○仙南地域広域行政事務組合防火対象物の消防用設備等の違反状況の公表に関する規程
平成二十九年六月十六日
消防訓令甲第二号
(趣旨)
第一条 この訓令は、仙南地域広域行政事務組合火災予防条例(昭和四十七年条例第七号。以下「条例」という。)第四十七条の二並びに仙南地域広域行政事務組合火災予防条例施行規則(昭和五十年規則第六号。以下「規則」という。)第十六条及び第十七条の規定に基づく公表(以下「公表」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
一 立入検査 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第四条に規定する立入検査をいう。
二 公表該当違反 仙南地域広域行政事務組合火災予防査察規程(平成十六年消防訓令乙第一号。以下「査察規程」という。)第八条第二項の規定に基づき関係者に交付する立入検査結果通知書(以下「通知書」という。)により通知した指摘事項のうち、規則第十六条第二項に該当するものをいう。
三 公表予定日 規則第十七条第一項に定めるところにより、立入検査の結果、公表該当違反がある場合において、通知書を交付した日から十四日を経過した日をいう。
(公表該当違反の範囲)
第三条 規則第十六条第二項に規定する「設置されていないこと」とは、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備(以下「屋内消火栓設備等」という。)の設置が義務となる部分において、当該部分全体に屋内消火栓設備等が一切設置されていないこと(これらの設備に代えて用いることができる消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第二十九条の四に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等が設置されていないものを含む。)とする。
(公表の手続)
第四条 公表の手続は、次に掲げるとおりとする。
一 査察規程第七条第一項に規定する査察員(以下「査察員」という。)は、立入検査において公表該当違反の疑いがあると認めた場合は、査察規程第三条第一項第二号に規定する特別査察を実施し、公表該当違反の有無について調査を行うものとする。
三 査察員は、前号により通知書を交付したときは、査察規程第八条第四項に規定する立入検査結果通知復命書に公表調査報告書(様式第一号)を添えて署長に報告するとともに、査察規程第十一条に規定する防火対象物基本台帳に記載するものとする。
ア 立入検査結果通知復命書の写し
イ その他必要と認める資料
(公表)
第五条 消防長は、公表該当違反が公表予定日までに是正されない場合は、規則第十七条の規定により仙南地域広域行政事務組合ホームページに掲載するものとする。
(公表の削除)
第六条 署長は、公表該当違反が是正されたことを確認した場合は、公表該当違反対象物一覧表により是正の状況を記録しておくとともに、公表該当違反是正報告書(様式第六号)に次に掲げる資料を添付し、消防長に報告するものとする。
一 是正状況が確認できる資料
二 その他必要と認める資料
2 消防長は、前項の報告により公表該当違反の是正を確認した場合は、速やかに公表している情報を削除するものとする。ただし、公表該当違反が複数存する場合において、いずれかの違反が是正された場合は、公表事項のうち当該是正された違反の内容について削除するものとする。
(委任)
第七条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和四年消防訓令甲第三号)
この訓令は、令和四年四月一日から施行する。
別記第一(第四条関係)
この防火対象物に係る違反について、仙南地域広域行政事務組合火災予防条例施行規則第十六条第二項に規定するものにあっては、本通知書を交付した日から十四日を経過しても、なお、その是正が確認できないときは、仙南地域広域行政事務組合火災予防条例第四十七条の二第一項の規定に基づき公表することがあります。