第六条 衛生処理施設の搬入時間は、午前八時三十分から午後四時三十分まで(ごみ処理施設及びし尿処理施設にあっては、午前八時三十分から午後五時まで)とする。
2 衛生処理施設の休所日は、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、同月三日及び十二月二十九日から同月三十一日までとする。
3 前二項の規定にかかわらず、理事会は、特に必要があると認めるときは、搬入時間及び休所日を変更することができる。
(業務報告)
第七条 仙南地域広域行政事務組合行政組織規則(昭和四十七年規則第一号)第十一条に規定する所長は、毎月十日まで前月分の業務についてその状況等を理事会に報告しなければならない。
(帳簿の備付)
第八条 所長は、別に定めるもののほか次の簿冊を備え整理しなければならない。
一 出勤簿
二 年次休暇簿
三 業務日誌
四 事務日誌
五 運転日誌
六 その他必要な簿冊
(委任)
第九条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行前に仙南地域広域行政事務組合関係市町(以下「関係市町」という。)の規則及び関係市町で組織する組合の規則の規定に基づいてなされた事項は、この規則の規定によってなされたものとみなす。
((仮称)仙南クリーンセンター試運転期間中に係る使用許可の特例)
3 (仮称)仙南クリーンセンターの試運転期間(平成二十八年十二月一日から平成二十九年三月三十一日までの期間をいう。)中に同センターに搬入しようとする者のうち、角田衛生センター第二事業所又は大河原衛生センターの組合許可業者は、(仮称)仙南クリーンセンターの使用の許可を受けた者とみなす。
附則(昭和五三年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年規則第三号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に、改正前の規則の規定に基づいてなされた手続、指示、承認、決定その他の処分は他の法令又は別段の定めがある場合を除くほか、この規則に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成一四年規則第一八号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の仙南地域広域行政事務組合衛生処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則第三条の規定により衛生処理施設の使用の許可を受けている者は、この規則による改正後の仙南地域広域行政事務組合衛生処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則第三条の規定により当該衛生処理施設の使用の許可を受けた者とみなす。
附則(平成二五年規則第五号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第八号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第三条の規定は、平成二十八年十二月一日から施行する。
別表(第5条関係)
学歴等 | 年数 |
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した者 | 2年 |
(2) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した者 | 3年 |
(3) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した者 | 4年 |
(4) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した者 | 5年 |
(5) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した者 | 6年 |
(6) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した者 | 7年 |
(7) 前各号に掲げる者以外のもの | 10年 |