○仙南地域広域行政事務組合火災予防条例施行規則

昭和50年6月24日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、仙南地域広域行政事務組合火災予防条例(昭和47年条例第7号。以下「条例」という。)並びに消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(変電設備等の標識)

第2条 条例第8条の3第1項及び第3項第11条第1項第5号及び第3項第11条の2第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項の規定による標識は、次のとおりとする。

(1) 条例第8条の3のものにあっては「燃料電池発電設備」と、第11条のものにあっては「変電設備」と、第11条の2のものにあっては「急速充電設備」と、第12条のものにあっては「発電設備」と、第13条のものにあっては「蓄電池設備」と表示すること。

(2) 前号の標識は幅15センチメートル以上、長さ30センチメートル以上であること。

(3) 色は、地は白色、文字は黒色とすること。

(水素気球掲揚場所の立入禁止の標示)

第3条 条例第17条第3号の規定による標示は、次のとおりとする。

(1) 「立入禁止」とすること。

(2) 幅30センチメートル以上、長さ60センチメートル以上であること。

(3) 色は、地は赤色、文字は白色とすること。

(喫煙等の承認申請等)

第4条 条例第23条第1項の規定による喫煙等の使用承認を受けようとする者は、喫煙等使用承認申請書(様式第1号)を消防署長(以下「署長」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出部数は2部とする。

3 署長は、第1項の申請書を受理したときは、調査を行い、その計画が火災予防上安全と認めたときは、当該申請書の1部に承認済印(様式第2号)を押印し、申請者に交付するものとする。

(禁煙等の標識)

第5条 条例第23条第2項の規定による署長が指定する場所の標識は、幅25センチメートル以上、長さ50センチメートル以上であること。

2 条例第23条第3項の規定による標識は、次のとおりとする。

(1) 「喫煙所」とすること。

(2) 幅30センチメートル以上、長さ10センチメートル以上とすること。

(3) 色は、地は白色、文字は黒色とすること。

(指定数量未満の危険物等の標識等)

第6条 条例第31条の2第2項第1号第33条第3項及び第34条第2項第1号の規定による標識等は、別表第1のとおりとする。

(定員表示板等)

第7条 条例第39条第1項第4号の規定による表示板等は、別表第2のとおりとする。

(指定催しの指定通知)

第7条の2 条例第42条の2第3項の規定による通知は、様式第2号の2により行うものとする。

2 消防長は、条例第42条の2第3項の規定に基づき、条例第42条の3第2項の規定に定める指定催しを主催する者(次条において「主催者」という。)に通知したときは、その旨を速やかに指定催し(条例第42条の2第1項の規定に基づき消防長が指定した催しをいう。)の開催場所が属する区域を管轄する署長(次条において単に「署長」という。)へ通知しなければならない。

(火災予防上必要な業務に関する計画の提出)

第7条の3 主催者における条例第42条の3第1項の規定に基づく計画(以下この条において「計画書」という。)の提出は、署長を経由して行うものとする。

2 計画書の様式は、様式第2号の3のとおりとする。

3 計画書の提出部数は、2部とする。

4 署長は、主催者が計画書を提出したときは、提出書類を確認し、内容を調査した上で所見を付し、消防長に送付するものとする。

5 消防長は、計画書について前項の所見を踏まえ審査し、計画書を受理したときは、提出済印(様式第2号の4)を押印し、署長を経由して主催者に交付するものとする。

6 消防長及び署長は、主催者における計画書の作成にあたり助言し、また、計画書の内容、業務等に不備があるときは、主催者に修正を指示しなければならない。

(防火対象物の使用開始の届出)

第8条 条例第43条第1項の規定による届出は様式第3号及び様式第3号の2のとおりとする。ただし、同一敷地内に2以上の棟がある場合は、棟ごとに様式第4号の追加書類を添付しなければならない。

2 前項の届出書の提出部数は、2部とする。

3 署長は、第1項の届出書を受理したときは、調査を行い、届出書の1部に届出済印(様式第5号)を押印し、届出者に交付するものとする。

(火を使用する設備等の設置届出)

第9条 条例第44条の規定による届出の様式は、次のとおりとする。

(1) 炉、厨房設備、温風暖房機、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、サウナ設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備及び放電加工機の設置届出(様式第6号)

(2) 急速充電設備、燃料電池発電設備、変電、発電及び蓄電池設備の設置届出(様式第7号)

(3) ネオン管灯設備の設置届出(様式第8号)

(4) 水素ガスを充てんする気球の設置届出(様式第9号)

2 提出部数及び処理については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第10条 条例第45条に規定する届出の様式は、次のとおりとする。

(1) 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出(様式第10号)

(2) 煙火打上げ又は仕掛けの届出(様式第11号)

(3) 催物開催の届出(様式第12号)

(4) 水道の断水又は減水の届出(様式第13号)

(5) 道路工事の届出(様式第14号)

(6) 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催し(条例第42条の2の規定に基づき消防長が指定催しとして指定したものを除く。)に際して行う露店等の開設(対象火気器具等を使用する場合に限る。)の届出(様式第14号の2)

2 前項第1号から第5号までの届出にあっては、口頭(電話を含む。)により行うことができるものとする。

(洞道等の届出等)

第10条の2 条例第45条の2に規定する届出の様式は、次のとおりとする。

(1) 洞道等の届出(様式第15号)

2 提出部数及び処理については、第8条第2項及び第3項の規定を準用する。

3 署長は、前項の処理をしたときは、関係書類の写を消防長に送付するものとする。

(指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いの届出)

第11条 条例第46条第1項及び第2項に規定する届出の様式は、次のとおりとする。

(1) 少量危険物、指定可燃物、貯蔵取扱い届出(様式第16号)

(2) 少量危険物、指定可燃物、貯蔵取扱い廃止届出(様式第16号の2)

2 提出部数及び処理については、第8条第2項及び第3項の規定を準用する。

(タンク検査の申請等)

第12条 条例第47条に規定する水張検査又は水圧検査を受けようとする者は、少量危険物等タンク検査申請書(様式第17号)仙南地域広域行政事務組合手数料徴収条例(昭和47年条例第9号)第2条による手数料を添え、署長を経由し消防長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出部数は2部とする。

3 署長は、第1項の申請書を受理したときは、関係事項を審査し、及び検査し報告書を添え、消防長に送付するものとする。

4 消防長は、前項の送付があったときは、少量危険物等タンク検査済証交付台帳(様式第18号)に記載し、少量危険物等タンク検査済証(様式第19号)に申請書を添え、署長に返送するものとする。

5 署長は、前項の返送があったときは、少量危険物等タンク検査済証に申請書を添え申請者に交付するものとし、(副)は当該タンクに貼付させるものとする。

(公示の方法)

第13条 省令第1条の規定により理事会が定める方法は、仙南地域広域行政事務組合の掲示板への掲示とする。

2 条例第42条の2第3項の規定により消防長が行う方法は、前項の規定を準用する。

(防火対象物の点検基準)

第14条 省令第4条の2の6第1項第9号の規定により理事会が定める基準は、条例第3章及び第4章に規定する事項とする。

(防火対象物及び防災管理点検報告)

第15条 法第8条の2の2第1項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による報告は、消防長が別に定める。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第16条 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第17条 条例第47条の2第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、仙南地域広域行政事務組合ホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第4号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

(平成2年規則第2号)

この規則は、平成2年5月23日から施行する。

(平成4年規則第6号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成7年規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第3号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成15年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第5号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている急速充電設備のうち、改正後の仙南地域広域行政事務組合火災予防条例施行規則第2条の規定に適合しないものについては、当該規定は、適用しない。

(平成26年規則第7号)

この規則は、平成26年12月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の仙南地域広域行政事務組合火災予防条例施行規則の様式により提出されているものは、改正後の仙南地域広域行政事務組合火災予防条例施行規則により提出されたものとみなす。

(令和3年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の仙南地域広域行政事務組合火災予防条例施行規則の様式により届出されているものは、改正後の仙南地域広域行政事務組合火災予防条例施行規則により届出されたものとみなす。

(令和4年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の規定に基づく様式で、現に残存するものは、この規則による改正後の各規則の規定に基づく様式によるものとみなし、使用することができる。

(令和5年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第7号の改正規定及び次項の規定は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の仙南地域広域行政事務組合火災予防条例施行規則の様式第7号により届出されているものは、改正後の仙南地域広域行政事務組合火災予防条例施行規則により届出されたものとみなす。

別表第1

標識等

寸法

(cm)

様式

長さ(cm)

文字

危険物を貯蔵し、又は取り扱っている旨並びに品名及び最大数量を記載した標識

30以上/60以上

白/黒

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指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨並びに品名及び最大数量を記載した標識

30以上/60以上

白/黒

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移動タンクにより指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨の標識

30以上/30以上

黒/黄色(反射塗料)

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第2類の危険物(引火性固体)、第3類の危険物(自然発火性物品、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、黄りん)、第4類の危険物及び第5類の危険物並びに指定可燃物(可燃性固体類等)に掲示する掲示板

30以上/60以上

赤/白

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第1類の危険物(アルカリ金属の過酸化物若しくはこれらを含有するもの)、第3類の危険物(カリウム、ナトリウム等禁水性物品、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム)に掲示する掲示板

30以上/60以上

青/白

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第2類の危険物(引火性固体を除く)指定可燃物(可燃性固体類等を除く)に掲示する掲示板

30以上/60以上

赤/白

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指定可燃物(可燃性固体類等を除く)に掲示する掲示板

30以上/60以上

白/黒

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別表第2

表示板等

寸法

(cm)

様式

長さ(cm)

文字

定員を記載した表示板

30以上/25以上

白/黒

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定員に達したときの満員札

50以上/25以上

赤/白

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仙南地域広域行政事務組合火災予防条例施行規則

昭和50年6月24日 規則第6号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第9編 防/第3章 火災予防
沿革情報
昭和50年6月24日 規則第6号
昭和59年11月12日 規則第4号
平成2年5月10日 規則第2号
平成4年2月27日 規則第6号
平成7年2月24日 規則第3号
平成10年8月10日 規則第5号
平成11年2月26日 規則第3号
平成15年4月10日 規則第2号
平成15年9月16日 規則第5号
平成16年2月27日 規則第7号
平成19年2月7日 規則第4号
平成24年11月6日 規則第5号
平成26年11月13日 規則第7号
平成28年2月9日 規則第1号
平成29年4月12日 規則第2号
令和元年7月25日 規則第6号
令和3年2月25日 規則第3号
令和4年2月3日 規則第3号
令和5年7月24日 規則第8号