○仙南地域広域行政事務組合防火対象物の消防用設備等の違反状況の公表に関する規程
平成29年6月16日
消防訓令甲第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、仙南地域広域行政事務組合火災予防条例(昭和47年条例第7号。以下「条例」という。)第47条の2並びに仙南地域広域行政事務組合火災予防条例施行規則(昭和50年規則第6号。以下「規則」という。)第16条及び第17条の規定に基づく公表(以下「公表」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 立入検査 消防法(昭和23年法律第186号)第4条に規定する立入検査をいう。
(2) 公表該当違反 仙南地域広域行政事務組合火災予防査察規程(平成16年消防訓令乙第1号。以下「査察規程」という。)第8条第2項の規定に基づき関係者に交付する立入検査結果通知書(以下「通知書」という。)により通知した指摘事項のうち、規則第16条第2項に該当するものをいう。
(3) 公表予定日 規則第17条第1項に定めるところにより、立入検査の結果、公表該当違反がある場合において、通知書を交付した日から14日を経過した日をいう。
(公表該当違反の範囲)
第3条 規則第16条第2項に規定する「設置されていないこと」とは、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備(以下「屋内消火栓設備等」という。)の設置が義務となる部分において、当該部分全体に屋内消火栓設備等が一切設置されていないこと(これらの設備に代えて用いることができる消防法施行令(昭和36年政令第37号)第29条の4に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等が設置されていないものを含む。)とする。
(公表の手続)
第4条 公表の手続は、次に掲げるとおりとする。
(1) 査察規程第7条第1項に規定する査察員(以下「査察員」という。)は、立入検査において公表該当違反の疑いがあると認めた場合は、査察規程第3条第1項第2号に規定する特別査察を実施し、公表該当違反の有無について調査を行うものとする。
(3) 査察員は、前号により通知書を交付したときは、査察規程第8条第4項に規定する立入検査結果通知復命書に公表調査報告書(様式第1号)を添えて署長に報告するとともに、査察規程第11条に規定する防火対象物基本台帳に記載するものとする。
ア 立入検査結果通知復命書の写し
イ その他必要と認める資料
(公表)
第5条 消防長は、公表該当違反が公表予定日までに是正されない場合は、規則第17条の規定により仙南地域広域行政事務組合ホームページに掲載するものとする。
(公表の削除)
第6条 署長は、公表該当違反が是正されたことを確認した場合は、公表該当違反対象物一覧表により是正の状況を記録しておくとともに、公表該当違反是正報告書(様式第6号)に次に掲げる資料を添付し、消防長に報告するものとする。
(1) 是正状況が確認できる資料
(2) その他必要と認める資料
2 消防長は、前項の報告により公表該当違反の是正を確認した場合は、速やかに公表している情報を削除するものとする。ただし、公表該当違反が複数存する場合において、いずれかの違反が是正された場合は、公表事項のうち当該是正された違反の内容について削除するものとする。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年消防訓令甲第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別記第1(第4条関係)
この防火対象物に係る違反について、仙南地域広域行政事務組合火災予防条例施行規則第16条第2項に規定するものにあっては、本通知書を交付した日から14日を経過しても、なお、その是正が確認できないときは、仙南地域広域行政事務組合火災予防条例第47条の2第1項の規定に基づき公表することがあります。





