○仙南地域広域行政事務組合仙南芸術文化センター条例施行規則

平成8年2月27日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、仙南地域広域行政事務組合仙南芸術文化センター条例(平成8年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条及び第3条 削除

(使用申請)

第4条 条例第5条の規定により使用許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める期間内に使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 大ホール 使用しようとする日(以下「使用日」という。)の12月前から使用日の属する月の2月前の末日までの間

(2) 平土間ホール 使用日の6月前から7日前までの間

(3) 前2号に掲げる施設以外の施設 使用日の属する月の1月前の月の初日から使用日の前日までの間

2 前項の規定にかかわらず、受付開始期日の異なる2以上の施設を同時に使用する場合の当該施設に係る使用許可申請書の受付は、最初の受付開始期日から行うものとする。

(使用許可)

第5条 教育委員会は、前条の規定に基づく申請を適当と認めたときは、使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

2 教育委員会は、2以上の者から同時に同一日時の使用許可申請があったときは、当該申請に係る使用目的が、公益に資するものと認められるものを優先して許可しなければならない。

(使用許可事項の変更)

第6条 仙南芸術文化センター(以下「文化センター」という。)の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可事項の変更(使用時間を超過し又は繰り上げて使用する場合を含む。)をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとするときは、使用変更許可申請書(様式第1号)に使用許可書を添えて、速やかに教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の規定に基づく申請書の提出を受けたときは、その適否を決定し、使用変更許可書(様式第2号)を使用者に交付するものとする。

(使用時間)

第7条 使用時間は、文化センターの開館時間内とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(使用時間の制限)

第8条 文化センターは、同一の使用者が引き続き7日を超えて使用することはできない。ただし、教育委員会が文化センターの管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(使用者の遵守事項)

第9条 条例第7条第5号の規定に基づき、使用者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 入場人員は、収容定数を超えないこと。

(2) 火災、盗難、人身事故その他の事故の防止に留意すること。

(3) 釘付け、貼紙等により施設、設備、器具等をき損するおそれのある行為をしないこと。

(4) 許可を受けないで既設の設備の変更をしないこと。

(5) 許可を受けた施設、設備、器具等以外は、使用しないこと。

(6) 許可を受けないで寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。

(7) 火薬、凶器等の危険物を携帯している者、感染症患者、めいてい者、動物(盲導犬、介助犬及び聴導犬を除く。)を伴う者その他文化センター内の秩序、風俗を乱すおそれがあると認められる者を入館させないこと。

(8) 利用に係る施設内の秩序を保持するための必要な処置を構ずること。

(9) その他教育委員会が指示すること。

(使用許可の取消し等)

第10条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を取り消し、又は使用を停止することができる。

(1) 使用許可の申請書に偽りの記載があったとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) その他条例及びこの規則の規定に反すると認めたとき。

2 前項の規定に基づき、使用を取消し又は停止するときは、使用中止命令書(様式第3号)を使用者に交付するものとする。

3 第1項の取消し又は停止によって使用者に損害が生じても、教育委員会はその責めを負わない。

4 第5条の規定により許可を受けた者がその使用を取りやめようとするときは、直ちに使用中止届(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(入退館の規制)

第11条 教育委員会は、第9条第7号に規定する者及び同条第9号の規定による指示に従わない者があるときは、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

(職員の立入り)

第12条 教育委員会は、文化センターの管理上必要があるときは、文化センター関係職員を使用中の施設に立ち入らせることができる。

(設備器具使用料)

第13条 条例別表第2号の規則で定める額は、別表第1のとおりとする。

(冷暖房使用料)

第14条 条例別表第3号の規則で定める額は、別表第2のとおりとする。

(使用料の後納)

第15条 使用料の後納の承認を受けようとする者は、使用料後納申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、使用料の後納を承認したときは、使用料後納許可書(様式第6号)を交付するものとする。

(使用料の返還)

第16条 条例第9条第3項ただし書の規定により使用料を返還する場合は、次の各号に掲げる場合とし、返還する額は、それぞれ当該各号に定める割合に応じて算出した額(設備器具及び冷暖房の使用料にあっては、全額)とする。

(1) 使用者が天災その他自己の責めによらない事由により使用できないとき 10割

(2) 使用者が使用日の3月前(大ホール以外の施設にあっては、14日前)までに使用の取りやめを申し出たとき 5割

2 前項の規定により使用料の返還を受けようとする者は、使用料返還申請書(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、第10条第4項の規定により使用中止届を提出したときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第17条 条例第10条の規定により使用料を減免する場合及びその減免の割合は、次のとおりとする。ただし、第2号から第7号までの場合にあっては、条例別表第2号及び第3号に係る使用料を除く。

(1) 組合又は組合の機関が主催して使用する場合 10割

(2) 組合構成市町(組合規約別表第3条第5号及び第6号の事務に要する経費の項に掲げる町に限る。)が主催して使用する場合 10割

(3) 国、県又は組合構成市町(前号に掲げる町を除く。)が主催して使用する場合 3割

(4) 仙南圏域内において文化活動を行う目的で組織された団体が主催して、当該団体の文化活動の発表の場として使用する場合 3割

(5) 仙南圏域内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)が主催して、幼児、児童又は生徒のための音楽、演劇又は展示に使用する場合 3割

(6) 仙南圏域内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設が主催して、児童のための音楽、演劇又は展示に使用する場合 3割

(7) その他仙南圏域における芸術文化の振興等を図る上で、教育委員会が特に必要と認めた場合 第3号から前号までの規定に準じて教育委員会が別に定める割合

2 使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ使用料減免申請書(様式第8号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、使用料の減免をしたときは、使用料減免決定通知書(様式第9号)を交付するものとする。

(物品販売の許可)

第18条 条例第11条第1項の規定により物品販売の許可を受けようとする者は、物品販売をしようとする日の1月前の月の2日から物品販売をしようとする日の前日までの間に物品販売許可申請書(様式第10号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定に基づく申請を適当と認めたときは、物品販売許可書(様式第11号)を交付するものとする。

(物品販売者に関する準用)

第19条 前条の規定により物品販売の許可を受けた者(以下「物品販売者」という。)の物品販売時間及び許可の取消しに関しては、第7条第8条並びに第10条第1項及び第3項の規定を準用する。この場合において、「使用者」とあるのは「物品販売者」と、「使用」とあるのは「物品販売」とそれぞれ読み替えるものとする。

(物品許可料金)

第20条 条例第11条第2項の規定による物品許可料金は、物品販売精算書(様式第12号)を添えて物品販売終了後30日以内に納入しなければならない。

(原状回復の義務等)

第21条 使用者は、その使用を終えたときは、直ちにこれを原状に復し、その点検を受けなければならない。第10条第1項の規定により、使用の停止又は許可の取消しを受けたときも、同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。

(き損等)

第22条 使用者は、文化センターの施設、設備、器具等をき損又は滅失したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 教育委員会は、前項のき損又は滅失が使用者の故意又は過失によるものであるときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させることができる。

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成8年6月1日から施行する。ただし、第4条及び第5条の規定は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の仙南地域広域行政事務組合仙南芸術文化センター条例施行規則の規定によってなされた許可その他行為は、この規則による改正後の仙南地域広域行政事務組合仙南芸術文化センター条例施行規則の相当する規定によってなされたものとみなす。

(平成18年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年教委規則第2号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成22年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、同日から施行し、同日以後の仙南地域広域行政事務組合仙南芸術文化センターの使用について適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(平成28年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし第4条第1項第1号及び同項第3号の改正規定は、平成28年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に、改正前の仙南地域広域行政事務組合仙南芸術文化センター条例施行規則の規定に基づいてなされた手続、指示、承認、決定その他の処分は、他の法令又は別段の定めがある場合を除くほか、この規則に基づいてなされたものとみなす。

(令和2年教委規則第1号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の仙南地域広域行政事務組合仙南芸術文化センター条例施行規則の規定は令和2年4月1日から適用する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年11月1日から施行する。

(令和3年教委規則第2号)

この規則は、令和3年11月1日から施行する。

(令和6年教委規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

区分

品名

単位

金額

(1回につき)

摘要

舞台設備器具

所作台

一式

3,500円

 

平台

一式

200円

開き足・箱足・木台

松羽目・竹羽目

一式

1,000円

 

金屏風

1双

1,000円

 

上敷(大)

1枚

200円

16メートル

上敷(中)

1枚

100円

8メートル

上敷(小)

1枚

50円

3.6メートル

緋毛せん

1枚

100円

 

長座布団

1枚

100円

 

高座用座布団

1枚

150円

 

指揮者台

1台

100円

 

指揮者用譜面台

1台

100円

 

演奏者用譜面台

1台

50円

 

譜面灯

1台

50円

 

コントラバス用椅子

1台

100円

 

めくり台

1台

100円

 

地絣

一式

500円

 

紗幕(黒・白)

一式

800円

 

バレエマット

一式

200円

 

司会者台

1台

150円

 

演台(大)

一式

600円

 

演台(小)

一式

200円

 

落語用見台

一式

100円

 

雪かご

一式

50円

雪を除く。

ドライアイスマシン

1台

1,000円

マシンのみ

スモークマシン

1台

550円

マシンのみ

人形立

1本

50円

 

吊看板

1枚

50円

 

仮設張出用舞台

一式

2,000円

大ホール

仮設花道

一式

1,000円

大ホール

花道所作台

一式

500円

 

鳥屋囲

一式

1,000円

 

ピアノ

ピアノA

1台

9,000円

調律料は、含まない。

ピアノB

1台

2,000円

調律料は、含まない。

照明設備器具

フットライト

1列

700円

 

ロアーホリゾントライトA

1列

700円

300ワット

ロアーホリゾントライトB

1列

400円

100ワット

ボーダーライト

1列

1,000円

 

サスペンションライト

1列

2,000円

 

アッパーホリゾントライトA

1列

1,000円

 

アッパーホリゾントライトB

1列

500円

 

フロントサイドスポットライト

一式

1,500円

 

シーリングスポットライト

1列

2,000円

 

センターフォロースポットライトA

1台

1,200円

 

エフェクトマシン

1台

1,000円

 

芯無しマシン

1台

1,000円

 

スライドキャリア

1台

1,000円

 

ミラーボール

1台

700円

 

ストロボ

1台

700円

 

カッタースポットライト

1台

700円


スポックス

1台

200円

 

箱波マシン

1台

500円

 

オーロラマシン

1台

500円

 

移動用スポットライトA

1台

200円

500ワット

移動用スポットライトB

1台

400円

1キロワット

スクエアバトン

一式

2,000円

 

ITO

1台

500円

 

星球

一式

800円

 

トーメンタルタワー

一式

1,200円

 

音響設備器具

拡声装置A

一式

3,000円

マイク1本付

拡声装置B

一式

1,500円

マイク1本付

移動スピーカー

1台

400円

 

録音再生機

1台

500円


ワイヤレスマイクA

1本

800円

大ホール

ワイヤレスマイクB

1本

400円

平土間ホール

3点吊装置

一式

1,000円

 

コンデンサーマイク

1本

500円

スタンド付

ダイナミックマイク

1本

400円

スタンド付

移動ミキサー卓

1台

1,500円

24チャンネル

ステージスピーカー

1台

600円

 

音響反射板

一式

2,500円

 

映写設備器具

プロジェクター

1台

300円


ビデオプロジェクターA

1台

2,000円

中型

ビデオプロジェクターB

1台

3,000円

大型

スクリーンA

一式

800円

大ホール

移動スクリーン

1台

200円

 

持込・その他の器具

持込設備

1キロワット

200円

1時間につき

展示パネル

1枚

100円

1日につき

客席用座布団

1袋

100円

15枚入り

バンドセット

一式

1,000円

練習室

ミキサー

一式

500円

練習室

ギターアンプ

1台

100円

練習室

ベースアンプ

1台

100円

練習室

ドラムス

一式

100円

練習室

大型打楽器A

一式

200円

ティンパニー

大型打楽器B

1台

100円

ティンパニー以外の打楽器

延長ケーブル

一式

400円

大ホール

トランシーバー

1台

50円


備考

1 1回とは、条例別表1の表に定める午前、午後及び夜間の利用時間ごとの利用をいう。

2 午前9時以前又は午後10時以降に1時間を超えて利用した場合は、当該利用につき1回とする。

別表第2(第14条関係)

利用区分

金額(1時間につき)

大ホール

3,000円

平土間ホール

1,000円

楽屋

100円

練習室

100円

会議室

100円

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仙南地域広域行政事務組合仙南芸術文化センター条例施行規則

平成8年2月27日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章
沿革情報
平成8年2月27日 規則第1号
平成14年10月4日 規則第16号
平成15年2月28日 規則第1号
平成18年2月20日 教育委員会規則第2号
平成18年6月9日 教育委員会規則第4号
平成21年7月31日 教育委員会規則第2号
平成22年3月12日 教育委員会規則第1号
平成28年3月22日 教育委員会規則第2号
令和2年4月13日 教育委員会規則第1号
令和3年3月23日 教育委員会規則第1号
令和3年10月1日 教育委員会規則第2号
令和6年3月26日 教育委員会規則第1号