○仙南地域広域行政事務組合仙南芸術文化センター条例施行規則

平成八年二月二十七日

規則第一号

(趣旨)

第一条 この規則は、仙南地域広域行政事務組合仙南芸術文化センター条例(平成八年条例第一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第二条及び第三条 削除

(使用申請)

第四条 条例第五条の規定により使用許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める期間内に使用許可申請書(様式第一号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

 大ホール 使用しようとする日(以下「使用日」という。)の十二月前から使用日の属する月の二月前の末日までの間

 平土間ホール 使用日の六月前から七日前までの間

 前二号に掲げる施設以外の施設 使用日の属する月の一月前の月の初日から使用日の前日までの間

2 前項の規定にかかわらず、受付開始期日の異なる二以上の施設を同時に使用する場合の当該施設に係る使用許可申請書の受付は、最初の受付開始期日から行うものとする。

(使用許可)

第五条 教育委員会は、前条の規定に基づく申請を適当と認めたときは、使用許可書(様式第二号)を申請者に交付するものとする。

2 教育委員会は、二以上の者から同時に同一日時の使用許可申請があったときは、当該申請に係る使用目的が、公益に資するものと認められるものを優先して許可しなければならない。

(使用許可事項の変更)

第六条 仙南芸術文化センター(以下「文化センター」という。)の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可事項の変更(使用時間を超過し又は繰り上げて使用する場合を含む。)をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとするときは、使用変更許可申請書(様式第一号)に使用許可書を添えて、速やかに教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の規定に基づく申請書の提出を受けたときは、その適否を決定し、使用変更許可書(様式第二号)を使用者に交付するものとする。

(使用時間)

第七条 使用時間は、文化センターの開館時間内とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(使用時間の制限)

第八条 文化センターは、同一の使用者が引き続き七日を超えて使用することはできない。ただし、教育委員会が文化センターの管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(使用者の遵守事項)

第九条 条例第七条第五号の規定に基づき、使用者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。

 入場人員は、収容定数を超えないこと。

 火災、盗難、人身事故その他の事故の防止に留意すること。

 釘付け、貼紙等により施設、設備、器具等をき損するおそれのある行為をしないこと。

 許可を受けないで既設の設備の変更をしないこと。

 許可を受けた施設、設備、器具等以外は、使用しないこと。

 許可を受けないで寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。

 火薬、凶器等の危険物を携帯している者、感染症患者、めいてい者、動物(盲導犬、介助犬及び聴導犬を除く。)を伴う者その他文化センター内の秩序、風俗を乱すおそれがあると認められる者を入館させないこと。

 利用に係る施設内の秩序を保持するための必要な処置を構ずること。

 その他教育委員会が指示すること。

(使用許可の取消し等)

第十条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を取り消し、又は使用を停止することができる。

 使用許可の申請書に偽りの記載があったとき。

 使用許可の条件に違反したとき。

 その他条例及びこの規則の規定に反すると認めたとき。

2 前項の規定に基づき、使用を取消し又は停止するときは、使用中止命令書(様式第三号)を使用者に交付するものとする。

3 第一項の取消し又は停止によって使用者に損害が生じても、教育委員会はその責めを負わない。

4 第五条の規定により許可を受けた者がその使用を取りやめようとするときは、直ちに使用中止届(様式第四号)を教育委員会に提出しなければならない。

(入退館の規制)

第十一条 教育委員会は、第九条第七号に規定する者及び同条第九号の規定による指示に従わない者があるときは、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

(職員の立入り)

第十二条 教育委員会は、文化センターの管理上必要があるときは、文化センター関係職員を使用中の施設に立ち入らせることができる。

(設備器具使用料)

第十三条 条例別表第二号の規則で定める額は、別表第一のとおりとする。

(冷暖房使用料)

第十四条 条例別表第三号の規則で定める額は、別表第二のとおりとする。

(使用料の後納)

第十五条 使用料の後納の承認を受けようとする者は、使用料後納申請書(様式第五号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、使用料の後納を承認したときは、使用料後納許可書(様式第六号)を交付するものとする。

(使用料の返還)

第十六条 条例第九条第三項ただし書の規定により使用料を返還する場合は、次の各号に掲げる場合とし、返還する額は、それぞれ当該各号に定める割合に応じて算出した額(設備器具及び冷暖房の使用料にあっては、全額)とする。

 使用者が天災その他自己の責めによらない事由により使用できないとき 十割

 使用者が使用日の三月前(大ホール以外の施設にあっては、十四日前)までに使用の取りやめを申し出たとき 五割

2 前項の規定により使用料の返還を受けようとする者は、使用料返還申請書(様式第七号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、第十条第四項の規定により使用中止届を提出したときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第十七条 条例第十条の規定により使用料を減免する場合及びその減免の割合は、次のとおりとする。ただし、第二号から第七号までの場合にあっては、条例別表第二号及び第三号に係る使用料を除く。

 組合又は組合の機関が主催して使用する場合 十割

 組合構成市町(組合規約別表第三条第五号及び第六号の事務に要する経費の項に掲げる町に限る。)が主催して使用する場合 十割

 国、県又は組合構成市町(前号に掲げる町を除く。)が主催して使用する場合 三割

 仙南圏域内において文化活動を行う目的で組織された団体が主催して、当該団体の文化活動の発表の場として使用する場合 三割

 仙南圏域内の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学を除く。)が主催して、幼児、児童又は生徒のための音楽、演劇又は展示に使用する場合 三割

 仙南圏域内の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条に規定する児童福祉施設が主催して、児童のための音楽、演劇又は展示に使用する場合 三割

 その他仙南圏域における芸術文化の振興等を図る上で、教育委員会が特に必要と認めた場合 第三号から前号までの規定に準じて教育委員会が別に定める割合

2 使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ使用料減免申請書(様式第八号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、使用料の減免をしたときは、使用料減免決定通知書(様式第九号)を交付するものとする。

(物品販売の許可)

第十八条 条例第十一条第一項の規定により物品販売の許可を受けようとする者は、物品販売をしようとする日の一月前の月の二日から物品販売をしようとする日の前日までの間に物品販売許可申請書(様式第十号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定に基づく申請を適当と認めたときは、物品販売許可書(様式第十一号)を交付するものとする。

(物品販売者に関する準用)

第十九条 前条の規定により物品販売の許可を受けた者(以下「物品販売者」という。)の物品販売時間及び許可の取消しに関しては、第七条第八条並びに第十条第一項及び第三項の規定を準用する。この場合において、「使用者」とあるのは「物品販売者」と、「使用」とあるのは「物品販売」とそれぞれ読み替えるものとする。

(物品許可料金)

第二十条 条例第十一条第二項の規定による物品許可料金は、物品販売精算書(様式第十二号)を添えて物品販売終了後三十日以内に納入しなければならない。

(原状回復の義務等)

第二十一条 使用者は、その使用を終えたときは、直ちにこれを原状に復し、その点検を受けなければならない。第十条第一項の規定により、使用の停止又は許可の取消しを受けたときも、同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。

(き損等)

第二十二条 使用者は、文化センターの施設、設備、器具等をき損又は滅失したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 教育委員会は、前項のき損又は滅失が使用者の故意又は過失によるものであるときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させることができる。

(委任)

第二十三条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成八年六月一日から施行する。ただし、第四条及び第五条の規定は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年規則第一号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一八年教委規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の仙南地域広域行政事務組合仙南芸術文化センター条例施行規則の規定によってなされた許可その他行為は、この規則による改正後の仙南地域広域行政事務組合仙南芸術文化センター条例施行規則の相当する規定によってなされたものとみなす。

(平成一八年教委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年教委規則第二号)

この規則は、平成二十一年八月一日から施行する。

(平成二二年教委規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第九条の改正規定は、同日から施行し、同日以後の仙南地域広域行政事務組合仙南芸術文化センターの使用について適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(平成二八年教委規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし第四条第一項第一号及び同項第三号の改正規定は、平成二十八年六月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に、改正前の仙南地域広域行政事務組合仙南芸術文化センター条例施行規則の規定に基づいてなされた手続、指示、承認、決定その他の処分は、他の法令又は別段の定めがある場合を除くほか、この規則に基づいてなされたものとみなす。

(令和二年教委規則第一号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の仙南地域広域行政事務組合仙南芸術文化センター条例施行規則の規定は令和二年四月一日から適用する。

(令和三年教委規則第一号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年十一月一日から施行する。

(令和三年教委規則第二号)

この規則は、令和三年十一月一日から施行する。

別表第一(第十三条関係)

区分

品名

単位

金額

(一回につき)

摘要

舞台設備器具

所作台

一式

三、五〇〇円

 

平台

一式

二〇〇円

開き足・箱足・木台

松羽目・竹羽目

一式

一、〇〇〇円

 

金屏風

一双

一、〇〇〇円

 

上敷(大)

一枚

二〇〇円

一六メートル

上敷(中)

一枚

一〇〇円

八メートル

上敷(小)

一枚

五〇円

三・六メートル

緋毛せん

一枚

一〇〇円

 

長座布団

一枚

一〇〇円

 

高座用座布団

一枚

一五〇円

 

指揮者台

一台

一〇〇円

 

指揮者用譜面台

一台

一〇〇円

 

演奏者用譜面台

一台

五〇円

 

譜面灯

一台

五〇円

 

コントラバス用椅子

一台

一〇〇円

 

めくり台

一台

一〇〇円

 

地絣

一式

五〇〇円

 

紗幕(黒・白)

一式

八〇〇円

 

バレエマット

一式

二〇〇円

 

司会者台

一台

一五〇円

 

演台(大)

一式

六〇〇円

 

演台(小)

一式

二〇〇円

 

落語用見台

一式

一〇〇円

 

雪かご

一式

五〇円

雪を除く。

ドライアイスマシン

一台

一、〇〇〇円

マシンのみ

スモークマシン

一台

一、五〇〇円

液を含む。

人形立

一本

五〇円

 

吊看板

一枚

五〇円

 

仮設張出用舞台

一式

二、〇〇〇円

大ホール

仮設花道

一式

一、〇〇〇円

大ホール

花道所作台

一式

五〇〇円

 

鳥屋囲

一式

一、〇〇〇円

 

ピアノ

ピアノA

一台

九、〇〇〇円

調律料は、含まない。

ピアノB

一台

二、〇〇〇円

調律料は、含まない。

照明設備器具

フットライト

一列

七〇〇円

 

ロアーホリゾントライトA

一列

七〇〇円

三〇〇ワット

ロアーホリゾントライトB

一列

四〇〇円

一〇〇ワット

ボーダーライト

一列

一、〇〇〇円

 

サスペンションライト

一列

二、〇〇〇円

 

アッパーホリゾントライトA

一列

一、〇〇〇円

 

アッパーホリゾントライトB

一列

五〇〇円

 

フロントサイドスポットライト

一式

一、五〇〇円

 

シーリングスポットライト

一列

二、〇〇〇円

 

センターフォロースポットライトA

一台

一、二〇〇円

 

エフェクトマシン

一台

一、〇〇〇円

 

芯無しマシン

一台

一、〇〇〇円

 

スライドキャリア

一台

一、〇〇〇円

 

ミラーボール

一台

七〇〇円

 

ストロボ

一台

七〇〇円

 

カッタースポットライト

一台

七〇〇円


スポックス

一台

二〇〇円

 

箱波マシン

一台

五〇〇円

 

オーロラマシン

一台

五〇〇円

 

移動用スポットライトA

一台

二〇〇円

五〇〇ワット

移動用スポットライトB

一台

四〇〇円

一キロワット

スクエアバトン

一式

二、〇〇〇円

 

ITO

一台

五〇〇円

 

星球

一式

八〇〇円

 

トーメンタルタワー

一式

一、二〇〇円

 

音響設備器具

拡声装置A

一式

三、〇〇〇円

マイク一本付

拡声装置B

一式

一、五〇〇円

マイク一本付

移動スピーカー

一台

四〇〇円

 

録音再生機

一台

五〇〇円


ワイヤレスマイクA

一本

八〇〇円

大ホール

ワイヤレスマイクB

一本

四〇〇円

平土間ホール

三点吊装置

一式

一、〇〇〇円

 

コンデンサーマイク

一本

五〇〇円

スタンド付

ダイナミックマイク

一本

四〇〇円

スタンド付

移動ミキサー卓

一台

一、五〇〇円

二四チャンネル

ステージスピーカー

一台

六〇〇円

 

音響反射板

一式

二、五〇〇円

 

映写設備器具

プロジェクター

一台

三〇〇円


ビデオプロジェクターA

一台

二、〇〇〇円

 

スクリーンA

一式

八〇〇円

大ホール

移動スクリーン

一台

二〇〇円

 

持込・その他の器具

持込設備

一キロワット

二〇〇円

一時間につき

展示パネル

一枚

一〇〇円

一日につき

客席用座布団

一袋

一〇〇円

一五枚入り

バンドセット

一式

一、〇〇〇円

練習室

ミキサー

一式

五〇〇円

練習室

ギターアンプ

一台

一〇〇円

練習室

ベースアンプ

一台

一〇〇円

練習室

ドラムス

一式

一〇〇円

練習室

大型打楽器A

一式

二〇〇円

ティンパニー

大型打楽器B

一台

一〇〇円

ティンパニー以外の打楽器

延長ケーブル

一式

四〇〇円

大ホール

トランシーバー

一台

五〇円


備考

一 一回とは、条例別表一の表に定める午前、午後及び夜間の利用時間ごとの利用をいう。

二 午前九時以前又は午後十時以降に一時間を超えて利用した場合は、当該利用につき一回とする。

別表第二(第十四条関係)

利用区分

金額(一時間につき)

大ホール

三、〇〇〇円

平土間ホール

一、〇〇〇円

楽屋

一〇〇円

練習室

一〇〇円

会議室

一〇〇円

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仙南地域広域行政事務組合仙南芸術文化センター条例施行規則

平成8年2月27日 規則第1号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章
沿革情報
平成8年2月27日 規則第1号
平成14年10月4日 規則第16号
平成15年2月28日 規則第1号
平成18年2月20日 教育委員会規則第2号
平成18年6月9日 教育委員会規則第4号
平成21年7月31日 教育委員会規則第2号
平成22年3月12日 教育委員会規則第1号
平成28年3月22日 教育委員会規則第2号
令和2年4月13日 教育委員会規則第1号
令和3年3月23日 教育委員会規則第1号
令和3年10月1日 教育委員会規則第2号